大須賀筠軒(1941年~1912年)が
『磐城誌料歳時民俗記』のなかで、
「県治以来、其弊害アルヲ察シ、禁ゼラレタリ」
と述べたことについては、前回紹介したが、
明治6年(1873)1月に出された「じゃんがら念仏」禁止令の内容は、
次のようなものだった。
磐城国ノ風俗、旧来念仏躍ト相唱ヘ、
夏秋ノ際、仏名ヲ称ヘ、
太鼓ヲ打、男女打群レ、夜ヲ侵シテ遊行シ、
中ニハ如何ノ醜態有之哉ノ由、
文明ノ今日有間敷、弊習ニ付キ、
管内一般本年ヨリ右念仏躍禁心申付候条、
少年児女ニ至ル迄兼テ相達置可事。
明治六年一月
これを現代的な表現に改めると、次のようになるかと思う。
以前より磐城国では、念仏踊りということで、
夏から秋にかけ、仏名を唱え、太鼓を叩き、
男女が群れをなし、夜遅くまで遊び歩き、
なかには公序良俗を著しく乱す行為に及ぶ者もあるようだ。
明治という文明の今日において、
そのような行為はあってはならないものであり、
本年より念仏踊りを禁止する。
子供についても同様であるので、よく言い聞かせておくように。
明治6年の禁止令によって、
いわきの「じゃんがら念仏」は一時、その勢いをそがれたが、
「じゃんがら念仏」を深く愛していたいわきの人々は
それを忘れ去ることが出来ず、
大須賀筠軒が
「今ヤ稍々旧ニ復スル模様ナリトゾ」
と書いているように、明治時代の中頃までには、
「じゃんがら念仏」は息を吹き返したようだ。
『磐城誌料歳時民俗記』のなかで、
「県治以来、其弊害アルヲ察シ、禁ゼラレタリ」
と述べたことについては、前回紹介したが、
明治6年(1873)1月に出された「じゃんがら念仏」禁止令の内容は、
次のようなものだった。
磐城国ノ風俗、旧来念仏躍ト相唱ヘ、
夏秋ノ際、仏名ヲ称ヘ、
太鼓ヲ打、男女打群レ、夜ヲ侵シテ遊行シ、
中ニハ如何ノ醜態有之哉ノ由、
文明ノ今日有間敷、弊習ニ付キ、
管内一般本年ヨリ右念仏躍禁心申付候条、
少年児女ニ至ル迄兼テ相達置可事。
明治六年一月
これを現代的な表現に改めると、次のようになるかと思う。
以前より磐城国では、念仏踊りということで、
夏から秋にかけ、仏名を唱え、太鼓を叩き、
男女が群れをなし、夜遅くまで遊び歩き、
なかには公序良俗を著しく乱す行為に及ぶ者もあるようだ。
明治という文明の今日において、
そのような行為はあってはならないものであり、
本年より念仏踊りを禁止する。
子供についても同様であるので、よく言い聞かせておくように。
明治6年の禁止令によって、
いわきの「じゃんがら念仏」は一時、その勢いをそがれたが、
「じゃんがら念仏」を深く愛していたいわきの人々は
それを忘れ去ることが出来ず、
大須賀筠軒が
「今ヤ稍々旧ニ復スル模様ナリトゾ」
と書いているように、明治時代の中頃までには、
「じゃんがら念仏」は息を吹き返したようだ。