ウィルコムは12月5日、同社が販売している小型通信モジュール「W-SIM」をめぐってヒューネット・ディスプレイテクノロジー(HDT)から訴訟提起を受けていた「平成18年(ワ)第6108号 特許権侵害差止請求事件」について、ウィルコム勝訴の判決が言い渡されたことを明らかにした。
HDTは3月24日付で、ウィルコムのW-SIMがHDTの特許権を侵害しているとして東京地方裁判所に提訴し、ウィルコムに対しW-SIMの譲渡などの差し止め(W-SIMを利用した端末の販売差し止め)を請求していた(3月24日の記事参照)。対象となる特許はHDTが持つ「電話送受信ユニット及び移動体通信端末」(特許第3048964号)で、移動体端末と電話送受信ユニット(通信モジュール)を分離してとらえるという発想に関するもの。
この裁判でウィルコムは、W-SIMがHDTの持つ特許の技術的範囲に属していないことや、そもそも特許の有効性に疑問があることを主張してきたが、その主張が全面的に認められた。ウィルコムは今後もW-SIMや「WILLCOM SIM STYLE」の普及を始めとする新しいPHS通信サービスのを積極的に推進していくとしている。
ITmedia D モバイル:ウィルコム、W-SIM裁判に勝訴
ウィルコムユーザーとして、わけのわからない会社のHDTなんかにW-SIMを利用した端末の販売差し止めなどという訴えが認められずにほっとした。
これでウィルコムは晴れてW-SIMスタイルの普及を推進できることとなり、喜ばしいことだ。
HDTは3月24日付で、ウィルコムのW-SIMがHDTの特許権を侵害しているとして東京地方裁判所に提訴し、ウィルコムに対しW-SIMの譲渡などの差し止め(W-SIMを利用した端末の販売差し止め)を請求していた(3月24日の記事参照)。対象となる特許はHDTが持つ「電話送受信ユニット及び移動体通信端末」(特許第3048964号)で、移動体端末と電話送受信ユニット(通信モジュール)を分離してとらえるという発想に関するもの。
この裁判でウィルコムは、W-SIMがHDTの持つ特許の技術的範囲に属していないことや、そもそも特許の有効性に疑問があることを主張してきたが、その主張が全面的に認められた。ウィルコムは今後もW-SIMや「WILLCOM SIM STYLE」の普及を始めとする新しいPHS通信サービスのを積極的に推進していくとしている。
ITmedia D モバイル:ウィルコム、W-SIM裁判に勝訴
ウィルコムユーザーとして、わけのわからない会社のHDTなんかにW-SIMを利用した端末の販売差し止めなどという訴えが認められずにほっとした。
これでウィルコムは晴れてW-SIMスタイルの普及を推進できることとなり、喜ばしいことだ。