今日はちょっと堅いお話・・・
私が住む滋賀県では、「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」(平成19年3月29日)という条例があります。
これに基づき、平成19年5月1日から具体的に以下のことが試行されます。
指定希少野生動植物種(22種)
- 捕獲、採取、殺傷または損傷の原則禁止
- 学術研究等の目的で捕獲等をする者は、許可が必要
指定外来種(15種)
- 野外へ放ち、植え、まくことの禁止
- 飼養、栽培等の開始日から30日以内の届出を義務づけ
- 指定した際に既に飼養等をしていた者も指定日(平成19年5月1日)から30日以内の届出が必要
- 販売者は、購入者に適正な飼養方法および生態系への影響について説明義務
指定希少希少野生動植物22種はこちら に、指定外来種はこちら にリンクしました。
興味のある方は覗いてみて下さい。
さて、この条例は私とどういう関わりを持つのでしょうか?
少し考えてみました・・・
まず、希少種。
その中にはナゴヤダルマガエルとイチモンジタナゴが含まれていますが、この2種については少し注意が必要です。
ナゴヤダルマガエルはうちの近所でも見かけることがあるし、イチモンジタナゴはガサをやっていて何かの拍子に採れることがあるかもしれません。
もし、採れたら周りを見回して、誰もいないことを確認し、記念写真だけを撮って、逃がすことにします。
しかし、それ以外の動植物は、ほとんど馴染みがないので、それほど注意する必要はなさそうです。
ただ、関係ないからと言って、無知はダメなのです。
「知っていること」にこしたことはないのです。
きっと今までにも、人間の無知によって滅んだ動植物もいるのだろうと思います。
次に外来種。
外来種という言葉からは、外国から来た生物という意味にとれそうですが、ここではそうではないのです。
もちろん外国産のピラニア、ガー、ワニガメなども指定されてますが、西日本に分布するオヤニラミも指定されることになりました。
オヤニラミは、今まで分布のなかった滋賀県でも数カ所で確認されるようになり、今後の分布拡大が心配されているそうです。
さて、この外来種の中に私にも直接的に関係のある種類が指定されていたのです。
それは・・・タイリクバラタナゴ。
我が家にいるのは3尾ですが(4尾だったのですが、最近1尾が☆に・・・)、私も届出が必要
具体的にどうすればいいのか、滋賀県の自然環境保全課にメールで問い合わせてみました。
5~6日ほど経ってから、こんな返答がきました。(遅っ)
『ご質問いただきました指定外来種について、お答えいたします。
滋賀県が指定いたしました、「指定外来種」の15種にタイリクバラタナゴが入っております。
「指定外来種」および「指定希少野生動植物種」に指定された種について、5月1日から規制が開始されます。
現在、飼養されている(飼っておられる)方は、5月1日から30日以内の届出が必要となります。
また、5月1日以降に飼われた方は、その日から30日以内の届出となります。
飼養等の届出様式は、添付ファイルを参照してください。
大津市内在住の方は、届出書(3部)を大津林業事務所に提出願います。』
これが添付ファイルの書類です。
やはり個人的にタイリクバラタナゴを飼育していている人も届出書の提出が必要ということですね。
また、提出の際には併せて
- 飼養等のための施設の位置を明らかにした縮尺5,000分の1以上の位置図
- 飼養等のための施設の構造および規模を明らかにした図面(平面図および立面図)ならびに写真
も、必要だそうです。
でも面倒くさいな~。
どうなんでしょう、この条例
近隣の県も含めて広範囲にやらないと意味が無いような気もするので、このままで効果があるのか、どうか
しかし、県が何か行動をしようとしている意思は評価します。
私も、飼育者としての責任は全うするつもりなので、5月になったらちゃんと提出しますよ。
最近の外来種の問題は、人間の勝手な無責任な行動によって起きたものだと思います。
要するに、日本人のモラルが低いのです。
例えば、たばこのポイ捨て、不法投棄、給食費未払い、などなど。
どれも「自分さえ良ければ・・・」という発想が根本にあるんだと思います。
ピラニアを琵琶湖に放すなんて、普通のモラルを持った人なら絶対にしないはず。
果たしてこの日本にモラルは残っているのでしょうか
click.click.click.click.
初めての方でもお気軽にコメントを下さい
お返事は必ずさせていただきます。
よろしくお願いします。