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アマチュア無線局 JO1KVS

運用やグッズ、その他思いついたことを書き込んでいます。役に立たない独り言ですがよろしくお願いします。

世の中には2種類の無線局が存在する。PCをつなぐかそうでないか。

2020年05月22日 00時00分00秒 | アマチュア無線

先頃の電波法関連諸規程の改正を簡単に言うと、


世の中には2種類の無線局が存在する。PCをつないでPCで作ったデジタル変調を送信する局とそうでない局。
 
そういう区分けにしてどの無線機でどんな仕様で、どんなつなぎ方をしているかは問わない事になりました。
但し、広く一般に使用されている仕様に限ります。(でないと暗号通信になってしまうので。)
 
この手続き、開始後速やかに、でもいいらしい。後出しOKですし、軽微な変更なので届出扱い。なので到達(投函)で有効なので、既に包括コードの変更が無ければ今日から始めても違反にはなりません。
 
最も恩恵を受けるのは、既に既存の送信機にPC接続を認められている局が技適機を増設した時でしょう。
何も気にせず、技適番号で増設の変更申請を出せば良いのです。PC接続に関する手続きは不要です。
PCつなぐ局であることは既に認められているので備考欄に書いた記憶が無くても「デジタルモードのため附属装置(PC)を接続」と書かれているとみなされており、増設した技適機の改めての変更申請は不要です。
(ここまでは確認済みであることは聞いています)
 
この備考欄は特定の送信機について書かれる話ではなく、局としての話なので、既に登録されているノーマル技適機も、既にPC接続が認められている送信機が他に1台でもあるならば手続き不要でPC接続がOKとなるわけです。
当局はまさにこの手続きをしようとしていたのですが不要のようです。
先日、保証認定で増設した際にデジタルモードのためのPC接続もその送信機にに当てていたので、今回の改正で自動的に局としても認められ、他のノーマル技適機達は届出不要でデジタルモードを送信できるようになりました。
これでポータブル運用でのFT8が登録されているすべての無線機で可能となりました。
早速週末にでもどこかで・・・と思うのですが、このご時世、まだダメですね。
 
気をつけたいのは免許状の包括コードの範囲を超えないこと。A1Aしか書かれていないバンドでは勝手にデジタルモードの送信は出来ませんので包括コードを変える変更申請は必要です。
 
これらの恩恵は既に免許されているノーマル技適機で適用される話です。(スプリアス保証を受けた無線機も含まれるらしいです。)
開局の方はデジタルモード無しで一度手続きを終えてから変更届を出してください。(無駄な手間ですけど以前より遥かに楽)
 
技適機ではない保証認定で登録した機機はどうなのか、
これから保証認定で増設する場合はどうなのか、
改正の本文では軽微な変更にならないから送信機系統図は必要な感じがします。ただ、諸元表を見る意思は無さそうなのでここは略せるかも知れません。
コメント (2)
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