マタハラ裁判で勝訴した原告女性の主張はなぜ、高裁で否定されたのか 【裁判ルポ】
「一審では、このメールはあくまで女性の内心を労働組合関係者や弁護士に向けたもので「信頼関係を破壊するものではない」という判断だった。女性側の高裁準備書面でも「自分用の備忘録であって第三者に送信されたメールではない。あくまで内心の問題」と主張していたが、高裁判決では、その他の私的メールのやりとりも含め「職務専念義務に違反した」に変わった。」
労働者側逆転敗訴という結果となったマタハラ裁判では、組合関係者や弁護士との連絡における社用メールの使用が1つの争点となっていた。
これが、高裁では「職務専念義務違反」と判断されたのである。
私は、どうして弁護士や組合関係者が、社用メールではなくスマホメールなどを使うよう指導しなかったのかが不思議でならない。
社用メールについては、会社は(検閲ソフトを使用するなどして)容易にその内容を知ることができる。
だから、私は、会社を相手とする労働事件において、社用メールは決して連絡手段に使ってはならないと思うのである。
「一審では、このメールはあくまで女性の内心を労働組合関係者や弁護士に向けたもので「信頼関係を破壊するものではない」という判断だった。女性側の高裁準備書面でも「自分用の備忘録であって第三者に送信されたメールではない。あくまで内心の問題」と主張していたが、高裁判決では、その他の私的メールのやりとりも含め「職務専念義務に違反した」に変わった。」
労働者側逆転敗訴という結果となったマタハラ裁判では、組合関係者や弁護士との連絡における社用メールの使用が1つの争点となっていた。
これが、高裁では「職務専念義務違反」と判断されたのである。
私は、どうして弁護士や組合関係者が、社用メールではなくスマホメールなどを使うよう指導しなかったのかが不思議でならない。
社用メールについては、会社は(検閲ソフトを使用するなどして)容易にその内容を知ることができる。
だから、私は、会社を相手とする労働事件において、社用メールは決して連絡手段に使ってはならないと思うのである。