2025年末までに、タイ全土の大麻販売店が大きな転換点を迎えそうです。伝統医療局が示した新たな規制案によって、約1万2000店舗にのぼる大麻の花の販売店が営業継続できなくなる可能性が浮上しました。
2025年6月30日、同局のソムルック局長は、新たな規定が官報に掲載され次第、大麻の処方に関する規則が一段と厳格化されると発表。今後は、医療従事者の常駐が必須となり、販売は処方箋に基づくものに限られます。
処方箋には詳細な記録が必須に
新しい処方箋には、以下の要件が課されます:
・処方医の氏名・免許番号・専門分野(以下の7分野のいずれかに限定)
- 一般医学
- タイ伝統医学
- 応用タイ伝統医学
- 歯科
- 薬学
- 中国伝統医学
- 民間療法士
・患者の詳細情報(氏名、年齢、国籍、ID番号、診断内容)
・最大30日分までの処方量の制限
以前に指定されていた「15の症状・疾患」は廃止され、今後は各専門分野ごとのガイドラインに基づく形へと変更されます。ただし、現時点で処方ガイドラインが整備されているのは「一般医学」と「タイ伝統医学」のみ。他の分野では準備が整うまで処方を出すことができません。
使用が許可される症状はごく一部
現在、近代医学のガイドラインで大麻の使用が認められているのは以下の4症状のみ:
・てんかん
・がん治療に伴う吐き気・嘔吐
・神経障害性疼痛
・筋肉のけいれん(痙縮)
一方、タイ伝統医学では、吐き気、嘔吐、頭痛、食欲不振、がん性疼痛など8つの症状が対象となっています。
今後の店舗営業は“医療機関”と同等に
ソムルック局長は、「大麻販売店は適切な営業許可を取得し、医療ガイドラインに従って運営されなければならない」と強調。今後は店内での喫煙は全面禁止され、販売は医師などによる処方箋がある場合に限られることになります。
今回の動きにより、これまで自由営業していた数多くの大麻販売店が、実質的に営業停止に追い込まれる可能性が高くなっています。
・販売可能な場所の限定:販売は医師またはライセンスを持つ医療専門家に限定
・自動販売機およびオンライン販売の全面禁止
・広告の全面禁止:あらゆるメディアでの大麻関連広告は禁止
・販売禁止区域の設定:寺院、学生寮、公園、動物園、遊園地などでの販売は禁止
今回大麻の再麻薬指定まではしませんでしたが、かなり厳しい内容で現存する大麻店舗の営業はほぼ不可能となります。
もともと違法な営業をしていたので潰れようが何の文句も言えません。
大量の失業者が出ようが、地下に潜って販売しようが大麻の市民権ははく奪されたのです。
記事にもありますが広告の禁止には看板を掲げることも違法となります。
悪銭身に付かずとはまさにこのことですね。
タイ国民は皆大喜びです。