三日月ノート

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職権消除:住所不定はこうしてできるのね

2018年03月15日 13時18分06秒 | よしなしごと
よくニュースなどで「住所不定無職」という言葉を聞きますが、そのたびに「住所不定」ってどうやったらなれるんだろう??と不思議に思っていました。

普通に社会生活を営んでいたら、引っ越しするときには必ず役所で転出・転入等の手続きをするし、たとえどこかに長期で行ってしまっても、生まれたときに住民票は普通あるはずだし・・・と。

単に私が知らなかっただけなのかもしれませんが、意外と「住所不定」ってなれるんだなと。

事の発端は前回の選挙の時。
選挙管理委員会から世帯宛に入場券が送られてくるのですが、うちには住んでいない人のぶんも送られてきたのでした。

すぐに私が世帯全員の住民票を取ってくると、夫の親族が半年くらい前にうちの世帯に(勝手に)異動してきていたのでした。

その親族の連絡先については全くわからないため、数日後、役所に行って現在居住していない者が住民票に記載されている旨、申告に行きました。

役所の担当者は「では○日(1週間後)に、現場確認にお伺いします。家の中までは拝見しませんが、一応、住んでいないということを確認して、印鑑をいただく事になります」と。
そして不在の確認ができたら住民票からは削除しますとのこと。

当日は担当者の言っていたとおりに、ハンコ押して終了。

それが去年の12月。

そして今日、その「親族」宛に配達証明が送られてきました。
しかも「転送不要」付きで。←居住確認の意味があります。

当然、ここにはいないので受け取らず。

以上がこれまで実際にあったことなのですが、不在の確認が取れたら役所で「職権消除」という手続きで住民票から消してしまう、というのは知らない世界でした。

自治体によって規定している手続きは若干異なるようですが、だいたい似たようなものだと思います。

現状、税金や国保などの保険料は世帯主宛に送られてくるため、そのままにしておくとそれらの請求もこちらに来てしまいます。

自治体も実態と異なる状況をそのままにしておく訳にもいかないということで、こういう件は速やかに処理しているのかもしれません。

ちなみに、このように実際に居住していないのに虚偽の申告をして住民票などに記載する行為は刑法の「公正証書原本不実記載罪」に該当し、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となるそうです。