年金ふわふわ

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月々の実際の給料が年金額や保険料額に影響するわけではない

2013年07月04日 | 新聞連載記事
7月1日から10日までは、厚生年金と健康保険の保険料や年金額などの基となる標準報酬月額の届け出期間です。会社が毎年この時期に従業員の月給を年金事務所に届け出て、標準報酬月額が決め直されるのです。これを算定基礎届といいます。

厚生年金と健康保険に加入している会社員は、月給と賞与から定率の保険料を天引きされます。また、厚生年金の報酬比例部分の年金額は月給と賞与の平均額によって計算され、健康保険の傷病手当金は月給の3分の2に相当する額です。

この保険料や給付の基になる月給は月々の実際の月給額ではなく、それを数万円刻みに区分した標準報酬月額というものです。厚生年金の標準報酬月額は9万8千円から62万円までの30等級、健康保険は5万8千円から121万円までの47等級に区分されます。

標準報酬月額は年一度、4月から6月までの3カ月間に支払われた月給の平均額によって決め直され、その年の9月から翌年8月までの1年間使用されます。その間、月々の月給額が残業や欠勤などによって上下しても標準報酬月額は変わりません。

なお、昇給などによって月給額が大きく変動したときには、標準報酬月額が見直されることがあります。また、賞与は支払いのつど、千円未満を切り捨てた額が標準賞与額とされます。

算定基礎届は会社が行う手続きですが、まれに誤っていることもあるので、加入者もねんきん定期便やねんきんネットなどを利用して、時々チェックしておきましょう。


★中日新聞生活面掲載「みんなで年金」から

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