年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
風の吹くまま気の向くまま 日々の出来事をつづる

基金がなくなっても最低限、代行部分は守られますが…

2013年06月27日 | 新聞連載記事
6月19日に成立した厚生年金基金の改正法は、積み立て不足の基金を解散させ、積み立て不足でない基金もなるべく別の企業年金へ移行させて、基金制度自体の整理をめざそうというものです。

基金がある会社に勤めていた人は、本来国から支給される老齢厚生年金の報酬比例部分を、基金の代行部分として受給します。基金の年金は、代行部分と会社の退職金に当たる加算部分を合わせた年金です。

改正法によって基金が解散すると、基金からの年金は支給されなくなります。その代り、基金から代行部分の積立金が国に移され、代行部分と同じ額の老齢厚生年金として支給されます。

万一、積立金が全額移されなかったときにも、不足分を厚生年金制度全体でカバーして代行部分と同じ額の老齢厚生年金が支給されます。今回の改正法では、どんなに積み立て不足の基金であっても代行部分だけは守られることとなりました。

一方、個々の会社の退職金に当たる加算部分がどうなるかは、積み立て状況などにより基金ごとに異なります。別の企業年金に移行できる積み立て不足がない健全基金は、全体の一割程度といわれています。ほとんどの基金は積み立て不足なので、約束どおりの加算部分が受給できるケースは少ないでしょう。

現在基金に加入している人、また基金の年金を受給している人は、まずは自分の基金の現状と今後の見通しの情報を手に入れ、それによって老後の生活設計の見直しが必要かどうかを検討しなければなりません。


★中日新聞生活面掲載「みんなで年金」から

【ご注意】本文下の広告は、gooブログに自動掲載される広告で、本ブログの書き手とは何ら関係ないものです

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。