76歳の女性が相談にみえて、相談したかったこととは別件で、女性の加入歴(↓)を見て私が、「おっ!これは例のアレではないか!」と勘違いした件。
…の答え。
・昭09.11.17生まれ・女性
・昭28.04.01~昭41.11.30…厚生年金 ←163月(うち20歳前19月、20歳以後144月)
・昭41.12.01~昭43.03.31…厚生年金 ← 15月
・昭50.08.12~昭61.04.01…国民年金(完納)←128月(任意加入=1号納付)
・昭61.04.01~平06.11.16…国民年金(完納)←103月(3号納付)
・平06.11.28~平11.11.16…国民年金(完納)← 60月(1号納付)
この方の加入可能年数は33年(396月)。60歳(平6.11.16)時点の納付済月数は、20歳前の19月を除く2号期間(厚生年金)が159月。1号納付が128月。3号納付が103月。合計で390月です。
ということは、加入可能月数までアト6月(396月-390月)。6月任意加入すれば満額のところ、この方は65歳になるまで60月、びっちり加入して保険料を納めちゃったわけです。
任意加入者の資格は、平16年改正で、満額に達すると法律上当然に喪失する(国附5⑥4)と改められましたが、それまでは満額に達しても自ら喪失届を出さない限り喪失しなっかったので、この方のように満額を超えても保険料を納められちゃったんですね。
以前だと、この保険料は返してくれなかったのですが、記録問題を受けて、本人の請求に基づいて返してくれることになりました(はず…たしか)。この方はまさにそれじゃん!おお!!
…と、一度は色めきたったのですが。んがっ! 昭36.4前の厚生年金加入期間が基礎年金にならないことを失念しておりました。
この方には昭36.4.前の厚生年金が8年(96月)あります。それを除くと2号期間は82月。1号・3号期間を合わせた60歳時点の期間は313月となり、加入可能月数に83月不足。任意加入して60月納めても、まだ不足。よって、返してもらえる保険料はない。
う~~~ん。基本的なことを見落としました。失敗失敗。
…の答え。
・昭09.11.17生まれ・女性
・昭28.04.01~昭41.11.30…厚生年金 ←163月(うち20歳前19月、20歳以後144月)
・昭41.12.01~昭43.03.31…厚生年金 ← 15月
・昭50.08.12~昭61.04.01…国民年金(完納)←128月(任意加入=1号納付)
・昭61.04.01~平06.11.16…国民年金(完納)←103月(3号納付)
・平06.11.28~平11.11.16…国民年金(完納)← 60月(1号納付)
この方の加入可能年数は33年(396月)。60歳(平6.11.16)時点の納付済月数は、20歳前の19月を除く2号期間(厚生年金)が159月。1号納付が128月。3号納付が103月。合計で390月です。
ということは、加入可能月数までアト6月(396月-390月)。6月任意加入すれば満額のところ、この方は65歳になるまで60月、びっちり加入して保険料を納めちゃったわけです。
任意加入者の資格は、平16年改正で、満額に達すると法律上当然に喪失する(国附5⑥4)と改められましたが、それまでは満額に達しても自ら喪失届を出さない限り喪失しなっかったので、この方のように満額を超えても保険料を納められちゃったんですね。
以前だと、この保険料は返してくれなかったのですが、記録問題を受けて、本人の請求に基づいて返してくれることになりました(はず…たしか)。この方はまさにそれじゃん!おお!!
…と、一度は色めきたったのですが。んがっ! 昭36.4前の厚生年金加入期間が基礎年金にならないことを失念しておりました。
この方には昭36.4.前の厚生年金が8年(96月)あります。それを除くと2号期間は82月。1号・3号期間を合わせた60歳時点の期間は313月となり、加入可能月数に83月不足。任意加入して60月納めても、まだ不足。よって、返してもらえる保険料はない。
う~~~ん。基本的なことを見落としました。失敗失敗。
よくわかりました。