年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
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相談者の加入歴を見て

2011年05月31日 | 年金相談あれこれ
以下は、『いやはや、うっかりうっかり。おばあちゃんゴメンね期待させちゃって。』というお話です。あ、もちろんフィクションですが。

76歳の女性が相談にみえました。相談したかったこととは別件で、女性の加入歴を見ていて私が、「おっ!これは例のアレじゃないか!」と勘違いしまして。

結局、私のうっかりだったんですが。さて、私は以下の女性の加入歴を見て、何を「おっ!」と思い、結局、どんな初歩的ミスをおかしたのででしょうか?

・昭09.11.17生まれ・女性

・昭28.04.01~昭41.11.30…厚生年金
・昭41.12.01~昭43.03.31…厚生年金
・昭50.08.12~昭61.04.01…国民年金(完納)
・昭61.04.01~平06.11.16…国民年金(完納)
・平06.11.28~平11.11.16…国民年金(完納)

2 コメント

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脱退手当金の件? (はったりくん)
2011-06-01 09:57:35
昭43.4~昭50.7の間に、「脱退手当金を受けたとされる期間があったが相談者は受けた記憶がない」とすれば、それ以前に厚生年金の期間があるため、脱退手当金の期間は厚生年金として復活する可能性があると思った。
記録だけからすると、生年月日から、老齢基礎年金の加入可能年数は33年なので、平06.11から6月のみ任意加入すれば「33年」となり、それ以降は不要のはず(還付請求できる)と思います。
あるいは、昭61.4~平06.11の国民年金の期間「第3号」が後から判明したか?
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わかりませんでした。 (かじ)
2011-06-01 19:50:16
厚生年金の期間が15年あるので、中高齢の特例に該当すると勘違いし、
(この女性の35歳以降の期間ではないので特例には該当せず)
経過的加算額が増えるかも、と伝えてしまった。

と思ったのですが、、、

76歳で、もうすでに年金を受給されている方なので、自分で特例に気付いて、
という話もおかしいので、、、。

わかりません。


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