以下は、『いやはや、うっかりうっかり。おばあちゃんゴメンね期待させちゃって。』というお話です。あ、もちろんフィクションですが。
76歳の女性が相談にみえました。相談したかったこととは別件で、女性の加入歴を見ていて私が、「おっ!これは例のアレじゃないか!」と勘違いしまして。
結局、私のうっかりだったんですが。さて、私は以下の女性の加入歴を見て、何を「おっ!」と思い、結局、どんな初歩的ミスをおかしたのででしょうか?
・昭09.11.17生まれ・女性
・昭28.04.01~昭41.11.30…厚生年金
・昭41.12.01~昭43.03.31…厚生年金
・昭50.08.12~昭61.04.01…国民年金(完納)
・昭61.04.01~平06.11.16…国民年金(完納)
・平06.11.28~平11.11.16…国民年金(完納)
76歳の女性が相談にみえました。相談したかったこととは別件で、女性の加入歴を見ていて私が、「おっ!これは例のアレじゃないか!」と勘違いしまして。
結局、私のうっかりだったんですが。さて、私は以下の女性の加入歴を見て、何を「おっ!」と思い、結局、どんな初歩的ミスをおかしたのででしょうか?
・昭09.11.17生まれ・女性
・昭28.04.01~昭41.11.30…厚生年金
・昭41.12.01~昭43.03.31…厚生年金
・昭50.08.12~昭61.04.01…国民年金(完納)
・昭61.04.01~平06.11.16…国民年金(完納)
・平06.11.28~平11.11.16…国民年金(完納)
記録だけからすると、生年月日から、老齢基礎年金の加入可能年数は33年なので、平06.11から6月のみ任意加入すれば「33年」となり、それ以降は不要のはず(還付請求できる)と思います。
あるいは、昭61.4~平06.11の国民年金の期間「第3号」が後から判明したか?
(この女性の35歳以降の期間ではないので特例には該当せず)
経過的加算額が増えるかも、と伝えてしまった。
と思ったのですが、、、
76歳で、もうすでに年金を受給されている方なので、自分で特例に気付いて、
という話もおかしいので、、、。
わかりません。