来年4月1日以降に妻が死亡した場合は、夫に遺族基礎年金が支給されます。この改正は遺族厚生年金にも影響を与えます。
妻が死亡したとき夫が55歳以上だと、夫に遺族厚生年金が支給されます。55歳未満の夫には遺族厚生年金は支給されず、これについては改正もありません。
妻が死亡して、例えば55歳の夫と15歳の子どもが残された場合の遺族年金は、死亡日が来年3月31日までなのか、あるいは4月1日以降なのかによって、次の通り取り扱われます。なお、夫の老齢厚生年金の支給年齢を63歳とします。
【妻が来年3月31日までに死亡した場合】
遺族厚生年金は、子が18歳年度末に達するまで、子に支給される。その後、一時的に支給停止された後、夫に60歳から支給される。子は遺族基礎年金を受給する権利を得るが、父(夫)と生計を同じくしている間は停止されるので、結局、この場合は誰にも支給されない。
【妻が来年4月1日以降に死亡した場合】
遺族厚生年金と遺族基礎年金は、子が18歳年度末に達するまで、夫に支給される。その後、一時的に支給停止された後、遺族厚生年金が60歳から再び夫に支給される。
なお、どちらの場合も、夫の63歳以降の遺族厚生年金は、老齢厚生年金と支給調整され、老齢厚生年金のほうが多ければ一般的には受給しません。
遺族厚生年金は、年金額も支給期間も改正前後で変わりありませんが、夫に支給されるのか、子に支給されるのかの違いがあります。
★中日(東京)新聞生活面掲載「みんなで年金」から
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妻が死亡したとき夫が55歳以上だと、夫に遺族厚生年金が支給されます。55歳未満の夫には遺族厚生年金は支給されず、これについては改正もありません。
妻が死亡して、例えば55歳の夫と15歳の子どもが残された場合の遺族年金は、死亡日が来年3月31日までなのか、あるいは4月1日以降なのかによって、次の通り取り扱われます。なお、夫の老齢厚生年金の支給年齢を63歳とします。
【妻が来年3月31日までに死亡した場合】
遺族厚生年金は、子が18歳年度末に達するまで、子に支給される。その後、一時的に支給停止された後、夫に60歳から支給される。子は遺族基礎年金を受給する権利を得るが、父(夫)と生計を同じくしている間は停止されるので、結局、この場合は誰にも支給されない。
【妻が来年4月1日以降に死亡した場合】
遺族厚生年金と遺族基礎年金は、子が18歳年度末に達するまで、夫に支給される。その後、一時的に支給停止された後、遺族厚生年金が60歳から再び夫に支給される。
なお、どちらの場合も、夫の63歳以降の遺族厚生年金は、老齢厚生年金と支給調整され、老齢厚生年金のほうが多ければ一般的には受給しません。
遺族厚生年金は、年金額も支給期間も改正前後で変わりありませんが、夫に支給されるのか、子に支給されるのかの違いがあります。
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