R.05,09.28 過 失 相 殺 NO,3974
交通事故は加害者・被害者の双方に何らかの過失があって発生するものだ。
でも、被害の救済は金銭で補うほかに方法はない。 そのために保険制度がある。
この場合、被害者側にいくらかの過失があっても、過失があったという理由で補償金
を値切る(過失相殺)べきではない。手足を失ったり、車いす生活になる場合もある。
日本の法律では死刑のほかには、身体に損傷を及ぼす刑罰はないが、交通事故の被害者は、
身体に深刻な損傷を科せられる。
そういう補償を過失相殺を理由にして値切る根拠は、保険制度の趣旨からもおかしい。
外国の制度はよく知らないけれど、北欧先進国の保険制度には「過失相殺」という考え
はない(とどこかに書いてあった)と聞く。 日本は経済大国と言ってるが、社会福祉後進国だ!