28.12.03 味方千人敵千人 6 NO.1363
・・・と書き終わったところで重大なミスに気が付きました。
70歳を過ぎると自分ではしっかりしているつもりでも、周囲から見るとちょっと危
なっかしいということを現役の時代に感じていたからこそ、70歳で仕事を引退した
にも拘わらず、80歳に近い今になっても依然としていろんな相談が舞い込んでくる
ものですから、ボケ防止にいいと思って連綿とやっているからこういうチョンボをす
るのです。
つまり、この場合相続権は妻にすべて行くものと勘違いしていましがたが、でも、妻
に行くのは(遺言書がないかぎり)その3/4であって、のこる1/4は夫の兄弟に行
くのでした。 商売でこんなチョンボをやれば損害賠償ものです。
本件の場合、亡夫には4人の兄弟がいてそのうちの3人が健在で、妹一人が死去して
いました。
その結果相続の持ち分は次のようになりました。
亡夫の亡妻の妹 4/3
亡夫の生存する兄弟 各 1/16 3人
〃 死亡した妹の夫 1/32
〃 〃 子 1/64 2人
でした。
相続手続きは放置すればするほどやっかいになります。
ご注意を!・・・・これでほんとの終わりです。
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