30.06.12 忖 度 罪 NO.1918
国家権力が「民」を恣意的に処罰してはならないから、罰するべき
行為については、キチンと法律に明記すべきだという思想が「刑罰法
定主義」だとすれば、じゃあ法律に決められていない行為は処罰の対
象にならないいだという考えが出て来ます。
麻生副総理が「セクハラという罪はない」とあたかもセクハラがなん
の咎めもない行為なんだと言ったのは、そういうことをいったつもり
でしょう。
でも世の中、科学の発展などによって複雑になってきますので、いろ
んな反社会的な行為について「犯罪」と認定しなければならないこと
が発性して来ます。
思いつくままに挙げれば、忖度罪・文書秘とく隠匿罪・改竄罪・ハラ
スメント罪・あおり運転罪・イジメ罪(子供にも適用)・ブラック企
業罪・政治家の不勉強罪・口きき罪・ドメステイックバイオレンス罪
・施設入所者等虐待罪など、考えたら紙面に書きつくせないほどたく
さん考えられます。
「機密漏洩罪」なんかより余程緊急性と必要性があるんではないかと思い
ます。