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●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》

2021年02月10日 00時00分10秒 | Weblog

[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版↑]


(2020年12月13日[日])
東京新聞の【社説/大飯許可違法 誰がための規制委か】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/72853?rct=editorial)。

 《関西電力 大飯原発3、4号機(福井県)の安全性に問題があるとして、大阪地裁は国の原子力規制委員会が関電に与えた原発の設置許可を取り消した。国の原子力政策を根元から揺るがす判決だ。「原子力規制委員会の判断に看過しがたい過誤、欠落がある」−。大阪地裁は、強い言葉で規制委を指弾した。原発の稼働に際し、想定すべき最大の揺れの強さを示す「基準地震動」の算定方法が、最大の争点だった》。

 琉球新報の【<社説>大飯原発違法判決 全ての原発審査を見直せ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1237175.html)によると、《日本の原子力行政が根底から否定された。関西電力 大飯原発(福井県)3、4号機の耐震性を巡る訴訟で、4日の大阪地裁判決は原発設置許可を違法として取り消した。判決は原子力規制委員会の判断に対し「地震規模の想定で必要な検討をせず、看過しがたい過誤、欠落があると厳しく指摘した。規制委の審査が不十分であることが司法によって示されたのだ。大飯だけでなく再稼働を目指す東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)や東北電力女川原発(宮城県女川町、石巻市)など、審査に合格した施設でも規制委の審査が十分だったのか疑問符が付く


 《どこまで巨費をつぎ込めば安定稼働できるのか》…核発電「麻薬」中毒者たち…核発電と《安全》は対極にあるものだということを決して理解しようとしない。

 同核発電所については、《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した》樋口英明元裁判長は、のちに、《基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか。これは他の原発と共通の問題だ》と仰っています。本来であれば、過去最大の地震動に、さらに、《想定外》を考慮して〝上乗せ〟すべきであるのに、なんと、関電方式では過去の地震動の平均値を基準地震動としているというでたらめ。さらには、それを許容する核発電「推進」委員会・核発電「寄生」委員会。
 樋口さんの経歴は、《<ひぐち・ひであき> 1952年、三重県鈴鹿市生まれ、京都大法学部卒。83年、判事任官。静岡、名古屋などの地裁・家裁、大阪高裁などを経て、2014年5月に福井地裁で大飯原発差し止め判決、15年4月に高浜原発再稼働差し止めの仮処分決定を出した。17年8月、名古屋家裁を最後に定年退官》。

   『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
      北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》
    《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力
     大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。
     今も自分が正しいと確信を持っている。大飯原発の基準地震動
     (耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の
     単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと
     関電は主張していた。私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに
     原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを
     開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いが
     なかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」
     という関電の主張の信用性だった。それが争点なら難しい工学的判断は
     不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の
     日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯も
     「ロシアンルーレット状態だった。日本の国策は「安全な原発
     動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて
     危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だった
     と思っている。仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の
     差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、
     基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか
     これは他の原発と共通の問題だ》


 《あの未曾有の福島第一原発事故を招いた“最大の戦犯”》元行政府の長・アベ様は司法も掌握していたようで…《大飯原発…福井地方裁判所の樋口英明裁判長…運転差止めという判決を出した原発だ。…この判決後、露骨な圧力を思わせる事態が起きる。…名古屋家裁に“懲罰左遷”》《大飯原発…福井地方裁判所の樋口英明裁判長…運転差止めという判決を出した原発だ。…この判決後、露骨な圧力を思わせる事態が起きる。…名古屋家裁に“懲罰左遷”》(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/e35cfa8de5d1762f13e0c7534b05a7bd)。
 一方、福井地裁の名判決そのものは、その後どういう経緯をたどったのか? ――― 《極めて多数の人々の生存そのものにかかわる権利と、電気代が高い低いの問題とを並べて論じること自体、許されない》…経済活動よりも生存に関わる人格権を優先。核発電「麻薬」中毒患者・関西電力の大飯原発についての福井地裁の名判決…。《住民の人格権を認めた画期的判決》でした。なのに、司法判断放棄な内藤正之裁判長、大飯核発電所《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制》? 《住民の「人格権」を尊重し…大飯…の運転差し止めを認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」という裁判所。一体誰のため》(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/9e50e3695c9a006efb2a073a3fad1548)? 

 引用した東京新聞の【社説/大飯許可違法 誰がための規制委か】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/72853?rct=editorial)には、《関電幹部も悲鳴を上げているというが、再生可能エネルギーが世界の主力電源になりつつある今、安全対策に無限とも思える投資をし続けてまで原発の維持を図ることにこそ、どだい無理があるのだろう。今回の司法判断は、国の原発政策そのものにも、疑問を投げかけているようだ》。
 何度も何度もすいませんが…何度でも、貼ります。《世界は電力タダの時代に》…核発電を続けたい、という「麻薬」中毒者達の気が知れない。復興五輪」どころか、「復興原発」などというふざけた言葉も耳に入ってくる。最近は、「経済性を度外視して、核発電をやらなけらばならない」といった支離滅裂な言説も出てきているようだ。ニッポンは世界中に迷惑を振りまき続けている…。



【【金子勝の言いたい放題】NO5 世界は電力タダの時代に エネ転が拓く経済転換(飯田哲也さんと) 20191230】
https://www.youtube.com/watch?v=eMDjFFFo3qY&t=186s



【国内の発電電力量と二酸化炭素(CO2)の推移】
[https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202003/images/PK2020031002100041_size0.jpg]


 さらに、デモクラシータイムスでの対談の第二弾。


【【金子×飯田の言いたい放題】目指せ!分散革命ニューディール~電力の転換が生む新しい未来 20201024】
https://www.youtube.com/watch?v=wME6ynlCXWQ


 刑事裁判として、画期的な今回の判決。気になることは、今回の素晴らしい判決を出してくれた大阪地裁森鍵一裁判長。生まれ変わったのでしょうか? 沖縄でだけ、冷酷なのだろうか?
 《那覇地裁(森鍵一裁判長)…「県の訴えは裁判の対象にならない」として却下した。実質的な中身に立ち入らず、門前払いした。工事差し止めの仮処分申し立ても退けた》(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/922d08b904750712aeb2f6b8cac4f449)。
 琉球新報の記事【与那国陸自配備、住民の工事差し止め訴えを却下 那覇地裁「武力衝突ない」】(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-201438.html)においても、《[2016年1月10日]与那国島への陸上自衛隊沿岸監視部隊配備に反対する住民30人が国を相手に駐屯地の工事差し止めを求めた仮処分命令申し立てについて、那覇地裁(森鍵一裁判長)は9日までに却下》しています。

 なんとしても、核発電「麻薬」中毒者の暴走を止めねければ…。
 東京新聞の記事【原発40年超再稼働不同意を要望 大飯判決原告、美浜議会に】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/73074?rct=national)によると、《関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の設置許可の取り消し判決を出した大阪地裁訴訟の原告の一部が8日、福井県美浜町議会に、運転開始から40年を超えた関電美浜原発3号機の再稼働に同意しないよう求める要望書を提出した。関電は美浜3号機を早ければ来年1月にも再稼働させる工程を示しており、町議会は近く同意の是非を示す見込み。町議会では、再稼働を求める請願を審査する特別委員会が今月9日に予定されている。4日の大阪地裁判決は、大飯3、4号機の耐震性が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は誤りだとして、設置許可を取り消した》。

   『●大飯原発再稼働の恐〝負〟の連鎖:
      40年間も動かした美浜原発2号炉をさらに10年稼働延長
   『●東京電力人災が続く中、なに寝ぼけてんだか!?
    《11人が死傷した関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)の
     蒸気噴出事故から丸8年となった9日、同原発で追悼式典が開かれ、
     八木誠社長が慰霊碑の前で「事故の反省と教訓を風化させることなく、
     安全の実績を積み重ねるべく全力を尽くす」と再発防止を誓った》

   『●関西電力大飯原発再稼働差し止め、画期的勝訴:
               もし敗訴していたら大変なことに……
    《「判決を聞いて5人の仲間のことを思った」 
     原告の一人で元原発作業員の山本雅彦さん(57)=福井県敦賀市=は
     判決後の記者会見でそう話し、04年にあった美浜原発3号機の
     蒸気噴出事故で亡くなった5人の作業員を悼んだ》

   『●「原子力は血液」……ではなく、「原子力=核」は「麻薬」
   『●「けん制」? いや、「恫喝」でしょ?  
      関西電力八木誠社長が大津地裁と「地元」市民を脅す!
    《美浜原発3号機(福井県)の廃炉を検討していると一部で報じられた
     ことに対しては「検討している事実はない。活用していきたい」と述べた》
   『●「あとの祭り」: 核発電「麻薬」中毒患者、増殖中
                    …どんどん壊れ行くニッポン

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/72853?rct=editorial

社説
大飯許可違法 誰がための規制委か
2020年12月7日 07時42分

 関西電力 大飯原発3、4号機(福井県)の安全性に問題があるとして、大阪地裁は国の原子力規制委員会が関電に与えた原発の設置許可を取り消した。国の原子力政策を根元から揺るがす判決だ。

 「原子力規制委員会の判断に看過しがたい過誤、欠落がある」−。大阪地裁は、強い言葉で規制委を指弾した。

 原発の稼働に際し、想定すべき最大の揺れの強さを示す「基準地震動」の算定方法が、最大の争点だった。

 規制委は、関電が算出したデータに基づいて、福島第一原発の事故後に厳格化された新規制基準に「適合」すると判定し、二〇一七年五月に設置許可を出していた。

 しかし、大阪地裁は「関電が算定に用いた数式は、過去に発生した地震の平均値にすぎない国の審査ガイドにも、ばらつき(平均値からかけ離れた強さ)が出る恐れを考慮するとある」と指摘。「ばらつきによる上乗せの必要性を検討せずに、許可を与えたのは違法である」と断じた。

 大飯原発3、4号機に関しては、元規制委員長代理の島崎邦彦・東京大名誉教授(地震学)も「関電の計算式では、基準地震動が過小評価される恐れがある」と、別の訴訟の法廷などでも証言に立ち、訴えてきた

 原子力規制委員会は福島第一原発の惨事を踏まえ、「想定外」による事故を二度と繰り返してはならないと、設立された機関のはずだ。過小評価の指摘を見過ごすということは、「想定外」を許容するということにはならないか。

 もしそうなら、規制委の存在自体の基盤が揺らぐ。

 関電が用いた計算式は、国内のほぼすべての原発で、基本データとして重要視されているという

 福島の事故後に各地で相次いだ運転差し止めの司法判断でも、想定される地震の揺れや火山リスク、避難方法などに関する想定の甘さが指摘されてきた。電力側のデータによって立つ現状も含め、すべての原発で、審査過程の再検証が必要だろう。

 「どこまで巨費をつぎ込めば安定稼働できるのか

 関電幹部も悲鳴を上げているというが、再生可能エネルギーが世界の主力電源になりつつある今、安全対策に無限とも思える投資をし続けてまで原発の維持を図ることにこそ、どだい無理があるのだろう。今回の司法判断は、国の原発政策そのものにも、疑問を投げかけているようだ。
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●「上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁にはもはや何も期待できない」」…アベ様支配の最「低」裁

2018年08月05日 00時00分43秒 | Weblog


リテラの記事【大飯原発再稼働判決の裏側!運転差し止めの一審を覆した裁判所の策謀とは?一審判事の左遷、高裁判事と政権の関係…】(http://lite-ra.com/2018/07/post-4134.html)。

 《関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟が新たな局面を迎えている。7月4日、住民らが運転差し止めを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)が1審の運転差し止め判決を破棄し、差し止めを認めない逆転判決を言い渡したのだ》。

   『●司法判断放棄な内藤正之裁判長、
       大飯核発電所《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制》?
    《内藤正之裁判長は「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の
     判断に、不合理な点は認められない。大飯原発の危険性は社会通念上、
     無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、運転差し止めを
     命じた一審福井地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却
     「…その当否の判断はもはや司法の役割を超え、国民世論として幅広く
     議論され、立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべきだ」」》
    《住民の人格権を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを
     認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」
     という裁判所。一体誰のためにある?》
    「司法判断を放棄するとはねぇ。沖縄同様、ここでも政治判断を乱発する
     つもりかね。なんのための裁判所なのか? しかも、内藤正之裁判長殿は、
     大飯核発電所の《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制
     されている》…だってさ? 一体どんな社会通念なの? 《普通の社会通念》
     すら持ち合わせていないらしい。
       福井地裁樋口英明裁判長)の判決があ~ぁ…。内藤正之裁判長は
     司法判断を放棄し、政治判断しちゃったョ。」

 本来独立すべき政権にばかり忖度し、政治判断しかできず、司法判断放棄な内藤正之裁判長。
 《上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁にはもはや何も期待できない」》…アベ様に支配された最「低」裁に何の期待を持てようか。《大飯原発訴訟をめぐってこれまで最高裁による露骨な“再稼動推進人事”がなされるなど、異様な経過をたどってきた》《政府や電力会社に都合が悪い決定を下した樋口裁判官を左遷し代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ》《つまり電力会社や政府が“国策”として目指す再稼働に都合の悪い裁判所や裁判官に対し人事権を発動し、その後釜として自分たちのコントロールのきく人物を、原発訴訟の担当として送り込んだ》。一連の高江・辺野古破壊を巡る沖縄イジメでも同様だ。それだけではない。例えば、「アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命? 「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?」や「あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…」、また、「「③山口厚」氏についても、問題が大あり」。
 行政だけでなく、立法も掌握し、司法までもその手に。最高裁が最「低」裁に成り下がり、まともな司法判断さえできない法治国家は、最早、独裁国家。与党自公や癒党お維キト残党を支持している皆さんのオメデタサよ。

   『●①福井地裁「高浜仮処分」取消の背景《政府の意向》に従う
             《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》
   『●②福井地裁「高浜仮処分」取消の背景《政府の意向》に従う
             《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》

   『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
            「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…
    《▼20年前の代理署名訴訟の最高裁判決の法廷で県側敗訴を
     言い渡したとき、傍聴席からは最低裁のコールがわき起こった
     最高裁は再び同じ罵声を浴びることないよう沖縄の訴えに
     真摯(しんし)に向き合うべきだ
   『●最「低」裁(鬼丸かおる裁判長)、
     沖縄に弁論もさせずに「政治判断」…「司法判断」出来ない死んだ司法
   『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?  
                「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?
   『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏… 
        《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!
   『●「完全に司法に影響を与えようとする露骨な圧力に
          ほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果
   『●ドロナワとオトモダチ大優遇問題: 
      「検察庁や裁判所も公務員であり、人事権が官邸にあるという弱点」
   『●壊れ行く最「低」裁…「これは「最高裁判決」に対する
         市民の反乱であり、その反乱が美しい形で決着した」
   『●御得意の証拠隠滅中? 内閣官房機密費についての
        最「低」裁「一部開示」判決を無視してアベ様らは何を?

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http://lite-ra.com/2018/07/post-4134.html

大飯原発再稼働判決の裏側!運転差し止めの一審を覆した裁判所の策謀とは?一審判事の左遷、高裁判事と政権の関係…
2018.07.18

     (関西電力HPより)

 関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟が新たな局面を迎えている。7月4日、住民らが運転差し止めを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)が1審の運転差し止め判決を破棄し、差し止めを認めない逆転判決を言い渡したのだ。

 控訴審で最大の争点となったのが基準地震動(耐震設計の目安とする揺れ)が適切かどうかだ。昨年4月、原告側が証人として申請した地震学者の島崎邦彦・元原子力規制委員会委員長代理は、関電が使用している計算式は、揺れの想定を「過小評価している可能性がある」とし、「大変な欠陥がある」と指摘した。しかし裁判所はその後住民側が行った証人7人の尋問をすべて却下。そして大飯原発は原子力規制委員会の新規制基準に適合しているとして「原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理・統制されている」と、運転差し止めを認めなかったのだ。

 まさに裁判所による暴挙としか言いようがない。しかし今回の高裁判決は、ある意味既定路線と言っていい。というのも、大飯原発訴訟をめぐってこれまで最高裁による露骨な“再稼動推進人事”がなされるなど、異様な経過をたどってきたからだ。

 大飯原発訴訟が大きな注目を浴びたのは2014年5月、福井地方裁判所の樋口英明裁判長(当時)が3、4号機の運転差止めという画期的判決を出したことだった。しかし、この判決後、露骨な圧力を思わせる事態が起こる。差止め判決を出した樋口裁判長は大飯原発訴訟の後、高浜原発の差止め訴訟を担当。2015年4月に高浜原発再稼働差し止めの仮処分を出すのだが、その直後、名古屋家裁に“懲罰左遷”されてしまったのだ。そして後任の林潤裁判長(当時)は、樋口判決を覆し高浜原発の再稼働を決定する。

 樋口裁判長の左遷だけでなく、林裁判長の着任も露骨なまでに政治的なものだった。林裁判長はそれまでに東京・大阪・福岡と都市圏の高裁と地裁の裁判官を歴任、また裁判所の人事権を握る最高裁事務総局にも席を置いたことがあるエリート。さらに、林裁判長と一緒に高浜原発再稼働を認めた左右陪席の2人の裁判官もまた最高裁判所事務局での勤務経験があるエリート裁判官だった。そんなエリート裁判官たちが福井地裁に赴任するというのは、通常ならあり得ないこと。つまり、政府や電力会社に都合が悪い決定を下した樋口裁判官を左遷し代わりに最高裁がお墨付き与えたエリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ

 そして注目すべきは、今回の大飯原発訴訟を巡っても、同様の“再稼働推進人事”がなされていたたことだ。2014年5月の樋口判決後、控訴審の審理が始まる前の進行協議で、当時の高裁裁判長は関電側に厳しい態度を取ったほどなくその裁判長は転勤となり、次に着任してきたのが今回の判決を下した内藤裁判長だった。内藤裁判長は、当時の最高裁事務総局のトップである事務総長で現在は最高裁判事の戸倉三郎氏の司法修習同期の裁判官で、かつ大学の同窓でもある間柄なのだ。

 つまり電力会社や政府が“国策”として目指す再稼働に都合の悪い裁判所や裁判官に対し人事権を発動し、その後釜として自分たちのコントロールのきく人物を、原発訴訟の担当として送り込んだということだ。

 実際、内藤裁判長は訴訟指揮を放棄するかのように、裁判所が双方の言い分が噛み合っているか、疑問があるかなど精査、指揮する争点整理もせず、そのため関電側は弁護団が提起した問題点にまともに答えないことも多かったという。そして前述のように原告側証人として出廷した島崎氏が数々な疑問点を指摘したにもかかわらず、その解明を行うどころか、裁判官は島崎氏に一言も質問することなく証人尋問を終え、住民側が求めた証人尋問を全て却下、その挙句、樋口判決を簡単に覆してしまった


■住民側弁護団長・島田広弁護士が語る、大飯原発逆転再稼働判決の問題点

     (島田広弁護団長)

 本サイトでは、大飯原発再稼働を目前に控えた今年3月に住民側弁護団長の島田広弁護士に訴訟の状況についてインタビューし、再稼動にひた走る政府と電力会社を忖度しているとしか思えない裁判所の醜悪な姿をお伝えした。

 今回の暴挙としか言いようがない判決についても、あらためて住民側弁護団長の島田弁護士に訊いた。


──今回の高裁判決で、画期的だった樋口判決が覆ってしまった。判決の問題点とは?

島田
 大飯原発は、耐震設計の基準とする地震動“基準地震動”は過去に起きた地震の平均値に設定されています。今回の判決で裁判所は「大飯原発に基準地震動の1.8倍を超えるような大地震がくる」ということの可能性は否定していないのです。そして地震の予知は困難でありデータも少ないことは認めている。にもかかわらず、そういった地震の危険について判断するのは政策的判断だと逃げてしまったことです。これまでの裁判所の態度から、裁判を進めず、原子力規制委員会の安全審査の結果だけを待っているという印象を持っていましたが、その通りになりました。判決では「原子力規制委員会の新規制基準に違法・不合理な点はなく、大飯原発が同基準に適合するとした判断にも不合理な点はない」として「原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理・統制されている」とありますが、社会通念とはつまり法制度であり、原子力規制委員会の判断だと言わんばかりの内容です。原子力規制委員会がお墨付きをつけているのだから、運転差し止めなど認めない。そんな“判断の枠組み”を作って、そこでしか判断しないということです。そのことがもっとも大きな問題です」


──最高裁事務総長だった戸倉氏と関係の深い内藤裁判長だったことはやはり影響したのでしょうか。

「それが直接どう影響しているかというのは外部からは伺い知れないことですし、わかりません。しかし客観的に見て、そういう人事があり、結果として非常に不当な判決となった。因果関係があると疑われても仕方がない、そんな状況にあるのは間違いないでしょう」


■上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁にはもはや何も期待できない」

 こうした裁判所の暴挙だが、16日には原告住民側は高裁判決を「不当判決」と糾弾しつつ、しかし最高裁への上告を断念した。その理由も裁判所への強い不信感からだった。

 住民側の声明文では、裁判所が「司法の責任を投げ捨て、福島第一原発事故の引き起こした現実から目を背け、正当な科学的議論にも背を向けて下された」と不当判決に対する「心の底からの怒り」を表明した。その上で最高裁が原発訴訟を担当する裁判官の研究会を開催し、「規制委員会の審査結果を尊重すべき」というメッセージを発してきたこと、樋口裁判官の後任として最高裁事務総局経験者のエリートを送り込むなど人事権を濫用して露骨な裁判への介入をしてきたことなどを指摘。「このような状況のもとで、もしも上告すれば、福島第一原発事故以後、初の最高裁の判断が示され、全国の裁判闘争に大きな影響を与える」と「不当な最高裁判決を出させないこと」が、「現状での最良の戦術的選択」だという苦渋の判断をしたことを明らかにしている。

 さらにこの判断は、「原発訴訟について今の最高裁にはもはや何も期待できない」という「最高裁に対する抗議と不信任の突きつけ」であるとし、今後も原発運転を差し止めた一審の樋口判決の精神を継ぎつつ、運動を続けていくとも表明した。

 司法の責任放棄に対する最大限の抗議ともいえる今回の上告断念だが、本サイトでも再三指摘してきたようにこうした裁判所の再稼働容認の姿勢の背後には政府の意向があることは明らかだ。

 科学的知見に基づいたリスクも一切無視し、再稼働に邁進する政権を含めた原子力ムラ忖度しお墨付きを与える司法。第二の福島原発事故が起きれば、その犠牲になるのは政権幹部でも原子力ムラの面々でもなく、多くの住民だということを忘れないでもらいたい。

(編集部)
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●司法判断放棄な内藤正之裁判長、大飯核発電所《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制》?

2018年07月19日 00時00分37秒 | Weblog


東京新聞の記事【大飯差し止め 取り消し 高裁金沢支部「危険性無視しうる」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201807/CK2018070502000155.html)と、
社説【大飯原発控訴審 司法は判断を放棄した】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018070502000183.html)。

 《関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを住民らが求めた訴訟の控訴審判決が四日、名古屋高裁金沢支部であった。内藤正之裁判長は「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に、不合理な点は認められない。大飯原発の危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、運転差し止めを命じた一審福井地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却…「…その当否の判断はもはや司法の役割を超え、国民世論として幅広く議論され、立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべきだ」」》。
 《住民の人格権を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」という裁判所。一体誰のためにある?》


   『●「「慰安婦」問題と言論弾圧」 『週刊金曜日』
         (2014年11月14日、1016号)について
    「伊田浩之氏【「短期決戦」確実となった大飯原発差し止め控訴審】、
     《福井地裁(樋口英明裁判長)…大飯原発…の運転差し止めを命じた…。
     …控訴審が…名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)で始まった…
     司法は、「安全神話」の復活に二度と手を貸してはならない》」

   『●関電による執行停止の申し立てを却下:  
     相変わらず「「安全より効率、命より経済」を優先」を関電は主張
   『●普通の社会通念: 「安全性の立証責任は電力会社側にあり…
                   原発の安全性の欠如が直ちに人格権侵害」
    「「地元」市民「命」より「経済性、経済神話」」を優先、
     「安全より効率、命より経済」を優先、そう云った「社会通念」で
     良いのでしょうか? 今回も、大津地裁山本善彦裁判長は、
     「「安全より効率、命より経済」を優先」という関電の主張を退けました。
     《安全性の立証責任は電力会社側にあり現実に起きた東京電力
     福島第一原発事故と被害を目の当たりにした国民の社会通念は、
     原発の安全性の欠如が直ちに人格権侵害を推認させるものになっている》。
     関電の「社会通念」を明確に否定。山本善彦裁判長の
     至極真っ当な判断で、ここまでは期待通りです。問題はここからでしょう。
     大阪高裁で、骨のある裁判官に恵まれるか? 期待薄

   『●予想されたこととはいえ、大津地裁山本善彦裁判長の
       「国民の命を守る司法からの重いメッセージ」を破棄…

 司法判断を放棄するとはねぇ。沖縄同様、ここでも政治判断を乱発するつもりかね。なんのための裁判所なのか? しかも、内藤正之裁判長どのは、大飯核発電所の《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている》…だってさ? 一体どんな社会通念なの? 《普通の社会通念》すら持ち合わせていないらしい。
 福井地裁樋口英明裁判長)の判決があ~ぁ…。内藤正之裁判長は司法判断を放棄し、政治判断しちゃったョ。

   『●今頃ようやく福島第二原発の廃炉を決断、
      一方、「あとは野となれ山となれ」な玄海原発4号機の再稼働…

 以下のつぶやきに同意します。

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https://twitter.com/shiikazuo/status/1014740028289716224

志位和夫@shiikazuo
大飯原発の運転差し止めを認めなかった名古屋高裁の判決は読めば読むほど酷い
当否の判断は司法の役割を超え」と言って判断放棄。「原発の危険性は社会通念上無視しうる」というが、そんな「社会通念」はどこにある?
福島の大事故を忘れ、関電言いなりに、新たな安全神話を作るその罪は重い
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201807/CK2018070502000155.html

大飯差し止め 取り消し 高裁金沢支部「危険性無視しうる」
2018年7月5日 朝刊

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを住民らが求めた訴訟の控訴審判決が四日、名古屋高裁金沢支部であった。内藤正之裁判長は「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に、不合理な点は認められない。大飯原発の危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、運転差し止めを命じた一審福井地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。

 二〇一一年三月の東京電力福島第一原発事故後の原発訴訟で、高裁判決が出たのは初めて。

 控訴審の争点は、安全対策の前提として関電が想定している地震の揺れの大きさ(基準地震動)だった。元規制委員長代理の島崎邦彦東大名誉教授(地震学)が住民側の証人として出廷し「過小評価の可能性がある」と主張したが、内藤裁判長は「活断層の断層面積は詳細な調査を踏まえ大きく設定しており、過小であるとは言えない」と退けた。

 一四年五月の福井地裁判決は「生命を守り生活を維持するという根幹部分に対する具体的な侵害の恐れがあるときは、差し止めを請求できる多数の人格権を同時に侵害する性質があるとき、差し止めの要請が強く働くのは当然だ」と指摘。関電の地震対策には構造的な欠陥があるとして住民側の主張を認めていた

 内藤裁判長は、現状の法制度が原発の利用を認めていることに触れ「福島原発事故の深刻な被害に照らし、原発を廃止・禁止することは大いに可能であろうが、その当否の判断はもはや司法の役割を超え、国民世論として幅広く議論され、立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべきだ」と述べた。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018070502000183.html

【社説】
大飯原発控訴審 司法は判断を放棄した
2018年7月5日

 住民の「人格権」を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」という裁判所。一体誰のためにある? 

 「福島原発事故の深刻な被害の現状に照らし、原発そのものを廃止・禁止することは大いに可能であろうが、その当否を巡る判断はもはや司法の役割を超え、政治的な判断に委ねられるべきだ」と名古屋高裁金沢支部。結局は判断の放棄であろう。

 福島の悲惨な現状を認めた上で、判断を放棄するのであれば、「司法の役割」とは何なのか

 二〇一四年の福井地裁判決は、憲法一三条の幸福追求権などに基づく人格権を重んじて「具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然だ」と言いきった。

 福島原発事故のあと、初めて原発の運転差し止めを認めた画期的な判断だった。

 高裁はこれを「内在的な危険があるからといって、それ自体で人格権を侵害するということはできない」と一蹴した

 内在する危険に対して予防を求める権利は認められないということか。あまりにも不可解だ

 控訴審では、耐震設計の目安となる揺れの強さ(基準地震動)の妥当性、すなわち、原発がどれほどの揺れに耐えられるかが、最大の争点とされていた。

 元原子力規制委員長代理で地震学者の島崎邦彦東大名誉教授は法廷で「基準地震動は過小評価の可能性があり、大変な欠陥がある」と証言した。

 それでも高裁は「高度な専門知識と高い独立性を持った原子力規制委員会」が、関電側がまとめたデータに基づいて下した判定をそのまま受け入れた。そして「危険性は社会通念上無視しうる程度にまで管理・統制されているといえるから、運転を差し止める理由はない」と断じている。

 ここでも規制委と関電の主張を丸のみにした判断の放棄である。

 それにしても、今や原発の危険性を測る“ものさし”になってしまった「社会通念」。その正体は何なのか

 避難計画の不備や核のごみ問題などどこ吹く風と、政府は再稼働に前のめり司法が自らの責任を棚に上げ、政治に委ねるというのならもはや「追従」と言うしかない

 「内在する危険」に対する国民の不安は一層、強まった。
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コメント
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