[※ 「こんな人たち」 報道特集(2017年7月8日)↑]
清水俊介・横山大輔両記者による、東京新聞の記事【検察定年延長に公務員法適用 政府解釈変更 「恣意的」批判】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202002/CK2020021502000158.html)。
《政府は黒川弘務東京高検検事長の定年を半年間延長した閣議決定にあたって、従来の法解釈を変更したことを明らかにした。野党は政府による恣意(しい)的な解釈変更だと批判を強めた。十七日の衆院予算委員会の集中審議で追及する》。
『●《安倍政権は、官邸に近い黒川検事長を検察トップである検事総長に
就け、検察組織を官邸の支配下に置くつもりだ》、あぁ………』
『●アベ様は検事総長人事までも私物化…《それならば「三権分立は
絵に描いた餅で政界では実現しない」と閣議決定すべきだろう》』
『●《官邸の番犬》黒川弘務氏を《論功行賞として検察トップに据える》
のみならず、カジノ汚職捜査を止めるという目的があった』
行政府の長・アベ様が《従来の法解釈を変更》、恣意的に! 最低の官房長官は「検察庁法を所管する法務省において適切に解釈を行い、それを政府として是とした」だそうですよ。《福山哲郎幹事長は…「立法時の解釈を時の政権が勝手に変更できるのか。法治国家として非常に問題だ」と批判》、既に人治主義国家。もはや、アベ様による独裁でしょ? アベ様らは、これまでの数々の犯罪に蓋をする気満々だな。
《政界の不正を摘発するのが特捜部の使命》のはずが…。何度でも繰り返して言わねば。
《菅官房長官ときわめて近く、小渕優子経産相(当時)の公職選挙法違反疑惑で秘書のみが在宅起訴で終わったのも、贈賄側の実名証言まであった甘利明経済再生相(当時)の口利きワイロ事件で、甘利本人はおろか秘書すらも立件されなかったのも、すべて、黒川氏が捜査現場に圧力をかけ、潰した結果だといわれてきた》。金子勝さんは、以前、《権力に近ければ、罪を犯しても逮捕されない…公安警察・検察が安倍政権を支配していることに事の本質が》。青木理さんは、《本来は一定の距離を保つべき政権と警察・検察が近づき過ぎるのは非常に危うい。民主主義国家として極めて不健全な状態と言わざるを得ません》。
金子勝氏さんは、さらに、《これまでも安倍政権は、積み上げてきた人事のルールを破って、NHKや内閣法制局を支配下に置いてきた。とうとう検察まで支配下に収めようとしている。もはや、この国は三権分立が成り立たなくなりはじめています》。あの《官邸の忠犬…政権の爪牙…山口敬之氏の逮捕を潰した最重要キーマン》中村格氏も警察庁ナンバー2ですよ。次期警察庁長官との噂まで。最高裁も、最「低」裁となってすでに久しい。最高裁判事の人事までも私物化。
そして、いま、検事総長人事まで私物化するアベ様ら。これで、警察国家・《極右独裁国家》の完成だ。アベ様らによる《メディアコントロール》についても、言うまでもない。《日本が本物の独裁国家になる日もそう遠くはないだろう》…いやぁ、既に完成済みなのでは?
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202002/CK2020021502000158.html】
検察定年延長に公務員法適用 政府解釈変更 「恣意的」批判
2020年2月15日 朝刊
政府は黒川弘務東京高検検事長の定年を半年間延長した閣議決定にあたって、従来の法解釈を変更したことを明らかにした。野党は政府による恣意(しい)的な解釈変更だと批判を強めた。十七日の衆院予算委員会の集中審議で追及する。 (清水俊介、横山大輔)
安倍晋三首相は十三日の衆院本会議で、国家公務員法の定年延長規定は検察官に適用されないとした人事院幹部による一九八一年の国会答弁に関し「当時、検察庁法により適用除外されていると理解していたと承知している」と認めた。
その上で「検察官も一般職の国家公務員で、今般、検察庁法に定められている特例以外には一般法の国家公務員法が適用される関係にあり、検察官の勤務(定年)延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と法解釈の変更に言及した。立憲民主党の高井崇志氏への答弁。
菅義偉(すがよしひで)官房長官は十四日の記者会見で「検察庁法を所管する法務省において適切に解釈を行い、それを政府として是とした」と説明した。閣議決定に際し、内閣法制局や人事院と事前に協議したと明らかにした。
立民の福山哲郎幹事長は十四日の党会合で「立法時の解釈を時の政権が勝手に変更できるのか。法治国家として非常に問題だ」と批判した。安住淳国対委員長は「都合のいい解釈をやり、都合のいい人事をやると、司法の現場がおかしくなる」と記者団に述べた。
安倍政権の法令解釈を巡っては、二〇一四年七月に憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を認める閣議決定を行い、恣意的だと批判された経緯がある。
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