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●逆転無罪: 無茶な一審判決(1/3)

2010年04月01日 05時24分12秒 | Weblog

多くの新聞に出ていた以下の記事

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【http://www.nikkansports.com/general/
    news/f-gn-tp0-20100329-611712.html】

赤旗配布で逆転無罪、1審は罰金10万円

 公務員の身分で共産党機関紙「しんぶん赤旗」を近所に配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為)の罪に問われ、1審で罰金10万円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(56)の控訴審判決公判が29日、東京高裁(中山隆夫裁判長)で開かれた。中山裁判長は1審判決を破棄、逆転無罪を言い渡した
 公務員の政治的行為を禁止する法規定が、表現や政治活動の自由を保障する憲法に違反するかが最大の争点。
 弁護側は違憲と主張し「配布は職場と離れた場所で休日に行った。公務に影響のない私的行為で、行政の中立性を侵害していない」と無罪を訴えていた。
 2006年6月の1審東京地裁判決は、合憲とした最高裁判例(1974年)を踏襲し「行政の中立性確保のため、公務員の政治的行為の禁止が、合理的で、必要やむを得ない限度内で憲法上許される」と指摘。「被告は特定政党を積極支援し、政治的中立性を著しく損ねた」とした。
 1審判決によると、被告は衆院選を控えた2003年10~11月、東京都中央区のマンションなどで「しんぶん赤旗」の号外などを配布した。
 堀越被告は今年1月発足の日本年金機構に准職員として採用された。(共同)
                     [2010年3月29日10時35分]
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 あまりに当たり前の判決でしょう。一審判決があまりに無茶苦茶過ぎでした。一審判決そのものが、明確な「憲法違反」です。
 
inti-solさんのブログでの記事(http://plaza.rakuten.co.jp/intisol/diary/201003300000/)のアホ元航空幕僚長の件も大きく頷けました。産経までもフォローしててすごいなと感心。読売産経文春系や新潮系のものは読むに堪えず、時間も無駄だし、お金ももったいないと思っている私。
 東京新聞の「筆洗」に以下の記事が。ここ十年程の朝日新聞の凋落ぶりに比べて東京新聞は大健闘でしょう。
                 [●逆転無罪: 無茶な一審判決(2/3)へ
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●逆転無罪: 無茶な一審判決(2/3)

2010年04月01日 05時17分09秒 | Weblog

●逆転無罪: 無茶な一審判決(1/3)から

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/
 
column/hissen/CK2010033002000064.html】

 筆洗
                            
2010年3月30日

共産党を支持する社会保険庁(当時)の職員を、警視庁公安部などの捜査員は
約四十日間徹底的に尾行した。自宅を出た後に、昼食に何を食べ、夕方にだれと会ったのか。夜はどんな集会に参加したのか行動は分刻みに記録された。多い日には十人以上の警察官が出動し、四台の車両ビデオカメラ四~六台たった一人の尾行に使われた。私生活に踏み込む執拗(しつよう)は、戦時中に戻ったような錯覚さえ抱かせる

                 [●逆転無罪: 無茶な一審判決(3/3)へ
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●逆転無罪: 無茶な一審判決(3/3)

2010年04月01日 05時04分48秒 | Weblog

●逆転無罪: 無茶な一審判決(2/3)から

一人のプライバシーをなぜ、ここまで監視しなければならなかったのか。それは国家公務員が休みの日に、政党機関紙を配った行為を「犯罪とするためだった東京高裁はきのう、堀越明男さんに逆転無罪の判決を言い渡した。政治活動を禁じた国家公務員法の罰則規定を適用することは「国家公務員の政治活動に限度を超えた制約を加えることになり、(表現の自由を定めた)憲法二一条に違反する」という明快な判断だった中山隆夫裁判長は「公務員の政治的行為は、表現の自由の発現として相当程度許容的になってきている」と社会状況の変化に言及する異例の「付言」をした。国民の常識に沿った考えだ同じ警視庁 公安部が威信をかけて捜査してきた国松孝次警察庁長官の銃撃事件はきょう、公訴時効を迎えた。納税者として警視庁に言いたい。「税金の使い方がおかしくないですか」と。
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