第二款 再就職等規制違反の調査等

2013-11-21 20:06:32 | Weblog
第二款 再就職等規制違反の調査等
  第百六条の五から第百六条の十五までを削る。
  第百十三条第一号中「第百六条の四第一項」を「第百六条第一項」に改め、同条第二号中「第百六条の二十四第一項」を「第百十六条第一項」に改め、同条を第百七十条とする。
  第百十二条第一号中「第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項」を「第百四条第一項又は第百五条第一項」に改め、同条第三号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に、「同項」を「同条」に改め、同条を第百六十九条とする。
  第百十一条中「第百九条第二号より第四号まで及び第十二号」を「第百六十六条第五号」に、「第三号から第七号まで、第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号」を「第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び第十四号から第十七号まで」に、「そそのかし」を「唆し」に、「ほう(ヽヽ)助」を「幇(ほう)助」に改め、同条を第百六十八条とする。
  第百十条第一項第二号から第六号までを削り、同項第七号中「第三十三条第一項」を「第七条第一項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第八号中「第三十九条」を「第十二条」に改め、同号を同項第三号とし、同項第九号中「第四十条」を「第十三条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第十号中「第四十一条」を「第十四条」に改め、同号を同項第五号とし、同項第十一号中「第六十三条」を「第五十一条」に改め、同号を同項第六号とし、同項第十二号中「第六十八条」を「第五十五条第二項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十三号を削り、同項第十四号中「第八十三条第二項」を「第七十九条第二項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十五号中「第八十六条」を「第八十三条」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十 第九十六条第二項の規定に違反して団体を結成した者
  第百十条第一項第十六号を削り、同項第十七号中「第九十八条第二項前段」を「第九十六条第三項前段」に、「そそのかし」を「唆し」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十八号中「第百条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)」を「第九十八条第四項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十九号中「第百二条第一項」を「第百条第一項(第百三十五条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同項第十三号とし、同号の次に次の四号を加える。
  十四 第百四十条第二項又は第百五十九条第二項の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
  十五 第百四十条第二項若しくは第百五十九条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第百四十条第二項若しくは第百五十九条第二項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
  十六 第百四十条第二項又は第百五十九条第二項の規定により書類又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者
  十七 第百四十条第三項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第一項の調査の対象である職員又は職員であつた者を除く。)
  第百十条第一項第二十号を削り、同条第二項中「前項第八号」を「前項第三号」に改め、同条を第百六十七条とする。
  第百九条第一号から第七号までを削り、同条第八号中「第二十七条」を「第三条」に改め、同号を同条第一号とし、同条第九号中「第四十七条第三項」を「第二十一条第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第十号中「第八十三条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第十一号中「第九十二条」を「第九十条」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改め、同号を同条第四号とし、同条第十二号中「第百条第一項」を「第九十八条第一項(第百三十五条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第百六条の十二第一項」を「第百五十三条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第十三号中「第百三条」を「第百一条(第百三十五条第二項において準用する場合を含む。)」に、「ついた」を「就いた」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第十四号を第七号とし、第十五号から第十七号までを七号ずつ繰り上げ、同条第十八号中「第十四号」を「第七号」に、「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二」に改め、同号を同条第十一号とし、同条に次の二号を加える。
  十二 第百六十条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は訂正をしなかつた者
  十三 第百六十一条の規定に違反して故意に報告しなかつた者
  第百九条を第百六十六条とする。
  第四章を第五章とする。
  第三章第十節を削る。
  第百八条の見出しを「(退職年金制度に関する意見の申出)」に改め、同条中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「国会及び内閣」を「関係大臣」に改め、第三章第九節中同条を第百二十二条とする。
  第百七条を第百二十一条とする。
  第三章第九節を同章第十節とする。
  第百六条の二十七中「第百六条の三第二項第四号」を「第百五条第二項第四号」に改め、第三章第八節第三款中同条を第百十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (内閣総理大臣の援助)
 第百二十条 内閣総理大臣は、第六十九条第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
  第百六条の二十六第一項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条を第百十八条とする。
  第百六条の二十五第一項中「第百六条の二十三第三項」を「第百十五条第三項」に改め、同条を第百十七条とする。
  第百六条の二十四を第百十六条とする。
  第百六条の二十三第二項中「第百六条の三第一項」を「第百五条第一項」に改め、同条を第百十五条とする。
  第百六条の二十二の見出し中「政令」を「人事公正委員会規則」に改め、同条中「第百六条の五」を「第百七条」に、「委員会」を「この款の規定の施行」に、「政令」を「人事公正委員会規則」に改め、第三章第八節第二款中同条を第百十四条とする。
  第百六条の二十一第一項中「委員会は、第百六条の十七第三項(第百六条の十八第二項」を「再就職等監視・適正化委員会は、第百八条第三項(第百九条第二項」に、「第百六条の十九」を「第百十条」に、「監察官」を「再就職等監察官」に改め、同条第二項中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第三項中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、「この節」の下に「及び次章第二節」を加え、同条第四項中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条を第百十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (人事公正委員会規則制定の要求)
 第百十三条 再就職等監視・適正化委員会は、その所掌する事務について、人事公正委員会に対し、案をそなえて、人事公正委員会規則の制定を求めることができる。
  第百六条の二十の見出し中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第一項中「委員会は、第百六条の四第九項」を「再就職等監視・適正化委員会は、第百六条第九項」に、「第百六条の十六の報告又は」を「第百七条の報告」に、「監察官」を「再就職等監察官」に改め、同条第三項中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条を第百十一条とする。
  第百六条の十九中「委員会は、第百六条の十七第二項」を「再就職等監視・適正化委員会は、第百八条第二項」に、「監察官」を「再就職等監察官」に改め、同条を第百十条とする。
  第百六条の十八第一項中「委員会は、第百六条の四第九項」を「再就職等監視・適正化委員会は、第百六条第九項」に、「第百六条の十六の報告又は」を「第百七条の報告」に改め、同条を第百九条とする。
  第百六条の十七中「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条を第百八条とする。
  第百六条の十六中「第百六条の二から第百六条の四まで」を「前三条」に、「委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条を第百七条とする。
  第三章中第八節を第九節とし、第三節から第七節までを一節ずつ繰り下げ、第二節の次に次の一節を加える。
     第三節 派遣
  (派遣の場合)
 第四十八条 任命権者は、別に法律で定める場合のほか、次に掲げる場合には職員を派遣することができる。
  一 当該職員が、学術に関する調査、研究又は指導であつて、当該職員の職務に関係があると認められるものに、学校、研究所、病院その他内閣総理大臣の指定する公共的施設(次号において「指定研究所等」という。)において従事する場合(次号に掲げる場合を除く。)
  二 当該職員が、国及び特定独立行政法人以外の者が国(当該職員が特定独立行政法人の職員である場合にあつては、当該特定独立行政法人。以下この号において同じ。)と共同して又は国の委託を受けて行う科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する試験又は研究(以下この号及び次条第二項第二号において「共同研究等」という。)であつて、当該職員の職務に関係があると認められるものに、指定研究所等又は内閣総理大臣が当該共同研究等に関し指定する施設において従事する場合
  三 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める場合
   任命権者は、前項の規定により職員の派遣を行おうとするときは、派遣先の要請に基づいて、かつ、当該職員の同意を得て、これを行わなければならない。
  (派遣の期間及び効果)
 第四十九条 前条の規定による派遣の期間は、次の各号に掲げる派遣の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。
  一 前条第一項第一号又は第三号に掲げる場合における派遣 三年
  二 前条第一項第二号に掲げる場合における派遣 五年
   任命権者は、派遣先から派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、前条の規定により派遣された職員(以下この条において「派遣職員」という。)及び内閣総理大臣の同意を得て、次の各号に掲げる派遣の区分に応じ、引き続き当該各号に定める日までの期間内で、これを延長することができる。
  一 前条第一項第一号又は第三号に掲げる場合における派遣 当該派遣の日から五年を経過する日
  二 前条第一項第二号に掲げる場合における派遣 当該共同研究等が終了する日
   任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
   派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
   派遣職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。派遣職員は、その派遣の期間中、第五十二条第一項に規定する給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。
  第三章に次の一節を加える。
     第十一節 雑則
  (団結権を制限される職員の勤務条件)
 第百二十三条 第九十六条第二項に規定する職員の勤務条件は、当該職員の職務の特殊性及び他の職員の勤務条件との均衡を考慮して定めるものとする。
  (各省各庁の長等が定める勤務条件)
 第百二十四条 各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣及び会計検査院長並びに宮内庁長官、各外局の長及び警察庁長官をいう。)又はその委任を受けた部内の国家公務員は、法律又はこれに基づく命令の規定に反しない限りにおいて、その所属の職員の勤務条件を定めることができる。
  第三章を第二章とし、同章の次に次の二章を加える。
    第三章 人事公正委員会
     第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
  (設置)
 第百二十五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣総理大臣の所轄の下に、人事公正委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
  (任務)
 第百二十六条 委員会は、公務の公正性を確保し、かつ、職員の利益を保護するため、職員に関する人事行政の公正の確保を図ることを任務とする。
  (所掌事務)
 第百二十七条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 職員の勤務条件に関する行政措置の要求及び不利益な処分についての不服申立てその他の職員の苦情を処理すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
  二 第百条の規定による職員の政治的行為の制限及び第百一条の規定による営利企業に関する制限に関する事務
  三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第四条第一項の規定により交流基準を制定すること。
  四 第百四十六条に規定する事務
  五 国家公務員倫理法第十一条の規定により国家公務員倫理審査会の所掌事務とされた事項に関する事務
  六 第百四十二条の規定により関係大臣その他の機関の長に対し人事行政の改善に関する勧告を行うこと。
  七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
  (職権の行使)
 第百二十八条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
  (組織)
 第百二十九条 委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。
   委員は、非常勤とする。
  (委員長及び委員の任命)
 第百三十条 委員長及び委員は、人格が高潔であり、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
   委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
   前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
   委員長の任免は、天皇が、これを認証する。
   任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、委員長又は委員となることができない。
   委員長及び委員の任命については、そのうちの二人以上が同一の政党に属することとなつてはならない。
  (任期)
 第百三十一条 委員長及び委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
   委員長及び委員は、再任されることができる。ただし、引き続き十二年を超えて委員長及び委員に在任することはできない。
   委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  (身分保障)
 第百三十二条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
  一 破産手続開始の決定を受けたとき。
  二 禁錮以上の刑に処せられたとき又は第五章に規定する罪を犯し刑に処せられたとき。
  三 第十一条第四号に掲げる者に該当することとなつたとき。
  四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
  (罷免)
 第百三十三条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
 第百三十四条 内閣総理大臣は、委員長及び委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつたときは、第百三十二条の規定にかかわらず、これらの者のうち一人以外のものについては、両議院の同意を得て、罷免するものとする。
   前項の規定は、政党所属関係に異動のなかつた委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。
  (服務)
 第百三十五条 第九十八条第一項及び第百条の規定は、委員長及び委員に準用する。
   第百一条第一項及び第二項並びに第百二条の規定は、委員長に準用する。
   委員長は、他の官職を兼ねてはならない。
  (給与)
 第百三十六条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
  (委員長)
 第百三十七条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
   委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長が故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
  (会議)
 第百三十八条 委員会は、委員長及び一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
   委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
   委員会が第百三十二条第四号の規定による認定をするには、前二項の規定にかかわらず、本人以外の二人の者が出席し、両者の一致した議決がなければならない。
   委員長に事故がある場合の第一項及び第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長の職務を代理する者は、委員長とみなす。
  (規則の制定)
 第百三十九条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、人事公正委員会規則を制定することができる。
  (人事公正委員会の調査)
 第百四十条 委員会又はその指名する者(前章第九節第一款に定める事項(以下「再就職等規制」という。)については、委員会)は、委員会の所掌する事項に関し、調査することができる。
   委員会又は前項の規定により指名された者(再就職等規制については、委員会)は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第百五十九条第二項において同じ。)若しくはその写しの提出を求めることができる。
   委員会は、第一項の調査(再就職等規制に関して行われるものに限る。)に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である職員若しくは職員であつた者に出頭を求めて質問し、又は当該職員の勤務する場所(職員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
   委員会は、第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である職員に出頭を求めて質問し、又は同項の規定により指名された者に、当該職員の勤務する場所(職員として勤務していた場所を含む。)に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
   前二項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
   第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  (調査に関する権限の委任)
 第百四十一条 委員会は、前条の規定による権限のうち再就職等規制に関して行われるもの(第八十七条第一項に規定する不服申立てに係るものを除く。)を再就職等監視・適正化委員会に委任する。
   委員会は、前条の規定による権限のうち職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるもの(第八十七条第一項に規定する不服申立てに係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
  (人事行政改善勧告)
 第百四十二条 委員会は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。
   前項の場合においては、委員会は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
  (法令の制定改廃に関する意見の申出)
 第百四十三条 内閣総理大臣は、この法律に基づく政令(職員の任免、分限及び懲戒に関するものに限る。)の制定又は改廃の立案に際しては、あらかじめ、委員会にその内容を通知するものとする。
   委員会は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定による通知に係る政令その他法令の制定又は改廃に関し意見を申し出ることができる。
  (事務局)
 第百四十四条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
   事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
   事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
     第二節 再就職等監視・適正化委員会
  (設置)
 第百四十五条 人事公正委員会に、再就職等監視・適正化委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
  (所掌事務)
 第百四十六条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 第百五条第三項及び第百六条第六項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
  二 第百四十一条第一項の規定により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと。
  三 再就職等規制の遵守のために必要な事項について、任命権者に指導及び助言を行うこと。
  四 前三号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  (職権の行使)
 第百四十七条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
  (組織)
 第百四十八条 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
   委員は、非常勤とする。
   委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
   委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
  (委員長及び委員の任命)
 第百四十九条 委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
   委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
   前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
  (任期)
 第百五十条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
   委員長及び委員は、再任されることができる。
   委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  (身分保障)
 第百五十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
  一 破産手続開始の決定を受けたとき。
  二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
  三 役職員又は自衛隊員(第百四十九条第一項の政令で定める者を除く。)となつたとき。
  四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
  (罷免)
 第百五十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
  (服務)
 第百五十三条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
   委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
   委員長は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
  (給与)
 第百五十四条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
  (再就職等監察官)
 第百五十五条 委員会に、再就職等監察官を置く。
   再就職等監察官は、委員会の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
  一 第百五条第四項及び第百六条第七項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
  二 第百六条第九項の規定による届出を受理すること。
  三 第百十条及び第百十一条第一項の規定による調査を行うこと。
  四 前三号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
   再就職等監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政令で定める。
   前項に規定するもののほか、再就職等監察官は、非常勤とする。
   再就職等監察官は、役職員又は自衛隊員としての前歴(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣が任命する。
  (事務局)
 第百五十六条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
   事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
   事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
  (政令への委任)
 第百五十七条 第百四十五条から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
     第三節 国家公務員倫理審査会
 第百五十八条 前節に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより人事公正委員会に置かれる審議会等は、国家公務員倫理審査会とし、国家公務員倫理法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
    第四章 雑則
  (内閣総理大臣の調査)
 第百五十九条 内閣総理大臣は、この法律に定める人事行政に関する事項(第百二十七条の規定により人事公正委員会の所掌に属するものを除く。)に関し調査することができる。
   内閣総理大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
  (人事記録)
 第百六十条 内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。
   内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関に、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成させ、これを保管させるものとする。
   人事記録の記載事項及び様式その他人事記録に関し必要な事項は、政令で定める。
   内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その訂正を命じ、その他所要の措置を講ずるものとする。
  (統計報告)
 第百六十一条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。
   内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基づいて、所要の報告を求めることができる。
  (権限の委任)
 第百六十二条 内閣総理大臣又は人事公正委員会は、それぞれ政令又は人事公正委員会規則で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関に行わせることができる。この場合においては、内閣総理大臣又は人事公正委員会は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督することができる。
  (職員の人事行政に関する業務の報告)
 第百六十三条 内閣総理大臣及び人事公正委員会は、それぞれ、毎年、内閣を経て国会に対し、職員の人事行政に関する業務の状況を報告するとともに、公表しなければならない。
  (人事管理官)
 第百六十四条 内閣府及び各省並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。
   人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務をつかさどる。この場合において、人事管理官は、内閣総理大臣及び人事公正委員会との緊密な連絡並びにこれらに対する協力に努めなければならない。
  (政令等への委任)
 第百六十五条 この法律その他の法律及びこれらに基づく命令に定めるもののほか、職員の人事行政及び人事管理に関する文書の保存に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する文書については、人事公正委員会規則)で定める。
   この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)で定める。
  附則第十二条中「第百条」を「第九十八条」に、「従前職員」を「昭和二十三年七月一日前において職員に相当する者」に、「同条の規定施行前」を「同日前に」に改める。
  附則第十三条中「基いて」を「基づいて」に、「人事院規則(人事院」を「政令(人事公正委員会」に改め、「以外の事項」を削り、「政令)を以て」を「人事公正委員会規則)をもつて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
  附則第十四条中「人事院規則」を「政令」に改める。
  附則第十六条中「昭和二十四年法律第百七十四号」の下に「。第十九条から第十九条の十一まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十六条第一項、第二十七条の二十四から第二十七条の二十六まで、第二十九条及び第三十条の規定を除く。」を加え、「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。
  附則第十八条を削る。

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