山野目さんの不動産登記法入門では1億円を供託して根抵当権を抹消する。とある。 2014-06-21 18:51:47 | Weblog 山野目さんの不動産登記法入門では1億円を供託して根抵当権を抹消する。とある。 物上保証人には別に根抵当権が20年で時効消滅するから根抵当権の完全なる消滅は必要ないので説明がおかしい。 « 会社法成立・派遣法廃案。 | トップ | 【不動産登記・商業登記・夫... »