夫婦財産契約登記簿の管轄指定など東京法務局が回答できないということだ。

2013-01-16 20:55:39 | Weblog
夫婦財産契約登記簿の管轄指定など東京法務局が回答できないということだ。
通達は出なかったのだろうか。
平成元年改正のときは出たんだけれど。


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