安保法制5月連休明け提出へ。

2015-03-20 16:34:22 | Weblog
5.17大阪特別区設置住民投票決定・可決なら2017.4.1移行へ。
閣法49学校教育法・50勤労青少年福祉法改正。
3.18官報11面男鹿市の男鹿園が個人以外として抹消
3.18官報16面数奇屋銀行承継人肥州銀行の抵当権除権決定。
同一外国会社の数営業所登記・同一営業主の数人の支配人登記などには同一の会社法人番号を付す。
26.12.22民商128債権動産登記準則。
工場財団登記が減ったのは動産登記の創設が大きいでしょうね。ルネサス関係で最近かなり出たけれど。
社外性を満たしても社外役員としない自由はあるものと考えます。サービサーの弁護士役員とかも同様。
許認可を必要とする目的を登記してしまった場合は、免許をすべて得ていないと銀行口座が開設できません。金融商品取引業とか書いてある会社は銀行口座が作れないのです。
法人の代表者氏名の変更は免許証などでは銀行口座を変更できず法人登記簿の変更登記後の謄本が必要だそうです。
木曜日
3.19国際裁判管轄ぱぷこめ開始。
閣法34から40のテキスト条文が衆院サイトに掲載。
内閣官房が政府機関地方移転誘致募集
文部省新職業学校まとめへ。
国土交通省サイトに地価公示掲載。3.19官報にも掲載。
3.19官報10面一関市の高東運送部が個人以外として抹消。
民主党議員立法正規労働者雇入助成金支給法案。
慶応大学清水唯一朗研究室御中
明治12太政官布告万国郵便条約改正・法令全書で満得涅各羅のルビはモンテネグロとなっています。
27.3.30から矢祭町が住民基本台帳ネットワークに接続決定。




平成27年3月20日(金)定例閣議案件






一般案件


少子化社会対策大綱について(決定)

(内閣府本府)

投資の促進及び保護に関する日本国とカザフスタン共和国との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(外務省)

投資の促進及び保護に関する日本国とウクライナとの間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

投資の自由化,促進及び保護に関する日本国とウルグアイ東方共和国との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

航空業務に関する日本国とカンボジア王国との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

航空業務に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

刑を言い渡された者の移送に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の条約の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

カナダ国駐箚特命全権大使門司健次郎外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使奥田紀宏外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(同上)
公布(条約)


北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約(決定)

(外務省)


法律案


地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(決定)

(内閣府本府・財務・文部科学・厚生労動・農林水産・経済産業・国土交通・環境省)

貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(経済産業・財務省)


政 令


公正取引委員会事務総局組織令及び職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(公正取引委員会)

少年院法の施行期日を定める政令(決定)

(法務省)

少年院法施行令(決定)

(同上)

少年鑑別所法施行令(決定)

(同上)

少年院法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(決定)

(法務・財務省)

文部科学省組織令の一部を改正する政令(決定)

(文部科学省)

公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(総務・財務省)

国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・財務省)
2015.03.20(金)【隠れ社外取締役】(金子登志雄)

 5月1日から施行される改正会社法により、監査役「会」を置く上場会社が、
事業年度末日に社外取締役を置いていない場合には、当該事業年度に関する定
時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなけれ
ばならないとされています。事実上の社外取締役の義務付けです。

 上場会社の登記簿をみると社外取締役を置いていない会社が少なくありませ
ん。どうするのだろうかと他人ごとながら気になっていた担当司法書士も多い
ことでしょうが、意外にも(?)、隠れ社外取締役が存在する会社が結構ある
ようです。

 これにつき、社外取締役であったら、登記簿に掲載されていなくても、株主
総会の参考書類等に記載されているはずだから、隠れているわけではないと思
う人もいるでしょうが、会社法施行規則に次のような定義があります。

----------------------------------------------------------------------
社外取締役候補者 次に掲げる【いずれにも】該当する候補者をいう。
 イ~ホ (略)
 ヘ 次のいずれかの要件に該当すること。
 (1)当該候補者を法第373条第1項第2号………又は第427条第1項
   の社外取締役であるものとする予定があること。
 (2)当該候補者を当該株式会社の社外取締役であるものとして………株式
   会社が………資料に表示する予定があること。
----------------------------------------------------------------------

 つまり、社外取締役の要件を満たすが、上記の「ヘ」のいずれかに、とくに
(1)に該当しないため、資料等では社外取締役扱いされていない取締役もい
ます。たぶん、親会社等の出資者から派遣された見張り役の取締役などがこれ
に該当するのでしょうが、やっと自分の存在が日の目をみる日が来たというこ
とでしょうか。いや、きっと本人は、ずっと隠れていたかったでしょう。


2015.03.19(木)【小冊子効果】(金子登志雄)

 東京司法書士協同組合から上梓した『改正会社法の実務論点』は70頁未満
なのに、1000円の値段であるため、「こんな薄いのに1000円は高い」
といわれかねないかと心配していました。

 いわれたら、大量生産ではないこと、多くの人の時間を使い人件費がかかっ
ていること等々を説明しようと思っていましたが、何と「あの大改正を1時間
で説明してもらえるなどありがたい。今の時代は分厚い本は辛いので助かる」
などといった、「小冊子でよかった」という評価が多いので、少々、拍子抜け
しています。

 確かに、世に出ている改正会社法解説本は最初に読む本としては厚すぎます。
しかも、企業統治のあり方など大上段に構えられますと、「監査等委員会設置
会社などオレには関係ない」と読む気になれません。

 法務省の「1問1答」は監査等委員会設置会社で60頁以上ですが、私の小
冊子ではたったの7頁です。「1問1答」を読んだ人と、私の小冊子を読んだ
人に、監査等委員会設置会社について理解度テストをすれば、小冊子を読んだ
人のほうが点を取れるはずだという自信があります。少ない情報のほうが頭に
入りやすいからです。

 この小冊子の出版記念で4月7日に2時間半の講義をいたしますが、私の話
を前提知識なく2時間半も聞くより、この小冊子を1時間で読んだ方がよほど
有益だと思っているのですが、まぁ、たまには会場の司法書士会館に行ってみ
ることも必要でしょう。


2015.03.18(水)【再任の意味】(金子登志雄)

 案の定、あちこちの登記所で「再任」の範囲が問題になっているようです。

 先般、私は、会計限定監査役である旨の定款の定めを廃止し業務監査権限に
変更したが任期が満了したことを知らずにいた会社がそれに気づいて同一人物
を再任した案件につき、札幌法務局と都内23区の法務局で住民票等をつけず
に申請しましたが、無事に再任として扱われました。

 昨年は辞任し登記もされた代表取締役の数日後の再任につき、印鑑証明もつ
けずに申請しましたが無事に登記されました。2、3年前に、その当時から数
年前に任期満了退任した取締役がまた取締役になった事案につき、非取締役会
設置会社でしたが印鑑証明もつけずに申請したところ、やはり無事に登記され
ました。

 先日、某大手法務局で、辞任し即就任した事案につき、住民票等の添付が不
要だとの回答がなされたようです。

 商業登記倶楽部の神崎先生の分類を参考に1つ追加すると、次の6つのケー
スが考えられますが、神崎先生のご見解によると、登記所内の伝統的な解釈で
も、③や④を再任に含めてよいだろうとのことでした。

 ① 重任
 ② 権利義務者の再任
 ③ 辞任したが即時に就任した場合
 ④ 辞任等で退任したが未登記中に再選し同時に退任と就任を登記する場合
 ⑤ 退任登記済みだが履歴事項に登載されている間に復帰した場合
 ⑥ 昔の役員の復帰(同一管轄の履歴事項に登載されていない者の復帰)

 徹底して申請会社の側に立ちたい私は、⑤についても再任として扱うべきだ
と考えています。上記にご紹介した事例のように、数日前に辞任した取締役が
真面目に辞任登記すると再任として扱われず、未登記のままにしたら④で再任
というのは不公平ですし、何よりも、世人の理解では⑤も再任になるだけでな
く、履歴事項の記載が住民票等の代わりになると考えているためです(住所の
記載はありませんが公的書面です)。
http://esg-hp.com/


子のボール遊びが原因の交通事故と親の監督責任

2015-03-20 16:14:38 | 民事訴訟等


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H3K_Q5A320C1CR0000/

 1審,2審共に,親の監督責任(民法第714条第1項本文)を認め,損害賠償請求を認容しているが,果たして,最高裁の判断は,いかに?


コメント












滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当と第二次納税義務(東京高裁判決)

2015-03-20 09:35:52 | 会社法(改正商法等)


東京高裁平成26年11月26日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84960

【判示事項】
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当の一部が,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして当該株主に対してされた第二次納税義務の納付告知処分が,適法とされた事例

【裁判要旨】
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して剰余金の配当を行った場合において,その配当原資に過大売上分が含まれていた上,その配当により滞納会社の資産の大部分が株主に対して支払われたなど判示の事情の下では,配当のうち過大売上げに相当する部分は,株主に異常な利益を与え実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものとはいえないと評価することができ,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして,同条に基づき当該株主に対してされた納付告知処分が適法とされた事例

 東京地裁平成26年6月27日判決の控訴審判決である。

cf. 平成26年12月24日付け「滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当と第二次納税義務」


コメント












第一東京弁護士会「夫婦同姓及び再婚禁止期間等民法の差別的規定の早期改正を求める会長声明」

2015-03-19 22:03:16 | 民法改正


夫婦同姓及び再婚禁止期間等民法の差別的規定の早期改正を求める会長声明 by 第一東京弁護士会
http://www.ichiben.or.jp/approach/opinion/opinion2014/post-289.html

 最高裁大法廷への回付を受けての会長声明である。


コメント












いわゆる「山地番・耕地番」の解消作業について

2015-03-19 22:02:49 | 不動産登記法その他


いわゆる「山地番・耕地番」の解消作業について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00205.html
※ リンクを貼り直しました。

 「京都」「広島」「山口」です。

 各々のQ&Aが充実していますね。


コメント












日司連消費者契約法改正試案

2015-03-19 12:20:34 | 消費者問題


日司連消費者契約法改正試案
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/kikan/2688/

労作です。


コメント












商業登記等手続事務取扱準則の一部改正

2015-03-18 12:40:44 | 会社法(改正商法等)


商業登記・株式会社の代表取締役の住所について(平成27年3月16日)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。」

 上記に関連して,「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)」〔平成27年2月27日付法務省民商第21号〕が発出されている。

 準則第7条に新たに第3項及び第4項が追加されているが,重要であるのは,第81条第1項の改正(括弧書の追加)である。

商業登記等手続事務取扱準則
第81条 登記官は,その職務上過料に処せられるべき者があることを知ったときは,遅滞なく,別記第53号様式による通知書に登記事項証明書を添えて,その事件の管轄地方裁判所(登記記録に過料に処せられるべき者の日本国内の住所が記載されていないときは非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第8条の規定による最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所)に通知しなければならない。
2・3 【略】

非訟事件手続法
 (管轄裁判所の特例)
第8条 この法律の他の規定又は他の法令の規定により非訟事件の管轄が定まらないときは、その非訟事件は、裁判を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。

非訟事件手続規則
(法第8条の最高裁判所規則で定める地の指定)
第6条 法第8条の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。


 というわけで,管轄地方裁判所は,東京地方裁判所であるとされた。

 しかし,果たしてこれで過料の実効性が担保されるわけでもない。


コメント












空き家問題で「悪質商法」

2015-03-18 10:40:35 | 空き家問題


毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20150317k0000e040174000c.html

 不動産業者が,空き家の所有者に対して,「ご対応いただけない場合は,近隣の方々のご要望により,しかるべき対処をさせて頂きます」とDMを送付し,練馬区から「文面が行き過ぎており,悪質な商法」と注意を受けたそうだ。

 商魂たくましいでは済まされないですね。


コメント












平成27年税制改正による租税特別措置の動向

2015-03-18 10:19:29 | いろいろ


 平成27年3月13日,衆議院を通過して,参議院に付託されている。

cf. 衆議院HP
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBD2FE.htm

 衆議院では原案どおり可決されており,このまま参議院で可決され,成立する見込みである。

cf. 平成27年2月19日付け「所得税法等の一部を改正する法律案」

(9)次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72関係)
2.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)
3.利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 77 条関係)
4.信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)
5.特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の3関係)

(10)会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第81条関係)

cf. 所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905003.htm


コメント












代表取締役の辞任を巡る諸問題

2015-03-18 09:51:03 | 会社法(改正商法等)


 今般の商業登記規則の改正(平成27年2月27日施行)により,印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとされた(商業登記規則第61条第6項)。

 すなわち,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した者に限る。)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等が辞任を証する書面に個人実印を押印して当該印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付するか(改正後の商業登記規則第61条第6項本文),当該代表取締役等が登記所届出印を押印した辞任を証する書面を添付する必要がある(同項ただし書)。

 辞任する代表取締役が株主総会又は取締役会に出席していること,並びに席上辞任の意思及び辞任の時点が述べられたことが当該株主総会又は取締役会の議事録から明らかであって,当該代表取締役が当該議事録に登記所届出印を押印しているのであれば,当該議事録は,「退任したことを証する書面」(商業登記法第54条第4項,商業登記規則第61条第6項)として取り扱うことができると解される。
※ 辞任の時点が明確である必要がある。

 また,登記の申請人が,印鑑証明書の添付が不可能又は著しく困難であるとして,例えば,代表取締役等の辞任届は受領したものの,印鑑証明書を受領する前に当該代表取締役が死亡した旨又は行方不明となった旨を記載した上申書とともに,当該代表取締役等の死亡診断書,戸籍事項記載証明書又は警察署が発行した失踪届受理証明書等を提出した場合には,市区町村長作成の印鑑証明書が申請書に添付されていないときであっても,当該申請は,受理される。
※ 辞任届を提出した代表取締役が,その所在は判じているものの,印鑑証明書の交付を拒んでいる場合は,どうする?という問題は残る。

 以下に「辞任」を巡る過去の投稿をまとめてみました。

cf. 平成27年2月21日付け「代表取締役等の辞任を証する書面」

平成26年11月27日付け「代表取締役の辞任届」

平成25年2月25日付け「取締役の辞任の「時点」」

平成21年10月23日付け「取締役の辞任による退任を証する書面」

平成21年2月27日付け「取締役の辞任と定款の添付の要否」

平成20年5月23日付け「取締役の辞任を証する書面について」

平成19年10月26日付け「NOVA、取締役の辞任は効力を生じている(?)」


コメント












監査等委員会設置会社への移行と「再任」

2015-03-17 10:26:38 | 会社法(改正商法等)


 監査等委員会設置会社への移行を表明する株式会社が増えていることから,移行に際しての商業登記規則第61条第5項の適用について,考察してみた。


 監査等委員会を置く旨の定款の変更をした場合には,取締役の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了する(新会社法第332条第7項第1号)。もちろん監査役も退任となる(新会社法第336条第4項第2号)。

(1)従前の取締役が「監査等委員である取締役以外の取締役」に就任する場合
 従前の取締役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役以外の取締役」に就任した場合の登記原因は「重任」である。
 すなわち,「再任」であるから,商業登記規則第61条第5項の適用はない。

(2)従前の取締役が「監査等委員である取締役」に就任する場合
 従前の取締役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役」に就任した場合の登記原因は「退任及び就任」である。
 この場合は・・・「再任」とは言えないであろう。間断ないとは言え,厳密に言えば,異質の存在であるので,「再任」とは言い難い。商業登記規則第61条第5項の適用があり,登記申請に際しては,本人確認証明書を添付する必要があるものと考える。
 とは言え,商業登記規則第61条第5項の適用の場面では,ユーザー・フレンドリー(?)に適用除外とすることは考えられる。
 現今のところ,グレー・ゾーンである。

(3)従前の監査役が「監査等委員である取締役」に就任する場合
 従前の監査役(社外監査役)が「監査等委員である取締役」(社外取締役)に就任するケースは,多いものと推測される。
 従前の監査役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役」に就任した場合は,もちろん「再任」ではない。したがって,商業登記規則第61条第5項の適用があり,登記申請に際しては,本人確認証明書を添付する必要がある。

cf. 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日法務省民商第18号)
http://www.moj.go.jp/content/001138507.pdf
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
登記記録例などを見ますと、社外要件の変更に伴い社外要件を満たした役員は、当然に社外役員に切り替わる。。。って前提のような気がするんですけどね。。。どうなんでしょ??

大変気持ちが悪いので、ご存じの方、どうか教えてくださいませm(__)m
Unknown (内藤卓) 2015-03-18 02:39:04 「『要件は満たすけど、社外役員として選任しない』という選択が出来た」・・・の件は,変ですね。

現行法の下でも,「社外取締役として選任する」のではなく,あくまで「取締役を選任する」のであって,そのうち幾人かは「社外取締役の要件を満たす者」でなければならない場合がある,というだけのことです。

取締役の選任の際に,殊更に「社外取締役の要件を満たす」と明示されなかったからといって,要件を満たす限り,その者は,やはり会社法上の「社外取締役」ですよ。

したがって,現行法の要件を満たさなかった者が,改正会社法の施行日以後に要件を満たすこととなった場合も,特段の手続を要することなく,当然に社外取締役として処遇されることとなりますね。
Unknown (charaneko) 2015-03-18 13:37:42 内藤先生、コメントありがとうございました m(__)m

株主総会参考書類や事業報告の記載事項との絡みで、少し誤解していたようです。

「社外取締役の要件を満たしていても、社外取締役としては扱わない。」と会社が選択して選任された取締役は、形式的には社外取締役であっても、事業報告等には社外取締役の記載をしなくて良い」という取扱いがあるため、「社外取締役候補として選任しない限りは、社外取締役として扱ってはならないのではないか。」と考えておりました。

おかげ様で、すっきりしました。
いつもありがとうございます。
Unknown (内藤卓) 2015-03-18 14:49:45  会社法施行規則第2条第3項第5号ロ(3)(改正により(4))のことでしょうか。

 これは,株主総会参考書類等に社外取締役として表示しなかった場合には,会社法施行規則における「社外役員」に該当しない(ロにおける他の項に該当する場合を除く。)という意味です。

 すなわち,会社法施行規則の適用場面では,社外役員として取り扱われないというだけですね。

 株主総会参考書類等に社外取締役として表示しなかった場合であっても,当該「社外取締役」と責任限定契約を締結しようとするときは,ロ(1)(改正後は異なる。)により,会社法施行規則の適用場面においても,社外役員として取り扱われることになりますね。
Unknown (charaneko) 2015-03-18 15:25:13 内藤先生、詳細に解説していただき、恐縮です。
ワタシがテキト~な性格なもので、毎度ご厄介をおかけいたしております。
ワタシ自身は仰るとおりの理解をいたしましたが、考えてみれば他の方には意味不明でしたよね ^_^;
ありがとうございました m(__)m
小生はそうは思いません。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/f829bec3a066ce6e79ff1a5a75f775ab?st=0
動産・債権譲渡登記事務取扱手続準則の制定について(通達)(平成26年12月22日付法務省民商第128号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h261222ms_128.pdf
画像データ化されたみなし不動産登記簿
等を用いた謄抄本交付事務等の取扱い
について(お知らせ)
全国の法務局において,土地及び建物以外(工場財団
等)のみなし不動産登記簿等を対象とした画像データ
化作業が完了したことから,平成27年4月1日(水)
から,みなし不動産登記簿等の謄抄本の交付及び閲覧
については,画像データ化されたみなし不動産登記簿
等を用いて,下記のとおり取扱うこととしましたので,
お知らせします。
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/content/001140664.pdf


平成27年地価公示について
.

平成27年3月18日


平成27年地価公示による地価の状況をとりまとめましたので、お知らせいたします。

●地価公示について
地価公示は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日の都市計画区域等における標準地を選定して「正常な価格」を判定し公示するものです。 
地価公示の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することにあります。

※「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいいます。
各標準地の「正常な価格」は、土地鑑定委員会が、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定します。

●平成27年調査地点数及び価格時点  
全国の標準地23,380地点(うち、東京電力福島第1原発事故に伴う避難指示区域内の17地点については調査を休止)についての平成27年1月1日時点の価格によるものです。

●調査結果   
調査結果は、土地総合情報ライブラリー(http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2015/index.html) にて公開しておりますので、ご覧ください。
※個別地点の価格については、平成27年3月19日(木)掲載予定(当日はアクセスが集中するため、非常につながりにくい状況が予想されます。)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo04_hh_000098.html
東京メトロ一日乗車券」の価格変更のお知らせ
適応開始日
2015年2月10日(火)

変更内容
東京メトロ一日乗車券の価格変更について

東京メトロ一日乗車券の価格を、大人用710円から600円に、小児用360円から300円によりお買い求めいただきやすく変更いたしました。

詳しくはこちらをご確認ください

東京メトロ一日乗車券の価格を変更いたします!
http://www.tokyometro.jp/ticket/value/1day/
3月20日 平成27年3月1日現在のデータに更新しました
内容:平成27年 3月 1日現在の法令データ(平成27年 3月 1日までの官報掲載法令)

※平成27年 3月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,935 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,078 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,651 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 333 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 8,084  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成27年5月中旬
内容:平成27年 4月 1日現在の法令データ(平成27年 4月 1日までの官報掲載法令
http://law.e-gov.go.jp/announce.html
「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案」に関する意見募集




案件番号

300080123



定めようとする命令等の題名






根拠法令項






行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局参事官室
TEL:03-3580-4111
(内線5967)





案の公示日

2015年03月19日

意見・情報受付開始日

2015年03月19日

意見・情報受付締切日

2015年05月15日




意見提出が30日未満の場合その理由





関連情報



意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案

•意見募集要領  
•人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案  



関連資料、その他

•人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案の補足説明  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080123&Mode=0

189

34

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

35

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

36

水銀による環境の汚染の防止に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

37

大気汚染防止法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

38

道路交通法の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過

本文



189

39

独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過

本文



189

40

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過

本文

189

49

学校教育法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

50

勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく
政府関係機関の地方移転に係る提案に関する説明会
議事次第
平成27年3月13日(金)
11:00~12:00
於:中央合同庁舎第8号館 1階講堂

開会
説明
・政府関係機関の地方移転に係る道府県等の提案について
・質疑応答
閉会
以上

<配付資料>
資料1 政府関係機関の地方移転について
資料2 地方創生に資すると考えられる政府関係機関の地方移転に係る提案について
(平成27年3月3日事務連絡)
資料3 政府関係機関の地方移転に係る道府県等の提案募集要綱
資料4 まち・ひと・しごと創生総合戦略(関係部分抜粋)
参 考 東京圏の研究機関・研修所等のリスト
東京圏の研究機関・研修所等のパンフレット等
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/tihouiten_setumeikai/gijisidai.html
成27年3月20日 「警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業者の名称等」を更新しました。

平成27年3月19日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成27年3月19日 株式会社加地テック社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。

平成27年3月19日 BCBS(バーゼル銀行監督委員会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)による、「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制に関する最終報告書」の改訂の公表について掲載しました。

平成27年3月19日 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。

平成27年3月18日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年3月17日)

平成27年3月18日 「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について更新しました。
http://www.fsa.go.jp/
第16回インターネット消費者取引連絡会 NEW!
•議事次第[PDF:96KB]
•資料1 オンラインでの個人間取引に関する相談の傾向[PDF:1.1MB]
•資料2 eコマースにおける知的財産権保護対策[PDF:440KB]
•資料3 フリマアプリ「メルカリ」〜カスタマーサポートの取り組みを中心に〜[PDF:1.8MB]
•資料4 「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」を国民生活センターに移管します[PDF:720KB]
•資料5 第15回インターネット消費者取引連絡会 議事要旨[PDF:238KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_8.html#m16
報道資料一覧:2015年3月



発表日

内容



2015年3月20日

総務省×鷹の爪団 「選挙はマナーだ!」キャンペーンを3月20日から開始します

自治行政局



2015年3月20日

地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果

自治税務局



2015年3月20日

平成26年度震災復興特別交付税交付額の決定

自治財政局



2015年3月20日

平成26年度 「地域おこし協力隊」の活動状況

自治行政局



2015年3月20日

「全国移住促進センター(仮称)」の名称の決定、オープニングイベントの開催

自治行政局



2015年3月20日

平成26年度特別交付税交付額の決定

自治財政局



2015年3月20日

平成25年度における行政手続法の施行の状況

行政管理局



2015年3月20日

「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発」対象事業の公募

情報流通行政局



2015年3月20日

通信品質の測定条件を定める告示の一部改正案に関する意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年3月20日

平成27年版「地方財政の状況」の概要(平成25年度決算)

自治財政局



2015年3月20日

「平成27年度総務省政策評価実施計画」の策定

大臣官房



2015年3月19日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年3月19日

「ロボットにおける電波利用の高度化に関する技術的条件」(平成27年3月12日付け諮問第2036号)に関する提案募集

総合通信基盤局



2015年3月19日

電気通信基盤充実臨時措置法に基づく基本指針等の改正に係る意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年3月19日

不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況

情報流通行政局



2015年3月18日

南米チリ共和国へのハイレベルによるICT官民合同ミッション団の派遣

情報通信国際戦略局



2015年3月18日

総務省情報通信研究評価実施指針(第5版)(案)に対する意見募集

情報通信国際戦略局



2015年3月18日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2015年3月18日

第13回ITU世界電気通信/ICT指標シンポジウム(WTIS)の広島開催

情報通信国際戦略局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
登記統計1月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
戸籍事務へのマイナンバー制度導入のためのシステムの在り方に係る調査・研究等に係る企画競争について

平成27年3月20日

戸籍事務へのマイナンバー制度導入のためのシステムの在り方に係る調査・研究等における企画競争実施の公示[PDF:96KB]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00040.html

実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議(第11回) 配付資料

1.日時

平成27年3月4日(水曜日)16時00分~18時30分

2.場所

文部科学省 3階 3F1特別会議室

3.議題
1.これまでの議論のまとめ(素案)について
2.その他

4.配付資料
資料1-1 冨山委員提出資料
資料1-2 経済同友会意見書 (PDF:416KB)
資料2 実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の在り方について(審議まとめ素案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/061/gijiroku/1355665.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました(平成27年3月分)(3月20日)
「貿易保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(3月20日)
再生可能エネルギーの平成27年度の買取価格・賦課金を決定しました(3月19日)
平成26年度「なでしこ銘柄」を発表しました~女性活躍推進に優れた上場企業40社を選定!!~(3月18日)
「将来の地域医療における保険者と企業のあり方に関する研究会」報告書をとりまとめました(3月18日)
平成26年度「ダイバーシティ経営企業100選」受賞企業が決定しました~多様な人材活用で新たな価値を創造する52社を選定~(3月18日)
日EU規制協力に関する共同文書をとりまとめました(3月17日)
トランスコスモス株式会社に対して個人情報保護法に基づく報告を求めました(3月17日)
株式会社エヌシーマックに対して割賦販売法及び個人情報保護法に基づく報告を求めました(3月17日)
日本の伝統的工芸品をイタリア・ミラノでPRします!~世界的デザインの祭典「ミラノサローネ」出展/「伝統工芸ミラノスクエア」開店~(3月17日)
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました。(3月
http://www.meti.go.jp/


「貿易保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました




本件の概要

本日、「貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第189回通常国会に提出されます。
本法律案は、貿易保険に係る審査・引受を行う独立行政法人日本貿易保険(NEXI)を特殊会社化するとともに、貿易再保険特別会計を廃止することにより、行財政の効率化を進めつつ、貿易保険制度の効果的な運営体制を構築するものです。

1.法律案の趣旨

平成25年12月24日に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、以下の内容が定められ、NEXIの全額政府出資の株式会社化、貿易再保険特別会計の廃止等が盛り込まれました。
今般の法案は、これらの措置を実施するためのものです。
(1) 国の政策意図の反映など国との一体性を高めつつ、経営の自由度、効率性、機動性を向上させるため、全額政府出資の特殊会社に移行すること。
(2) 貿易再保険特別会計は、平成28年度末までに廃止し、その資産及び負債は本法人に承継すること。
(3) 貿易再保険特別会計の廃止に伴い政府保証等の必要な措置を講ずること。
これらを踏まえ、必要な措置を講ずる他、貿易保険の充実を図るための措置を講ずる。

2.法律案の概要

本法律案における主要な措置事項は、以下のとおりです。
(1) NEXIの全額政府出資の特殊会社化
ガバナンスを強化するため、NEXIを株式会社とするとともに、通常の保険では引き受けられないリスクを引き受けるという貿易保険の特性を踏まえ、政府がNEXIの発行済株式の総数を保有することとします。
(2)再保険制度から履行担保制度への移行
現在、NEXIから再保険を引き受けている国の貿易再保険特別会計を廃止し、同特会の資産・負債をNEXIに承継して貿易保険に関する経理を一元化することで、行財政の効率化を図ります。
併せて、保険事故の多発時など非常時にも保険金の確実な支払を担保するため、NEXIの資金調達が困難な場合には、政府が必要な財政上の措置を講ずるものとします(履行担保制度)。
(3)国との一体性の確保
政策実施機関であるNEXIの保険引受に国の政策を反映させるため、重点的に取り組む分野などNEXIが保険引受に際して参酌すべき引受基準を国が定める他、一定の重要案件については、国がNEXIに対し意見を述べることを可能とします。
(4)その他
一定の海外事業を行うための国内事業者への融資を貿易保険の対象とする等、貿易保険制度の一部充実を図る措置を講じます。

3.施行期日

NEXIの特殊会社化、貿易再保険特別会計の廃止等に関する事項(上記2(1)~(3))は、平成29年4月1日です。(但し、準備のための一部規定は公布の日)
上記2(4)に関する事項は、平成28年4月1日です。
(参考) 貿易保険制度とは、我が国企業の対外取引(輸出、投資、融資等)に伴う通常の保険では引き受けられないリスクをカバーする制度であり、現在は、NEXIが貿易保険を引受け、国(貿易再保険特別会計)がNEXIから再保険を引受けています。



担当

貿易経済協力局貿易保険課



公表日

平成27年3月20日(金)



発表資料
「貿易保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(PDF形式:232KB)
法律案概要(PDF形式:242KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:160KB)
法律案要綱(PDF形式:84KB)
法律案・理由(PDF形式:206KB)
新旧対照条文(PDF形式:324KB)
参照条文(PDF形式:506KB)
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150320001/20150320001.html
平成27年度地球温暖化対策関係予算案について(お知らせ)

平成27年度地球温暖化対策関係予算案の額を集計した結果、「2020年までに温室効果ガス削減に効果があるもの」が3,267億円、「2021年以降に温室効果ガス削減に効果があるもの」が1,584億円、「その他結果として温室効果ガスの削減に資するもの」が2,980億円、「基盤的施策など」が518億円となった。
http://www.env.go.jp/press/100472.html
農林省サイト開かず
http://www.maff.go.jp/
平成27年3月19日付(号外 第60号)


--------------------------------------------------------------------------------

〔官庁報告〕

官庁事項

地価公示法の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定した件(土地鑑定委員会公示一) ……… 1
http://kanpou.npb.go.jp/20150319/20150319g00060/20150319g000600000f.html


平成27年3月19日(木)持ち回り閣議案件






議員提出法律案関係


衆議院農林水産委員長提出予定の山村振興法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(決定)

(農林水産・総務・財務・国土交通省)

最新の画像もっと見る