ブックオフ宅配買取違反だね。免許証コピーと電話だけで可能だ。
住民票原本の場合以外は本人限定郵便で通知後振込しないといけない。
山陽バス全面スト突入中。
金銭解雇見送りへ。規制改革会議。
フロン法案修正可決。
自民・公明は南海トラフ対策法を議員立法で提出し、秋の臨時国会での成立を目指す。
本日中に予算が成立する見込みです。参院否決・両院協決裂で。
5.15規制改革会議開催。.
破産財団の範囲
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は、破産財団を構成する(法34①)。この場合、当該財産が日本国内にあるかどうかを問わない。
名義人が破産者名義であっても、それを出捐した者が破産者以外のものであり、出捐した者が当該財産を実質的に管理化に置いていた場合は当該財産は出捐者に帰属すると考えられるケースは少なくない。定期預金については、最判昭48.3.27民集27巻2号376頁、最判昭52.8.9民集31巻4号742頁などがあるが、後者においては次のように判示している。「被上告人の被相続人であるDが、上告人信用組合の管理部職員として貸付と回収の事務を担当していたEの勧めに応じて、自己の預金とするために六〇〇万円を出捐し、かねて保管中の「E」と刻した印章を同人の持参した定期預金申込書に押捺して、E名義による記名式定期預金の預入手続を同人に一任し、Eが、Dの代理人又は使者として上告人信用組合との間で元本六〇〇万円のE名義による本件記名式定期預金契約を締結したうえ、上告人信用組合から交付を受けた預金証書をDに交付し、Dがこの預金証書を前記「E」と刻した印章とともに所持していたとの原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯するに足りる。右事実関係のもとにおいては、本件記名式定期預金は、預入行為者であるE名義のものであつても、出捐者であるD、ひいてはその相続人である被上告人をその預金者と認めるのが相当であつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。」
このほか、実務的に多いのは保険契約の例であるが、最終的には、保険契約を締結した事情、保険契約者を破産者とした理由、破産者の関与の程度、保険料を誰がどのような財産から負担したか等の事情を検討の上、具体的な問題ごとに妥当な解決を図ることとなる(管財手引 180頁)。
破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権も破産財団に属する(法34②)。
なお、破産財団に属すべき4分の1相当額については,労働基準法24条1項ただし書(「法令に別段の定めがある場合」) により,賃金全額払・直接払の適用はないこととなる。(破産法実務(福岡)58頁)。
一方、公務員の場合には,一般に,勤務先である国又は地方公共団体から直接借入をしているものではなく,勤務先とは別法人の共済組合から借入をしていることが一般的であり、そのような借入をしている公務員の破産の場合における退職手当請求権については、4分の1相当額を破産財団に組み入れることができるものと解される(最判平成2年7月19日・民集44巻5 号837頁,最判同年同月同日・民集44巻5号853頁参照 。(破産法実務(福岡)58頁))。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-91ea.html
実は、こういうケースは初めてでして。。。^_^;
ワタクシ。。。合併に伴って退職慰労金を支払うことができるのは、「吸収合併に際して存続会社の取締役に就任しない取締役」なのだと思ってたんですよね。
これを前提にしますと、「合併時に存続会社の取締役に就任する消滅会社の取締役」に限らず、「もともと存続会社の取締役を兼務していた取締役」に対しても退職慰労金を支払うことはできないんじゃない?。。。と考えたワケです。
こういうケースって良くあるのでしょうか?
退職慰労金の支払いはモンダイなく出来るんですかね~??
ワタシが無知だっただけなのかも知れませんが。。。。続きはまた明日♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e2a4d444e24bd4fa9c945a4b9751904a
学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供する不動産の登記に関する証明について(依命通知)(平成25年4月8日付法務省民二第265号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h250408m2_265.pdf
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条第1項の規定により登録免許税の免税措置を受けるための内閣総理大臣の書類の様式について(依命通知)(平成25年4月12日付法務省民二第268号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h250412m2_268.pdf
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定による株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定の登記等の登録免許税の税率の特例に係る取扱いについて(依命通知)(平成25年4月23日付法務省民二第276号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h250423m2_276.pdf
第9回規制改革会議
平成25年5月15日(水)
9:30~11:30
合同庁舎4号館共用1208特別会議室
( 開会 )
1.保育に係る規制改革について
2.答申の骨子について
3.規制改革のサイクルと実施計画について
4.エネルギー・環境ワーキング・グループ報告
5.規制改革ホットラインの受付状況について
( 閉会 )
(資料)
資料1 厚生労働省提出資料(PDF形式:82KB)
資料2 答申の骨子について(案)(PDF形式:72KB)
資料3 規制改革のサイクル(PDF形式:120KB)
資料4 エネルギー・環境ワーキング・グループ報告
※資料については規制改革会議で答申決定後に公表の予定です。
資料5 規制改革ホットラインの受付状況(PDF形式:80KB)
参考資料1 産業競争力会議(5月14日)稲田大臣提出資料(PDF形式:408KB)
参考資料2 産業競争力会議(5月14日)岡議長提出資料(PDF形式:288KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130515/agenda.html
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第十一条中「状況」の下に「、新法第九十八条のフロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等」を加える。
敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 第5回評価会合
日時:平成25年5月15日(水)14:00~ 16:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:31KB】
敦賀・現調6-1日本原子力発電株式会社敦賀発電所の敷地内破砕帯の評価について(案)【PDF:6.2MB】
最終更新日:2013年5月15日
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tsuruga_hasaitai/20130515.html
第6回 原子力規制委員会
日時:平成25年5月15日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:80KB】
資料1-1高速増殖原型炉もんじゅにおける点検時期超過事案に関する評価及び今後の対応について(案)【PDF:320KB】
資料1-2高速増殖原型炉もんじゅにおける点検時期超過事案に関する評価及び今後の対応について(案)【PDF:896KB】
資料2国際原子力規制者会議の開催結果について【PDF:71KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130515.html
住民票原本の場合以外は本人限定郵便で通知後振込しないといけない。
山陽バス全面スト突入中。
金銭解雇見送りへ。規制改革会議。
フロン法案修正可決。
自民・公明は南海トラフ対策法を議員立法で提出し、秋の臨時国会での成立を目指す。
本日中に予算が成立する見込みです。参院否決・両院協決裂で。
5.15規制改革会議開催。.
破産財団の範囲
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は、破産財団を構成する(法34①)。この場合、当該財産が日本国内にあるかどうかを問わない。
名義人が破産者名義であっても、それを出捐した者が破産者以外のものであり、出捐した者が当該財産を実質的に管理化に置いていた場合は当該財産は出捐者に帰属すると考えられるケースは少なくない。定期預金については、最判昭48.3.27民集27巻2号376頁、最判昭52.8.9民集31巻4号742頁などがあるが、後者においては次のように判示している。「被上告人の被相続人であるDが、上告人信用組合の管理部職員として貸付と回収の事務を担当していたEの勧めに応じて、自己の預金とするために六〇〇万円を出捐し、かねて保管中の「E」と刻した印章を同人の持参した定期預金申込書に押捺して、E名義による記名式定期預金の預入手続を同人に一任し、Eが、Dの代理人又は使者として上告人信用組合との間で元本六〇〇万円のE名義による本件記名式定期預金契約を締結したうえ、上告人信用組合から交付を受けた預金証書をDに交付し、Dがこの預金証書を前記「E」と刻した印章とともに所持していたとの原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯するに足りる。右事実関係のもとにおいては、本件記名式定期預金は、預入行為者であるE名義のものであつても、出捐者であるD、ひいてはその相続人である被上告人をその預金者と認めるのが相当であつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。」
このほか、実務的に多いのは保険契約の例であるが、最終的には、保険契約を締結した事情、保険契約者を破産者とした理由、破産者の関与の程度、保険料を誰がどのような財産から負担したか等の事情を検討の上、具体的な問題ごとに妥当な解決を図ることとなる(管財手引 180頁)。
破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権も破産財団に属する(法34②)。
なお、破産財団に属すべき4分の1相当額については,労働基準法24条1項ただし書(「法令に別段の定めがある場合」) により,賃金全額払・直接払の適用はないこととなる。(破産法実務(福岡)58頁)。
一方、公務員の場合には,一般に,勤務先である国又は地方公共団体から直接借入をしているものではなく,勤務先とは別法人の共済組合から借入をしていることが一般的であり、そのような借入をしている公務員の破産の場合における退職手当請求権については、4分の1相当額を破産財団に組み入れることができるものと解される(最判平成2年7月19日・民集44巻5 号837頁,最判同年同月同日・民集44巻5号853頁参照 。(破産法実務(福岡)58頁))。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-91ea.html
実は、こういうケースは初めてでして。。。^_^;
ワタクシ。。。合併に伴って退職慰労金を支払うことができるのは、「吸収合併に際して存続会社の取締役に就任しない取締役」なのだと思ってたんですよね。
これを前提にしますと、「合併時に存続会社の取締役に就任する消滅会社の取締役」に限らず、「もともと存続会社の取締役を兼務していた取締役」に対しても退職慰労金を支払うことはできないんじゃない?。。。と考えたワケです。
こういうケースって良くあるのでしょうか?
退職慰労金の支払いはモンダイなく出来るんですかね~??
ワタシが無知だっただけなのかも知れませんが。。。。続きはまた明日♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e2a4d444e24bd4fa9c945a4b9751904a
学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供する不動産の登記に関する証明について(依命通知)(平成25年4月8日付法務省民二第265号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h250408m2_265.pdf
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第58条第1項の規定により登録免許税の免税措置を受けるための内閣総理大臣の書類の様式について(依命通知)(平成25年4月12日付法務省民二第268号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h250412m2_268.pdf
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定による株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定の登記等の登録免許税の税率の特例に係る取扱いについて(依命通知)(平成25年4月23日付法務省民二第276号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h250423m2_276.pdf
第9回規制改革会議
平成25年5月15日(水)
9:30~11:30
合同庁舎4号館共用1208特別会議室
( 開会 )
1.保育に係る規制改革について
2.答申の骨子について
3.規制改革のサイクルと実施計画について
4.エネルギー・環境ワーキング・グループ報告
5.規制改革ホットラインの受付状況について
( 閉会 )
(資料)
資料1 厚生労働省提出資料(PDF形式:82KB)
資料2 答申の骨子について(案)(PDF形式:72KB)
資料3 規制改革のサイクル(PDF形式:120KB)
資料4 エネルギー・環境ワーキング・グループ報告
※資料については規制改革会議で答申決定後に公表の予定です。
資料5 規制改革ホットラインの受付状況(PDF形式:80KB)
参考資料1 産業競争力会議(5月14日)稲田大臣提出資料(PDF形式:408KB)
参考資料2 産業競争力会議(5月14日)岡議長提出資料(PDF形式:288KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130515/agenda.html
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第十一条中「状況」の下に「、新法第九十八条のフロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等」を加える。
敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 第5回評価会合
日時:平成25年5月15日(水)14:00~ 16:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:31KB】
敦賀・現調6-1日本原子力発電株式会社敦賀発電所の敷地内破砕帯の評価について(案)【PDF:6.2MB】
最終更新日:2013年5月15日
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tsuruga_hasaitai/20130515.html
第6回 原子力規制委員会
日時:平成25年5月15日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:80KB】
資料1-1高速増殖原型炉もんじゅにおける点検時期超過事案に関する評価及び今後の対応について(案)【PDF:320KB】
資料1-2高速増殖原型炉もんじゅにおける点検時期超過事案に関する評価及び今後の対応について(案)【PDF:896KB】
資料2国際原子力規制者会議の開催結果について【PDF:71KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130515.html