省エネ法に基づくベンチマーク達成状況を公表します
http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130930004/20130930004.html
第7回特定原子力施設監視・評価検討会汚染水対策検討ワーキンググループ
日時:平成25年9月30日(月)19:00~ 21:00場所:原子力規制委員会(東京都港区六本木1丁目9-9六本木ファーストビル13階)会議室 A
配布資料
議事次第【PDF:75KB】
資料1汚染水貯留タンクからの漏えいにつて 汚染水貯留タンクからの漏えいにつて [東京電力]【PDF:5.2MB】
資料2護岸付近の地下水から告示濃度限を超える放射性物質の検出等に関する対応について[東京電力]【PDF:4.2MB】
資料3多核種除去設備C系スラリー移送ポンプ流量低下事象について[東京電力]【PDF:342KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi_wg/20130930.html
原子力規制委員会田中委員長と有識者との意見交換会
日時:平成25年9月30日(火)
配布資料
座席表【PDF:68KB】
原子力規制委員会のこの1年の取組をふり返って ~安全神話との決別~PDF:2.1MB】
<参考資料>
資料2発足から1年にあたって【PDF:84KB】
資料3柳田先生配付資料【PDF:4.1MB】
資料4浅岡先生配付資料【PDF:145KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/other/20130930.html
平成25年9月30日(月)午後
臨時閣議の概要について
※23時をめどに会見のテキスト版をアップする予定です。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201309/30_p.html
NISA(少額投資非課税制度)がいよいよ始まります!
新しい投資優遇制度「NISA(ニーサ)」がいよいよスタート!将来に向けた資産形成を考えるきっかけに(政府広報オンラインHPにリンク)
寺田副大臣テレビ出演(平成25年8月26日)(Youtubeにリンク)
番組名:東京MXテレビ+ストックボイステレビ 「東京マーケットワイド」
テーマ:「貯蓄から投資へ」NISA導入の背景と狙いについて
新証券税制「NISA〈ニーサ〉が平成26年1月からスタート!」(金融庁及びNISA推進・連絡協議会によるリーフレット)(PDF:3,243KB)(平成25年9月30日公表)NEW
NISAのポイントや、リスクとリターンの関係など投資の基本をわかりやすく説明しています。
適宜ご活用ください。
NISAについてのQ&A(PDF:248KB)
NISAについて、制度の概要やイメージ、Q&Aを掲載しています。
http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/index.html
貸金業関係資料集の掲載について
金融庁では、平成17年10月から、貸金業関係資料集をウェブサイトに掲載し更新してきていますが、今般、平成25年3月末の業務報告書等の取りまとめ作業が完了したことから、本資料を掲載します。
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20130930/index.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成25年6月末)
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130930-3.html
●特定保健用食品の許可申請手続きの合理化、迅速化の検討に係る工程表の公表について[PDF:271KB]NEW
http://www.caa.go.jp/foods/index4.html#m02-1
電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(平成25年度第1四半期(6月末))
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000062.html
平成24年度都道府県普通会計決算の概要(速報)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000070.html
平成24年度市町村普通会計決算の概要(速報)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000069.html
平成24年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(速報)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000068.html
平成24年度地方公営企業決算の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000057.html
法制審議会民法(債権関係)部会第77回会議(平成25年9月17日開催)
議題等
民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台及び要綱案の取りまとめに向けた検討について
議事概要
部会資料67A及び64-5に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台について、部会資料67B及び64-5に基づき民法(債権関係)の改正に関する論点について、それぞれ審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
・ 多数当事者の債権及び債務(保証債務を除く。)
・ 保証債務
・ 債務引受
・ 契約の成立
・ 第三者のためにする契約
議事録等
議事録(準備中)
資 料
部会資料67A 民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台(2)【PDF】
部会資料67B 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(4)【PDF】
部会資料64-5 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論)【速報版(4)】【PDF】
委員等提供資料 松岡久和委員「第77回会議の議題に関する質問と意見」【PDF】
山川隆一幹事「部会資料67Aの第4の3(承諾の期間の定めのない申込み)について」【PDF】
会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900191.html
起訴猶予者に対する更生緊急保護を活用した新たな社会復帰支援策の充実強化について
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00043.html
24年戸籍統計
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_koseki.html
24年登記統計
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
化学兵器禁止機関(OPCW)執行理事会(EC)特別会合(第33回会合)における「シリアの化学兵器廃棄」決定の採択(概要と評価)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page3_000441.html
3回税制調査会 平成25年10月8日(火)午後13時~午後15時
※会議の模様はインターネット中継で配信する予定です。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html
営バスの運行系統廃止について
日頃から、都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
都営バスでは、平成25年10月1日(火)から、下記のとおり、新江62系統を廃止しますので、お知らせいたします。
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/newsevent/news/bus/2013/bus_i_201309134355_h.html
馬鹿吏員
通達で住民票の提出があれば深夜で確認できなくても受理できる。というだけで
この場合は、その後の変更を確認する必要もない。
住民票がなくても住所地の区役所に確認したうえで受理することになるんだよ。
不受理は、馬鹿吏員ではなくて上司や法務局が判断するからとりあえず受領して本庁を経由して法務局へ受理伺いすることになるんだよ。
内藤様へ。設立中の会社が寄付を受けるようなことは可能ですよね。
現物出資された財産を設立廃止決議により売却した例もありますね。
創立事務所を賃借した場合、その賃借権は成立後の会社に属しませんか。
監査役の権限拡大による権利義務の場合は、業務監査はしなくてよいだろうか。継続の場合と同じく後任者が選任されない限り定款変更の効力が発生しないと小生は考えたいけれど。
委員会設置のときは監査役が監査委員の権利義務か・委員会廃止のときは監査委員が監査役の権利義務か。
合併無効の際は存続会社の役員が権利義務というが持分会社が存続のときは職務執行者がですかね。
スーモマガジン栃木版廃刊なんですね。札幌・広島・福岡賃貸版も廃刊。去年に岡山倉敷・北九州廃刊・関西全域に統合。2011東海版・静岡廃刊。茨城・群馬・仙台は存続。ウィキには今年のがはんえいされていないね。
民事月報6月号・国会図書館データでは今回も通達番号がないね。
7ページ供託時効処理解説
109ページ供託時効処理通達
91ページ戸籍民間委託できる範囲
94ページ措置法82条証明様式
都営バスの新江62系統が9.30の運行で廃止されます。25.4.1から西武バスが同ルートを練48として運行復活。共通定期券はない。
9.17債権資料掲載。
堺市長選挙は維新候補を現職が破る。
本店の所在場所と同一市区町村内にある登記所で設立登記をする。と規定しているけれど不可能なんだよね。
10.15法制審議会へ極めて長期審理の事件を裁判員裁判から除外する改正の諮問がされる。
10.1産業競争力会議・経済財政諮問会議開催・経済対策閣議決定。
東京都港区国保条例では減額賦課される人全員にさらに1割の裁量減免を申請すらなしに行うが問題ないか。
26.4.1枚方市が中核市へ・27.4.1八王子市・越谷市が中核市へ。特例市は予定がないようですね。.
設立中の会社が不動産を取得?
2013-09-28 09:30:35 | 会社法(改正商法等)
青木登『登記官からみた「真正な登記名義の回復」・「錯誤」―誤用されやすい登記原因―』(新日本法規)という元登記官の視点からの良書があるが・・。
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50807.html
同書154頁以下に,『Q53 「委任の終了」による所有権の移転と構成できる例はありますか。」というQ&Aがあり,
「いわゆる権利能力なき社団の代表者が登記名義人となっている場合に,この社団が法人格を取得し,社団名義に所有権を移転する例が考えられます」として,
「定款を作成し,公証人の認証を得た,設立中のA会社は,その設立登記の前に本件不動産を購入したので,発起人B名義で所有権の登記を経由した。今,設立の登記をしたので,A会社の名義に移転したい」という事案を設定し,
「A会社が本件不動産を取得した時には,会社の設立に向け,定款の作成,公証人の認証(会社30)がなされているので,設立中の会社として,権利能力が認められないとしても,権利能力なき社団として社会的な実在は認められると考えられます」
「そうすると,B名義の登記は,実体には符合するものの,登記の方法がなかったものですから,あながち,「無効」と考えることはできません」
「A会社とBとの間には,A会社の設立に向けて,Bにその事務処理を委任する法律関係(民643以下)が存在すると構成できるのであり,B名義の登記は,この委任に基づく事務処理上なされたものと考えることができます」
「したがって,「所有権移転」の登記原因は,この法律関係の終了,つまり「委任の終了」とすることとなります」
と解説されているのだが・・・。
株式会社の成立後2年以内において,その事業のために継続して使用するものとして不動産を取得する場合には,原則として,株主総会の決議によって,当該不動産の売買契約の承認を受けなければならない(会社法第467条第1項第5号)。
また,いわゆる「変態設立事項」の一である「財産引受」(会社法第28条第2号)の規制があり,株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産等については,定款の記載事項とされている。
さらに,会社設立自体に必要な行為のほかは,発起人において開業準備行為といえどもこれをなしえず,ただ原始定款に記載されその他厳重な法定要件を充たした財産引受のみが例外的に許されるものと解されている(最判昭和38年12月24日民集17・12・1744)。「その他厳重な法定要件」としては,検査役の調査(会社法第33条)等がある。
したがって,これらのルールを無視して,「定款を作成し,公証人の認証を得た,設立中のA会社は,その設立登記の前に本件不動産を購入した」など,会社法上,無効な行為である。
元登記官の解説ということで,鵜呑みにして,実行してしまうことがないように,御注意を。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8c9e96ccea2748d3751101e3d392e5b9
☆電子公告の場合、公告期間に注意が必要です。。。について。
電子公告の場合の公告期間は会社法第940条第1項に定められています。
(電子公告の公告期間等)
第九百四十条 株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日
二 第四百四十条第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日
三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日
↑ モンダイは、1号でして。。。
1号に該当するのは、例えば、合併の場合の株式買取請求に関する株主への通知に代えた公告です。
オオザッパですケド、「合併の効力発生日の20日前までに公告しなさい」というモノなんですが、その場合、1号で言うトコロの「特定の日」とは、会社法施行後しばらくの間、電子公告調査機関において「合併の効力発生日」という運用がされていたように思います。。。たしか。。。^_^;
ところが、月刊登記情報2007年3月号(544号)に「電子公告の公告期間」という記事が掲載されまして、それで運用が変わったのではないかな。。。と思うんです。。。想像だけどね。。。^_^;
つまり、例えば前述のケースだと、株主の株式買取請求期間は、「効力発生日の20日前から効力発生日の前日まで」なんだから、公告期間も「合併の効力発生日の前日まででOK!」というコトになるのですって。
ワタシも変な条文だなぁ~。。。と思ってはいたんですケド、「効力発生日まで」電子公告しないといけないって言われて納得しておりました。
。。。で、実務上モンダイになったのは、株券提出公告のハナシらしい。。。
株券提出公告は、効力発生日の1か月前までに、「効力発生日までに株券を提出してください。」と、公告いたします。
コチラは、「特定の日=効力発生日」というコトになるワケですが、「登記申請手続きの関係上、電子公告は効力発生日の前日まで継続すれば足りるものと解される。」そうです。(前述の登記情報+「Q&A会社法の実務論点20講(きんざい)P221)←記事の内容は同じデス。
現に株券を発行している株券発行会社が株式移転完全子会社となる株式移転を実施する場合、株券提出公告が必要になりますが、株式移転による設立登記申請書には、公告をしたことを証する書面を添付しなければなりません。
電子公告の場合は、電子公告調査機関の発行する「電子公告調査結果通知書」というモノが「公告したことの証明」なんですケドね。。。しかし。。。その「通知書」は、当然のことながら調査が終わらないともらえないワケで。。。もし、株券提出公告が効力発生日まで継続しなければならないとしたら、「効力発生日」当日はまだ調査中なので「通知書」は発行されない。。。すると、添付書類がないんで登記申請ができない。。。登記申請できないんだったら株式移転の効力は発生しない。。。。あれれ~っ??(@_@;)
そんなコトを考えていたら、別のギモンが。。。
ついでなので、チョコット考えてみよう。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/7c82900aaf1a25c6281f31885035f8e9
三浦 尚久 様
本月11日付けのメールを拝見いたしました。
御指摘の「違憲決定」とは,先般の民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定と解されますが,当該決定がされたことを理由として,不動産登記申請事件の処理を保留するというような取扱いは行っておりません。
法務省民事局民事第二課
http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130930004/20130930004.html
第7回特定原子力施設監視・評価検討会汚染水対策検討ワーキンググループ
日時:平成25年9月30日(月)19:00~ 21:00場所:原子力規制委員会(東京都港区六本木1丁目9-9六本木ファーストビル13階)会議室 A
配布資料
議事次第【PDF:75KB】
資料1汚染水貯留タンクからの漏えいにつて 汚染水貯留タンクからの漏えいにつて [東京電力]【PDF:5.2MB】
資料2護岸付近の地下水から告示濃度限を超える放射性物質の検出等に関する対応について[東京電力]【PDF:4.2MB】
資料3多核種除去設備C系スラリー移送ポンプ流量低下事象について[東京電力]【PDF:342KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi_wg/20130930.html
原子力規制委員会田中委員長と有識者との意見交換会
日時:平成25年9月30日(火)
配布資料
座席表【PDF:68KB】
原子力規制委員会のこの1年の取組をふり返って ~安全神話との決別~PDF:2.1MB】
<参考資料>
資料2発足から1年にあたって【PDF:84KB】
資料3柳田先生配付資料【PDF:4.1MB】
資料4浅岡先生配付資料【PDF:145KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/other/20130930.html
平成25年9月30日(月)午後
臨時閣議の概要について
※23時をめどに会見のテキスト版をアップする予定です。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201309/30_p.html
NISA(少額投資非課税制度)がいよいよ始まります!
新しい投資優遇制度「NISA(ニーサ)」がいよいよスタート!将来に向けた資産形成を考えるきっかけに(政府広報オンラインHPにリンク)
寺田副大臣テレビ出演(平成25年8月26日)(Youtubeにリンク)
番組名:東京MXテレビ+ストックボイステレビ 「東京マーケットワイド」
テーマ:「貯蓄から投資へ」NISA導入の背景と狙いについて
新証券税制「NISA〈ニーサ〉が平成26年1月からスタート!」(金融庁及びNISA推進・連絡協議会によるリーフレット)(PDF:3,243KB)(平成25年9月30日公表)NEW
NISAのポイントや、リスクとリターンの関係など投資の基本をわかりやすく説明しています。
適宜ご活用ください。
NISAについてのQ&A(PDF:248KB)
NISAについて、制度の概要やイメージ、Q&Aを掲載しています。
http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/index.html
貸金業関係資料集の掲載について
金融庁では、平成17年10月から、貸金業関係資料集をウェブサイトに掲載し更新してきていますが、今般、平成25年3月末の業務報告書等の取りまとめ作業が完了したことから、本資料を掲載します。
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20130930/index.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成25年6月末)
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20130930-3.html
●特定保健用食品の許可申請手続きの合理化、迅速化の検討に係る工程表の公表について[PDF:271KB]NEW
http://www.caa.go.jp/foods/index4.html#m02-1
電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(平成25年度第1四半期(6月末))
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000062.html
平成24年度都道府県普通会計決算の概要(速報)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000070.html
平成24年度市町村普通会計決算の概要(速報)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000069.html
平成24年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(速報)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000068.html
平成24年度地方公営企業決算の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000057.html
法制審議会民法(債権関係)部会第77回会議(平成25年9月17日開催)
議題等
民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台及び要綱案の取りまとめに向けた検討について
議事概要
部会資料67A及び64-5に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台について、部会資料67B及び64-5に基づき民法(債権関係)の改正に関する論点について、それぞれ審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
・ 多数当事者の債権及び債務(保証債務を除く。)
・ 保証債務
・ 債務引受
・ 契約の成立
・ 第三者のためにする契約
議事録等
議事録(準備中)
資 料
部会資料67A 民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台(2)【PDF】
部会資料67B 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(4)【PDF】
部会資料64-5 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要(各論)【速報版(4)】【PDF】
委員等提供資料 松岡久和委員「第77回会議の議題に関する質問と意見」【PDF】
山川隆一幹事「部会資料67Aの第4の3(承諾の期間の定めのない申込み)について」【PDF】
会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900191.html
起訴猶予者に対する更生緊急保護を活用した新たな社会復帰支援策の充実強化について
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00043.html
24年戸籍統計
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_koseki.html
24年登記統計
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
化学兵器禁止機関(OPCW)執行理事会(EC)特別会合(第33回会合)における「シリアの化学兵器廃棄」決定の採択(概要と評価)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page3_000441.html
3回税制調査会 平成25年10月8日(火)午後13時~午後15時
※会議の模様はインターネット中継で配信する予定です。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html
営バスの運行系統廃止について
日頃から、都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
都営バスでは、平成25年10月1日(火)から、下記のとおり、新江62系統を廃止しますので、お知らせいたします。
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/newsevent/news/bus/2013/bus_i_201309134355_h.html
馬鹿吏員
通達で住民票の提出があれば深夜で確認できなくても受理できる。というだけで
この場合は、その後の変更を確認する必要もない。
住民票がなくても住所地の区役所に確認したうえで受理することになるんだよ。
不受理は、馬鹿吏員ではなくて上司や法務局が判断するからとりあえず受領して本庁を経由して法務局へ受理伺いすることになるんだよ。
内藤様へ。設立中の会社が寄付を受けるようなことは可能ですよね。
現物出資された財産を設立廃止決議により売却した例もありますね。
創立事務所を賃借した場合、その賃借権は成立後の会社に属しませんか。
監査役の権限拡大による権利義務の場合は、業務監査はしなくてよいだろうか。継続の場合と同じく後任者が選任されない限り定款変更の効力が発生しないと小生は考えたいけれど。
委員会設置のときは監査役が監査委員の権利義務か・委員会廃止のときは監査委員が監査役の権利義務か。
合併無効の際は存続会社の役員が権利義務というが持分会社が存続のときは職務執行者がですかね。
スーモマガジン栃木版廃刊なんですね。札幌・広島・福岡賃貸版も廃刊。去年に岡山倉敷・北九州廃刊・関西全域に統合。2011東海版・静岡廃刊。茨城・群馬・仙台は存続。ウィキには今年のがはんえいされていないね。
民事月報6月号・国会図書館データでは今回も通達番号がないね。
7ページ供託時効処理解説
109ページ供託時効処理通達
91ページ戸籍民間委託できる範囲
94ページ措置法82条証明様式
都営バスの新江62系統が9.30の運行で廃止されます。25.4.1から西武バスが同ルートを練48として運行復活。共通定期券はない。
9.17債権資料掲載。
堺市長選挙は維新候補を現職が破る。
本店の所在場所と同一市区町村内にある登記所で設立登記をする。と規定しているけれど不可能なんだよね。
10.15法制審議会へ極めて長期審理の事件を裁判員裁判から除外する改正の諮問がされる。
10.1産業競争力会議・経済財政諮問会議開催・経済対策閣議決定。
東京都港区国保条例では減額賦課される人全員にさらに1割の裁量減免を申請すらなしに行うが問題ないか。
26.4.1枚方市が中核市へ・27.4.1八王子市・越谷市が中核市へ。特例市は予定がないようですね。.
設立中の会社が不動産を取得?
2013-09-28 09:30:35 | 会社法(改正商法等)
青木登『登記官からみた「真正な登記名義の回復」・「錯誤」―誤用されやすい登記原因―』(新日本法規)という元登記官の視点からの良書があるが・・。
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50807.html
同書154頁以下に,『Q53 「委任の終了」による所有権の移転と構成できる例はありますか。」というQ&Aがあり,
「いわゆる権利能力なき社団の代表者が登記名義人となっている場合に,この社団が法人格を取得し,社団名義に所有権を移転する例が考えられます」として,
「定款を作成し,公証人の認証を得た,設立中のA会社は,その設立登記の前に本件不動産を購入したので,発起人B名義で所有権の登記を経由した。今,設立の登記をしたので,A会社の名義に移転したい」という事案を設定し,
「A会社が本件不動産を取得した時には,会社の設立に向け,定款の作成,公証人の認証(会社30)がなされているので,設立中の会社として,権利能力が認められないとしても,権利能力なき社団として社会的な実在は認められると考えられます」
「そうすると,B名義の登記は,実体には符合するものの,登記の方法がなかったものですから,あながち,「無効」と考えることはできません」
「A会社とBとの間には,A会社の設立に向けて,Bにその事務処理を委任する法律関係(民643以下)が存在すると構成できるのであり,B名義の登記は,この委任に基づく事務処理上なされたものと考えることができます」
「したがって,「所有権移転」の登記原因は,この法律関係の終了,つまり「委任の終了」とすることとなります」
と解説されているのだが・・・。
株式会社の成立後2年以内において,その事業のために継続して使用するものとして不動産を取得する場合には,原則として,株主総会の決議によって,当該不動産の売買契約の承認を受けなければならない(会社法第467条第1項第5号)。
また,いわゆる「変態設立事項」の一である「財産引受」(会社法第28条第2号)の規制があり,株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産等については,定款の記載事項とされている。
さらに,会社設立自体に必要な行為のほかは,発起人において開業準備行為といえどもこれをなしえず,ただ原始定款に記載されその他厳重な法定要件を充たした財産引受のみが例外的に許されるものと解されている(最判昭和38年12月24日民集17・12・1744)。「その他厳重な法定要件」としては,検査役の調査(会社法第33条)等がある。
したがって,これらのルールを無視して,「定款を作成し,公証人の認証を得た,設立中のA会社は,その設立登記の前に本件不動産を購入した」など,会社法上,無効な行為である。
元登記官の解説ということで,鵜呑みにして,実行してしまうことがないように,御注意を。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8c9e96ccea2748d3751101e3d392e5b9
☆電子公告の場合、公告期間に注意が必要です。。。について。
電子公告の場合の公告期間は会社法第940条第1項に定められています。
(電子公告の公告期間等)
第九百四十条 株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日
二 第四百四十条第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日
三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日
↑ モンダイは、1号でして。。。
1号に該当するのは、例えば、合併の場合の株式買取請求に関する株主への通知に代えた公告です。
オオザッパですケド、「合併の効力発生日の20日前までに公告しなさい」というモノなんですが、その場合、1号で言うトコロの「特定の日」とは、会社法施行後しばらくの間、電子公告調査機関において「合併の効力発生日」という運用がされていたように思います。。。たしか。。。^_^;
ところが、月刊登記情報2007年3月号(544号)に「電子公告の公告期間」という記事が掲載されまして、それで運用が変わったのではないかな。。。と思うんです。。。想像だけどね。。。^_^;
つまり、例えば前述のケースだと、株主の株式買取請求期間は、「効力発生日の20日前から効力発生日の前日まで」なんだから、公告期間も「合併の効力発生日の前日まででOK!」というコトになるのですって。
ワタシも変な条文だなぁ~。。。と思ってはいたんですケド、「効力発生日まで」電子公告しないといけないって言われて納得しておりました。
。。。で、実務上モンダイになったのは、株券提出公告のハナシらしい。。。
株券提出公告は、効力発生日の1か月前までに、「効力発生日までに株券を提出してください。」と、公告いたします。
コチラは、「特定の日=効力発生日」というコトになるワケですが、「登記申請手続きの関係上、電子公告は効力発生日の前日まで継続すれば足りるものと解される。」そうです。(前述の登記情報+「Q&A会社法の実務論点20講(きんざい)P221)←記事の内容は同じデス。
現に株券を発行している株券発行会社が株式移転完全子会社となる株式移転を実施する場合、株券提出公告が必要になりますが、株式移転による設立登記申請書には、公告をしたことを証する書面を添付しなければなりません。
電子公告の場合は、電子公告調査機関の発行する「電子公告調査結果通知書」というモノが「公告したことの証明」なんですケドね。。。しかし。。。その「通知書」は、当然のことながら調査が終わらないともらえないワケで。。。もし、株券提出公告が効力発生日まで継続しなければならないとしたら、「効力発生日」当日はまだ調査中なので「通知書」は発行されない。。。すると、添付書類がないんで登記申請ができない。。。登記申請できないんだったら株式移転の効力は発生しない。。。。あれれ~っ??(@_@;)
そんなコトを考えていたら、別のギモンが。。。
ついでなので、チョコット考えてみよう。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/7c82900aaf1a25c6281f31885035f8e9
三浦 尚久 様
本月11日付けのメールを拝見いたしました。
御指摘の「違憲決定」とは,先般の民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定と解されますが,当該決定がされたことを理由として,不動産登記申請事件の処理を保留するというような取扱いは行っておりません。
法務省民事局民事第二課