日本郵便、定形外や速達を値上げ…消費増税で

2013-12-02 20:52:06 | Weblog
日本郵便、定形外や速達を値上げ…消費増税で
2013年12月2日(月)19:12
 日本郵便は2日、来年4月の消費税率引き上げに伴い、定形外郵便物の一部や速達、ゆうパックなどの料金を引き上げると発表した。

 定形外郵便物については、50グラムまでは120円、100グラムまでは140円に据え置く。それ以上は重さに応じて5~30円引き上げる。速達料金(250グラムまで)は270円から280円に、また、現金書留料金(1万円まで)は420円から430円にそれぞれ10円引き上げる。ゆうパックの料金も荷物の大きさや送り先に応じて10~70円引き上げる。

 日本郵便はすでに、はがきを50円から52円に、封書(25グラム以下の定型郵便物)を80円から82円に値上げし、52円や82円の切手を新たに発行することを決めている。


(民事訴訟法の準用)

2013-12-02 20:50:29 | Weblog
(民事訴訟法の準用)
第二十五条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第二項から第四項までの規定は労働委員会が証人に陳述させる手続について、同法第二百十条において準用する同法第二百一条第二項の規定は労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。
(不服申立ての制限)
第二十六条 第十条各号に定める者及び職員に係る処分であって第八条各号に該当するものについては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(再審査の申立て)
第二十七条 地方公共団体は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止せず、救済命令等は、中央労働委員会が第四十六条第二項の規定による再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときは、その効力を失う。
2 前項の規定は、認証された労働組合又は第十八条第一項各号に定める者が中央労働委員会に対して行う再審査の申立てについて準用する。
(再審査と訴訟との関係)
第二十八条 中央労働委員会は、第三十条第一項の訴えに基づく確定判決によって都道府県労働委員会の救済命令等の全部又は一部が支持されたときは、当該救済命令等について、再審査することができない。
(再審査の手続についての準用)
第二十九条 第十八条第二項、第十九条(第二項を除く。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条の規定並びに労働組合法第二十七条の二から第二十七条の八まで、第二十七条の十第三項から第六項まで、第二十七条の十一、第二十七条の十八、第二十七条の二十四、第二十八条の二及び第三十二条の二から第三十二条の四までの規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  第二十七条の二第一項第一号  法人である当事者の代表者  当該当事者である地方公共団体の長
                               その他の執行機関(執行機関として
                               置かれる委員会の場合にあつては、
                               当該委員会の委員)若しくは議会の
                               議長若しくは当該当事者である地方
                               公務員の労働関係に関する法律第五
                               条第七項に規定する認証された労働
                               組合の役員
  第二十七条の二第一項第四号  とき            とき又は事件について既に発せられ
                               ている都道府県労働委員会の地方公
                               務員の労働関係に関する法律第二十
                               一条第一項に規定する救済命令等に
                               関与したとき
  第二十七条の六第二項第三号  第二十七条の十二第一項   地方公務員の労働関係に関する法律
                               第二十一条第一項
  第二十七条の七第二項     事業者の事業上の秘密    地方公務員の職務上の秘密
  第二十七条の二十四      第二十二条第一項の規定によ 地方公務員の労働関係に関する法律
                 り出頭を求められた者又は第 第二十九条において準用する第二十
                 二十七条の七第一項第一号 七条の七第一項第一号
                 (第二十七条の十七の規定に
                 より準用する場合を含む。)
  第二十八条の二        第二十七条の八第一項(第二 地方公務員の労働関係に関する法律
                 十七条の十七の規定により準 第二十九条において準用する第二十
                 用する場合を含む。)    七条の八第一項
  第三十二条の二第一号     第二十七条の七第一項第一号 地方公務員の労働関係に関する法律
                 (第二十七条の十七の規定に 第二十九条において準用する第二十
                 より準用する場合を含む。) 七条の七第一項第一号
  第三十二条の二第二号     第二十七条の七第一項第二号 地方公務員の労働関係に関する法律
                 (第二十七条の十七の規定に 第二十九条において準用する第二十
                 より準用する場合を含む。) 七条の七第一項第二号
  第三十二条の二第三号     第二十七条の八(第二十七条 地方公務員の労働関係に関する法律
                 の十七の規定により準用する 第二十九条において準用する第二十
                 場合を含む。)       七条の八
  第三十二条の三        第二十七条の八第二項(第二 地方公務員の労働関係に関する法律
                 十七条の十七の規定により準 第二十九条において準用する第二十
                 用する場合を含む。)    七条の八第二項
  第三十二条の四        第二十七条の十一(第二十七 地方公務員の労働関係に関する法律
                 条の十七の規定により準用す 第二十九条において準用する第二十
                 る場合を含む。)      七条の十一
第二節 訴訟
(取消しの訴え)
第三十条 地方公共団体が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、地方公共団体は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。
2 地方公共団体は、第二十七条第一項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。この訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第三項から第五項までの規定は、適用しない。
3 前項の規定は、認証された労働組合又は第十八条第一項各号に定める者が行政事件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えについて準用する。
(緊急命令)
第三十一条 前条第一項の規定により地方公共団体が裁判所に訴えを提起した場合において、受訴裁判所は、救済命令等を発した労働委員会の申立てにより、決定をもって、地方公共団体に対し判決の確定に至るまで救済命令等の全部又は一部に従うべき旨を命じ、又は当事者の申立てにより、若しくは職権でこの決定を取り消し、若しくは変更することができる。
(証拠の申出の制限)
第三十二条 労働委員会が第二十四条又は第二十九条において準用する労働組合法第二十七条の七第二項に規定する物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかった者(審査の手続において当事者でなかった者を除く。)は、裁判所に対し、当該物件提出命令に係る物件により認定すべき事実を証明するためには、当該物件に係る証拠の申出をすることができない。ただし、物件を提出しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
第六章 あっせん、調停及び仲裁
第一節 通則
(関係当事者の範囲)
第三十三条 この章に規定する手続における関係当事者は、地方公共団体の当局及び認証された労働組合とする。
(特別調整委員)
第三十四条 中央労働委員会及び都道府県労働委員会に、関係当事者の間に発生した紛争であって第十二条第一項の規定に基づき団体協約を締結することができる事項に係るもの(以下「団体協約の締結に係る紛争」という。)に係る調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあっては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあっては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。
2 中央労働委員会に置かれる特別調整委員は、厚生労働大臣が、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員は、都道府県知事が任命する。
3 特別調整委員は、地方公共団体の当局を代表する者、職員を代表する者及び公益を代表する者とする。
4 特別調整委員のうち、地方公共団体の当局を代表する者は地方公共団体の長等の推薦に基づいて、職員を代表する者は認証された労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する者は当該労働委員会の使用者委員(中央労働委員会にあっては、国家公務員担当使用者委員(国家公務員の労働関係に関する法律第二十条第三項に規定する国家公務員担当使用者委員をいう。次条及び第四十条第二項において同じ。))及び労働者委員(中央労働委員会にあっては、国家公務員担当労働者委員(同法第二十条第三項に規定する国家公務員担当労働者委員をいう。次条及び第四十条第二項において同じ。))の同意を得て、任命されるものとする。
5 特別調整委員は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
6 都道府県労働委員会の特別調整委員又は特別調整委員であった者は、その職務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
7 特別調整委員に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。
(中央労働委員会における事務の処理)
第三十五条 中央労働委員会が第三十七条第一項、第三十八条第三号及び第四号並びに第四十三条第四号の労働委員会の決議、第三十七条第二項の労働委員会の同意その他政令で定める労働委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、国家公務員担当公益委員、国家公務員担当使用者委員及び国家公務員担当労働者委員のみが参与する。この場合において、中央労働委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 あっせん
(あっせん員候補者)
第三十六条 労働委員会は、あっせん員候補者を委嘱し、その名簿を作成しておかなければならない。
2 あっせん員候補者は、学識経験を有する者で、この節の規定に基づいて、団体協約の締結に係る紛争の解決について援助を与えることができる者でなければならない。この場合において、当該労働委員会の管轄区域内に居住していることを要しない。
(あっせんの実施等)
第三十七条 労働委員会は、団体協約の締結に係る紛争について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は労働委員会の決議により、あっせんを行うことができる。
2 前項のあっせんは、労働委員会の会長が前条第一項に規定する名簿に記載されている者のうちから指名するあっせん員又は労働委員会の同意を得て労働委員会の会長が委嘱するあっせん員によって行う。
3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、地方調整委員のうちから、あっせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあっせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
4 あっせん員(労働委員会の委員及び地方調整委員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
5 都道府県労働委員会のあっせん員又はあっせん員であった者は、その職務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
6 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条及び第十四条の規定は、第一項のあっせんについて準用する。
第三節 調停
(調停の開始)
第三十八条 労働委員会は、団体協約の締結に係る紛争について、次に掲げる場合に調停を行う。
一 関係当事者の双方が労働委員会に調停の申請をしたとき。
二 関係当事者の一方が団体協約の定めに基づいて労働委員会に調停の申請をしたとき。
三 関係当事者の一方の申請により、労働委員会が調停を行う必要があると決議したとき。
四 労働委員会が職権に基づき、調停を行う必要があると決議したとき。
五 地方公共団体の長(当該団体協約の締結に係る紛争の関係当事者の一方が地方公共団体の当局(当該地方公共団体に係るものに限る。)である場合に限る。)が、公益上特に必要があると認める場合において、労働委員会に調停の請求をしたとき。
(労働委員会による調停)
第三十九条 労働委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によって行う。
(調停委員会)
第四十条 調停委員会は、公益を代表する調停委員、地方公共団体の当局を代表する調停委員及び職員を代表する調停委員で組織する。ただし、地方公共団体の当局を代表する調停委員と職員を代表する調停委員とは、同数でなければならない。
2 公益を代表する調停委員は公益委員(中央労働委員会にあっては、国家公務員担当公益委員)又は公益を代表する特別調整委員のうちから、地方公共団体の当局を代表する調停委員は使用者委員(中央労働委員会にあっては、国家公務員担当使用者委員)又は地方公共団体の当局を代表する特別調整委員のうちから、職員を代表する調停委員は労働者委員(中央労働委員会にあっては、国家公務員担当労働者委員)又は職員を代表する特別調整委員のうちから、労働委員会の会長が指名する。
3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(報告及び指示)
第四十一条 労働委員会は、調停委員会に、その行う事務に関し報告をさせ、又は必要な指示をすることができる。
(労働関係調整法の準用)
第四十二条 労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。
第四節 仲裁
(仲裁の開始)
第四十三条 労働委員会は、団体協約の締結に係る紛争について、次に掲げる場合に仲裁を行う。
一 関係当事者の双方が労働委員会に仲裁の申請をしたとき。
二 関係当事者の一方が団体協約の定めに基づいて労働委員会に仲裁の申請をしたとき。
三 労働委員会があっせん又は調停を開始した後二月を経過して、なお紛争が解決しない場合において、関係当事者の一方が労働委員会に仲裁の申請をしたとき。
四 労働委員会が、あっせん又は調停を行っている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき。
五 地方公共団体の長(当該団体協約の締結に係る紛争の関係当事者の一方が地方公共団体の当局(当該地方公共団体に係るものに限る。)である場合に限る。)が、公益上特に必要があると認める場合において、労働委員会に仲裁の請求をしたとき。
(仲裁委員会)
第四十四条 労働委員会による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によって行う。
2 仲裁委員会は、労働委員会の会長が公益委員(中央労働委員会にあっては、国家公務員担当公益委員)又は公益を代表する特別調整委員のうちから指名する三人以上の奇数の仲裁委員で組織する。
3 仲裁委員会は、仲裁裁定を行ったときは、当該仲裁裁定の内容を、インターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならない。
4 労働関係調整法第三十一条の三から第三十三条まで及び第四十三条の規定は、仲裁委員会、仲裁及び仲裁裁定について準用する。この場合において、同法第三十一条の五中「使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員」とあるのは、「地方公共団体の当局を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員の労働関係に関する法律第二十条第三項に規定する国家公務員担当使用者委員)又は地方公務員の労働関係に関する法律第三十四条第一項に規定する特別調整委員及び職員を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員の労働関係に関する法律第二十条第三項に規定する国家公務員担当労働者委員)又は地方公務員の労働関係に関する法律第三十四条第一項に規定する特別調整委員」と読み替えるものとする。
(仲裁裁定の効力)
第四十五条 仲裁裁定があったときは、当該仲裁裁定の定めるところにより、関係当事者間において有効期間の定めのない団体協約が締結されたものとみなして、第十五条第三項及び第四項、第十六条並びに第十七条の規定を適用する。
第七章 雑則
(中央労働委員会の管轄等)
第四十六条 中央労働委員会は、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係る事件の処理であって、第五章第一節及び前章の規定に基づくものについて、優先して管轄する。
2 中央労働委員会は、第五条第五項及び第七項並びに第二十一条第一項の規定による都道府県労働委員会の処分を取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限をもって再審査し、又はその処分に対する再審査の申立てを却下することができる。この再審査は、都道府県労働委員会の処分の当事者のいずれか一方の申立てに基づいて、又は職権で、行うものとする。
3 中央労働委員会が第五章第一節及び前章に定める手続を行う場合において、認証された労働組合が労働組合でなくなったとき、又は認証された労働組合について第五条第二項から第四項までの規定に適合しない事実があったときは、中央労働委員会は、中央労働委員会規則で定めるところにより、当該認証された労働組合の認証を取り消すことができる。
4 第五条第二項から第四項まで、第八項、第九項及び第十四項並びに第六条の規定は、前二項の規定により中央労働委員会が労働組合の認証に係る処分をしようとする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「公益を代表する委員(以下この項及び次項において「公益委員」という。)の全員」とあるのは「労働組合法第二十四条の二第一項に規定する合議体又は国家公務員の労働関係に関する法律第六条第一項に規定する国家公務員担当公益委員」と、「処分とする」とあるのは「処分とすることができる」と、「適当であると認められる場合を除き、条例で定めるところにより、会長が指名する公益委員五人又は七人」とあるのは「適当でないと認められる場合は、公益委員の全員」と、「行わせることができる」とあるのは「行わせる」と読み替えるものとする。
5 中央労働委員会は、第二項又は第三項の規定により認証を取り消したときは、その旨を当該認証をした都道府県労働委員会に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた都道府県労働委員会は、中央労働委員会が認証を取り消した旨を告示しなければならない。
6 中央労働委員会は、都道府県労働委員会に対し、この法律の規定により都道府県労働委員会が処理する事務について、報告を求め、又は法令の適用その他当該事務の処理に関して必要な勧告、助言若しくはその委員若しくは事務局職員の研修その他の援助を行うことができる。
(行政手続法の適用除外)
第四十七条 この法律の規定により労働委員会がする処分(第五条の規定による処分を除き、第十九条第三項の規定により公益委員がする処分及び第二十条の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(不服申立ての制限)
第四十八条 この法律の規定により労働委員会がした処分(第五条の規定による処分を除き、第十九条第三項の規定により公益委員がした処分及び第二十条の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(政令への委任)
第四十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号。以下「平成二十五年地方公務員法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条並びに次条及び附則第七条の規定 平成二十五年地方公務員法改正法の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条第一号ロ、第四条第二項及び第三項並びに附則第三条の規定 平成二十五年地方公務員法改正法の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(重要な行政上の決定を行う職員等の認定及び告示のための準備行為)
第二条 都道府県労働委員会は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同日における第二条第一号ロ又は第四条第二項の規定による事務に関し必要があるときは、地方公共団体の長等に対し、資料の提出を求めることができる。
(労働組合の認証等に関する経過措置)
第三条 第五条第五項の規定による認証を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、認証を申請することができる。
第四条 前条の規定により施行日前において認証を申請した登録職員団体(この法律の施行の際現に平成二十五年地方公務員法改正法第二条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第五十三条の規定により登録されている職員団体をいう。次項及び附則第六条第一項において同じ。)は、施行日までに前条の規定による申請に対する処分がない場合には、施行日において、認証された労働組合となるものとする。
2 前項の規定は、第二条第一号ロに掲げる者が加入する登録職員団体については、適用しない。
3 第一項の規定により認証された労働組合となったもの(次項において「移行認証労働組合」という。)の認証は、前条の規定による申請に対する処分があった日にその効力を失う。
4 前項の規定によりその認証が効力を失った移行認証労働組合が締結した団体協約は、当該認証が効力を失った日にその効力を失う。ただし、前条の規定による申請に対し当該移行認証労働組合が認証されたときは、この限りでない。
第五条 施行日までに旧地方公務員法第五十三条第九項又は第十項の規定により人事委員会又は公平委員会に対してされている届出は、当該人事委員会又は当該公平委員会の属する地方公共団体の主たる事務所を管轄する都道府県労働委員会に対してされた第五条第十項又は第十二項の規定による届出とみなす。
(労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員(当該職員の属する登録職員団体が、施行日において、第五条第五項又は附則第四条第一項の規定により認証された労働組合になった場合に限る。)は、施行日において、第七条第一項ただし書の許可を受けたものとみなす。この場合において、同項ただし書の許可を受けたものとみなされた職員に係る当該許可の有効期間は、旧地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可の有効期間の施行日における残存期間とする。
2 旧地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する登録を受けた職員団体の業務に専ら従事した期間は、第七条の規定の適用については、同条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する認証された労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
3 第七条の規定の適用については、地方公務員の労働関係の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もって公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で地方公共団体の規則で定める期間」とする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

理 由
地方公務員の自律的労使関係制度を措置するため、地方公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


地方公務員の労働関係に関する法律案

2013-12-02 20:42:52 | Weblog
地方公務員の労働関係に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 労働組合(第四条―第八条)
第三章 団体交渉(第九条―第十一条)
第四章 団体協約(第十二条―第十七条)
第五章 不当労働行為事件
第一節 審査の手続(第十八条―第二十九条)
第二節 訴訟(第三十条―第三十二条)
第六章 あっせん、調停及び仲裁
第一節 通則(第三十三条―第三十五条)
第二節 あっせん(第三十六条・第三十七条)
第三節 調停(第三十八条―第四十二条)
第四節 仲裁(第四十三条―第四十五条)
第七章 雑則(第四十六条―第四十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、地方公務員の勤務条件について、透明性を確保しつつ、住民の理解の下に、社会経済情勢の変化及び政策課題の変化に柔軟かつ的確に対応して定めることができるよう、地方公共団体と労働組合との間の団体交渉及び団体協約等に関する制度を確立することにより、職員が住民の立場に立ち責任を自覚し誇りを持って職務を遂行することを促進するとともに、職員の能力の向上及び優秀な人材の地方公共団体への確保を図り、もって地方公共団体の行政の能率的な運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 地方公務員法第三十七条第一項に規定する職員
ロ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長その他の重要な行政上の決定を行う職員として都道府県労働委員会が認定して告示するもの
ハ 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員
二 労働組合 職員が主体となって自主的にその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体(前号ロに掲げる者が加入するもの又は第四条第一項ただし書に規定する管理職員等と当該管理職員等以外の職員とが組織するものを除く。)又はその連合体をいう。
(関係者の責務)
第三条 労働組合及び地方公共団体の当局(第十条各号に定める者をいう。次条第一項ただし書、第八条及び第九条第一項において同じ。)は、地方公共団体の行政の能率的な運営を確保するため、団体交渉の円滑かつ効率的な実施に努めなければならない。
2 この法律に基づく手続に関与する関係者は、地方公共団体の事務及び事業の確実、効率的かつ適正な実施に支障を及ぼすことがないよう留意しなければならない。
第二章 労働組合
(労働組合の結成等)
第四条 職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は労働組合との関係についての地方公共団体の当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他労働組合との関係において地方公共団体の当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員(以下この項及び次項において「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の労働組合を組織することができない。
2 都道府県労働委員会は、管理職員等の範囲を認定して告示するものとする。
3 地方公共団体の長等(地方公共団体の長その他の執行機関(都道府県公安委員会を除く。)及び議会の議長をいう。以下同じ。)は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を都道府県労働委員会に通知しなければならない。
(労働組合の認証)
第五条 労働組合は、中央労働委員会規則で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び中央労働委員会規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて、都道府県労働委員会に一の地方公共団体に係る認証を申請することができる。
2 労働組合の規約は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。
イ 名称
ロ 目的及び業務
ハ 主たる事務所の所在地
ニ 認証に係る地方公共団体の名称
ホ 組合員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
ヘ 重要な財産の得喪その他資産に関する規定
ト 理事その他の役員に関する規定
チ 次項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定
リ 経費及び会計に関する規定
ヌ 他の労働組合との連合に関する規定
ル 規約の変更に関する規定
ヲ 解散に関する規定
二 会計報告は、組合員によって委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査証明とともに少なくとも毎年一回組合員に公表されることとされていること。
3 労働組合が認証されるためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、全ての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によって決定される旨の手続を定め、かつ、現実にその手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。ただし、連合体である労働組合にあっては、全ての組合員が平等に参加する機会を有する構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によって決定される旨の手続を定め、かつ、現実にその手続により決定されることをもって足りるものとする。
4 前項に定めるもののほか、労働組合が認証されるためには、第一項に規定する一の地方公共団体に属する職員(当該職員であった者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより不服申立てをし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決若しくは決定又は裁判が確定するに至らないものを含む。第五章において同じ。)が全ての組合員の過半数を占めることを必要とする。
5 都道府県労働委員会は、認証を申請した労働組合が前三項の規定に適合するものであるときは、中央労働委員会規則で定めるところにより、当該労働組合を認証しなければならない。
6 都道府県労働委員会は、前項の規定により認証したときは、当該労働組合の名称及び主たる事務所の所在地その他中央労働委員会規則で定める事項を告示しなければならない。
7 第五項の規定により認証された労働組合(以下「認証された労働組合」という。)が労働組合でなくなったとき、認証された労働組合について第二項から第四項までの規定に適合しない事実があったとき、又は認証された労働組合が第十項の規定による届出をしなかったときは、都道府県労働委員会は、中央労働委員会規則で定めるところにより、当該認証された労働組合の認証を取り消すことができる。
8 前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該認証された労働組合から請求があったときは、公開により行わなければならない。
9 第七項の規定による認証の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があったときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
10 認証された労働組合は、その規約又は第一項に規定する申請書の記載事項に変更があったときは、中央労働委員会規則で定めるところにより、都道府県労働委員会にその旨を届け出なければならない。
11 認証された労働組合は、中央労働委員会規則で定めるところにより、都道府県労働委員会に認証の取消しを申請することができる。この場合において、都道府県労働委員会は、当該認証された労働組合の認証を取り消さなければならない。
12 認証された労働組合は、解散したときは、中央労働委員会規則で定めるところにより、都道府県労働委員会にその旨を届け出なければならない。この場合において、都道府県労働委員会は、当該認証された労働組合の認証を取り消さなければならない。
13 都道府県労働委員会は、第十項の規定による変更の届出(第六項の規定により告示された事項に係るものに限る。)があったとき、又は第七項、第十一項若しくは前項の規定により認証を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
14 都道府県労働委員会は、認証された労働組合に対し、当該認証された労働組合に係るこの条の規定による事務に関し必要な限度において、報告又は資料の提出を求めることができる。
(合議体による事務の処理)
第六条 都道府県労働委員会は、公益を代表する委員(以下この項及び次項において「公益委員」という。)の全員をもって構成する合議体に、第二条第一号ロ、第四条第二項並びに前条第五項から第八項まで及び第十一項から第十四項までの規定による事務の処理を行わせ、当該合議体のした処分をもって都道府県労働委員会の処分とする。ただし、事件が重要と認められる場合その他当該合議体が処分をすることが適当であると認められる場合を除き、条例で定めるところにより、会長が指名する公益委員五人又は七人をもって構成する合議体に、当該事務の処理を行わせることができる。
2 都道府県労働委員会は、前項の規定による事務の処理について、第二条第一号ロ及び第四条第二項の規定による認定及び告示並びに前条の規定による処分及び告示を除き、一人又は数人の公益委員にその手続の一部を行わせることができる。
3 第一項の合議体に関する事項その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(労働組合のための職員の行為の制限)
第七条 職員は、労働組合の業務に専ら従事することができない。ただし、地方公共団体の規則で定めるところにより、任命権者の許可を受けて、認証された労働組合(第五条第五項の規定による認証をされていない連合体である労働組合であって、認証された労働組合のみから構成されるものを含む。以下この条において同じ。)の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、任命権者が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、任命権者は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3 第一項ただし書の規定により認証された労働組合の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書(同法附則第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項ただし書に規定する組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
4 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が認証された労働組合の役員として当該認証された労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは、取り消されるものとする。
5 第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、非常勤の職であって条例で定めるものの職務に従事する場合を除いて、職務に従事せず、何らの給与を受けてはならず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。
6 職員は、給与を受けながら、労働組合のためその業務を行い、又は活動してはならない。ただし、認証された労働組合の業務に専ら従事する場合以外の場合であって条例で定める場合には、この限りでない。
(不当労働行為)
第八条 地方公共団体の当局は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 職員が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことを理由として、その職員を免職し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを職員の任免の条件とすること。
二 認証された労働組合と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むこと。
三 職員が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、第十一条第四項の規定により行われる勤務時間中の団体交渉に参加する職員に対し給与を支給すること、及び労働組合に対し最小限の広さの事務所を供与することを除くものとする。
四 職員が労働委員会(中央労働委員会及び都道府県労働委員会をいう。以下同じ。)に対し地方公共団体の当局がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十一条第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは第十三条第一項に規定する者と認証された労働組合との間に発生した紛争の調整をする場合に職員が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その職員を免職し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
第三章 団体交渉
(団体交渉の範囲)
第九条 地方公共団体の当局は、認証された労働組合から次に掲げる事項について適法な団体交渉の申入れがあった場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
一 職員の給料その他の給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
二 職員の昇任、降任、転任、休職、免職及び懲戒の基準に関する事項
三 職員の保健、安全保持及び災害補償に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、職員の勤務条件に関する事項
五 団体交渉の手続その他の労働組合と地方公共団体の当局との間の労使関係に関する事項(以下「労使関係事項」という。)
2 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
(団体交渉を行う地方公共団体の当局)
第十条 労働組合と団体交渉をすることができる地方公共団体の当局は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者とする。
一 勤務条件に関する事項のうち、条例の制定又は改廃を要するもの 当該事項に係る事務を所掌する地方公共団体の長等
二 勤務条件に関する事項のうち、地方公共団体の規則又は地方公共団体の長等の定める規程の制定又は改廃を要するもの 当該事項に係る事務を所掌する地方公共団体の長等
三 勤務条件に関する事項のうち、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の長等の定める規程に基づき地方公共団体の長等又はその委任を受けた地方公務員若しくは当該地方公共団体の長等の管理に属する行政庁が定めるもの 当該勤務条件を定めることができる地方公共団体の長等又はその委任を受けた地方公務員若しくは当該地方公共団体の長等の管理に属する行政庁
四 勤務条件に関する事項のうち、前三号に掲げるもの以外のもの 当該事項について適法に管理し、又は決定することのできる者
五 前各号に定める者に共通する労使関係事項 当該地方公共団体の長
六 地方公共団体の長等並びにその委任を受けた当該地方公共団体の長等の補助機関たる地方公務員、当該地方公共団体の長等の管理に属する機関の地方公務員及び当該地方公共団体の長等の管理に属する行政庁それぞれに共通する労使関係事項(前号に掲げるものを除く。) 当該地方公共団体の長等
七 前各号に定める者のみに関する労使関係事項(前二号に掲げるものを除く。) 当該各号に定める者
(団体交渉の手続等)
第十一条 団体交渉は、労働組合と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、労働組合がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行わなければならない。団体交渉に当たっては、労働組合と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとする。
2 前項の場合において、特別の事情があるときは、労働組合は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該団体交渉の対象である特定の事項について団体交渉をする適法な委任を当該労働組合の執行機関から受けたことを文書によって証明できる者でなければならない。
3 団体交渉は、前二項の規定に適合しないこととなったとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなったときは、これを打ち切ることができる。
4 この条に規定する適法な団体交渉は、勤務時間中においても行うことができるものとする。
5 第一項又は第二項の規定により労働組合が指名した職員は、勤務時間中に適法な団体交渉に参加することについて、地方公共団体の規則で定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。この場合において、任命権者は、地方公共団体の行政の運営に支障がないと認めるときは、これを許可するものとする。
6 地方公共団体の当局は、労働組合と団体交渉を行ったときは、その議事の概要を、インターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならない。
7 職員は、労働組合に属していないという理由で、第九条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。
第四章 団体協約
(団体協約の範囲等)
第十二条 認証された労働組合と地方公共団体の当局は、第九条第一項各号に掲げる事項に関し団体協約を締結することができる。
2 前項の規定により締結しようとする団体協約に係る事項が地方自治法第百八十条の四第二項の政令で定める事項に該当し、かつ、当該事項について、普通地方公共団体の委員会又は委員が当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更する必要がある場合においては、当該普通地方公共団体の委員会又は委員である地方公共団体の当局は、当該団体協約を締結する前に、同項の規定による協議をしなければならない。
(団体協約を締結する地方公共団体の当局等)
第十三条 認証された労働組合と前条第一項の規定に基づき団体協約を締結することができる地方公共団体の当局は、第十条各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者とする。
2 第十条第一号に定める者であって地方公共団体の長でない者が同号に掲げる事項について団体協約を締結しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に協議し、その同意を得なければならない。
(団体協約の効力の発生等)
第十四条 認証された労働組合と地方公共団体の当局との間の団体協約は、書面をもって作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。
2 地方公共団体の当局は、認証された労働組合との間で団体協約を締結したときは、当該団体協約の内容を、インターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならない。
(団体協約の期間)
第十五条 団体協約には、三年を超える有効期間の定めをすることができない。
2 三年を超える有効期間の定めをした団体協約は、三年の有効期間の定めをした団体協約とみなす。
3 有効期間の定めがない団体協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める団体協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定めがあるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4 前項の予告は、解約しようとする日の少なくとも九十日前にしなければならない。
(団体協約の効力)
第十六条 地方公共団体の長は、第十条第一号に掲げる事項について団体協約が締結されたときは、速やかに、当該団体協約の内容を適切に反映させるために必要な条例の制定又は改廃に係る議案を当該地方公共団体の議会に付議して、その議決を求めなければならない。
2 第十条第二号に定める者は、同号に掲げる事項について団体協約を締結したときは、速やかに、当該団体協約の内容を適切に反映させるために必要な地方公共団体の規則又は地方公共団体の長等の定める規程の制定又は改廃のための措置を講じなければならない。
3 第十条第三号に定める者は、同号に掲げる事項について団体協約を締結したときは、速やかに、当該団体協約の内容を適切に反映させるために必要な勤務条件の決定又は変更をしなければならない。
4 第十条第四号から第七号までに定める者は、それぞれ当該各号に掲げる事項について団体協約を締結したときは、速やかに、当該団体協約の内容を実施するために必要な措置を講じなければならない。
(団体協約の失効)
第十七条 団体協約は、次に掲げる場合は、その効力を失う。
一 前条第一項の条例の制定又は改廃に係る議案が同項の規定により付議された議会の会期中(当該議案が地方自治法第百九条第八項の規定により閉会中審査に付された場合にあっては、後会の会期中)に、当該条例の制定又は改廃がされなかった場合(同法第百九条第八項の規定により閉会中審査に付された場合を除く。)
二 団体協約を締結した認証された労働組合の認証が、第五条第七項、第十一項若しくは第十二項若しくは第四十六条第三項の規定により、又は同条第二項の規定による再審査により取り消された場合
2 団体協約は、前条第一項の条例の制定又は改廃に係る議案が議会において修正されて議決された場合は、条例と抵触する範囲において、その効力を失う。
第五章 不当労働行為事件
第一節 審査の手続
(不当労働行為事件に係る申立て及び審査の開始)
第十八条 地方公共団体の当局が、次の各号に掲げる規定に違反したときは、認証された労働組合又は当該各号に定める者は、労働委員会に対し、その旨を申し立てることができる。
一 第八条第一号 労働組合の組合員である職員又は労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとした職員(労働組合に加入し、若しくは加入しようとしていること又は労働組合から脱退しようとしていないことを理由として、職員として採用されなかった者を含む。)
二 第八条第二号 認証された労働組合の組合員である職員
三 第八条第三号又は第四号 労働組合の組合員である職員又は労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとした職員
2 労働委員会は、前項の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合において、審問の手続においては、当該地方公共団体の当局及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする十分な機会が与えられなければならない。
3 労働委員会は、第一項の申立てが、行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
(合議体による審査)
第十九条 中央労働委員会は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条の二第一項に規定する合議体又は国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第六条第一項に規定する国家公務員担当公益委員(以下「国家公務員担当公益委員」という。)をもって構成する合議体に、不当労働行為事件の審査を行わせ、当該合議体のした処分をもって中央労働委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他当該合議体が処分をすることが適当でないと認められる場合は、公益を代表する委員の全員をもって構成する合議体に、当該事件の審査を行わせる。
2 都道府県労働委員会は、公益を代表する委員の全員をもって構成する合議体に、不当労働行為事件の審査を行わせ、当該合議体のした処分をもって都道府県労働委員会の処分とする。ただし、事件が重要と認められる場合その他当該合議体が処分をすることが適当であると認められる場合を除き、条例で定めるところにより、会長が指名する公益を代表する委員五人又は七人をもって構成する合議体に、当該事件の審査を行わせることができる。
3 労働委員会は、前二項の規定による審査について、第二十一条第一項並びに第二十四条において準用する労働組合法第二十七条の四第一項、第二十七条の七第一項(当事者若しくは証人に陳述させ、又は提出された物件を留め置く部分を除く。)並びに第二十七条の十第二項及び第四項の規定による処分並びに第三十一条の申立てを除き、一人又は数人の労働委員会の公益を代表する委員(以下「公益委員」という。)にその手続の一部を行わせることができる。
4 前三項の規定にかかわらず、労働委員会の使用者を代表する委員(以下「使用者委員」という。)及び労働者を代表する委員(以下「労働者委員」という。)は、それぞれ前条第二項の規定により調査(公益委員の求めがあった場合に限る。)及び審問を行う手続並びに第二十三条第一項の規定により和解を勧める手続に参与し、又は第二十一条第二項及び第二十四条において準用する労働組合法第二十七条の七第四項の規定による行為をすることができる。
5 第一項及び第二項の合議体に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方調整委員)
第二十条 中央労働委員会は、地方調整委員(労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方調整委員をいう。以下同じ。)であって公益を代表するものに、中央労働委員会が行う審査の手続のうち、第十八条第二項の規定により調査及び審問を行う手続並びに第二十三条第一項の規定により和解を勧める手続の全部又は一部を行わせることができる。この場合において、使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員は、これらの手続(調査を行う手続にあっては、公益を代表する地方調整委員の求めがあった場合に限る。)に参与することができる。
(救済命令等)
第二十一条 労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令(以下「救済命令等」という。)を発しなければならない。
2 調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が救済命令等を発しようとする場合は、意見を述べることができる。
3 第一項の事実の認定及び救済命令等は、書面によるものとし、その写しを地方公共団体の当局及び申立人に交付しなければならない。
4 救済命令等は、交付の日から効力を生ずる。
(救済命令等の確定)
第二十二条 地方公共団体が救済命令等について第三十条第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。
(和解)
第二十三条 労働委員会は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。
2 救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあった場合において、労働委員会が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持し、又は確立するため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。
3 前項に規定する場合において、和解(同項の規定により労働委員会が適当と認めたものに限る。次項において同じ。)に係る事件について既に発せられている救済命令等は、その効力を失う。
4 労働委員会は、和解に金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を内容とする合意が含まれる場合は、当事者双方の申立てにより、当該合意について和解調書を作成することができる。
5 前項の和解調書は、強制執行に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。
6 前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、労働委員会の会長が行う。民事執行法第二十九条後段の執行文及び文書の謄本の送達も、同様とする。
7 前項の規定による執行文の付与に関する異議についての裁判は、労働委員会の所在地を管轄する地方裁判所においてする。
8 第四項の和解調書並びに第六項後段の執行文及び文書の謄本の送達に関して必要な事項は、政令で定める。
(不当労働行為事件の審査についての労働組合法の準用)
第二十四条 労働組合法第二十七条の二から第二十七条の八まで、第二十七条の十、第二十七条の十一、第二十七条の十八、第二十七条の二十四、第二十八条の二及び第三十二条の二から第三十二条の四までの規定は、不当労働行為事件の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  第二十七条の二第一項第一号  法人である当事者の代表者  当該当事者である地方公共団体の長
                               その他の執行機関(執行機関として
                               置かれる委員会の場合にあつては、
                               当該委員会の委員)若しくは議会の
                               議長若しくは当該当事者である地方
                               公務員の労働関係に関する法律第五
                               条第七項に規定する認証された労働
                               組合の役員
  第二十七条の六第二項第三号  第二十七条の十二第一項   地方公務員の労働関係に関する法律
                               第二十一条第一項
  第二十七条の七第二項     事業者の事業上の秘密    地方公務員の職務上の秘密
  第二十七条の二十四      第二十二条第一項の規定によ 地方公務員の労働関係に関する法律
                 り出頭を求められた者又は第 第二十四条において準用する第二十
                 二十七条の七第一項第一号 七条の七第一項第一号
                 (第二十七条の十七の規定に
                 より準用する場合を含む。)
  第二十八条の二        第二十七条の八第一項(第二 地方公務員の労働関係に関する法律
                 十七条の十七の規定により準 第二十四条において準用する第二十
                 用する場合を含む。)    七条の八第一項
  第三十二条の二第一号     第二十七条の七第一項第一号 地方公務員の労働関係に関する法律
                 (第二十七条の十七の規定に 第二十四条において準用する第二十
                 より準用する場合を含む。) 七条の七第一項第一号
  第三十二条の二第二号     第二十七条の七第一項第二号 地方公務員の労働関係に関する法律
                 (第二十七条の十七の規定に 第二十四条において準用する第二十
                 より準用する場合を含む。) 七条の七第一項第二号
  第三十二条の二第三号     第二十七条の八(第二十七条 地方公務員の労働関係に関する法律
                 の十七の規定により準用する 第二十四条において準用する第二十
                 場合を含む。)       七条の八
  第三十二条の三        第二十七条の八第二項(第二 地方公務員の労働関係に関する法律
                 十七条の十七の規定により準 第二十四条において準用する第二十
                 用する場合を含む。)    七条の八第二項
  第三十二条の四        第二十七条の十一(第二十七 地方公務員の労働関係に関する法律
                 条の十七の規定により準用す 第二十四条において準用する第二十
                 る場合を含む。)      七条の十一

附 則

2013-12-02 20:40:12 | Weblog
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十四条並びに次条第一項及び第二項並びに附則第六条及び第九条から第十二条までの規定 公布の日
二 第一条の規定、第四条中地方自治法第百三十八条第八項及び第百七十二条第四項の改正規定、第六条の規定(教育公務員特例法目次の改正規定中「職員団体」を「労働組合」に改める部分、同法第十二条第一項の改正規定、同法第十七条第一項の改正規定、同法第十九条の改正規定及び同法第六章の改正規定を除く。)並びに第十五条の規定並びに附則第三条第一項から第五項まで及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
三 次条第三項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過した日
四 第三条、第五条、第九条、第十一条及び第十七条並びに附則第四条の規定 施行日から起算して三年を経過した日
(準備行為)
第二条 第一条の規定による改正後の地方公務員法(以下「第一条による改正後の法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び同号の標準的な職並びに第一条による改正後の法第二十三条の二第二項に規定する人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるに当たって必要な手続その他の行為は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第一条による改正後の法第十五条の二並びに第二十三条の二第二項及び第三項の規定の例により行うことができる。
2 この法律の公布の日から第二号施行日の前日までの間においては、第十四条の規定による改正後の地方独立行政法人法第五十四条第三項中「地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(第五十条の二」とあるのは、「地方公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号)第一条の規定による改正後の地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(地方公務員法等の一部を改正する法律第十五条の規定による改正後の第五十条の二」とする。
3 人事委員会又は公平委員会は、前条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、第五条の規定による改正後の消防組織法第十七条第三項の規定による事務に関し必要があるときは、地方公共団体の長に対し、資料の提出を求めることができる。
(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条の規定による改正前の地方公務員法(以下この条において「第一条による改正前の法」という。)第四十条第一項の規定により第二号施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、第一条による改正後の法第三章第三節の規定にかかわらず、任命権者は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
2 任命権者が、職員をその職員が現に任命されている職の置かれる機関(地方自治法第百五十五条第一項に規定する支庁、地方事務所、支所及び出張所、同法第百五十六条第一項に規定する行政機関並びに同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。以下この項において同じ。)と規模の異なる他の機関であって所管区域の単位及び種類を同じくするものに置かれる職であって当該任命されている職より一段階上位又は一段階下位の職制上の段階に属するものに任命する場合において、当該任命が従前の例によれば昇任又は降任に該当しないときは、当分の間、第一条による改正後の法第十五条の二第一項の規定にかかわらず、これを同項第四号に規定する転任とみなす。
3 第二号施行日前に第一条による改正前の法第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿であって附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものについては、第一条による改正後の法第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。
4 第二号施行日前に第一条による改正前の法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿であって附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものについては、第一条による改正後の法第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第一条による改正後の法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿とみなす。
5 第二号施行日前に第一条による改正前の法によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び審査については、なお従前の例による。
6 施行日前に第二条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものがある場合には、当該名簿に記載されている者は、第二条の規定による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第二十条第一項に規定する標準職務遂行能力及び適性を有するものとみなす。
7 施行日前に旧地方公務員法第二十一条の四第四項において準用する旧地方公務員法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものがある場合には、当該名簿に記載されている者は、新地方公務員法第二十一条の四第四項において準用する新地方公務員法第二十条第一項に規定する標準職務遂行能力及び適性を有するものとみなす。
8 この法律の施行の際現に地方公務員法第二十七条第二項の規定に基づく条例の定めるところにより休職にされている職員又は同法第三十五条の規定に基づく条例の定めるところにより職務に専念する義務を免除されている職員のうち、新地方公務員法第二十二条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合において休職にされていると認められるものは、施行日に同項の規定により派遣された職員となるものとする。この場合においては、当該派遣の期間には、当該休職の期間又は職務に専念する義務を免除されている期間を通算するものとする。
(消防組織法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 旧地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する登録を受けた職員団体の業務に専ら従事した期間は、第五条の規定による改正後の消防組織法第十七条の四第三項の規定の適用については、地方公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する認証された労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第六条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十条第一項の規定により第二号施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、第六条の規定による改正後の教育公務員特例法第五条の二の規定にかかわらず、同条第一項に規定する評議会及び学長は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日の前日において都道府県労働委員会の委員である者の任期は、第七条の規定による改正前の労働組合法第十九条の十二第六項において準用する同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 第七条の規定による改正後の労働組合法第十九条の十二第三項の規定による都道府県労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、同項の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は、同法第二条に規定する労働組合又は旧地方公務員法第五十三条の規定により登録された職員団体が行うものとする。
(地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 旧地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する登録された職員団体の業務に専ら従事した期間は、第八条の規定による改正後の地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条の規定の適用については、地方公務員の労働関係に関する法律第七条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する認証された労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に存する第十条の規定による改正前の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下この条において「旧法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である職員団体等であって、同条第三項に規定する地方公務員職員団体であるもの及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第三項に規定する地方公務員職員団体を含むものは、施行日において、第十条の規定による改正後の公務員労働組合等に対する法人格の付与に関する法律(以下この条において「新法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である公務員労働組合等となり、同一性をもって存続するものとする。
2 新法人格付与法第二条第五項に規定する法人である公務員労働組合等について、地方公務員の労働関係に関する法律附則第四条第三項の規定により認証がその効力を失った場合(同法附則第三条の規定による申請に対し当該法人である公務員労働組合等が認証されたときを除く。)は、新法人格付与法第二十七条の規定の適用については、同条第三号に掲げる事由に該当するものとみなす。
3 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧法人格付与法第二条第三項に規定する地方公務員職員団体及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第三項に規定する地方公務員職員団体を含むものに係る職員団体等登記簿は、新法人格付与法第二条第三項に規定する地方公務員労働組合及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第三項に規定する地方公務員労働組合を含むものに係る公務員労働組合等登記簿とみなす。
(処分等の効力)
第九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(関係法律の整備)
第十二条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

理 由
地方公務員の能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るための人事評価制度並びに地方公務員の退職管理の適正を確保するための再就職者による依頼等の規制を導入するとともに、自律的労使関係制度の措置に伴う勤務条件等に係る人事委員会勧告制度の廃止等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


地方独立行政法人法の一部改正)

2013-12-02 20:37:50 | Weblog
地方独立行政法人法の一部改正)
第十四条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
  第五十四条に次の一項を加える。
3 特定地方独立行政法人は、地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(第五十条の二において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として設立団体の人事委員会(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の長。以下この項において同じ。)が定める事項を、設立団体の人事委員会が定める日までに、設立団体の人事委員会に届け出なければならない。
 第九十九条第二号中「設立団体の長」の下に「又は設立団体の人事委員会」を加える。
第十五条 地方独立行政法人法の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第三項中「者を除く」の下に「。次条において同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(役員の退職管理)
第五十条の二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条の二から第三十八条の六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、同法第八条第一項第四号中「人事行政の運営」とあるのは「特定地方独立行政法人の役員の退職管理」と、同法第三十八条の二第一項中「職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)」とあるのは「特定地方独立行政法人の役員」と、「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「職員若しくは」とあるのは「職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)若しくは」と、「人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう」と、「この条」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用するこの条」と、同条第二項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項」と、「地方公共団体の条例」とあるのは「特定地方独立行政法人の規程」と、同条第三項中「第一項の「退職手当通算予定職員」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項の「退職手当通算予定役員」と、「前項」とあるのは「同条において準用する前項」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、同条第四項中「第一項の」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項の」と、同条第五項及び第六項各号列記以外の部分中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項」と、同項中「第八項」とあるのは「同条において準用する第八項」と、同条第七項中「前項各号」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前項各号」と、「人事委員会規則」とあるのは「設立団体の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「設立団体の人事委員会又は」と、同条第八項中「地方公共団体は」とあるのは「設立団体は」と、「その組織」とあるのは「その特定地方独立行政法人の組織」と、同法第三十八条の三中「前条」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する前条」と、同条、同法第三十八条の四及び第三十八条の五第一項中「人事委員会」とあるのは「設立団体の人事委員会」と、同法第三十八条の六第一項中「地方公共団体は」とあるのは「特定地方独立行政法人又は設立団体は」と、「地方公共団体の職員」とあるのは「特定地方独立行政法人の役員」と、同条第二項中「地方公共団体」とあるのは「設立団体」と、「第三十八条の二」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二」と、同法第六十条第七号中「第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二第八項の規定に基づき設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人」と、同条第八号中「第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号まで」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(第四号から前号まで」と、同法第六十四条中「第三十八条の二第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の二第一項」と、同法第六十五条中「第三十八条の六第二項」とあるのは「地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第三十八条の六第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十三条第一項第一号中「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を削り、「第七項」を「第一項第四号及び第七項」に、「第二十四条」を「第十五条の二第三項、第二十三条の二第三項、第二十三条の四」に改め、「第三十八条第二項」の下に「、第三十八条の七」を加え、「、第四十条第二項」を削り、「並びに第五十八条の二」を「、第五十八条の二並びに第五十八条の三」に改め、同条第三項中「に読み替えるもの」を削り、同項の表第六条第二項の項の次に次のように加える。
   第八条第一項第四号  人事行政の運営          退職管理              
第五十三条第三項の表第十七条第四項の項中「第十七条第四項」を「第十七条の二第二項」に改め、同表第十七条第五項の項中「第十七条第五項」を「第十七条の二第三項」に、「第十八条、第十九条及び第二十二条第一項において同じ」を「この節において「人事委員会等」という」に改め、同表第十八条第一項の項中「第十八条第一項」を「第十八条」に、「人事委員会」を「人事委員会等」に改め、同表第十八条第二項の項を削り、同表第十九条及び第二十二条第一項の項中「第十九条及び第二十二条第一項」を「第十八条の二、第十九条及び第二十条第二項」に、「人事委員会」を「人事委員会等」に改め、同項の次に次のように加える。
   第二十一条の二第二項 任命権者が、人事委員会等の行う  特定地方独立行政法人の理事長が   
   第二十一条の二第三項 人事委員会等           特定地方独立行政法人の理事長  
              又は他の地方公共団体       、地方公共団体又は他の特定地方独
                               立行政法人           
   第二十一条の四第一項 人事委員会規則で定める職(人事委 特定地方独立行政法人の理事長が定
              員会を置かない地方公共団体におい める職
              ては、任命権者が定める職)     
   第二十一条の四第三項 人事委員会等           特定地方独立行政法人の理事長
   及び第二十二条第一項
第五十三条第三項の表第三十八条第一項の項の次に次のように加える。
第三十八条の二第一項 人事委員会を置かない地方公共団体 設立団体の人事委員会規則(人事委
           においては、地方公共団体の規則  員会を置かない設立団体においては、
                            設立団体の規則)をいう
第三十八条の二第二項 地方公共団体の条例        特定地方独立行政法人の規程
第三十八条の二第七項 人事委員会規則          設立団体の人事委員会規則
           人事委員会又は          設立団体の人事委員会又は
第三十八条の二第八項 地方公共団体は          設立団体は
           その組織             その特定地方独立行政法人の組織
第三十八条の三、第三 人事委員会            設立団体の人事委員会
十八条の四及び第三十                                  
八条の五第一項
第三十八条の六第一項 地方公共団体は          特定地方独立行政法人又は設立団体
                            は
           当該地方公共団体         当該特定地方独立行政法人
第三十八条の六第二項 地方公共団体           設立団体
第五十三条第三項の表に次のように加える。
第六十条第七号    条例を定めている地方公共団体   設立団体が条例を定めている場合に
                            おける当該特定地方独立行政法人
第六十二条の次に次の一条を加える。
第六十二条の二 第五十九条第一項に規定する設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うものの職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員であった者に限る。)であった者に対する同法第三十八条の二から第三十八条の六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条第四号から第八号まで及び第六十三条の規定の適用については、当該移行型特定地方独立行政法人を当該職員であった者が在職していた地方公共団体と、当該移行型特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第三十八条の二第一項に規定する人事委員会規則で定めるものを当該職員であった者が在職していた地方公共団体の同法第三十八条の二第一項に規定する執行機関の組織又は同項に規定する議会の事務局の職員又はこれに類する者として同項に規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。
第百二十三条第五項中「場合における」の下に「第五十条の二及び」を加え、「同条第三項の表」を「第五十条の二中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体」とあるのは「条例適用設立団体(地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体」と、「設立団体に」とあるのは「条例適用設立団体に」と、「設立団体の」とあるのは「条例適用設立団体の」と、「設立団体は」とあるのは「条例適用設立団体は」と、「設立団体」」とあるのは「条例適用設立団体」」と、「設立団体が」とあるのは「条例適用設立団体が」と、第五十三条第三項の表」に、「同条第四項」を「同表第三十八条の二第一項の項、第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項及び第六十条第七号の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第四項」に改める。
第十六条 地方独立行政法人法の一部を次のように改正する。
第五十条の二中「(第四号に」を「(第三号に」に、「第八条第一項第四号中「人事行政の運営」」を「第八条第一項第三号中「職員に関する人事行政」」に改め、「退職管理」と」の下に「、「人事行政の運営」とあるのは「その退職管理」と」を加える。
第五十三条第一項第一号中「第一項第四号及び」を「第一項第三号及び第五号並びに」に、「、第十四条第二項」を「、第十四条の二」に改め、「及び第四項」及び「から第五十六条まで」を削り、「第五十八条の二並びに」を「第五十八条の二及び」に改め、同条第三項の表第八条第一項第四号の項中「第八条第一項第四号」を「第八条第一項第三号」に改め、同表第十七条の二第二項の項中「第十七条の二第二項」を「第十七条の二第一項」に、「人事委員会を置かない地方公共団体」を「条例」に、「特定地方独立行政法人」を「設立団体の条例」に改め、同表第十七条の二第三項の項中「第十七条の二第三項」を「第十七条の二第二項」に、「人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。)」を「任命権者(特例委員会を置く地方公共団体においては、人事委員会又は公平委員会。以下この節において「任命権者等」という。)」に改め、同表第十八条の項及び第十八条の二、第十九条及び第二十条第二項の項中「人事委員会等」を「任命権者等」に改め、同表第二十一条の二第二項の項中「が、人事委員会等の行う」を削り、「理事長が」を「理事長」に改め、同表第二十一条の二第三項の項中「人事委員会等」を「任命権者等」に改め、同表第二十一条の四第一項の項中「人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)」を「任命権者等が定める職」に改め、同表第二十一条の四第三項及び第二十二条第一項の項中「人事委員会等」を「任命権者等」に改め、同項の次に次のように加える。
第二十二条第二項   当該地方公共団体         当該特定地方独立行政法     
           他の地方公共団体若しくは特定地方 他の特定地方独立行政法人若しくは
           独立行政法人           地方公共団体
           条例               設立団体の条例
第五十三条第三項の表第二十二条第五項の項を次のように改める。
第二十二条の三第一  条例               設立団体の条例         
項、第三項、第六項及                 
び第七項 
第五十三条第三項の表第二十八条第三項及び第四項並びに第二十八条の二第一項及び第二項の項中「第二十八条第三項及び第四項」を「第二十八条第二項第四号及び第三項」に改め、同表第二十九条第二項の項を削る。
第五十四条第一項中「地方公務員法」の下に「第二十二条の三第一項の規定により派遣された者、同法」を加える。
第六十四条第一項中「地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体」を「地方公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第二条第二号に規定する労働組合」に、「当該職員団体」を「同号に規定する労働組合」に、同条第二項中「法人である労働組合」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける法人である労働組合」に改め、同条第三項中「より」の下に「地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける」を加える。
第六十五条第一項中「地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体」を「地方公務員の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する労働組合」に、「当該職員団体」を「同号に規定する労働組合」に、同条第二項中「法人である労働組合」を「労働組合法の適用を受ける法人である労働組合」に、「労働組合となったものについて、それぞれ」を「労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについて、それぞれ」に改める。
第六十七条の三及び第百十六条中「地方公務員法第二十九条第二項」を「地方公務員法第二十二条第二項」に、「適用する同法第二十九条第二項」を「適用する同法第二十二条第二項」に改め、「(第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「職員を同法第二十九条第二項」を「職員を同項」に改める。
(地方公務員の労働関係に関する法律の一部改正)
第十七条 地方公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十七条第一項に規定する消防職員
第七条第三項中「五年(」の下に「消防組織法第十七条の四第一項ただし書(同法第二十八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第十七条の四第一項ただし書に規定する登録を受けた消防職員団体の業務に専ら従事したことがある職員又は」を加え、「その専ら」を「これらの専ら」に改める。

(地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正)

2013-12-02 20:36:19 | Weblog
(地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正)
第八条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条中「定の」を「定めの」に、「第九条」を「第八条の三から第十二条まで、第十五条」に改め、「、第十八条」の下に「、第二十一条」を、「第三十条」の下に「、第三十一条の二、第三十一条の五」を加える。
第六条第三項中「もつぱら」を「専ら」に、「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体」を「地方公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第七条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する認証された労働組合」に、「こえる」を「超える」に改める。
第十三条の次に次の二条を加える。
(中央労働委員会における事務の処理)
第十三条の二 中央労働委員会が次条第一項、第十四条第三号及び第四号並びに第十五条第三号の労働委員会の決議、次条第二項の労働委員会の同意その他政令で定める労働委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第六条第一項に規定する国家公務員担当公益委員(第十四条の二及び第十五条の二において「国家公務員担当公益委員」という。)、同法第二十条第三項に規定する国家公務員担当使用者委員(第十四条の二及び第十五条の三において「国家公務員担当使用者委員」という。)及び同項に規定する国家公務員担当労働者委員(第十四条の二及び第十五条の三において「国家公務員担当労働者委員」という。)のみが参与する。この場合において、中央労働委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(あつせんの実施等)
第十三条の三 労働委員会は、地方公営企業等とその職員との間に発生した紛争について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は労働委員会の決議により、あつせんを行うことができる。
2 前項のあつせんは、労働委員会の会長が地方公務員の労働関係に関する法律第三十六条第一項に規定する名簿に記載されている者のうちから指名するあつせん員又は労働委員会の同意を得て労働委員会の会長が委嘱するあつせん員によつて行う。
3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
第十四条の次に次の一条を加える。
(調停委員の指名)
第十四条の二 公益を代表する調停委員は労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当公益委員)又は特別調整委員のうちから、地方公営企業等を代表する調停委員は労働委員会の使用者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当使用者委員)又は特別調整委員のうちから、職員を代表する調停委員は労働委員会の労働者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当労働者委員)又は特別調整委員のうちから、労働委員会の会長が指名する。
2 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
第十五条の次に次の二条を加える。
(仲裁委員の指名)
第十五条の二 仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当公益委員)又は特別調整委員のうちから、労働委員会の会長が指名する。
(労使委員等の意見陳述)
第十五条の三 関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当使用者委員)又は特別調整委員及び労働委員会の労働者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当労働者委員)又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。
附則第五項中「地方公務員法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加える。
附則に次の一項を加える。
6 前項の場合において、労働組合法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「若しくは特定地方独立行政法人」とあるのは「、特定地方独立行政法人」と、「特定地方独立行政法人職員」という。)」とあるのは「特定地方独立行政法人職員」という。)若しくは同法附則第五項に規定する単純な労務に雇用される職員」とする。
第九条 地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「五年(」の下に「消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十七条の四第一項ただし書(同法第二十八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第十七条の四第一項ただし書に規定する登録を受けた消防職員団体の業務に専ら従事したことがある職員又は」を加え、「その専ら」を「これらの専ら」に改める。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第十条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公務員労働組合等に対する法人格の付与に関する法律
目次中「職員団体等に」を「公務員労働組合等に」に、「法人である認証職員団体等から法人である登録職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等から申出法人である公務員労働組合」に改める。
第一条中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改める。
第二条第一項中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改め、「とは、」の下に「公務員労働組合(」を加え、「、地方公務員職員団体」を「及び地方公務員労働組合をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三項中「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に、「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体」を「地方公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第二条第二号に規定する労働組合」に改め、同条第四項第一号中「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に改め、同項第二号中「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に、「地方公務員法第五十二条第一項」を「地方公務員の労働関係に関する法律第二条第一号」に改め、同条第五項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に、「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体」を「公務員労働組合」に、「法人である登録職員団体等」と総称する」を「申出法人である公務員労働組合」という」に、「職員団体等(」を「公務員労働組合等(」に、「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改める。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 公務員労働組合等に対する法人格の付与
第三条第一項中「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体」を「公務員労働組合」に改め、同項第一号中「労働組合」を「国家公務員労働組合」に改め、同項第二号中「地方公務員法第五十三条」を「地方公務員の労働関係に関する法律第五条」に、「登録された職員団体」を「認証された地方公務員労働組合」に、「登録を受けた地方公共団体の人事委員会又は公平委員会」を「認証をした都道府県労働委員会」に改め、同条第二項中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に、「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体」を「公務員労働組合」に、「第十条」を「第十条の二」に改める。
第四条中「職員団体等は、命令(第九条第一項第一号又は第四号の職員団体等に係る事項については、中央労働委員会規則とする。以下同じ。)」を「公務員労働組合等は、中央労働委員会規則」に改める。
第五条中「当該職員団体等」を「当該公務員労働組合等」に改め、同条第二号中「が、すべて」を「が、全て」に改め、同号ただし書中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に、「すべて」を「全て」に改める。
第六条及び第七条中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改める。
第八条第一項第一号中「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に改め、同項第四号及び第六号並びに同条第二項中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改める。
第九条第一項中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改め、同項第二号中「一の」の下に「都道府県内の」を加え、「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に、「地方公共団体の人事委員会又は公平委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同項第三号中「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に、「人事委員会又は公平委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同項第五号中「人事委員会又は公平委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同条第三項中「中央労働委員会」を「中央労働委員会及び都道府県労働委員会」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県労働委員会は、公益を代表する委員の全員をもつて構成する合議体に、第一項の認証機関としての事務の処理を行わせ、当該合議体のした処分をもつて都道府県労働委員会の処分とする。ただし、事件が重要と認められる場合その他当該合議体が処分をすることが適当であると認められる場合を除き、条例で定めるところにより、会長が指名する公益を代表する委員五人又は七人をもつて構成する合議体に、当該事務の処理を行わせることができる。
第十条第一項中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(中央労働委員会による再審査)
第十条の二 中央労働委員会は、第五条、第六条又は第八条の規定による都道府県労働委員会の処分を取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限をもつて再審査し、又はその処分に対する再審査の申立てを却下することができる。この再審査は、都道府県労働委員会の処分の当事者である公務員労働組合等の申立てに基づいて、又は職権で、行うものとする。
2 前条の規定は、前項の規定により再審査を行う中央労働委員会について準用する。
第十一条から第十三条までの規定中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。
第十四条の見出し中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改め、同条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に、「すべて」を「全て」に改める。
第十七条、第十八条、第十九条第一号、第二十条及び第二十一条第一項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。
第二十三条の見出し中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改め、同条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に、「すべて」を「全て」に改める。
第二十六条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。
第二十七条の見出し及び同条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改め、同条第三号中「第三条第一項の規定による申出により法人となつた国家公務員労働組合」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、「含む。)」の下に「又は地方公務員の労働関係に関する法律第五条第七項」を加え、同条第四号を削り、同条第五号中「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六号とする。
第二十八条の見出し及び同条第一項、第二十九条(見出しを含む。)、第三十条、第三十五条、第三十六条の見出し及び同条第一項から第三項まで、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条第一項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。
第三十九条中「登録認証機関(法人である登録職員団体等」を「認証等機関(申出法人である公務員労働組合」に、「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改める。
第四十条、第四十二条及び第四十四条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。
第四十五条(見出しを含む。)中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改める。
第四十六条第一項中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、同条第二項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。
第四十七条第一項中「法人である職員団体等の主たる事務所」を「法人である公務員労働組合等の主たる事務所」に改め、同項第四号中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、同項第五号中「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改め、同項第六号中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改め、同条第二項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。
第四十八条及び第四十九条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。
第五十条中「登録認証機関」を「認証等機関」に改める。
第五十一条第一項各号及び第三項並びに第五十二条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。
第五十三条の見出しを「(公務員労働組合等登記簿)」に改め、同条中「職員団体等登記簿」を「公務員労働組合等登記簿」に改める。
第五十四条第一項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に、「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に、「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改め、同条第二項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改め、同項第二号中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、同項第三号中「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改める。
第五十六条及び第五十八条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。
第三章第二節の節名を次のように改める。
第二節 登記法人である公務員労働組合等から申出法人である公務員労働組合への移行
第五十九条第一項中「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改め、「の規定により認証されたとき、」を削り、「地方公務員法第五十三条」を「地方公務員の労働関係に関する法律第五条」に、「登録された」を「認証された」に改め、「又は登録」を削り、「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、同条第二項中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、「の規定による認証」を削り、「地方公務員法第五十三条の規定による登録」を「地方公務員の労働関係に関する法律第五条の規定による認証」に改め、同条第三項及び第四項中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に、「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改める。
第六十条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改め、同条第六号中「隠ぺい」を「隠蔽」に改める。
(公務員労働組合等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第十一条 公務員労働組合等に対する法人格の付与に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「申出法人である公務員労働組合」を「申出法人である公務員労働組合等」に改める。
第二条第一項中「公務員労働組合(国家公務員労働組合及び地方公務員労働組合をいう。以下同じ。)」を「国家公務員労働組合、地方公務員労働組合、消防職員団体」に改め、同条第五項中「公務員労働組合(」を「公務員労働組合等(」に、「申出法人である公務員労働組合」を「申出法人である公務員労働組合等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項第一号中「又は地方公務員労働組合」を「、地方公務員労働組合又は消防職員団体」に改め、同項第二号中「又は地方公務員労働組合」を「、地方公務員労働組合又は消防職員団体」に、「及び地方公務員の労働関係に関する法律第二条第一号の職員(以下「非現業の一般職の地方公務員」という。)」を「、地方公務員の労働関係に関する法律第二条第一号の職員(以下「地公労法適用の非現業の一般職の地方公務員」という。)の数及び消防組織法第十七条第一項に規定する消防職員(以下「消防職員」という。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「消防職員団体」とは、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十七条第一項に規定する消防職員団体をいう。
第三条第一項中「公務員労働組合は」を「公務員労働組合等は」に改め、同項に次の一号を加える。
三 消防組織法第十七条の二(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定により登録された消防職員団体 当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
第三条第二項中「公務員労働組合を」を「ものを」に改める。
第四条中「中央労働委員会規則」の下に「(第九条第一項第四号、第五号又は第八号に掲げる公務員労働組合等に係る事項については、命令とする。以下同じ。)」を加える。
第八条第一項第一号中「又は地方公務員労働組合」を「、地方公務員労働組合又は消防職員団体」に、「又は非現業の一般職の地方公務員」を「、地公労法適用の非現業の一般職の地方公務員又は消防職員」に改め、同項第二号中「及び非現業の一般職の地方公務員」を「、地公労法適用の非現業の一般職の地方公務員の数及び消防職員」に改める。
第九条第一項第二号中「非現業の一般職の地方公務員」を「地公労法適用の非現業の一般職の地方公務員」に改め、同項第五号中「前号」を「前二号」に、「都道府県労働委員会」を「人事委員会又は公平委員会」に改め、同号を同項第八号とし、同項第四号中「非現業の一般職の地方公務員の数」を「地公労法適用の非現業の一般職の地方公務員の数と消防職員の数の合計数」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 前号の混合連合団体以外の混合連合団体で地公労法適用の非現業の一般職の地方公務員の数が消防職員の数以上であるもの及び同号の混合連合団体以外の全国的な組織を有する混合連合団体でこれを直接又は間接に構成する団体に地方公務員労働組合を含むもの 政令で定める都道府県労働委員会
第九条第一項第三号の次に次の二号を加える。
四 一の地方公共団体に属する消防職員が組織する消防職員団体 当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
五 前号の消防職員団体以外の消防職員団体 政令で定める人事委員会又は公平委員会
第二十七条第三号中「申出法人である公務員労働組合」を「申出法人である公務員労働組合等」に、「又は」を「若しくは」に改め、「認証の取消し」の下に「又は消防組織法第十七条の二第六項(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消し」を加える。
第三十九条、第四十五条(見出しを含む。)、第四十六条第一項、第四十七条第一項第四号並びに第五十四条第一項及び第二項第二号中「申出法人である公務員労働組合」を「申出法人である公務員労働組合等」に改める。
第三章第二節の節名を次のように改める。
第二節 登記法人である公務員労働組合等から申出法人である公務員労働組合等への移行
第五十九条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「認証されたとき」の下に「、又は消防組織法第十七条の二(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定により登録されたとき」を加え、「申出法人である公務員労働組合」を「申出法人である公務員労働組合等」に改め、同条第二項中「申出法人である公務員労働組合」を「申出法人である公務員労働組合等」に、「又は」を「若しくは」に改め、「認証」の下に「又は消防組織法第十七条の二(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による登録」を加え、同条第三項及び第四項中「申出法人である公務員労働組合」を「申出法人である公務員労働組合等」に改める。
(地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律の一部改正)
第十二条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項を削り、同条第三項中「第一項第二号」を「前項第二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
第四条第二項を削り、同条第三項ただし書中「(人事委員会を置く地方公共団体においては、人事委員会の承認を得たときに限る。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項又は前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第五条第一項中「前条第三項ただし書」を「前条第二項ただし書」に改め、同条第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。
(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)
第十三条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項を削る。
第七条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第八条第三項を削る。
(地方独立行政法人法の一部改正)

(地方自治法の一部改正)

2013-12-02 20:33:14 | Weblog
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百三十八条第八項及び第百七十二条第四項中「職階制」を「人事評価」に改め、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「及び勤務成績の評定」を削る。
第二百二条の二第一項中「人事行政」の下に「の公正」を加え、「、職員の競争試験及び選考を実施し」を削る。
(消防組織法の一部改正)
第五条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 消防職員(地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属するものに限る。以下この項において同じ。)の勤務条件は、消防職員の職務の特殊性及び他の同法第四条第一項に規定する職員(次条第二項において単に「職員」という。)の勤務条件との均衡を考慮して定めるものとする。
第十七条を次のように改める。
(消防職員団体)
第十七条 この法律において「消防職員団体」とは、消防職員(地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属するものに限り、常勤の消防団員を含む。以下この条から第十七条の五まで及び附則第三条において同じ。)がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
2 消防職員は、消防職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、消防に関する重要な行政上の決定を行う職員、消防に関する重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、消防職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、消防職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、消防職員の給与その他の勤務条件又は消防職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが消防職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他消防職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の消防職員とは、同一の消防職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の消防職員とが組織する団体は、この法律にいう「消防職員団体」ではない。
3 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
第十七条の次に次の四条を加える。
(消防職員団体の登録)
第十七条の二 消防職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
2 前項に規定する消防職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一 名称
二 目的及び業務
三 主たる事務所の所在地
四 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
五 理事その他の役員に関する規定
六 次項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定
七 経費及び会計に関する規定
八 他の消防職員団体との連合に関する規定
九 規約の変更に関する規定
十 解散に関する規定
3 消防職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、全ての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実に、その手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。ただし、連合体である消防職員団体にあつては、全ての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、全ての代議員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、かつ、現実に、その手続により決定されることをもつて足りるものとする。
4 前項に定めるもののほか、消防職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、当該消防職員団体が同一の市町村に属する消防職員のみをもつて組織されていることを必要とする。ただし、消防職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより不服申立てをし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決若しくは決定又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該消防職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
5 人事委員会又は公平委員会は、登録を申請した消防職員団体が前三項の規定に適合するものであるときは、条例で定めるところにより、規約及び第一項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該消防職員団体にその旨を通知しなければならない。この場合において、消防職員でない者の役員就任を認めている消防職員団体を、そのことを理由として登録の要件に適合しないものと解してはならない。
6 登録を受けた消防職員団体が消防職員団体でなくなつたとき、登録を受けた消防職員団体について第二項から第四項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録を受けた消防職員団体が第九項の規定による届出をしなかつたときは、人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、六十日を超えない範囲内で当該消防職員団体の登録の効力を停止し、又は当該消防職員団体の登録を取り消すことができる。
7 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該消防職員団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
8 第六項の規定による登録の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
9 登録を受けた消防職員団体は、その規約又は第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、条例で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。この場合においては、第五項の規定を準用する。
10 登録を受けた消防職員団体は、解散したときは、条例で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。
(交渉)
第十七条の三 市町村の当局は、登録を受けた消防職員団体から、消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
2 消防職員団体と市町村の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。
3 市町村の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。
4 消防職員団体が交渉することのできる市町村の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる市町村の当局とする。
5 交渉は、消防職員団体と市町村の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、消防職員団体がその役員の中から指名する者と市町村の当局の指名する者との間において行わなければならない。交渉に当たつては、消防職員団体と市町村の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとする。
6 前項の場合において、特別の事情があるときは、消防職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該消防職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。
7 交渉は、前二項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の消防職員の職務の遂行を妨げ、若しくは市町村の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。
8 この条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行うことができる。
9 第五項又は第六項の規定により消防職員団体が指名した消防職員は、勤務時間中に適法な交渉に参加することについて、市町村の規則で定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。この場合において、任命権者は、市町村の行政の運営に支障がないと認めるときは、これを許可するものとする。
10 市町村の当局は、消防職員団体と交渉を行つたときは、その議事の概要を、インターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならない。
11 消防職員団体は、法令、条例、市町村の規則及び市町村の機関の定める規程に抵触しない限りにおいて、当該市町村の当局と書面による協定を結ぶことができる。
12 前項の協定は、当該市町村の当局及び消防職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない。
13 市町村の当局は、登録を受けた消防職員団体との間で第十一項に規定する協定を締結したときは、当該協定の内容を、インターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならない。
14 消防職員は、消防職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。
(消防職員団体のための消防職員の行為の制限)
第十七条の四 消防職員は、消防職員団体の業務に専ら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた消防職員団体の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、任命権者が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、任命権者は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3 第一項ただし書の規定により登録を受けた消防職員団体の役員として専ら従事する期間は、消防職員としての在職期間を通じて五年(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書(同法附則第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項ただし書に規定する組合の業務に専ら従事したことがある消防職員又は地方公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第七条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する認証された労働組合の業務に専ら従事したことがある消防職員については、五年からこれらの専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
4 第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた消防職員が登録を受けた消防職員団体の役員として当該消防職員団体の業務に専ら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
5 第一項ただし書の許可を受けた消防職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、非常勤の職であつて条例で定めるものの職務に従事する場合を除いて、職務に従事せず、何らの給与を受けてはならず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。
6 消防職員は、給与を受けながら、消防職員団体のためその業務を行い、又は活動してはならない。ただし、登録された消防職員団体の業務に専ら従事する場合以外の場合であつて条例で定める場合には、この限りでない。
(不利益取扱いの禁止)
第十七条の五 消防職員は、消防職員団体の構成員であること、消防職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は消防職員団体のために正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
第二十三条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 第十六条第二項の規定は、常勤の消防団員の勤務条件について準用する。
附則に次の一条を加える。
(消防職員が消防職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)
第三条 第十七条の四の規定の適用については、消防職員の労働関係の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」とする。
(教育公務員特例法の一部改正)
第六条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「任免」の下に「、人事評価」を加え、「職員団体」を「労働組合」に改める。
第一条及び第二章の章名中「任免」の下に「、人事評価」を加える。
第三条第一項中「部局長の採用」の下に「(現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)」を、「教員の採用」の下に「(現に当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命されている者を当該部局に置かれる教員の職に任命する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)」を、「昇任」の下に「(採用に該当するものを除く。同項において同じ。)」を加える。
第四条第一項中「転任される」を「転任(現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命する場合及び現に部局長の職に任命されている者を当該部局長の職以外の職に任命する場合をいう。)をされる」に改める。
第五条第一項中「降任」の下に「(前条第一項の転任に該当するものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(人事評価)
第五条の二 学長、教員及び部局長の人事評価及びその結果に応じた措置は、学長にあつては評議会が、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。
2 前項の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、評議会の議に基づき学長が定める。
第十条に次の一項を加える。
2 大学の学長、教員及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。
第十一条中「校長の採用」の下に「(現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。)」を、「教員の採用」の下に「(現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)」を、「昇任」の下に「(採用に該当するものを除く。)」を加え、「学長」を「学長が」に、「教育長」を「教育長が」に改める。
第十二条の見出しを「(条件付任用)」に改め、同条第一項中「六月」とあるのは「一年」として」を「六月(当該職員の採用の日から六月を経過する日までの間において勤務した日数が九十日に満たない場合にあつては、六月を超え一年を超えない範囲内で任命権者等が定める期間)」とあるのは、「一年」として、」に改める。
第十五条中「採用」の下に「(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)」を、「昇任」の下に「(採用に該当するものを除く。)」を加える。
第十六条第一項中「第二十二条から第二十五条まで(条件附任用及び臨時的任用並びに職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件)」を「第二十二条、第二十四条及び第二十五条」に改める。
第十七条第一項中「県費負担教職員」の下に「(第二十九条において単に「県費負担教職員」という。)」を加える。
第十九条中「第三十七条及び」を「第三十七条第二項及び第三項並びに」に改める。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
第二十三条第一項中「採用」の下に「(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。附則第四条第一項において同じ。)」を加える。
第六章を次のように改める。
第六章 労働組合
第二十九条 地方公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第五条の規定の適用(同条の規定による労働組合の認証のうち都道府県に係るものに係る適用に限る。)については、当該都道府県が設置する学校の職員又は当該都道府県内の県費負担教職員が全ての組合員の過半数を占める同法第二条第二号に規定する労働組合(当該都道府県が設置する学校の職員が全ての組合員の過半数を占めるものを除く。)は、当該都道府県に属する職員が全ての組合員の過半数を占める同号に規定する労働組合とみなす。
第三十五条中「及び第五項」の下に「、第五条の二」を加え、「、第二十条」を削り、「第六条及び第二十条第二項」を「第五条の二第二項及び第六条」に、「同条第一項」を「第五条の二第一項」に改める。
附則第四条第一項中「採用した」を「採用の」に改める。
(労働組合法の一部改正)
第七条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の三第二項中「最高裁判所又は」を「最高裁判所、」に改め、「第十九条の十第一項において同じ。)」の下に「、地方公共団体の長等(地方公務員の労働関係に関する法律(平成二十五年法律第   号)第四条第三項に規定する地方公共団体の長等をいう。第十九条の十二第三項において同じ。)、地方公営企業(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第一号に規定する地方公営企業をいう。以下この項、第十九条の十第一項及び第十九条の十二第三項において同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項、第十九条の十第一項及び第十九条の十二第三項において同じ。)」を加え、「労働者委員は労働組合又は」を「労働者委員は労働組合、」に改め、「)に規定する認証された労働組合」の下に「又は地方公務員の労働関係に関する法律第五条第七項に規定する認証された労働組合」を加え、「同条第七項」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条第七項」に、「認証された労働組合又は」を「認証された労働組合、」に改め、「加入する労働組合」の下に「、地方公務員の労働関係に関する法律第五条第七項に規定する認証された労働組合又は地方公営企業の地方公営企業等の労働関係に関する法律第三条第四号に規定する職員(第十九条の十第一項において「地方公営企業職員」という。)若しくは特定地方独立行政法人の同号に規定する職員(第十九条の十第一項において「特定地方独立行政法人職員」という。)が結成し、若しくは加入する労働組合」を加える。
第十九条の十第一項中「との間に発生した紛争」の下に「、地方公務員の労働関係に関する法律第三十三条に規定する関係当事者の間に発生した紛争であつて同法第十二条第一項の規定に基づいて団体協約を締結することができる事項に係るもの、地方公営企業とその地方公営企業職員との間に発生した紛争、特定地方独立行政法人とその特定地方独立行政法人職員との間に発生した紛争」を加え、「第二十四条の二第五項若しくは」を「第二十四条の二第五項、」に改め、「第二十一条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは地方公務員の労働関係に関する法律第二十条」を加える。
第十九条の十二第二項中「各十三人」を「各十五人、各十三人」に改め、同項ただし書中「各二人」の下に「以上の偶数の人数」を加え、同条第三項中「使用者団体」の下に「、地方公共団体の長等、地方公営企業又は特定地方独立行政法人」を、「労働組合」の下に「又は地方公務員の労働関係に関する法律第五条第七項に規定する認証された労働組合」を、「同意を」の下に「得た者のうちから都道府県の議会の同意を」を加え、同条第四項中「別表の上欄に掲げる公益委員の数(第二項ただし書の規定により公益委員の数を同項の政令で定める数に二人を加えた数とする都道府県労働委員会にあつては当該二人を加えた数)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数」を「公益委員の定数から一を減じた数の二分の一」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 都道府県知事は、公益委員のうちその定数から三を減じた数の二分の一の者が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。
第十九条の十二第六項中「第十九条の三第六項、」を「第十九条の三第三項、第四項及び第六項、」に、「第十九条の三第六項ただし書」を「第十九条の三第三項中「国会」とあるのは「都道府県の議会」と、「衆議院の解散」とあるのは「解散」と、「両議院の」とあるのは「その」と、「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「前項」とあるのは「第十九条の十二第三項」と、「厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている」とあるのは「使用者委員及び労働者委員の同意を得た」と、同条第四項中「国会で両議院の」とあるのは「議会でその」と、「、両議院」とあるのは「、議会」と、「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項ただし書」に改め、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては」を削り、「都道府県労働委員会」」を「都道府県の議会」」に改め、「、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「都道府県労働委員会の委員」と」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 都道府県知事は、公益委員のうちその定数から一を減じた数の二分の一以上の者が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が公益委員の定数から三を減じた数の二分の一になるように、都道府県の議会の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係に異動のなかつた委員を罷免することはできないものとする。
第二十七条の二十三第一項中「同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員」を「地方公務員の労働関係に関する法律第六条第二項又は第十九条第三項の規定により公益委員」に改める。
別表を削る。

地方公務員法等の一部を改正する法律案

2013-12-02 20:31:16 | Weblog
地方公務員法等の一部を改正する法律案
(地方公務員法の一部改正)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「職階制(第二十三条)」を「人事評価(第二十三条―第二十三条の四)」に、「第六節 服務
              「第六節 服務(第三十条―第三十八条)
(第三十条―第三十八条)」を                             に改め、
               第六節の二 退職管理(第三十八条の二―第三十八条の七)」
「及び勤務成績の評定」を削り、「第六十二条」を「第六十五条」に改める。
第一条中「職階制」を「人事評価」に改め、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「及び勤務成績の評定」を削る。
第六条第一項中「職員の任命」の下に「、人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」を加える。
第七条第四項中「第八条第二項」を「次条第二項」に改める。
第八条第一項第二号中「給与」を「人事評価、給与」に改め、「及び勤務成績の評定」を削り、同項第七号を次のように改める。
七 削除
第九条第二項中「第八条第二項」を「次条第二項」に改める。
第九条の二第三項中「一に」を「いずれかに」に、「第五章」を「第六十条から第六十三条まで」に改める。
第十五条中「勤務成績」を「人事評価」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(定義)
第十五条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
二 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
三 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
四 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
五 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。
2 前項第五号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者が定める。
3 地方公共団体の長及び議会の議長以外の任命権者は、標準職務遂行能力及び第一項第五号の標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
第十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第四号中「第五章」を「第六十条から第六十三条まで」に改める。
第十七条第一項中「いずれか一の」を「いずれかの」に改め、同条第二項中「この条から第十九条まで、第二十一条及び第二十二条」を「この節」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条の次に次の一条を加える。
(採用の方法)
第十七条の二 人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。)で定める場合には、選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることを妨げない。
2 人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。
3 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。)は、正式任用になつてある職に就いていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、採用手続及び採用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。
第十八条の見出しを「(試験機関)」に改め、同条第一項中「競争試験又は選考は、人事委員会が行う」を「採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)又は選考は、人事委員会等が行う」に改め、同項ただし書中「但し、人事委員会」を「ただし、人事委員会等」に、「競争試験」を「採用試験」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(採用試験の公開平等)
第十八条の二 採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。
(受験の阻害及び情報提供の禁止)
第十八条の三 試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもつて特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。
第十九条及び第二十条を次のように改める。
(受験の資格要件)
第十九条 人事委員会等は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。
(採用試験の目的及び方法)
第二十条 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
2 採用試験は、筆記試験その他の人事委員会等が定める方法により行うものとする。
第二十一条の見出しを「(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)」に改め、同条第一項中「競争試験」を「採用試験」に、「任用に」を「採用に」に改め、「任用候補者名簿(」及び「又は昇任候補者名簿)」を削り、同条第二項中「又は昇任候補者名簿」、「又は昇任試験」及び「その得点順に」を削り、同条第三項中「又は昇任候補者名簿」を削り、「採用又は昇任は、」を「採用は、任命権者が、人事委員会の提示する」に、「について、採用し、又は昇任すべき者一人につき人事委員会の提示する採用試験又は昇任試験における高点順の志望者五人のうち」を「の中」に改め、同条第四項中「又は昇任候補者名簿」を削り、「人事委員会の提示すべき志望者の数よりも少いときは」を「採用すべき者の数よりも少ない場合その他の人事委員会規則で定める場合には」に改め、同条第五項中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿」に、「任用の」を「採用の」に改め、「(競争試験等を行う公平委員会においては、公平委員会規則。次条第二項において同じ。)」を削り、同条の次に次の四条を加える。
(選考による採用)
第二十一条の二 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
2 選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会等の行う選考に合格した者の中から行うものとする。
3 人事委員会等は、その定める職員の職について前条第一項に規定する採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の採用試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。
(昇任の方法)
第二十一条の三 職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
(昇任試験又は選考の実施)
第二十一条の四 任命権者が職員を人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)に昇任させる場合には、当該職について昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)又は選考が行われなければならない。
2 人事委員会は、前項の人事委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、任命権者の意見を聴くものとする。
3 昇任試験は、人事委員会等の指定する職に正式に任用された職員に限り、受験することができる。
4 第十八条から第二十一条までの規定は、第一項の規定による職員の昇任試験を実施する場合について準用する。この場合において、第十八条の二中「定める受験の資格を有する全ての国民」とあるのは「指定する職に正式に任用された全ての職員」と、第二十一条中「職員の採用」とあるのは「職員の昇任」と、「採用候補者名簿」とあるのは「昇任候補者名簿」と、同条第四項中「採用すべき」とあるのは「昇任させるべき」と、同条第五項中「採用の方法」とあるのは「昇任の方法」と読み替えるものとする。
5 第十八条並びに第二十一条の二第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による職員の昇任のための選考を実施する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「職員の採用」とあるのは、「職員の昇任」と読み替えるものとする。
(降任及び転任の方法)
第二十一条の五 任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。
2 職員の転任は、任命権者が、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
第二十二条の見出しを「(条件付採用及び臨時的任用)」に改め、同条第一項中「すべて条件附」を「全て条件付」に、「人事委員会」を「人事委員会等」に、「条件附採用」を「条件付採用」に改め、同条第二項中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第三章第三節を次のように改める。
第三節 人事評価
(人事評価の根本基準)
第二十三条 職員の人事評価は、公正に行われなければならない。
2 任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(人事評価の実施)
第二十三条の二 職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。
3 前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
(人事評価に基づく措置)
第二十三条の三 任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
(人事評価に関する勧告)
第二十三条の四 人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。
第二十四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
第二十五条の見出しを「(給与に関する条例及び給与の支給)」に改め、同条第一項中「前条第六項」を「前条第五項」に、「、又」を「、また」に改め、同条第三項中「次の」を「次に掲げる」に改め、第六号を削り、同項第五号中「及び生活に必要な施設の全部又は一部を公給する職員の職」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号中「特別地域勤務、危険作業その他特殊な勤務に対する手当及び扶養親族を有する職員に対する手当を支給する場合においては、これら」を「前号に規定するものを除くほか、地方自治法第二百四条第二項の手当を支給する場合においては、当該手当」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与」を「時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 等級別基準職務表
第二十五条第四項及び第五項を次のように改める。
4 前項第一号の給料表には、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。
5 第三項第二号の等級別基準職務表には、職員の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。
第二十八条第一項中「左の各号の一に該当する場合においては」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
第二十八条第一項第三号中「場合の外」を「場合のほか」に改める。
第三十八条の見出しを「(営利企業への従事等の制限)」に改め、同条第一項中「、営利を目的とする私企業」を「、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)」に、「自ら営利を目的とする私企業」を「自ら営利企業」に改める。
第三章第六節の次に次の一節を加える。
第六節の二 退職管理
(再就職者による依頼等の規制)
第三十八条の二 職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)であつた者であつて離職後に営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。第三十八条の七において同じ。)若しくは議会の事務局(事務局を置かない場合にあつては、これに準ずる組織。同条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体の執行機関の組織等」という。)の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)又はこれらに類する者として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。以下この条(第七項を除く。)、第三十八条の七、第六十条及び第六十四条において同じ。)で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2 前項の「退職手当通算法人」とは、地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人その他その業務が地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定められており、かつ、当該地方公共団体の条例において、当該法人の役員又は当該法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間を当該職員となつた者の職員としての勤続期間に通算することと定められている法人に限る。)をいう。
3 第一項の「退職手当通算予定職員」とは、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものをいう。
4 第一項の規定によるもののほか、再就職者のうち、地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
5 第一項及び前項の規定によるもののほか、再就職者は、在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
6 第一項及び前二項の規定(第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)は、次に掲げる場合には適用しない。
一 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分(以下「指定等」という。)を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものを行うために必要な場合
二 行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として人事委員会規則で定める場合
三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合
  四 地方自治法第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札若しくはせり売りの手続又は特定地方独立行政法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
六 再就職者が役職員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として人事委員会規則で定める場合において、人事委員会規則で定める手続により任命権者の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
7 職員は、前項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項、第四項又は第五項の規定(次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたとき(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項、第四項又は第五項の規定(同条において準用する次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。
8 地方公共団体は、その組織の規模その他の事情に照らして必要があると認めるときは、再就職者のうち、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者について、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないことを条例により定めることができる。
(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
第三十八条の三 任命権者は、職員又は職員であつた者に前条の規定に違反する行為(以下「規制違反行為」という。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会又は公平委員会に報告しなければならない。
(任命権者による調査)
第三十八条の四 任命権者は、職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならない。
2 人事委員会又は公平委員会は、任命権者が行う前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
3 任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、人事委員会又は公平委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
(任命権者に対する調査の要求等)
第三十八条の五 人事委員会又は公平委員会は、第三十八条の二第七項の届出、第三十八条の三の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。
 (地方公共団体の講ずる措置)
第三十八条の六 地方公共団体は、国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、第三十八条の二の規定の円滑な実施を図り、又は前項の規定による措置を講ずるため必要と認めるときは、条例で定めるところにより、職員であつた者で条例で定めるものが、条例で定める法人の役員その他の地位であつて条例で定めるものに就こうとする場合又は就いた場合には、離職後二年を超えない範囲内において条例で定める期間、条例で定める事項を条例で定める者に届け出させることができる。
(廃置分合に係る特例)
第三十八条の七 職員であつた者が在職していた地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が他の地方公共団体に承継された場合には、当該他の地方公共団体を当該元在職団体と、当該他の地方公共団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局に相当するものの職員又はこれに類する者として当該他の地方公共団体の人事委員会規則で定めるものを当該元在職団体の執行機関の組織若しくは議会の事務局の職員又はこれに類する者として当該元在職団体の人事委員会規則で定めるものと、それぞれみなして、第三十八条の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第六十条第四号から第八号まで及び第六十三条の規定を適用する。
第三章第七節の節名を次のように改める。
第七節 研修
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第五十八条の二第一項中「任命権者は」の下に「、次条に規定するもののほか」を、「の任用」の下に「、人事評価」を、「服務」の下に「、退職管理」を加え、「及び勤務成績の評定」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(等級等ごとの職員の数の公表)
第五十八条の三 任命権者は、第二十五条第四項の等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。
第六十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同条に次の五号を加える。
四 離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
五 地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
六 在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
七 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者(第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体の再就職者に限る。)
八 第四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第四号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者
第六十一条中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「第十九条第一項後段」を「第十八条の三(第二十一条の四第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
本則に次の三条を加える。
第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
一 職務上不正な行為(当該職務上不正な行為が、営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該役職員若しくは役職員であつた者を当該地位に就かせることを要求し、若しくは依頼する行為、又は、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為である場合における当該職務上不正な行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
二 職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
三 前号(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号(同条において準用する場合を含む。)の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員
第六十四条 第三十八条の二第一項、第四項又は第五項の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反して、役職員又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)は、十万円以下の過料に処する。
第六十五条 第三十八条の六第二項の条例には、これに違反した者に対し、十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第二条 地方公務員法の一部を次のように改正する。
                                           「第二
目次中「・第十四条」を「―第十四条の二」に、「第二節 任用(第十五条―第二十二条)」を
                                            第二
節 任用(第十五条―第二十二条の二)
                   に、「第二十三条の四」を「第二十三条の三」に、「職員団体」
節の二 派遣(第二十二条の三)   」
を「雑則」に改める。
第一条中「並びに団体」を削る。
第八条第一項第一号を次のように改める。
一 職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲において、人事行政に関する事項について調査し、及び人事評価、研修その他職員に関する制度について研究を行うこと。
第八条第一項第二号を削り、同項第三号中「人事機関」を「職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲において、人事機関」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「人事行政」を「職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲において、人事行政」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第三十八条の規定による営利企業への従事等の制限に関すること。
第八条第一項第五号を次のように改める。
五 第三十八条の二の規定による再就職者による依頼等の規制及び第三十八条の三から第三十八条の五までの規定による措置に関すること。
第八条第一項中第六号から第八号までを削り、第九号を第六号とし、第十号を第七号とし、第十一号を第八号とし、同項第十二号中「除く外」を「除くほか」に、「基き」を「基づき」に、「属せしめ」を「属させ」に改め、同号を同項第九号とし、同条第三項中「第二号、第六号、第八号及び第十二号」を「第四号、第五号及び第九号」に改め、同条第四項中「第一項第十一号」を「第一項第八号」に改め、同条第六項中「基く」を「基づく」に改め、「書類」の下に「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第六十一条第一号において同じ。)」を加え、「その写」を「その写し」に改め、同条第八項中「第一項第九号及び第十号」を「第一項第六号及び第七号」に、「属せしめ」を「属させ」に、「基く」を「基づく」に改める。
第九条の見出しを「(人事委員会等の権限の特例等)」に改め、同条第一項中「公平委員会を置く」を削り、「より、」の下に「人事委員会又は」を加え、「第八条第二項各号」を「第八条第一項各号又は第二項各号」に改め、「並びにこれら」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた人事委員会又は公平委員会(以下「特例委員会」という。)は、当該事務を当該地方公共団体の他の機関又は特例委員会の事務局長に委任することができる。
第九条の二第三項中「、第三号若しくは第五号の一に」を「から第四号までのいずれかに」に改め、同条第八項中「、第四号又は第五号の一に」を「又は第四号のいずれかに」に改め、同条第十二項を次のように改める。
12 第三十四条第一項、第三十六条及び第三十八条の規定は常勤の人事委員会の委員の服務について、同項及び第三十六条の規定は非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務について、それぞれ準用する。
第十三条中「すべて」を「全て」に、「第十六条第五号」を「第十六条第四号」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(人事行政の原則)
第十三条の二 職員に関する人事行政は、全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならない。
第十四条第二項を削り、第三章第一節中同条の次に次の一条を加える。
(労働関係に関する制度)
第十四条の二 勤務条件に関する団体交渉及び団体協約その他の職員の労働関係に関する制度は、法律によつてこれを定める。
第十六条中「、条例で定める場合を除くほか」を削り、第四号を削り、第五号を第四号とする。
第十七条第二項を削る。
第十七条の二第一項中「人事委員会を置く地方公共団体においては、」を削り、同項ただし書を次のように改める。
ただし、条例で定める場合には、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。
第十七条の二第二項を削り、同条第三項中「人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。)」を「任命権者(特例委員会を置く地方公共団体においては、人事委員会又は公平委員会。以下この節において「任命権者等」という。)」に改め、同項を同条第二項とする。
第十八条中「人事委員会等が行う」を「任命権者等が公正に実施する」に改め、同条ただし書中「人事委員会等」を「任命権者等」に改める。
第十八条の二及び第十九条中「人事委員会等」を「任命権者等」に改める。
第二十条第一項中「正確に判定することをもつてその目的とする」を「客観的かつ多角的に判定できるものでなければならない」に改め、同条第二項中「人事委員会等」を「任命権者等」に改める。
第二十一条第一項及び第三項中「人事委員会」を「特例委員会」に改め、同条第四項中「記載された」を「記載されている」に改め、「人事委員会規則」の下に「又は公平委員会規則」を加え、「人事委員会は」を「特例委員会は」に改め、同条第五項中「人事委員会規則」の下に「又は公平委員会規則」を加える。
第二十一条の二第二項中「人事委員会等の行う選考に合格した者」を「任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者(特例委員会を置く地方公共団体にあつては、特例委員会の行う選考に合格した者)」に改め、同条第三項中「人事委員会等」を「任命権者等」に改める。
第二十一条の四第一項中「人事委員会規則で」を「任命権者等が」に改め、「(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)」を削り、同条第二項中「人事委員会は、前項の人事委員会規則」を「特例委員会を置く地方公共団体において、特例委員会が前項の職」に改め、同条第三項中「人事委員会等の」を「任命権者等が」に改める。
第二十二条第一項中「六月」の下に「(当該職員の採用の日から六月を経過する日までの間において勤務した日数が九十日に満たない場合にあつては、六月を超え一年を超えない範囲内で任命権者等が定める期間)」を加え、後段を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定は、職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)その他任命権者等が定める場合には、適用しない。
3 任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
第二十二条第四項を削り、同条第五項中「人事委員会を置かない」を「前項に定めるもののほか、特例委員会を置く」に、「緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては」を「第二十一条(第二十一条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)がない場合においても」に、「こえない」を「超えない」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を削り、第三章第二節中同条の次に次の一条を加える。
(選考による採用に関する報告要求等)
第二十二条の二 人事委員会(第九条第一項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた人事委員会を除く。次項において同じ。)は、任命権者に対し、人事委員会規則で定めるところにより、選考による職員の採用の実施状況について報告を求めることができる。
2 人事委員会は、任命権者がこの法律又はこれに基づく条例に違反して選考による職員の採用を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。
第三章第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二 派遣
第二十二条の三 任命権者は、別に法律で定める場合のほか、次に掲げる場合には、条例で定めるところにより、職員を派遣することができる。
一 当該職員が、学術に関する調査、研究又は指導であつて、当該職員の職務に関係があると認められるものに、学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設(次号において「研究所等」という。)において従事する場合(次号に掲げる場合を除く。)
二 当該職員が、地方公共団体及び特定地方独立行政法人以外の者が地方公共団体(当該職員が特定地方独立行政法人の職員である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人。以下この号において同じ。)と共同して又は地方公共団体の委託を受けて行う科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する試験又は研究(以下この号において「共同研究等」という。)であつて、当該職員の職務に関係があると認められるものに、研究所等又は当該共同研究等を行うための施設において従事する場合
三 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして条例で定める場合
2 任命権者は、前項の規定により職員の派遣を行おうとするときは、派遣先の要請に基づいて、かつ、当該職員の同意を得て、これを行わなければならない。
3 第一項の規定による派遣の期間は、条例で定める場合を除き、五年を超えることができない。
4 任命権者は、第一項の規定により派遣された職員(以下この条において「派遣職員」という。)についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
5 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
6 派遣職員は、その派遣の期間中、派遣された時就いていた職又は派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。派遣職員は、その派遣の期間中、条例で定める場合を除き、何らの給与を受けてはならない。
7 前各項に定めるもののほか、派遣に関し必要な事項は、条例で定める。
第二十三条の四を削る。
第二十六条を次のように改める。
(職員等の給与についての調査研究等)
第二十六条 人事委員会は、給与改定の円滑な実施に資するため、職員及び民間事業の従事者の給与について、随時、他の人事委員会と緊密に連携して調査研究を行い、その結果を公表するものとする。
第二十八条第二項中「左の各号の一に該当する場合においては」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは」に改め、同項に次の二号を加える。
三 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
四 前三号に該当することにより休職とされた職員が復職した場合その他これらに類するものとして条例で定める場合において定数に欠員がないとき。
第二十八条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、「、条例に特別の定がある場合を除く外」を削る。
第二十九条第二項中「当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)」を「特別職地方公務員等」に改める。
第三十七条の見出しを「(団結権の制限及び争議行為等の禁止)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「。又」を「。また」に、「そそのかし」を「唆し」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
第三十九条第四項を削る。
第三章第九節を次のように改める。
第九節 雑則
(団結権を制限される職員の勤務条件)
第五十二条 第三十七条第一項に規定する職員の勤務条件は、当該職員の職務の特殊性及び他の職員の勤務条件との均衡を考慮して定めるものとする。
第五十三条から第五十六条まで 削除
第五十八条第一項中「昭和二十四年法律第百七十四号」の下に「。第十九条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十六条、第二十七条の二十二から第二十七条の二十六まで、第二十九条及び第三十条の規定を除く。」を加え、「基く」を「基づく」に改める。
第六十一条第四号中「第三十七条第一項前段」を「第三十七条第二項前段」に、「そそのかし」を「唆し」に改める。
附則第二十項及び第二十一項を削る。
第三条 地方公務員法の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「及び消防職員」を削る。

身分行為と異なり、死産の場合には母は死児の出産という

2013-12-02 20:24:16 | Weblog
身分行為と異なり、死産の場合には母は死児の出産という
いわば事実行為を行った者になりますから、父と母とで扱いが異なるというのは仕方がないかな、という気はします。ただ、規程では母が届けた場合に市町村が父の正当事由の有無を確認することになりそうですが(第7条1文)、そういう扱いにはなっていないかもしれません。
過料の額については、500円程度で目的を果たせるかは疑問です。罰金の措置のように一律引き上げが適切かどうかはともかくとして。
日弁連の会長選挙の賄賂は、当該買収の状況はわかりませんが、おそらく公選の投票を偽造する罪(234条)に該当するでしょう。
http://d.hatena.ne.jp/kokekokko/20131121#c
運転免許更新の神奈川県警察の教示には訴訟代表者が漏れているし、優良運転者はダメとあるが、眼鏡等などは別の処分ですか。そういうことならその処分の教示も必要ですよね。警視庁は優良運転者はだめとは書いていません。
急行水郷
http://blog.livedoor.jp/railart/archives/1412636.html
http://w01.tp1.jp/~a073009361/JIKOKU/exp74/suigou.htm
http://w01.tp1.jp/~a073009361/JIKOKU/oldexp/suigou.htm
12.5経済財政諮問会議
12.6秘密保全法成立へ・問責提出とかで阻むかね。
185 24 地方公務員法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
185 25 地方公務員の労働関係に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
ICT国際競争力強化・国際展開に関する懇談会(第1回会合)配付資料
日時
平成25年12月2日(月)18:00~19:30
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.新藤総務大臣挨拶
3.議事
(1) ICT国際競争力強化・国際展開の現状等
(2) 意見交換
(3) その他
4.閉会
配付資料(PDF)
•【資料1-1】開催要項
•【資料1-2】ICT国際競争力の強化・国際展開に向けて
•【資料1-3】構成員からの提出資料
•【参考資料】ICT国際競争力強化・国際展開の現状等
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_kokusai/02tsushin01_03000207.html
ADR法に関する検討会 第7回会議(平成25年10月22日)議事録等
議事録
議事録[PDF]
配布資料
第7回議事次第[PDF]
配布資料目録[PDF]
資料1(論点整理(案))[PDF]
資料2(既存の認証紛争解決事業者・認証ADRがない業界・分野等)[PDF]
資料3(認証ADR事業者地域分布状況)[PDF]
資料4-1([論点1 認証ADRの魅力を高めるための施策]ウ 認証ADRによる和解の実効性を確保するための方策)[PDF]
資料4-2([論点1 認証ADRの魅力を高めるための施策]エ 手続実施者等の質の向上)[PDF]
資料5-1([論点2 認証ADRを利用しやすくするための施策]ア 相談機関等との連携,広報)[PDF]
資料5-2([論点2 認証ADRを利用しやすくするための施策]イ 法律扶助の活用)[PDF]
資料6(法テラスとADR)[PDF]
http://www.moj.go.jp/housei/adr/housei09_00051.html
第4回 税制調査会(2013年12月2日)資料一覧
次第 (PDF形式:131KB)
[総4-1] 国際課税ディスカッショングループ報告 (PDF形式:212KB)
      国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し (PDF形式:253KB)
      国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し(参考資料) (PDF形式:274KB)
[総4-2] マイナンバー・税務執行ディスカッショングループ報告 (PDF形式:172KB)
[総4-3] 財務省説明資料(法人課税の在り方) (PDF形式:1497KB)
[総4-4] 総務省説明資料(地方法人課税の在り方) (PDF形式:702KB)
[総4-5] 法人課税のあり方等に関する意見 (PDF形式:295KB)
[総4-6] 意見書 (PDF形式:277KB)
[総4-7] 法人課税のあり方に関する意見について (PDF形式:177KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2013/25zen4kai.html
原子力損害賠償紛争解決センター和解実例の公開について和解事例の公表について(方針) (PDF:65KB)
 個別事案の和解仲介の結果を公表いたします。

 ※今回 新しく公表した和解契約書は番号599から番号651、和解案提示理由書は番号19になります。

http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329134.htm
第3回独立行政法人日本原子力研究開発機構再処理施設における潜在的ハザードの実態把握にかかるヒアリング
日時:12月2日(月) 14:00~16:00場所:原子力規制委員会 13階会議室B配布資料
議事次第【PDF:34KB】
名簿【PDF:38KB】
資料1独立行政法人日本原子力研究開発機構再処理施設における潜在的ハザードの実態把握調査報告書(案)【PDF:5.8MB】
資料2日本原子力研究開発機構再処理施設における潜在的ハザードの実態把握にかかるヒアリング資料の更新と修正【PDF:346KB】
最終更新日:2013年12月2日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/jaea_hearing/20131202.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-12-02 19:59:45 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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2013.11.28(木) 533 PV 235 IP 3445 位 / 1957813ブログ
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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
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