公務員改革で3党修正合意・65歳への定年引き上げなど。
民主党が少子化大臣問責へ。
26.5新5000円札発行へ。
設備投資減税のうち固定資産税減税見送りへ。
12.4産業競争力強化法・社会保障改革法成立へ。
185 21 国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
185 26 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案 参議院で審議中 経過 本文
185 27 世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革の推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
第185回国会 第36号
平成25年12月3日火曜日
--------------------------------------------------------------------------------
議事経過
--------------------------------------------------------------------------------
○議事経過 今三日の本会議の議事経過は、次のとおりである
。
開会午後零時十二分
日程第一 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強
化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の
任期に関する法律の一部を改正する法律案(塩谷立君外四名提出)
右議案を議題とし、文部科学委員長の報告の後、委員長報告のとお
り可決した。
日程第二 万国郵便連合一般規則(二千十二年のドーハ大会議におい
て改正され、及び採択されたもの)及び万国郵便条約の締結につい
て承認を求めるの件(参議院送付)
日程第三 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの
件(参議院送付)
日程第四 政府調達に関する協定を改正する議定書の締結について承
認を求めるの件(参議院送付)
右三件を一括して議題とし、外務委員長の報告の後、まず日程第二
及び第三の両件を全会一致で委員長報告のとおり承認するに決し、
次に日程第四を委員長報告のとおり承認するに決した。
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案(総務委員
長提出)
右議案は、委員会の審査を省略して議事日程に追加するに決し、こ
れを議題とし、総務委員長高木陽介君の趣旨弁明の後、全会一致で
可決した。
散会午後零時二十三分
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm
軌道と鉄道が法体系の上で別々の扱いとなっているのは沿革上の理由である、というのが通説的な立場なので、軌道法は重要性が薄い、という判断なのかもしれません。たしかに、立法上も、鉄道全体をひとつの法体系で統括し、併用軌道の部分を下位規定で定めるとするほうが実情に合う(大阪市交や江ノ電など)かもしれません。新幹線特例法のように、併用軌道特例法を制定する感じです。
自動車抵当法は「講学上」ですか。抵当権は原則として不動産に設定することができる、ということの例外として自動車抵当を紹介するのでしょう。おそらく。
「運転免許更新の教示」は、申請に対する処分についての教示(行政不服審査法)でしょうか。私自身の免許更新のときは、あったような気もしますが覚えていません。
http://d.hatena.ne.jp/kokekokko/20131121
有斐閣回答です。交通事件即決法とかも同様なようです。
許認可義務と効力発生などが特殊なので軌道法で説明するのが一番なんです。
民主、維新、みんな、共産、生活、社民の6党は4日夕、議員立法「過労死等防止基本法案」を衆院に共同で提出した。民主党からは法案筆頭提出者の泉健太衆院議員のほか、山井和則「次の内閣」ネクスト厚生労働大臣、大西健介議員が事務総長室を訪れ、法案を手渡した。
ブラック企業問題に象徴されるように、長時間労働など労働者の雇用環境は悪化しており、特に過重労働の結果生じている過労死が大きな社会問題となっている。過労死は本人及び家族・遺族のみならず社会にとっても大きな損失であり、過労死防止対策を総合的に推進する必要がある。そのため、過労死防止基本法の制定を目指す超党派の議連が発足し、議連の事務局長である泉議員、民主党の世話人である大西議員を中心に、民主党が主導して本法案をとりまとめた。
過労死防止施策を総合的に推進するため本法案では、(1)過労死防止に関する国、地方公共団体等の責務(2)政府が過労死等防止基本計画を策定すること(3)厚生労働省に過労死等防止推進協議会を設置すること――等を規定している。
過労死等防止基本法案要綱
過労死等防止基本法案
過労死等防止基本法案新旧対照表
過労死等防止基本法案について
http://www.dpj.or.jp/article/103656/%E9%81%8E%E5%8A%B4%E6%AD%BB%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%96%BD%E7%AD%96%E3%82%92%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%9A%84%E3%81%AB%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E9%81%8E%E5%8A%B4%E6%AD%BB%E7%AD%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%80%8D%E3%82%92%E9%87%8E%E5%85%9A%EF%BC%96%E5%85%9A%E3%81%A7%E6%8F%90%E5%87%BA
過労死等防止基本法案
目次
第一章総則(第一条―第十条)
第二章過労死等防止基本計画等(第十一条・第十二条)
第三章基本的施策(第十三条―第十九条)
第四章過労死等防止推進協議会(第二十条・第二十一条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死
等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労
死等の防止に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、過労死等
を防止するための施策の基本となる事項を定めること等により、過労死等を防止するための施策を総合的
かつ計画的に推進し、もって仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「過労死等」とは、業務における過重な身体的若しくは精神的な負荷による疾患
を原因とする死亡(自殺による死亡を含む。)又は当該負荷による重篤な疾患をいう。
(基本理念)
第三条過労死等を防止するための施策は、過労死等はあってはならないという基本的認識の下で行われる
ものとする。
2 過労死等を防止するための施策は、過労死等の背景に様々な社会的及び経済的な要因があることを踏ま
え、社会的及び経済的な取組として実施されなければならない。
3 過労死等を防止するための施策は、国、地方公共団体、事業主、医療機関、過労死等の防止に関する活
動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
(国の責務
第四条国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等を防止するための施策を総合的に策定し、及び実施す
る責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、過労死等を防止するための施策について、国と協
力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業主の責務)
第六条事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等を防止するための施策に協力するとともに、そ
の雇用する労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国民の責務)
第七条国民は、過労死等を防止することの重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
(過労死等問題啓発週間)
第八条国民の間に広く過労死等を防止することの重要性に対する関心と理解を深めるため、過労死等問題
啓発週間を設ける。
四
2 過労死等問題啓発週間は、十一月十七日から同月二十三日までとする。
3 国及び地方公共団体は、過労死等問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものと
する。
(法
(法制上の措置等)
第九条政府は、過労死等を防止するための施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置そ
の他の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第十条政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が講じた過労死等を防止するため
の施策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
第二章過労死等防止基本計画等
(過労死等防止基本計画)
第十一条政府は、過労死等を防止するための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、過労死等を防止
するための施策の推進に関する基本的な計画(以下「過労死等防止基本計画」という。)を策定しなけれ
五
ばならない。
2 厚生労働大臣は、過労死等防止基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 厚生労働大臣は、過労死等防止基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議する
とともに、過労死等防止推進協議会の意見を聴くものとする。
4 政府は、過労死等防止基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インタ
ーネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 政府は、過労死等をめぐる状況の変化を勘案し、及び過労死等を防止するための施策の効果に関する評
価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、過労死等防止基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、
これを変更しなければならない。
6 第二項から第四項までの規定は、過労死等防止基本計画の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十二条厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、過労死等防止基本計
画の策定のための資料の提出又は過労死等防止基本計画において定められた施策であって当該行政機関の
六
所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
第三章基本的施策
(調査研究の推進等)
第十三条国及び地方公共団体は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究そ
の他の過労死等に関する調査及び研究の推進並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を
行うものとする。
(国民の関心と理解の増進)
第十四条国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性に対
する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
(医療提供体制の整備)
第十五条国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供され
るよう、診療を受けやすい環境の整備等必要な施策を講ずるものとする。
(過労死等のおそれがある者及び親族等に対する支援)
七
第十六条国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等に対する適切な支援を行うた
めに必要な施策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援)
第十七条国及び地方公共団体は、民間の団体が行う過労死等の防止に関する活動を支援するために必要な
施策を講ずるものとする。
(事業主の取組に対する支援)
第十八条国及び地方公共団体は、労働条件、職場環境等の改善その他の過労死等の防止のための事業主の
自主的な取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(人材の確保等)
第十九条国及び地方公共団体は、過労死等の防止に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策
を講ずるものとする。
第四章過労死等防止推進協議会
第二十条厚生労働省に、過労死等防止基本計画に関し、第十一条第三項(同条第六項において準用する場
八
合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止推進協議会(次条において「協議会」という。)
を置く。
第二十一条協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、業務における過重な身体的又は精神的な負荷による重篤な疾患にかかった者及びその
家族又は当該負荷による疾患を原因として死亡した者(自殺により死亡した者を含む。)の遺族を代表す
る者並びに過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生労働省設置法の一部改正)
2 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
九
第四条第一項第四十七号の次に次の一号を加える。
四十七の二過労死等防止基本法(平成二十五年法律第号)第十一条第一項に規定する過労死等
防止基本計画の策定及び推進に関すること。
「労働保険審査会
第六条第二項中「労働保険審査会」をに改める。
過労死等防止推進協議会」
第十三条の次に次の一条を加える。
(過労死等防止推進協議会)
第十三条の二過労死等防止推進協議会については、過労死等防止基本法(これに基づく命令を含む。)
の定めるところによる。
(アルコール健康障害対策基本法の一部改正)
3 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第号)の一部を次のように改正する。
附則第七条のうち厚生労働省設置法第六条第二項の改正規定中「労働保険審査会」を「過労死等防止推
進協議会」に改める。
一〇
附則第七条のうち厚生労働省設置法第十三条の次に一条を加える改正規定中「第十三条の次」を「第十
三条の二の次」に改め、第十三条の二を第十三条の三とする。
一一
理由
近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとよ
り、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等の防止に関し、基
本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、過労死等を防止するための施策の
基本となる事項を定めること等により、過労死等を防止するための施策を総合的かつ計画的に推進する必要
がある。これが、この法律案を提出する理由である
2013年12月4日、日本維新の会・みんなの党・社民党・生活の党、4党共同で被災-者生活再建支援法の一部改正する法律案を提出致しました。
http://www.your-party.jp/activity/gian/002498/
認定経営革新等支援機関一覧
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、経営革新等支援機関を本日認定いたしました
http://www.fsa.go.jp/status/nintei/index.html
第34回 原子力規制委員会
日時:平成25年12月4日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:83KB】
資料1東京電力福島第一原子力発電所4号機の燃料取出し作業の確認状況について【PDF:182KB】
資料2IAEAの総合的規制評価サービスについて【PDF:160KB】
資料3第6回日中韓上級規制者会合(TRM)等結果概要(報告)【PDF:244KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131204.html
秘密保護法案、早ければ5日成立の可能性も
TBS系(JNN) 12月4日(水)18時50分配信
特定秘密保護法案については、4日、さいたま市での公聴会も終了したため、与党側は5日にも参議院の特別委員会で採決し、6日の会期末までに成立させる方針です。
一方、野党側の対応ですが、与党側と法案の修正協議で合意していた日本維新の会がここにきて揺れています。第三者機関をめぐる総理の答弁が不十分だとして与党側に再び修正協議を持ちかけ、新たな修正案を受け入れない限り反対する姿勢を見せていますが、与党側が採決をためらうまでの材料にはなりそうにありません。
また、民主党などは森大臣への問責決議案や山崎参議院議長への不信任決議案の提出などを検討していますが、数の力を背景に国会運営を行う与党側の攻勢を跳ね返すには至っていません。
ある与党幹部は「明日の本会議で採決することも十分ある」と強気の姿勢を見せていて、特定秘密保護法案は早ければ5日にも成立する可能性が出てきています。(04日17:25)
民主党が少子化大臣問責へ。
26.5新5000円札発行へ。
設備投資減税のうち固定資産税減税見送りへ。
12.4産業競争力強化法・社会保障改革法成立へ。
185 21 国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
185 26 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案 参議院で審議中 経過 本文
185 27 世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革の推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
第185回国会 第36号
平成25年12月3日火曜日
--------------------------------------------------------------------------------
議事経過
--------------------------------------------------------------------------------
○議事経過 今三日の本会議の議事経過は、次のとおりである
。
開会午後零時十二分
日程第一 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強
化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の
任期に関する法律の一部を改正する法律案(塩谷立君外四名提出)
右議案を議題とし、文部科学委員長の報告の後、委員長報告のとお
り可決した。
日程第二 万国郵便連合一般規則(二千十二年のドーハ大会議におい
て改正され、及び採択されたもの)及び万国郵便条約の締結につい
て承認を求めるの件(参議院送付)
日程第三 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの
件(参議院送付)
日程第四 政府調達に関する協定を改正する議定書の締結について承
認を求めるの件(参議院送付)
右三件を一括して議題とし、外務委員長の報告の後、まず日程第二
及び第三の両件を全会一致で委員長報告のとおり承認するに決し、
次に日程第四を委員長報告のとおり承認するに決した。
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案(総務委員
長提出)
右議案は、委員会の審査を省略して議事日程に追加するに決し、こ
れを議題とし、総務委員長高木陽介君の趣旨弁明の後、全会一致で
可決した。
散会午後零時二十三分
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm
軌道と鉄道が法体系の上で別々の扱いとなっているのは沿革上の理由である、というのが通説的な立場なので、軌道法は重要性が薄い、という判断なのかもしれません。たしかに、立法上も、鉄道全体をひとつの法体系で統括し、併用軌道の部分を下位規定で定めるとするほうが実情に合う(大阪市交や江ノ電など)かもしれません。新幹線特例法のように、併用軌道特例法を制定する感じです。
自動車抵当法は「講学上」ですか。抵当権は原則として不動産に設定することができる、ということの例外として自動車抵当を紹介するのでしょう。おそらく。
「運転免許更新の教示」は、申請に対する処分についての教示(行政不服審査法)でしょうか。私自身の免許更新のときは、あったような気もしますが覚えていません。
http://d.hatena.ne.jp/kokekokko/20131121
有斐閣回答です。交通事件即決法とかも同様なようです。
許認可義務と効力発生などが特殊なので軌道法で説明するのが一番なんです。
民主、維新、みんな、共産、生活、社民の6党は4日夕、議員立法「過労死等防止基本法案」を衆院に共同で提出した。民主党からは法案筆頭提出者の泉健太衆院議員のほか、山井和則「次の内閣」ネクスト厚生労働大臣、大西健介議員が事務総長室を訪れ、法案を手渡した。
ブラック企業問題に象徴されるように、長時間労働など労働者の雇用環境は悪化しており、特に過重労働の結果生じている過労死が大きな社会問題となっている。過労死は本人及び家族・遺族のみならず社会にとっても大きな損失であり、過労死防止対策を総合的に推進する必要がある。そのため、過労死防止基本法の制定を目指す超党派の議連が発足し、議連の事務局長である泉議員、民主党の世話人である大西議員を中心に、民主党が主導して本法案をとりまとめた。
過労死防止施策を総合的に推進するため本法案では、(1)過労死防止に関する国、地方公共団体等の責務(2)政府が過労死等防止基本計画を策定すること(3)厚生労働省に過労死等防止推進協議会を設置すること――等を規定している。
過労死等防止基本法案要綱
過労死等防止基本法案
過労死等防止基本法案新旧対照表
過労死等防止基本法案について
http://www.dpj.or.jp/article/103656/%E9%81%8E%E5%8A%B4%E6%AD%BB%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%96%BD%E7%AD%96%E3%82%92%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%9A%84%E3%81%AB%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E9%81%8E%E5%8A%B4%E6%AD%BB%E7%AD%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%80%8D%E3%82%92%E9%87%8E%E5%85%9A%EF%BC%96%E5%85%9A%E3%81%A7%E6%8F%90%E5%87%BA
過労死等防止基本法案
目次
第一章総則(第一条―第十条)
第二章過労死等防止基本計画等(第十一条・第十二条)
第三章基本的施策(第十三条―第十九条)
第四章過労死等防止推進協議会(第二十条・第二十一条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死
等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労
死等の防止に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、過労死等
を防止するための施策の基本となる事項を定めること等により、過労死等を防止するための施策を総合的
かつ計画的に推進し、もって仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「過労死等」とは、業務における過重な身体的若しくは精神的な負荷による疾患
を原因とする死亡(自殺による死亡を含む。)又は当該負荷による重篤な疾患をいう。
(基本理念)
第三条過労死等を防止するための施策は、過労死等はあってはならないという基本的認識の下で行われる
ものとする。
2 過労死等を防止するための施策は、過労死等の背景に様々な社会的及び経済的な要因があることを踏ま
え、社会的及び経済的な取組として実施されなければならない。
3 過労死等を防止するための施策は、国、地方公共団体、事業主、医療機関、過労死等の防止に関する活
動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
(国の責務
第四条国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等を防止するための施策を総合的に策定し、及び実施す
る責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、過労死等を防止するための施策について、国と協
力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業主の責務)
第六条事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等を防止するための施策に協力するとともに、そ
の雇用する労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国民の責務)
第七条国民は、過労死等を防止することの重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
(過労死等問題啓発週間)
第八条国民の間に広く過労死等を防止することの重要性に対する関心と理解を深めるため、過労死等問題
啓発週間を設ける。
四
2 過労死等問題啓発週間は、十一月十七日から同月二十三日までとする。
3 国及び地方公共団体は、過労死等問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものと
する。
(法
(法制上の措置等)
第九条政府は、過労死等を防止するための施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置そ
の他の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第十条政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が講じた過労死等を防止するため
の施策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
第二章過労死等防止基本計画等
(過労死等防止基本計画)
第十一条政府は、過労死等を防止するための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、過労死等を防止
するための施策の推進に関する基本的な計画(以下「過労死等防止基本計画」という。)を策定しなけれ
五
ばならない。
2 厚生労働大臣は、過労死等防止基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 厚生労働大臣は、過労死等防止基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議する
とともに、過労死等防止推進協議会の意見を聴くものとする。
4 政府は、過労死等防止基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インタ
ーネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 政府は、過労死等をめぐる状況の変化を勘案し、及び過労死等を防止するための施策の効果に関する評
価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、過労死等防止基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、
これを変更しなければならない。
6 第二項から第四項までの規定は、過労死等防止基本計画の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十二条厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、過労死等防止基本計
画の策定のための資料の提出又は過労死等防止基本計画において定められた施策であって当該行政機関の
六
所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
第三章基本的施策
(調査研究の推進等)
第十三条国及び地方公共団体は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究そ
の他の過労死等に関する調査及び研究の推進並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を
行うものとする。
(国民の関心と理解の増進)
第十四条国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性に対
する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
(医療提供体制の整備)
第十五条国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供され
るよう、診療を受けやすい環境の整備等必要な施策を講ずるものとする。
(過労死等のおそれがある者及び親族等に対する支援)
七
第十六条国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等に対する適切な支援を行うた
めに必要な施策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援)
第十七条国及び地方公共団体は、民間の団体が行う過労死等の防止に関する活動を支援するために必要な
施策を講ずるものとする。
(事業主の取組に対する支援)
第十八条国及び地方公共団体は、労働条件、職場環境等の改善その他の過労死等の防止のための事業主の
自主的な取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(人材の確保等)
第十九条国及び地方公共団体は、過労死等の防止に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策
を講ずるものとする。
第四章過労死等防止推進協議会
第二十条厚生労働省に、過労死等防止基本計画に関し、第十一条第三項(同条第六項において準用する場
八
合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止推進協議会(次条において「協議会」という。)
を置く。
第二十一条協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、業務における過重な身体的又は精神的な負荷による重篤な疾患にかかった者及びその
家族又は当該負荷による疾患を原因として死亡した者(自殺により死亡した者を含む。)の遺族を代表す
る者並びに過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生労働省設置法の一部改正)
2 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
九
第四条第一項第四十七号の次に次の一号を加える。
四十七の二過労死等防止基本法(平成二十五年法律第号)第十一条第一項に規定する過労死等
防止基本計画の策定及び推進に関すること。
「労働保険審査会
第六条第二項中「労働保険審査会」をに改める。
過労死等防止推進協議会」
第十三条の次に次の一条を加える。
(過労死等防止推進協議会)
第十三条の二過労死等防止推進協議会については、過労死等防止基本法(これに基づく命令を含む。)
の定めるところによる。
(アルコール健康障害対策基本法の一部改正)
3 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第号)の一部を次のように改正する。
附則第七条のうち厚生労働省設置法第六条第二項の改正規定中「労働保険審査会」を「過労死等防止推
進協議会」に改める。
一〇
附則第七条のうち厚生労働省設置法第十三条の次に一条を加える改正規定中「第十三条の次」を「第十
三条の二の次」に改め、第十三条の二を第十三条の三とする。
一一
理由
近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとよ
り、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等の防止に関し、基
本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、過労死等を防止するための施策の
基本となる事項を定めること等により、過労死等を防止するための施策を総合的かつ計画的に推進する必要
がある。これが、この法律案を提出する理由である
2013年12月4日、日本維新の会・みんなの党・社民党・生活の党、4党共同で被災-者生活再建支援法の一部改正する法律案を提出致しました。
http://www.your-party.jp/activity/gian/002498/
認定経営革新等支援機関一覧
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、経営革新等支援機関を本日認定いたしました
http://www.fsa.go.jp/status/nintei/index.html
第34回 原子力規制委員会
日時:平成25年12月4日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:83KB】
資料1東京電力福島第一原子力発電所4号機の燃料取出し作業の確認状況について【PDF:182KB】
資料2IAEAの総合的規制評価サービスについて【PDF:160KB】
資料3第6回日中韓上級規制者会合(TRM)等結果概要(報告)【PDF:244KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131204.html
秘密保護法案、早ければ5日成立の可能性も
TBS系(JNN) 12月4日(水)18時50分配信
特定秘密保護法案については、4日、さいたま市での公聴会も終了したため、与党側は5日にも参議院の特別委員会で採決し、6日の会期末までに成立させる方針です。
一方、野党側の対応ですが、与党側と法案の修正協議で合意していた日本維新の会がここにきて揺れています。第三者機関をめぐる総理の答弁が不十分だとして与党側に再び修正協議を持ちかけ、新たな修正案を受け入れない限り反対する姿勢を見せていますが、与党側が採決をためらうまでの材料にはなりそうにありません。
また、民主党などは森大臣への問責決議案や山崎参議院議長への不信任決議案の提出などを検討していますが、数の力を背景に国会運営を行う与党側の攻勢を跳ね返すには至っていません。
ある与党幹部は「明日の本会議で採決することも十分ある」と強気の姿勢を見せていて、特定秘密保護法案は早ければ5日にも成立する可能性が出てきています。(04日17:25)