公務員改革で3党修正合意・65歳への定年引き上げなど。

2013-12-04 20:29:19 | Weblog
公務員改革で3党修正合意・65歳への定年引き上げなど。
民主党が少子化大臣問責へ。
26.5新5000円札発行へ。
設備投資減税のうち固定資産税減税見送りへ。
12.4産業競争力強化法・社会保障改革法成立へ。
185 21 国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
185 26 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案 参議院で審議中 経過 本文
185 27 世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革の推進に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
第185回国会 第36号
平成25年12月3日火曜日



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議事経過
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○議事経過 今三日の本会議の議事経過は、次のとおりである
 。
 開会午後零時十二分
 日程第一 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強
  化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の
  任期に関する法律の一部を改正する法律案(塩谷立君外四名提出)
  右議案を議題とし、文部科学委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 日程第二 万国郵便連合一般規則(二千十二年のドーハ大会議におい
  て改正され、及び採択されたもの)及び万国郵便条約の締結につい
  て承認を求めるの件(参議院送付)
 日程第三 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの
  件(参議院送付)
 日程第四 政府調達に関する協定を改正する議定書の締結について承
  認を求めるの件(参議院送付)
  右三件を一括して議題とし、外務委員長の報告の後、まず日程第二
  及び第三の両件を全会一致で委員長報告のとおり承認するに決し、
  次に日程第四を委員長報告のとおり承認するに決した。
 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案(総務委員
 長提出)
  右議案は、委員会の審査を省略して議事日程に追加するに決し、こ
  れを議題とし、総務委員長高木陽介君の趣旨弁明の後、全会一致で
  可決した。
 散会午後零時二十三分


http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm
軌道と鉄道が法体系の上で別々の扱いとなっているのは沿革上の理由である、というのが通説的な立場なので、軌道法は重要性が薄い、という判断なのかもしれません。たしかに、立法上も、鉄道全体をひとつの法体系で統括し、併用軌道の部分を下位規定で定めるとするほうが実情に合う(大阪市交や江ノ電など)かもしれません。新幹線特例法のように、併用軌道特例法を制定する感じです。
自動車抵当法は「講学上」ですか。抵当権は原則として不動産に設定することができる、ということの例外として自動車抵当を紹介するのでしょう。おそらく。
「運転免許更新の教示」は、申請に対する処分についての教示(行政不服審査法)でしょうか。私自身の免許更新のときは、あったような気もしますが覚えていません。
http://d.hatena.ne.jp/kokekokko/20131121
有斐閣回答です。交通事件即決法とかも同様なようです。
許認可義務と効力発生などが特殊なので軌道法で説明するのが一番なんです。
民主、維新、みんな、共産、生活、社民の6党は4日夕、議員立法「過労死等防止基本法案」を衆院に共同で提出した。民主党からは法案筆頭提出者の泉健太衆院議員のほか、山井和則「次の内閣」ネクスト厚生労働大臣、大西健介議員が事務総長室を訪れ、法案を手渡した。

 ブラック企業問題に象徴されるように、長時間労働など労働者の雇用環境は悪化しており、特に過重労働の結果生じている過労死が大きな社会問題となっている。過労死は本人及び家族・遺族のみならず社会にとっても大きな損失であり、過労死防止対策を総合的に推進する必要がある。そのため、過労死防止基本法の制定を目指す超党派の議連が発足し、議連の事務局長である泉議員、民主党の世話人である大西議員を中心に、民主党が主導して本法案をとりまとめた。

 過労死防止施策を総合的に推進するため本法案では、(1)過労死防止に関する国、地方公共団体等の責務(2)政府が過労死等防止基本計画を策定すること(3)厚生労働省に過労死等防止推進協議会を設置すること――等を規定している。

過労死等防止基本法案要綱

過労死等防止基本法案

過労死等防止基本法案新旧対照表

過労死等防止基本法案について

http://www.dpj.or.jp/article/103656/%E9%81%8E%E5%8A%B4%E6%AD%BB%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%96%BD%E7%AD%96%E3%82%92%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%9A%84%E3%81%AB%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E9%81%8E%E5%8A%B4%E6%AD%BB%E7%AD%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%80%8D%E3%82%92%E9%87%8E%E5%85%9A%EF%BC%96%E5%85%9A%E3%81%A7%E6%8F%90%E5%87%BA
過労死等防止基本法案
目次
第一章総則(第一条―第十条)
第二章過労死等防止基本計画等(第十一条・第十二条)
第三章基本的施策(第十三条―第十九条)
第四章過労死等防止推進協議会(第二十条・第二十一条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死
等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労
死等の防止に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、過労死等
を防止するための施策の基本となる事項を定めること等により、過労死等を防止するための施策を総合的
かつ計画的に推進し、もって仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現
に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「過労死等」とは、業務における過重な身体的若しくは精神的な負荷による疾患
を原因とする死亡(自殺による死亡を含む。)又は当該負荷による重篤な疾患をいう。
(基本理念)
第三条過労死等を防止するための施策は、過労死等はあってはならないという基本的認識の下で行われる
ものとする。
2 過労死等を防止するための施策は、過労死等の背景に様々な社会的及び経済的な要因があることを踏ま
え、社会的及び経済的な取組として実施されなければならない。
3 過労死等を防止するための施策は、国、地方公共団体、事業主、医療機関、過労死等の防止に関する活
動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
(国の責務
第四条国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等を防止するための施策を総合的に策定し、及び実施す
る責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、過労死等を防止するための施策について、国と協
力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業主の責務)
第六条事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等を防止するための施策に協力するとともに、そ
の雇用する労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国民の責務)
第七条国民は、過労死等を防止することの重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
(過労死等問題啓発週間)
第八条国民の間に広く過労死等を防止することの重要性に対する関心と理解を深めるため、過労死等問題
啓発週間を設ける。

2 過労死等問題啓発週間は、十一月十七日から同月二十三日までとする。
3 国及び地方公共団体は、過労死等問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものと
する。
(法
(法制上の措置等)
第九条政府は、過労死等を防止するための施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置そ
の他の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第十条政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が講じた過労死等を防止するため
の施策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
第二章過労死等防止基本計画等
(過労死等防止基本計画)
第十一条政府は、過労死等を防止するための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、過労死等を防止
するための施策の推進に関する基本的な計画(以下「過労死等防止基本計画」という。)を策定しなけれ

ばならない。
2 厚生労働大臣は、過労死等防止基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 厚生労働大臣は、過労死等防止基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議する
とともに、過労死等防止推進協議会の意見を聴くものとする。
4 政府は、過労死等防止基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インタ
ーネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 政府は、過労死等をめぐる状況の変化を勘案し、及び過労死等を防止するための施策の効果に関する評
価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、過労死等防止基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、
これを変更しなければならない。
6 第二項から第四項までの規定は、過労死等防止基本計画の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十二条厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、過労死等防止基本計
画の策定のための資料の提出又は過労死等防止基本計画において定められた施策であって当該行政機関の

所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
第三章基本的施策
(調査研究の推進等)
第十三条国及び地方公共団体は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究そ
の他の過労死等に関する調査及び研究の推進並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を
行うものとする。
(国民の関心と理解の増進)
第十四条国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性に対
する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
(医療提供体制の整備)
第十五条国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供され
るよう、診療を受けやすい環境の整備等必要な施策を講ずるものとする。
(過労死等のおそれがある者及び親族等に対する支援)

第十六条国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等に対する適切な支援を行うた
めに必要な施策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援)
第十七条国及び地方公共団体は、民間の団体が行う過労死等の防止に関する活動を支援するために必要な
施策を講ずるものとする。
(事業主の取組に対する支援)
第十八条国及び地方公共団体は、労働条件、職場環境等の改善その他の過労死等の防止のための事業主の
自主的な取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(人材の確保等)
第十九条国及び地方公共団体は、過労死等の防止に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策
を講ずるものとする。
第四章過労死等防止推進協議会
第二十条厚生労働省に、過労死等防止基本計画に関し、第十一条第三項(同条第六項において準用する場

合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止推進協議会(次条において「協議会」という。)
を置く。
第二十一条協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、業務における過重な身体的又は精神的な負荷による重篤な疾患にかかった者及びその
家族又は当該負荷による疾患を原因として死亡した者(自殺により死亡した者を含む。)の遺族を代表す
る者並びに過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生労働省設置法の一部改正)
2 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

第四条第一項第四十七号の次に次の一号を加える。
四十七の二過労死等防止基本法(平成二十五年法律第号)第十一条第一項に規定する過労死等
防止基本計画の策定及び推進に関すること。
「労働保険審査会
第六条第二項中「労働保険審査会」をに改める。
過労死等防止推進協議会」
第十三条の次に次の一条を加える。
(過労死等防止推進協議会)
第十三条の二過労死等防止推進協議会については、過労死等防止基本法(これに基づく命令を含む。)
の定めるところによる。
(アルコール健康障害対策基本法の一部改正)
3 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第号)の一部を次のように改正する。
附則第七条のうち厚生労働省設置法第六条第二項の改正規定中「労働保険審査会」を「過労死等防止推
進協議会」に改める。
一〇
附則第七条のうち厚生労働省設置法第十三条の次に一条を加える改正規定中「第十三条の次」を「第十
三条の二の次」に改め、第十三条の二を第十三条の三とする。
一一
理由
近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとよ
り、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等の防止に関し、基
本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、過労死等を防止するための施策の
基本となる事項を定めること等により、過労死等を防止するための施策を総合的かつ計画的に推進する必要
がある。これが、この法律案を提出する理由である
2013年12月4日、日本維新の会・みんなの党・社民党・生活の党、4党共同で被災-者生活再建支援法の一部改正する法律案を提出致しました。
http://www.your-party.jp/activity/gian/002498/
認定経営革新等支援機関一覧
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、経営革新等支援機関を本日認定いたしました
http://www.fsa.go.jp/status/nintei/index.html
第34回 原子力規制委員会
日時:平成25年12月4日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:83KB】
資料1東京電力福島第一原子力発電所4号機の燃料取出し作業の確認状況について【PDF:182KB】
資料2IAEAの総合的規制評価サービスについて【PDF:160KB】
資料3第6回日中韓上級規制者会合(TRM)等結果概要(報告)【PDF:244KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131204.html
秘密保護法案、早ければ5日成立の可能性も
TBS系(JNN) 12月4日(水)18時50分配信

 特定秘密保護法案については、4日、さいたま市での公聴会も終了したため、与党側は5日にも参議院の特別委員会で採決し、6日の会期末までに成立させる方針です。

 一方、野党側の対応ですが、与党側と法案の修正協議で合意していた日本維新の会がここにきて揺れています。第三者機関をめぐる総理の答弁が不十分だとして与党側に再び修正協議を持ちかけ、新たな修正案を受け入れない限り反対する姿勢を見せていますが、与党側が採決をためらうまでの材料にはなりそうにありません。

 また、民主党などは森大臣への問責決議案や山崎参議院議長への不信任決議案の提出などを検討していますが、数の力を背景に国会運営を行う与党側の攻勢を跳ね返すには至っていません。

 ある与党幹部は「明日の本会議で採決することも十分ある」と強気の姿勢を見せていて、特定秘密保護法案は早ければ5日にも成立する可能性が出てきています。(04日17:25)

 世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革の推進に関する法律案

2013-12-04 19:58:33 | Weblog
 世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 公的年金制度の改革の基本方針(第五条―第七条)
第三章 医療保険制度の改革の基本方針(第八条―第十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、急速な少子高齢化の進展に伴い、現行の公的年金制度及び医療保険制度における負担と受益に係る世代間の格差(以下「世代間格差」という。)が著しいものとなっており、その早急な是正が求められていること並びに世代間格差の是正が公的年金制度及び医療保険制度を持続可能なものとする上で不可欠であることに鑑み、世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一 公的年金制度及び医療保険制度を抜本的に見直し、被保険者の属する世代にかかわらず、その生涯を通じて負担と受益が均衡する仕組みとすること。
二 公的年金制度及び医療保険制度について、保険料その他の費用の負担に関し各世代の理解を得られるようにするとともに、国民の就労形態の多様化等に適応できるようにするため、一元的で、かつ、簡素で透明性の高い仕組みとすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革を推進する責務を有する。
(改革の実施及び目標時期)
第四条 政府は、次章及び第三章に定める基本方針に基づき、世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革を行うものとし、このために必要な措置については、この法律の施行後二年以内を目途として講ずるものとする。
第二章 公的年金制度の改革の基本方針
(新たな公的年金制度の創設)
第五条 公的年金制度の改革においては、この章に定めるところにより、新たな公的年金制度を創設するものとする。
2 新たな公的年金制度は、被保険者が支払った保険料及びその運用収入をその者に係る公的年金給付を行うための積立金とする仕組みとするものとする。
3 新たな公的年金制度は、原則として、世代別年金被保険者集団(一定の期間ごとにその期間内に出生した者で構成される公的年金制度の被保険者の集団をいう。以下同じ。)ごとに、支払われる保険料及びその運用収入の総額と公的年金給付の総額とが均衡する仕組みとするものとする。
4 新たな公的年金制度は、全ての国民が加入する単一の制度とするものとする。
5 新たな公的年金制度において被保険者が支払うべき保険料は、世代別年金被保険者集団ごとに、就労形態等を問わず、その所得の額を基礎とする額に一律の保険料率を乗じて得た額とするものとする。
6 新たな公的年金制度においては、被用者である被保険者に係る保険料について、事業主に負担させないものとする。この場合において、被用者である被保険者の保険料の負担の増加を考慮してその賃金が引き上げられることとなるよう、必要な措置が講ぜられるものとする。
7 新たな公的年金制度における積立金の運用は、安全で、かつ、物価の変動に対応できる複数の方法の中から被保険者が選択した方法により行うものとする。
8 新たな公的年金制度の財政運営は、特別会計を設けて行うものとし、次条第三項及び第七条の繰入れを除き、当該特別会計への一般会計からの繰入れは行わないものとする。
9 新たな公的年金制度の財政運営については、世代別年金被保険者集団ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理するものとする。この場合において、一の世代別年金被保険者集団に係る勘定から他の世代別年金被保険者集団に係る公的年金給付の財源に充当するために当該他の世代別年金被保険者集団に係る勘定への繰入れは、予測し難い事象の発生によりやむを得ない場合を除いて行わないものとし、当該繰入れを行ったときは、その内容が国民に明らかにされなければならないものとする。
(新たな公的年金制度への移行を直ちに行うための措置)
第六条 新たな公的年金制度は、その実施前の公的年金制度(以下この条において「旧公的年金制度」という。)における被保険者期間を有する者にも適用するものとし、新たな公的年金制度の実施後に支給すべきその者に係る公的年金給付については、当該被保険者期間に対応する部分も含め、新たな公的年金制度に基づいて行うものとする。
2 前項の者に対する新たな公的年金制度の適用については、その者の旧公的年金制度における保険料の納付の状況等に応じて旧公的年金制度における公的年金給付の額の算定方法により算定した額(当該額が一定の基準額を超える場合には、当該超える額の一部を控除した額)を新たな公的年金制度における公的年金給付として支給するために必要な積立金の額を算出し、これを新たな公的年金制度におけるその者に係る積立金の額とみなすものとする。
3 前項の場合において、新たな公的年金制度における個々の積立金の額とみなされた額を合計した額と新たな公的年金制度の実施の際現に存する旧公的年金制度に係る積立金の総額との差額については、長期間にわたり、毎年度一般会計から前条第八項の特別会計への一定の金額の繰入れを行うことにより、補するものとする。
4 一の世代別年金被保険者集団に係る勘定において前項の繰入れが行われてもなお公的年金給付を行う上で積立金が一時的に不足する場合においては、当該勘定において国債を発行することができるものとし、当該国債は、他の世代別年金被保険者集団に係る勘定において引き受けることができるものとする。
(低所得者の保険料の負担の軽減等)
第七条 新たな公的年金制度における低所得者の保険料の負担の軽減及び新たな公的年金制度において福祉的な給付が行われないことによる低所得者への影響の緩和については、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。第十条において同じ。)の導入により対応するものとし、その導入までの間に限り、保険料の減免の措置及びこれに伴う一般会計から第五条第八項の特別会計への繰入れの措置並びに福祉的な給付の措置を講ずるものとする。
第三章 医療保険制度の改革の基本方針
(新たな医療保険制度の創設)
第八条 医療保険制度の改革においては、この章に定めるところにより、新たな医療保険制度を創設するものとする。
2 新たな医療保険制度は、原則として、世代別医療保険被保険者集団(一定の期間ごとにその期間内に出生した者で構成される医療保険制度の被保険者の集団をいう。以下同じ。)ごとに、支払われる保険料及びその運用収入の総額と医療給付の総額とが均衡する仕組みとするものとする。
3 新たな医療保険制度は、全ての国民が加入する単一の制度とするものとする。
4 新たな医療保険制度において被保険者が支払うべき保険料は、世代別医療保険被保険者集団ごとに、これに属する被保険者の生涯における医療給付の総額を確保することを基本として定められる全国一律の額とするものとする。
5 新たな医療保険制度においては、被用者である被保険者に係る保険料について、事業主に負担させないものとする。この場合において、被用者である被保険者の保険料の負担の増加を考慮してその賃金が引き上げられることとなるよう、必要な措置が講ぜられるものとする。
6 新たな医療保険制度における積立金の運用は、確実で、かつ、物価の変動に対応できる方法により行うものとする。
7 新たな医療保険制度の財政運営は、特別会計を設けて行うものとし、次条第二項及び第十条の繰入れを除き、当該特別会計への一般会計からの繰入れは行わないものとする。
8 新たな医療保険制度の財政運営については、世代別医療保険被保険者集団ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理するものとする。この場合において、一の世代別医療保険被保険者集団に係る勘定から他の世代別医療保険被保険者集団に係る医療給付の財源に充当するために当該他の世代別医療保険被保険者集団に係る勘定への繰入れは、予測し難い事象の発生によりやむを得ない場合を除いて行わないものとし、当該繰入れを行ったときは、その内容が国民に明らかにされなければならないものとする。
9 新たな医療保険制度においては、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が医療給付の対象となる医療を受けたときは、その費用の全額について医療給付が行われるものとする。
(新たな医療保険制度への移行を直ちに行うための措置)
第九条 新たな医療保険制度は、その実施前の医療保険制度の対象者にも適用するものとする。
2 新たな医療保険制度において前項の者の属する世代別医療保険被保険者集団に係る保険料として算定される額が一定の基準額を超える場合においては、当該世代別医療保険被保険者集団に係る保険料の額は当該基準額とするものとし、当該世代別医療保険被保険者集団における医療給付の総額として算定される額のうち当該保険料及びその運用収入の総額を超える額の一部について、長期間にわたり、毎年度一般会計から前条第七項の特別会計への一定の金額の繰入れを行うことにより、補するものとする。
3 一の世代別医療保険被保険者集団に係る勘定において前項の繰入れが行われてもなお医療給付を行う上で積立金が一時的に不足する場合においては、当該勘定において国債を発行することができるものとし、当該国債は、他の世代別医療保険被保険者集団に係る勘定において引き受けることができるものとする。
(低所得者の保険料の負担の軽減)
第十条 新たな医療保険制度における低所得者の保険料の負担の軽減については、給付付き税額控除の導入により対応するものとし、その導入までの間に限り、保険料の減免の措置及びこれに伴う一般会計から第八条第七項の特別会計への繰入れの措置を講ずるものとする。
(医療給付の額の抑制のための措置)
第十一条 新たな医療保険制度においては、負担に応じた受益を超える医療給付の防止に資するよう医療給付の額を抑制するため、医療給付の総額が一定の基準額を上回ることのないようこれを管理する仕組みの導入、医療に要した費用の額のうち一定の額について医療給付の対象から除くこととする仕組みの導入、医療給付の対象となる医療の範囲の限定と混合診療(医療給付の対象となる部分と医療給付の対象とならない部分が併存することが認められる医療をいう。)の範囲の拡大その他の措置が講ぜられるものとする。
附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 急速な少子高齢化の進展に伴い、現行の公的年金制度及び医療保険制度における負担と受益に係る世代間格差が著しいものとなっており、その早急な是正が求められていること並びに世代間格差の是正が公的年金制度及び医療保険制度を持続可能なものとする上で不可欠であることに鑑み、世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案

2013-12-04 19:57:14 | Weblog
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 地域防災力の充実強化に関する計画(第七条)
第三章 基本的施策
第一節 消防団の強化等(第八条―第十六条)
第二節 地域における防災体制の強化(第十七条―第二十一条)
附則
第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、我が国において、近年、東日本大震災という未曽有の大災害をはじめ、地震、局地的な豪雨等による災害が各地で頻発し、住民の生命、身体及び財産の災害からの保護における地域防災力の重要性が増大している一方、少子高齢化の進展、被用者の増加、地方公共団体の区域を越えて通勤等を行う住民の増加等の社会経済情勢の変化により地域における防災活動の担い手を十分に確保することが困難となっていることに鑑み、地域防災力の充実強化に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地域防災力の充実強化に関する計画の策定その他地域防災力の充実強化に関する施策の基本となる事項を定めることにより、住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、「地域防災力」とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二第二号に規定する自主防災組織をいう。以下同じ。)、消防団、水防団その他の地域における多様な主体が行う防災活動並びに地方公共団体、国及びその他の公共機関が行う防災活動の適切な役割分担及び相互の連携協力によって確保される地域における総合的な防災の体制及びその能力をいう。
 (基本理念)
第三条 地域防災力の充実強化は、住民、自主防災組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等の多様な主体が適切に役割分担をしながら相互に連携協力して取り組むことが重要であるとの基本的認識の下に、地域に密着し、災害が発生した場合に地域で即時に対応することができる消防機関である消防団がその中核的な役割を果たすことを踏まえ、消防団の強化を図るとともに、住民の防災に関する意識を高め、自発的な防災活動への参加を促進すること、自主防災組織等の活動を活性化すること等により、地域における防災体制の強化を図ることを旨として、行われなければならない。
 (国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、地域防災力の充実強化を図る責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、地域防災力の充実強化に寄与することとなるよう、意を用いなければならない。
3 国及び地方公共団体は、地域防災力の充実強化に関する施策を効果的に実施するため必要な調査研究、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
 (住民の役割)
第五条 住民は、第三条の基本理念にのっとり、できる限り、居住地、勤務地等の地域における防災活動への積極的な参加に努めるものとする。
 (関係者相互の連携及び協力)
第六条 住民、自主防災組織、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等は、地域防災力の充実強化に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第二章 地域防災力の充実強化に関する計画
第七条 市町村は、災害対策基本法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画において、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施に努めるものとする。
2 市町村は、地区防災計画(災害対策基本法第四十二条第三項に規定する地区防災計画をいう。次項において同じ。)を定めた地区について、地区居住者等(同条第三項に規定する地区居住者等をいう。次項において同じ。)の参加の下、地域防災力を充実強化するための具体的な事業に関する計画を定めるものとする。
3 地区防災計画が定められた地区の地区居住者等は、市町村に対し、当該地区の実情を踏まえて前項に規定する事業に関する計画の内容の決定又は変更をすることを提案することができる。
第三章 基本的施策
第一節 消防団の強化等
 (消防団の強化)
第八条 国及び地方公共団体は、全ての市町村に置かれるようになった消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることに鑑み、消防団の抜本的な強化を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
 (消防団への加入の促進)
第九条 国及び地方公共団体は、消防団への積極的な加入が促進されるよう、自らの地域は自ら守るという意識の啓発を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 (公務員の消防団員との兼職に関する特例)
第十条 一般職の国家公務員又は一般職の地方公務員から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者(法令に基づき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の許可又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。第三項において同じ。)は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならない。
2 前項の規定により消防団員との兼職が認められた場合には、国家公務員法第百四条の許可又は地方公務員法第三十八条第一項の許可を要しない。
3 国及び地方公共団体は、第一項の求め又は同項の規定により認められた消防団員との兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し、消防団の活動の充実強化を図る観点からその任命権者等(任命権者及び職務に専念する義務の免除に関する権限を有する者をいう。)により柔軟かつ弾力的な取扱いがなされるよう、必要な措置を講ずるものとする。
 (事業者の協力)
第十一条 事業者は、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、できる限り配慮するものとする。
2 事業者は、その従業員が消防団員としての活動を行うために休暇を取得したことその他消防団員であること又はあったことを理由として、当該従業員に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 国及び地方公共団体は、事業者に対して、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動に対する理解の増進に資するよう、財政上又は税制上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (大学等の協力)
第十二条 国及び地方公共団体は、大学等の学生が消防団の活動への理解を深めるとともに、消防団員として円滑に活動できるよう、大学等に対し、適切な修学上の配慮その他の自主的な取組を促すものとする。
 (消防団員の処遇の改善)
第十三条 国及び地方公共団体は、消防団員の処遇の改善を図るため、出動、訓練その他の活動の実態に応じた適切な報酬及び費用弁償の支給がなされるよう、必要な措置を講ずるものとする。
 (消防団の装備の改善等)
第十四条 国及び地方公共団体は、消防団の活動の充実強化を図るため、消防団の装備の改善及び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。
 (消防団の装備の改善に係る財政上の措置)
第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
 (消防団員の教育訓練の改善及び標準化等)
第十六条 国及び地方公共団体は、消防団員の教育訓練の改善及び標準化を図るため、教育訓練の基準の策定、訓練施設の確保、教育訓練を受ける機会の充実、指導者の確保、消防団員の安全の確保及び能力の向上等に資する資格制度の確立その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市町村は、所定の教育訓練の課程を修了した消防団員に対する資格制度の円滑な実施及び当該資格を取得した消防団員の適切な処遇の確保に努めるものとする。
第二節 地域における防災体制の強化
 (市町村による防災体制の強化)
第十七条 市町村は、地域における防災体制の強化のため、防災に関する指導者の確保、養成及び資質の向上、必要な資材又は機材の確保等に努めるものとする。
 (自主防災組織等の教育訓練における消防団の役割)
第十八条 市町村は、消防団が自主防災組織及び女性防火クラブ(女性により構成される家庭から生ずる火災の発生の予防その他の地域における防災活動を推進する組織をいう。)、少年消防クラブ(少年が防火及び防災について学習するための組織をいう。)、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織(以下「女性防火クラブ等」という。)の教育訓練において指導的な役割を担うよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (自主防災組織等に対する援助)
第十九条 国及び地方公共団体は、自主防災組織及び女性防火クラブ等に対し、教育訓練を受ける機会の充実、標準的な教育訓練の課程の作成、教育訓練に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
 (市町村に対する援助)
第二十条 国及び都道府県は、市町村が行う自主防災組織及び女性防火クラブ等の育成発展を図るための取組を支援するため必要な援助を行うものとする。
 (防災に関する学習の振興)
第二十一条 国及び地方公共団体は、住民が、幼児期からその発達段階に応じ、あらゆる機会を通じて防災についての理解と関心を深めることができるよう、消防機関等の参加を得ながら、学校教育及び社会教育における防災に関する学習の振興のために必要な措置を講ずるものとする。
附 則
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七条第二項及び第三項の規定 災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
二 第十条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

理 由
 我が国において、近年、東日本大震災という未曽有の大災害をはじめ、地震、局地的な豪雨等による災害が各地で頻発し、住民の生命、身体及び財産の災害からの保護における地域防災力の重要性が増大している一方、少子高齢化の進展、被用者の増加、地方公共団体の区域を越えて通勤等を行う住民の増加等の社会経済情勢の変化により地域における防災活動の担い手を十分に確保することが困難となっていることに鑑み、住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資するため、地域防災力の充実強化に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地域防災力の充実強化に関する計画の策定その他地域防災力の充実強化に関する施策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


第一八五回

2013-12-04 19:54:08 | Weblog
第一八五回

衆第二一号

   国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 基本方針(第三条)

 第三章 第一種重要国土区域及び第二種重要国土区域の指定(第四条・第五条)

 第四章 重要国土基礎調査(第六条-第十二条)

 第五章 第一種重要国土区域内に所在する土地等の取引等の規制等

  第一節 土地等の取引等の届出及び変更勧告等(第十三条)

  第二節 土地の国による買取り(第十四条-第十八条)

  第三節 土地等の収用(第十九条-第二十七条)

 第六章 第二種重要国土区域内に所在する土地等の取引等の報告(第二十八条)

 第七章 重要国土審議会(第二十九条-第三十七条)

 第八章 雑則(第三十八条・第三十九条)

 第九章 罰則(第四十条-第四十五条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、その取引等が国家安全保障(国の防衛その他我が国の存立に関わる外部からの脅威から我が国及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)の観点から支障となるおそれがある重要な土地等について、自由な経済活動との調和を図りつつ、その取引等に対し必要最小限の規制を行うこと等により、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「土地等」とは、土地若しくは建物又はこれらに定着する物件をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。

2 この法律において「取引等」とは、土地等について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転することその他政令で定める権利の変動並びに土地の区画形質の変更をいう。

   第二章 基本方針

第三条 内閣総理大臣は、国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等の意義に関する事項

 二 国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

 三 次条第一項及び第二項に規定する指定に関する基本的な事項

 四 第七条に規定する重要国土基礎調査に関する基本的な事項

 五 前各号に掲げるもののほか、国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

   第三章 第一種重要国土区域及び第二種重要国土区域の指定

 (第一種重要国土区域及び第二種重要国土区域の指定)

第四条 内閣総理大臣は、基本方針に基づき、次に掲げる区域のうち、その土地等の取引等が国家安全保障の観点から重大な支障となるおそれがある区域を、第一種重要国土区域として指定するものとする。

 一 防衛施設(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第二条第二項に規定する防衛施設をいう。)、原子力施設等国家安全保障上重要な施設及び設備の敷地並びにその周辺の区域

 二 国境離島(基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいい、直線基線(同項の直線基線をいう。以下この号において同じ。)の基点を含む。)を有する島、政令で定めるところにより測定した当該島からの距離が十二海里以内である島及び政令で定めるところにより測定した直線基線からの距離が十二海里以内である島をいう。)の区域

2 内閣総理大臣は、基本方針に基づき、前項各号に掲げる区域のうち、その土地等の取引等が国家安全保障の観点から支障となるおそれがあるため、当該取引等の状況等を把握する必要がある区域(第一種重要国土区域を除く。)を、第二種重要国土区域として指定するものとする。

3 第一項第一号に掲げるものに係る同項の規定による指定は、同号の施設及び設備の敷地の地形、その周辺の状況等を勘案し、国家安全保障の観点から必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定による指定(以下「指定」という。)の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。

5 内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

6 前項の規定による公告があったときは、関係市町村(特別区を含む。第十条において同じ。)の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、内閣総理大臣に、意見書を提出することができる。

7 内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係地方公共団体の長の意見を聴き、かつ、重要国土審議会の議を経なければならない。

8 内閣総理大臣は、前項の規定により指定の案を重要国土審議会に付議しようとするときは、第六項の規定により提出された意見書の要旨を重要国土審議会に提出しなければならない。

9 内閣総理大臣は、指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該指定の区域を公示しなければならない。

10 内閣総理大臣は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、内閣府令で定めるところにより、関係地方公共団体の長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

11 指定は、第九項の規定による公示によってその効力を生ずる。

12 関係地方公共団体の長は、第十項の図書を当該地方公共団体の事務所において、公衆の縦覧に供しなければならない。

13 内閣総理大臣は、第一種重要国土区域又は第二種重要国土区域の全部又は一部が第一項又は第二項の要件を満たさなくなったときその他指定の変更又は解除をする必要が生じたときは、遅滞なく、当該指定の変更又は解除をしなければならない。

14 第五項から第十二項までの規定は、前項の規定による指定の変更又は解除について準用する。

 (調査のための土地の立入り等)

第五条 内閣総理大臣は、指定のために必要があるときは、現地において調査を行うことができる。

2 内閣総理大臣又はその命じた者若しくは委任した者は、前項の規定による調査のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地若しくは建物内に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。

3 前項の規定により他人の占有する土地又は建物内に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地又は建物の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第二項の規定により宅地若しくは垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地又はその上にある建物内に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地又は建物の占有者に告げなければならない。

5 日出前及び日没後においては、土地又は建物の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地又は建物内に立ち入ってはならない。

6 第二項の規定により他人の占有する土地又は建物内に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7 第二項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

8 土地又は建物の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第二項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

9 国は、第二項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

10 前項の規定による損失の補償については、国と損失を受けた者とが協議しなければならない。

11 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

   第四章 重要国土基礎調査

 (重要国土基礎調査の実施)

第六条 内閣総理大臣は、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長と連携して、第一種重要国土区域内及び第二種重要国土区域内に所在する土地の所有者(土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び所有者。次項及び第九条第一項において同じ。)、地番及び地目、利用の実態その他内閣府令で定める事項に関する調査並びに境界及び地積に関する測量を行うものとする。

2 内閣総理大臣は、前項に規定する事項のうち所有者及び利用の実態に関する調査については、おおむね三年ごとに行うものとする。

3 内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、いつでも同項の調査を行うことができる。

4 前条第二項から第十一項までの規定は、前三項の規定による調査について準用する。

 (作業規程の準則)

第七条 前条第一項の規定による調査及び測量並びに同条第二項の規定による調査(以下「重要国土基礎調査」という。)の作業規程の準則は、内閣府令で定める。

 (重要国土基礎調査の実施の公示)

第八条 内閣総理大臣は、重要国土基礎調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。

 (土地の所有者の把握に関する情報提供の要求等)

第九条 内閣総理大臣は、重要国土基礎調査の実施のため必要があるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対して、第一種重要国土区域内及び第二種重要国土区域内に所在する土地の所有者の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

2 前項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、重要国土基礎調査の実施のため必要があるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。

 (重要国土基礎調査の実施の委託)

第十条 内閣総理大臣は、重要国土基礎調査を行おうとする場合においては、市町村にその実施を委託することができる。

2 前項に規定するもののほか、内閣総理大臣又は同項の規定により重要国土基礎調査の実施を委託された市町村は、重要国土基礎調査を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣府令で定める要件に該当する法人に、その行う重要国土基礎調査の実施を委託することができる。

 (重要国土基礎調査の結果の提供)

第十一条 内閣総理大臣は、重要国土基礎調査の結果に関し、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の国土調査に該当する地籍調査を行う者に必要な情報を提供するものとする。

 (国土調査法の準用)

第十二条 重要国土基礎調査については、国土調査法第五章の規定(第二十二条、第二十二条の二、第二十三条第二項、第二十三条の三、第二十四条及び第三十四条の二の規定を除く。)及び第六章の規定を準用する。この場合において、同法第二十三条第一項中「国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「この法律」とあるのは「国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律(以下「国家安全保障土地取引規制法」という。)」と、同条第三項中「第十条第二項」とあるのは「国家安全保障土地取引規制法第十条第二項」と、「都道府県」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第二十三条の二中「地籍調査」とあるのは「国家安全保障土地取引規制法第七条に規定する重要国土基礎調査」と、同法第二十五条第二項中「国の機関又は地方公共団体」とあるのは「者」と、同法第三十二条中「地方公共団体(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等は、第五条第四項若しくは第六条第三項の規定により指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う」とあるのは「国家安全保障土地取引規制法第七条に規定する重要国土基礎調査を実施する者は、これを実施する」と、同法第三十二条の二第一項中「地方公共団体又は土地改良区等」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第五章 第一種重要国土区域内に所在する土地等の取引等の規制等

    第一節 土地等の取引等の届出及び変更勧告等

第十三条 第一種重要国土区域内に所在する土地等について取引等を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該取引等について、当事者の氏名又は名称及び住所、内容、当該土地等の利用の目的、実行の時期その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定は、当事者の一方が国である場合には、適用しない。

3 第一項の規定による届出をした者は、内閣総理大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る土地等の取引等を行ってはならない。ただし、内閣総理大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る土地等の取引等がその目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる取引等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

4 内閣総理大臣は、第一項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る土地等の取引等が国家安全保障の観点から支障を来すおそれがある取引等(以下「国家安全保障に係る土地等取引等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る土地等の取引等を行ってはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月に限り、延長することができる。

5 内閣総理大臣は、前項の規定による審査のため必要があるときは、第一項の規定による届出に関して必要な事項を調査するものとする。

6 内閣総理大臣は、前項の規定による調査を行うに当たっては、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

7 第五条第二項から第十一項までの規定は、第五項の規定による調査について準用する。

8 内閣総理大臣は、第四項の規定により土地等の取引等を行ってはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る土地等の取引等が国家安全保障に係る土地等取引等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。

9 内閣総理大臣は、第四項の規定により土地等の取引等を行ってはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る土地等の取引等が国家安全保障に係る土地等取引等に該当すると認めるときは、重要国土審議会の意見を聴いて、当該土地等の取引等の届出をした者に対し、内閣府令で定めるところにより、当該土地等の取引等の内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第四項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

10 前項の規定により重要国土審議会の意見を聴く場合において、重要国土審議会が当該事案の性質に鑑み、第四項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する当該土地等の取引等を行ってはならない期間として延長できる期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。

11 第九項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、内閣総理大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。

12 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る土地等の取引等を行わなければならない。

13 第十一項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、第三項及び第四項又は第十項の規定にかかわらず、第四項又は第十項の規定により延長された期間を経過しなくても、当該勧告に係る土地等の取引等を行うことができる。

14 第九項の規定による勧告を受けた者が、第十一項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、内閣総理大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該土地等の取引等の内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第四項又は第十項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

15 内閣総理大臣は、我が国の安全保障に関する情勢の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る土地等の取引等が国家安全保障に係る土地等取引等に該当しなくなったと認めるときは、第十一項の規定による土地等の取引等の内容の変更又は中止の勧告を応諾する旨の通知をした者又は前項の規定により土地等の取引等の内容の変更を命じられた者に対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。

16 第九項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による届出に係る土地等の取引等の内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

    第二節 土地の国による買取り

 (土地の買取り希望の申出)

第十四条 第一種重要国土区域内に所在する土地を所有する者のうち、当該土地の取引等について前条第十四項の規定による変更又は中止の命令を受けた者は、当該土地の国による買取りを希望するときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、その旨を申し出ることができる。

 (土地の買取りの協議)

第十五条 内閣総理大臣は、前条の申出があった場合において、国がこれに応じるときは、買取りの協議を行う旨を当該申出をした者に通知するものとする。

2 前項の通知は、申出のあった日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。

3 内閣総理大臣は、第一項の場合において、国が申出に応じないときは、当該申出をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

4 第一項の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。

5 第一項の通知については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 (土地の買取価格)

第十六条 国は、第十四条の申出に係る土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもってその価格としなければならない。

 (土地の譲渡の制限)

第十七条 第十四条の申出をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該申出に係る土地を国以外の者に譲り渡してはならない。

 一 第十五条第一項の通知があった場合 当該通知があった日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)

 二 第十五条第三項の通知があった場合 当該通知があった時

 三 第十五条第二項に規定する期間内に同条第一項又は第三項の通知がなかった場合 当該申出をした日から起算して三週間を経過する日

 (買取りを行った土地の管理)

第十八条 国は、第十五条第一項の手続により買い取った土地をこの法律の目的に従って適切に管理しなければならない。

    第三節 土地等の収用

 (土地等の収用)

第十九条 第一種重要国土区域内に所在する土地等について、国家安全保障上特に必要であり、かつ、当該土地等を国が取得し、これを管理することが適正かつ合理的であると認めるときは、この法律の定めるところにより、これを収用することができる。

 (資料の提出の要求等)

第二十条 内閣府において前条の規定による土地等の収用の実施に関する事務を担当する部局の長(以下「担当部局の長」という。)は、同条の規定による土地等の収用に係る手続の準備のため必要があると認めるときは、土地等の所有者その他の関係者に対し、資料の提出を求め、又は当該職員をして質問させることができる。

 (土地等の収用の認定の申請)

第二十一条 担当部局の長は、第十九条の規定により土地等を収用しようとするときは、担当部局の長の名称、収用しようとする土地等の所在等及び収用しようとする理由を記載した申請書(以下「収用認定申請書」という。)を内閣総理大臣に提出し、その認定を受けなければならない。

2 収用認定申請書には、収用しようとする土地等の所有者又は関係人の意見書その他政令で定める書類を添付しなければならない。

3 前項の意見書は、所有者又は関係人を確知することができないときその他これらの者からこれを得ることができない事情があるときは、添付することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書面を添付しなければならない。

 (土地等の収用の認定)

第二十二条 内閣総理大臣は、収用認定申請書に係る土地等の収用が第十九条に規定する要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の収用の認定をしなければならない。

 (関係行政機関等の意見の聴取)

第二十三条 内閣総理大臣は、土地等の収用の認定に関する処分を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び学識経験を有する者の意見を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、土地等の収用の認定に関する処分について、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

 (土地等の収用の認定に関する処分の通知、告示及び公告)

第二十四条 内閣総理大臣は、土地等の収用の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該担当部局の長に文書で通知するとともに、当該担当部局の長の名称、収用すべき土地等の所在並びに次項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。

2 担当部局の長は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、収用しようとする土地等の所在、種類及び数量を、担当部局の長が定める方法で公告し、かつ、土地等の所有者及び関係人に通知するとともに、政令で定めるところにより、当該土地等の調書及び図面を、当該土地等の収用の認定が効力を失う日又は全ての土地等について必要な権利を取得する日まで公衆の縦覧に供しなければならない。

3 内閣総理大臣は、土地等の収用の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を当該担当部局の長に文書で通知しなければならない。

 (土地等の収用の認定の失効)

第二十五条 前条第一項の規定による告示があった後、土地等を収用する必要がなくなったときは、担当部局の長は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、その事由の発生が同条第二項の規定による通知の後であるときは、土地等の所有者及び関係人にも、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、土地等の収用の認定が将来に向かってその効力を失う旨を官報で告示しなければならない。

 (土地収用法の適用)

第二十六条 第十九条の規定による土地等の収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、当該収用を土地収用法第三条に規定する事業と、担当部局の長を同法の起業者と、第二十二条の規定による土地等の収用の認定を同法により国土交通大臣が行う事業の認定と、第二十四条第一項の規定による告示を同法により国土交通大臣が行う事業の認定の告示とみなして、同法の規定(第一条から第三条まで、第六条、第七条、第八条第一項、第九条、第十条の二、第十五条の十四から第二十八条まで、第三十条、第三十条の二、第三章第二節、第三章の二、第三十六条第五項、第三十六条の二第四項、第四十二条第四項から第六項まで、第五章第一節、第八十条の二、第八十一条、第百一条第二項、第百五条、第八章第三節、第百二十五条第一項並びに第二項第二号、第四号及び第五号、第百三十二条第一項、第百三十九条から第百三十九条の三まで並びに第百四十三条第五号の規定を除く。)を適用する。

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による土地収用法の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (収用した土地等の管理)

第二十七条 国は、第十九条の規定により収用した土地等をこの法律の目的に従って適切に管理しなければならない。

   第六章 第二種重要国土区域内に所在する土地等の取引等の報告

第二十八条 第二種重要国土区域内に所在する土地等について取引等を行った者は、内閣府令で定めるところにより、当該取引等について、当事者の氏名又は名称及び住所、内容、当該土地等の利用の目的、実行の時期その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

2 前項の規定は、当事者の一方が国である場合には、適用しない。

   第七章 重要国土審議会

 (設置)

第二十九条 内閣府に、重要国土審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 (所掌事務)

第三十条 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、内閣総理大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し内閣総理大臣に意見を述べることができる。

 (組織)

第三十一条 審議会は、委員七人以内で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

 (委員)

第三十二条 委員は、第三十条第一項に規定する事項に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 (委員の任期)

第三十三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 (会長)

第三十四条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (専門委員)

第三十五条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

 (資料の提出その他の協力)

第三十六条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

 (政令への委任)

第三十七条 この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

   第八章 雑則

 (事務の区分)

第三十八条 第四条第十二項(同条第十四項の規定により準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (政令への委任)

第三十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   第九章 罰則

第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、土地等の取引等をした者

 二 第十三条第三項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第四項若しくは第十項の規定により延長され、又は同条第八項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に土地等の取引等をした者

 三 第十三条第十二項の規定に違反して土地等の取引等をした者

 四 第十三条第十四項の規定による変更又は中止の命令に違反して土地等の取引等をした者

第四十一条 第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十二条 第五条第八項(第六条第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地又は建物の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 一 第四十条 一億円以下の罰金刑

 二 前二条 各本条の罰金刑

第四十四条 第十七条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者は、五十万円以下の過料に処する。

第四十五条 第二十条の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (準備行為)

第二条 内閣総理大臣は、第三条第一項に規定する基本方針の策定及び第四条第四項に規定する指定の案の作成のため、この法律の施行の日前においても、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長との協議その他の必要な準備行為をすることができる。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)
第四条第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が処理することとされている事務


 (内閣府設置法の一部改正)

第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十一号の二の次に次の一号を加える。

  四十一の三 国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第三条第一項に規定する基本方針の策定に関すること、同法第四条第一項に規定する第一種重要国土区域及び同条第二項に規定する第二種重要国土区域の指定に関すること、同法第七条に規定する重要国土基礎調査に関すること、同法第十三条に規定する第一種重要国土区域内に所在する土地等の取引等の届出及び変更勧告等に関すること、同法第十九条に規定する第一種重要国土区域内に所在する土地等の収用に関すること並びに同法第二十八条に規定する第二種重要国土区域内に所在する土地等の取引等の報告に関すること。

  第三十七条第三項の表公文書管理委員会の項の次に次のように加える。

重要国土審議会
国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律



     理 由

 我が国の平和及び安全の確保に資するため、その取引等が国家安全保障の観点から支障となるおそれがある重要な土地等について、自由な経済活動との調和を図りつつ、その取引等に対し必要最小限の規制を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約七百万円の見込みである。

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2013-12-04 19:49:58 | Weblog
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