株券廃止と譲渡制限の定めの設定の通知公告

2013-12-05 20:44:43 | Weblog
株券廃止と譲渡制限の定めの設定の通知公告
平成25年12月4日官報にて、今後の参考のための官報記載例がありましたので、自分の備忘録として。
http://kanpou.npb.go.jp/20131204/20131204h06185/20131204h061850031f.html

株券発行会社が、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する場合には、株主総会の特別決議(214条、466条、309条2項11号)と、株券廃止公告(通知公告)及び通知が必要となります(218条)。

手続的には至ってシンプルです。

ちなみに、当該公告には、「なお書き」がありますので、当該会社は現実に株券を発行していることがわかります。そのため、譲渡制限規定の導入の際には、219条但書の適用の可否に影響を及ぼします(後述)。

この株券を廃止する場合には、ついでといってはなんですが、よく株式の譲渡制限の定めを設定することもままあります。株式に譲渡制限の定めのない中小企業というのはめずらしいのですが、昭和20年代、商法改正の際に、アメリカ型を指向した際にどの株式会社であっても譲渡制限を設けないということに一度なりました。
その後、昭和40年代になり、譲渡制限規定があらためて復活したのですが、その手当をしないがために今に至っているということもあります。

この株式の譲渡制限の設定の場合には、株主総会の特殊決議(309条3項)と株券提供公告(219条)、及び反対株式の買取のための通知公告(116条)が必要となります。

(※事例をシンプルするために、種類株式や新株予約権を発行していないことを前提に記述しています)

株券提供公告は原則として1ヶ月の期間が必要です。但し、株式の全部について株券を発行していない場合には、株券提供公告自体が不要になります。

では、前記の官報ですが、官報掲載時点では、未だに株券発行会社でありますが、株式の譲渡制限の設定の効力が発生する際には、既に株券不発行会社になっている場合に、株券提供公告が必要かどうかがまず問題となってきます。

この取扱については、周知されているように、「株券発行会社の定めの廃止の効力を先に生じさせ、それを条件として、譲渡制限株式の定めの設定に係る株主総会の決議を行うものであり、これも適法な手続といえる」とされています(登記研究707号194頁)。
したがって、株券提供公告自体をする必要はないことになります。そこで、上記の官報は、株券を発行する旨の定款の定めの公告と、株式譲渡制限規定の設定に関して反対株主の株式買取請求用の通知公告(116条)を同時にしているものとなります。

この公告類型ってけっこう多そうですね。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/post-8b85.html

富裕層シニアに1年滞在の観光ビザへ。

2013-12-05 20:37:03 | Weblog
富裕層シニアに1年滞在の観光ビザへ。
26.4.1イー・アクセスとウィルコム合併へ。
清算人承諾書とかは届け出印が普通ですよね。
さらに、これも良くあるケースなのですが、「取締役の就任承諾書に会社の届出印を押しちゃった。。。(~_~;)」というハナシ。。。
う~ん。。。どんな印鑑を押しても良いんですから、いけないとは言い切れないんだケド。。。ワタシ個人としては、「会社の印鑑(らしきハンコ)は、あくまでも会社の役員等の立場で押印するべきモノなので、好ましくない」と思いますんで、基本は個人の印鑑(らしきハンコ)を押し直していただいております(~_~;)

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/aacac3270e923f0662147bb0a4d16b0d?st=0
民主党は4日、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)及び食品表示法の一部を改正する法律案」を参院に提出した。(写真左から小川勝也、安井美沙子各参院議員)。

 主要ホテルや百貨店、レストランなどで実際に使われている食材とメニューの表示が異なる虚偽表示が次々に発覚し、消費者の不安が高まっているが、政府・与党はこれに迅速に対応できていないことから、政府に先んじて食品の表示について定めている法律を精査し、迅速に対応できる法整備を検討して同法案を提出した。

 現行のJAS法では原産地等の表示の義務はあるが、外食・中食(なかしょく=調理された食品を購入して持ち帰ったり宅配してもらい自宅で食べる食事の形態)はその対象から除外されている。しかし、レストラン等で提供するすべての食品の原材料の表示を義務づけることは難しいことから、まず「虚偽の表示」を禁止し、少なくとも書かれていることは嘘でないことを担保する規定を盛り込むもの。

 提出者の一人、安井議員は「国民の知る権利をないがしろにする特定秘密保護ばかりを重視する安倍政権とは違い、未来を育む子どもたちにとっても私たちが生きるために最も大切な食の安全・安心に、今こそ抜本的な対策をしなければならない。消費者目線で消費者の立場に立ち、私たちが率先して嘘の表示をしない提案をした」と話している。

JAS法・食品表示法改正案の概要

JAS法・食品表示法改正案要綱

JAS法・食品表示法改正案

JAS法・食品表示法改正案新旧対照表

.http://www.dpj.or.jp/article/103659/%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%99%9A%E5%81%BD%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E7%A6%81%E6%AD%A2%E7%9B%9B%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%EF%BC%AA%EF%BC%A1%EF%BC%B3%E6%B3%95%E3%83%BB%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E5%8F%82%E9%99%A2%E3%81%AB%E6%8F%90%E5%87%BA
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律及び食品表示法の一部を改正する法律( 案)
( 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)
第一条農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律( 昭和二十五年法律第百七十五号) の一部を
次のように改正する。
第十九条の十四の二の次に次の二条を加える。
( 虚偽の表示の禁止)
第十九条の十四の三飲食料品の製造業者等は、販売の用に供する農林物資のうち飲食料品の原産地( 原
料又は材料の原産地を含む。) その他一般消費者の選択に資する事項の表示として政令で定める表示に
ついて、虚偽の表示をしてはならない。
( 虚偽の表示をした者に対する指示等)
第十九条の十四の四前条の規定に違反して表示をした者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣
は、その者に対して、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の指示をすることができる。ただし、第
十九条の二の規定による命令、第十九条の六第三項において読み替えて準用する第十九条の二の規定に
よる請求、第十九条の十四第一項の規定による指示又は第十九条の十六の規定による処分をすることが
できる場合は、この限りでない。
2 第十九条の十四第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指示について準用する。
3 第十九条の十四の二の規定は、第一項の規定による指示及び前項において準用する第十九条の十四第
四項の規定による命令について準用する。
第二十条第三項中「第十九条の十三第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定め
られている農林物資」を「農林物資( 飲食料品以外の農林物資の製造業者等にあつては、第十九条の十三
第三項の規定により品質に関する表示の基準が定められているものに限る。) 」に改める。
第二十一条の二第二項中「及び第十九条の十四」を「、第十九条の十四及び第十九条の十四の四」に改
める。
第二十四条第八号中「第十九条の十四第四項」の下に「( 第十九条の十四の四第二項において準用する
場合を含む。) 」を加える。
( 食品表示法の一部改正)
第二条食品表示法( 平成二十五年法律第七十号) の一部を次のように改正する。
目次中「食品表示基準( 第四条・第五条) 」を「食品表示基準等( 第四条― 第六条) 」に、「第六条―
第十条」を「第七条― 第十二条」に、「第十一条・第十二条」を「第十三条・第十四条」に、「第十三条
― 第十六条」を「第十五条― 第十八条」に、「第十七条― 第二十三条」を「第十九条― 第二十五条」に改
める。
第二条第一項中「第十一条」を「第十三条」に改める。
「第二章食品表示基準」を「第二章食品表示基準等」に改める。
第四条第一項第一号中「第六条第八項及び第十一条」を「第七条第八項及び第十三条」に改める。
第二十三条中「第十条」を「第十二条」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十二条第一項第一号中「第十七条」を「第十九条」に改め、同項第二号中「第十八条から第二十条
まで」を「第二十条から第二十二条まで」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十一条第一号中「第八条第一項」を「第十条第一項」に、「第九条第一項」を「第十一条第一項」
に改め、同条第二号中「第八条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十条中「第六条第五項」を「第七条第五項( 第八条第三項において準用する場合を含む。) 」に改
め、同条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。
第十八条中「第六条第八項」を「第七条第八項」に改め、同条を第二十条とする。
第十七条中「第六条第八項」を「第七条第八項」に改め、同条を第十九条とし、第五章中第十六条を第
十八条とし、第十三条から第十五条までを二条ずつ繰り下げる。
第十二条第一項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第二項中「第六条第三項」を「第
七条第三項」に改め、同条第三項中「又は第六条」を「、第七条又は第八条」に改め、第四章中同条を第
十四条とし、第十一条を第十三条とする。
第三章中第十条を第十二条とし、第九条を第十一条とする。
第八条第二項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に、「又は同項」を「若しくは同項」に改め、
「の遵守事項」の下に「又は第六条の政令で定める表示に係る事項」を加え、同条第三項中「第六条第三
項」を「第七条第三項」に、「又は同項」を「若しくは同項」に改め、「の遵守事項」の下に「又は第六
条の政令で定める表示に係る事項」を加え、同条を第十条とする。
第七条中「前条」を「前二条」に改め、同条を第九条とする。
第六条の見出しを削り、同条を第七条とし、同条の前に見出しとして「( 指示等) 」を付し、同条の次
に次の一条を加える。
第八条第六条の規定に違反して食品( 酒類を除く。) に関する表示をした者があるときは、内閣総理大
臣又は農林水産大臣は、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の指示をすることがで
きる。ただし、前条第一項の規定による指示又は農林物資の規格化等に関する法律第十九条の二の規定
による命令若しくは同法第十九条の六第三項において読み替えて準用する同法第十九条の二の規定によ
る請求をすることができる場合は、この限りでない。
2 第六条の規定に違反して酒類に関する表示をした者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣は、そ
の者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の指示をすることができる。ただし、前条第三項
の規定による指示をすることができる場合は、この限りでない。
3 前条第二項及び第六項の規定は第一項の規定による指示について、同条第四項及び第七項の規定は前
項の規定による指示について、同条第五項の規定は前二項の規定による指示について、それぞれ準用す
る。
第二章中第五条の次に次の一条を加える。
( 虚偽の表示の禁止)
第六条食品関連事業者は、販売の用に供する食品の原産地( 原料又は材料の原産地を含む。) その他消
費者の選択に資する事項の表示として政令で定める表示について、虚偽の表示をしてはならない。
附則第六条中農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の十四の改正規定の次に次
の改正規定を加える。
第十九条の十四の三及び第十九条の十四の四を削る。
附則第六条のうち、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十条第三項の改正規定中
「から第三項まで」を削り、「に対し」を「」を「農林物資( 飲食料品以外の農林物資の製造業者等にあ
つては、第十九条の十三第三項の規定により品質に関する表示の基準が定められているものに限る。) の
製造業者等」を「第十九条の十三第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資
の製造業者等」に、「事業者に対し」を「事業者」に改め、同法第二十一条の二第一項及び第二十一条の
三の改正規定を次のように改める。
第二十一条の二第一項中「、農林物資」を「、飲食料品以外の農林物資」に改め、同条第二項中「、
第十九条の十四及び第十九条の十四の四」を「及び第十九条の十四」に改める。
第二十一条の三中「、農林物資」を「、飲食料品以外の農林物資」に改める。
附則第六条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十四条第八号の改正規定中
「第十九条の十四第四項」の下に「( 第十九条の十四の四第二項において準用する場合を含む。) 」を加
える。
附則第八条のうち独立行政法人国立健康・栄養研究所法( 平成十一年法律第百八十号) 第十一条第二項
に一号を加える改正規定中「第八条第一項」を「第十条第一項」に改める。
附則第九条のうち独立行政法人農林水産消費安全技術センター法( 平成十一年法律第百八十三号) 第十
条第二項第一号の次に一号を加える改正規定中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改める。
附則第十条のうち消費者契約法( 平成十二年法律第六十一号) 第十二条の二第一項の改正規定及び同法
第四十三条第二項に一号を加える改正規定中「第十一条」を「第十三条」に改める。
附則第十四条のうち消費者庁及び消費者委員会設置法( 平成二十一年法律第四十八号) 第四条第十七号
の改正規定中「まで」」の下に「及び「及び同法第十九条の十四の三に規定する表示」」を加える。
附則第十五条のうち農林水産省設置法( 平成十一年法律第九十八号) 第四条第五号の改正規定中「及
び」を「」を「日本農林規格及び」を「日本農林規格」に改め、「これら」に」の下に「、「農林物資の
規格化及び品質表示の適正化に関する法律( 昭和二十五年法律第百七十五号) 第十九条の十四の三」を
「同法第六条」に」を加える。
附則
( 施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
( 消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正)
2 消費者庁及び消費者委員会設置法の一部を次のように改正する。
第四条第十七号中「基準」の下に「及び同法第十九条の十四の三に規定する表示」を加える。
( 農林水産省設置法の一部改正)
3 農林水産省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「除く。) 」の下に「並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律( 昭
和二十五年法律第百七十五号) 第十九条の十四の三に規定する表示に関すること」を加える。
飲食料品の表示に係る事件が発生している最近の状況に鑑み、販売の用に供する飲食料品の原産地等につ
いての虚偽の表示を禁止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
185 28 過労死等防止基本法案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
185 15 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/185/185-015.pdf

185 16 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律及び食品表示法の一部を改正する法律案

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/185/185-016.pdfhttp://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/gian.htm
第25回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年12月5日(木曜日)16時20分~16時55分
•開催場所:官邸2階小ホール
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)平成26年度予算編成の基本方針(案)について
(2)「好循環実現のための経済対策」について


議事次第(PDF形式:63KB)
説明資料
資料1 平成26年度予算編成の基本方針(案)(PDF形式:479KB)
資料2 好循環実現のための経済対策(PDF形式:745KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1205/agenda.html
美浜発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合事前会合
日時:平成25年12月5日(木)10:00~ 12:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:34KB】
美浜現調1-1美浜発電所敷地内破砕帯の調査に関する経緯【PDF:476KB】
美浜現調1-2美浜発電所敷地内破砕帯の追加地質調査 実施計画書【PDF:1.1MB】
美浜現調1-3※1

美浜発電所敷地内破砕帯の追加調査事前会合説明資料(1/5)【PDF:18.2MB】
美浜発電所敷地内破砕帯の追加調査事前会合説明資料(2/5)【PDF:13.6MB】
美浜発電所敷地内破砕帯の追加調査事前会合説明資料(3/5)【PDF:20.9MB】
美浜発電所敷地内破砕帯の追加調査事前会合説明資料(4/5)【PDF:10.2MB】
美浜発電所敷地内破砕帯の追加調査事前会合説明資料(5/5)【PDF:15.7MB】
美浜現調1-4美浜発電所敷地内破砕帯の主な現地調査箇所(案)【PDF:651KB】
<参考資料>

参考資料新規制基準(地震・津波) 抜粋【PDF:72KB】
※1:容量が大きいため、分割して掲載しています。

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/mihama_hasaitai/20131205.html

第一八五回

2013-12-05 20:15:49 | Weblog
第一八五回
参第七号
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
二 日本国外(日本国外にある日本船舶及び日本航空機内を除く。以下この号において同じ。)において、日本国籍を有する者に対して行われた人の生命又は身体を害する罪(法律又は条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされているものに限る。)に当たる行為
第三条中「(これらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 犯罪被害者等給付金は、次の各号に掲げる犯罪行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対しては、支給しない。
一 前条第一項第一号に係る犯罪行為 当該犯罪行為に係る犯罪被害者又はその遺族のうち、当該犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者
二 前条第一項第二号に係る犯罪行為 当該犯罪行為に係る犯罪被害者の遺族のうち、当該犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者
第六条中「国家公安委員会規則」を「政令」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 犯罪被害者が、正当な理由がなくて、生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に滞在し、犯罪被害(当該地域において行われた第二条第一項第二号に係る犯罪行為によるものに限る。)を受けたとき。
第七条第一項中「もの」の下に「(その給付等に相当する給付等を行うことを目的とする外国の法令による給付等を含む。)」を加え、同条第二項中「。以下この項において同じ」を削り、「(同条第二項」を「(同項」に改め、「ものに限る。)」の下に「(その給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令による給付を含む。)」を、「その他の法令」の下に「(条例を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 犯罪被害者等給付金は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害について、犯罪被害者又はその遺族に対し、犯罪被害者等給付金に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令による給付が行われた場合には、その給付の限度において、支給しない。
第九条第三項中「国家公安委員会規則」を「政令」に改める。
第十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項(前項において読み替えて適用する場合を含む。次項、次条第一項、第十二条第一項及び第二十三条第二項第三号において同じ。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者であつて日本国内に住所を有しないものに係る前項の規定の適用については、同項中「国家公安委員会規則」とあるのは「政令」と、「その者の住所地を管轄する」とあるのは「国家公安委員会規則で定める」とする。
第十二条第一項中「第三項」を「第四項」に改める。
第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項に定めるもののほか、公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、外務大臣その他関係行政機関の長に対し、必要な協力を求めることができる。
第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十五年一月十六日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた新法第二条第一項第二号に係る犯罪行為についても適用する。
3 施行日前に前項の犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知ったときは、当該死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金についての新法第十条第一項の申請に関する同条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「当該犯罪行為による死亡、重傷病若しくは障害の発生を知つた日」とあるのは「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日」と、同条第四項中「前項」とあるのは「前項(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第三項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「前項に」とする。
4 施行日前に終わったこの法律による改正前の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第二条第一項に規定する犯罪行為による死亡、重傷病又は障害については、旧法第七条の規定は、なおその効力を有する。
5 前三項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
日本国外において人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による被害を受けた日本国籍を有する者又はその遺族に対し犯罪被害者等給付金を支給する等の必要がある。
第一八五回
参第八号
会社法の一部を改正する法律案
会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三百三十一条に次の二項を加える。
5 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)のうち、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの(同項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する株券の発行者であるものに限る。)においては、取締役のうち一人以上は、社外取締役でなければならない。
6 前項に規定する株式会社(以下この項及び第九百十一条第三項第十九号の二において「特定大会社」という。)以外の株式会社が特定大会社となった場合においては、当該株式会社については、特定大会社となった日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時株主総会の終結の時までは、前項の規定は、適用しない。
第九百十一条第三項第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 特定大会社であるときは、その旨及び取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の会社法第三百三十一条第五項及び第六項並びに第九百十一条第三項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時株主総会の終結の時までは、適用しない。
理 由
最近の我が国における株式会社の不祥事の実態に鑑み、企業統治の一層の強化を図るため、大会社で株式を上場しているもの等に対して社外取締役の選任を義務付ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一八五回
参第九号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第一条中「より、」を「より」に改め、「中国残留邦人等」の下に「及びそのような境遇にあった中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にしてきた特定配偶者」を加え、「かんがみ、これらの者」を「鑑み、中国残留邦人等」に、「永住帰国した者」を「永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者」に改める。
第二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「特定配偶者」とは、第十三条第二項に規定する特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、同項に規定する特定中国残留邦人等以外の者に限る。)である者をいう。
第四条第一項中「中国残留邦人等」の下に「及び特定配偶者」を加える。
第五条中「及び永住帰国後」を「並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者」に改める。
第十四条第一項中「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を「特定配偶者」に改め、同条第三項中「配偶者(特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下この条において同じ。)」を「特定配偶者」に、「当該配偶者」を「当該特定配偶者」に改め、同条第五項中「当たっては、特定中国残留邦人等」の下に「及び特定配偶者」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に、「その配偶者」を「特定配偶者」に改める。
第十八条中「第十四条第四項」の下に「(第十五条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第十九条とし、第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とする。
第十五条中「及び支援給付」を「、支援給付及び配偶者支援金」に改め、同条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。
(配偶者支援金の支給)
第十五条 この法律による配偶者支援金の支給は、前条第三項の規定により支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行うものとする。
2 配偶者支援金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法第二十
七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)を十二で除して得た額に三分の二を乗じた額とする。
3 前条第四項、第五項及び第七項の規定は、配偶者支援金の支給について準用する。
4 国は、政令で定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した配偶者支援金の支給に要する費用を負担しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、配偶者支援金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
(支援給付の実施に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に、この法律による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により同項の支援給付を受けている特定中国残留邦人等(旧法第十三条第二項に規定する特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定配偶者(この法律による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する特定配偶者をいう。以下同じ。)及び特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下この条において同じ。)があるものに対する当該支援給付については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けている配偶者に対する当該支援給付については、なお従前の例による。
3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、新法第十四条第三項の規定にかかわらず、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の支援給付を行うものとする。ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。
(配偶者支援金の支給に関する経過措置)
第三条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受ける権利を有する施行前死亡者の配偶者(同項に規定する施行前死亡者の配偶者をいう。)であって、当該死亡の時において特定配偶者に該当するものには、新法第十五条第一項の配偶者支援金を支給するものとする。
2 平成二十六年度において、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同法附則第七条第一項に規定する場合においては、新法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同法附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額」とする。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「第十四条第四項」の下に「(第十五条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同表中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項」に改める。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二十三第二項第二号中「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「若しくはサービス」の下に「若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給
付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第二号中「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「若しくはサービス」の下に「若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス」を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七十七の七の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「新法」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「受けることとなる」の下に「特定配偶者(同法第二条第三項に規定する特定配偶者をいう。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる配偶者若しくは平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定により中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を受けることとなる」を加え、同条第二項中「新法」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に、「第十五条」を「第十六条」に改め、同条第三項中「新法」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
附則第五条第一項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第百三十三条(見出しを含む。)中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第六十五条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の改正規定のうち同表の百十六の項中「中国残留邦人等支援給付関係情報」を「中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第十一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の六十二の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、同表の六十三の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に、「(以下「中国残留邦人等支援給付」を「又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」に改める。
別表第二の九の項中「中国残留邦人等支援給付の」を「中国残留邦人等支援給付等の」に、「中国残留邦人等支援給付関係情報」を「中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改め、同表の十三の項、十五の項及び二十四の項中「中国残留邦人等支援給付関係情報」を「中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改め、同表の二十六の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律」に、「中国残留邦人等支援給付」を「中国残留邦人等支援給付等」に改め、同表の七十の項中「中国残留邦人等支援給付関係情報」を「中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改め、同表の八十六の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、同表の八十七の項中「中国残留邦人等支援給付」を「中国残留邦人等支援給付等」に、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、同表の百八の項中「中国残留邦人等支援給付関係情報」を「中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条のうち住民基本台帳法別表第一の七十四の項、七十七の項、七十七の六の項及び七十七の八の項を改め、同項を同表の七十七の十四の項とし、同表の七十七の七の項を同表の七十七の十三の項とし、同表の七十七の六の項の次に次のように加える改正規定中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改める。
第十九条のうち住民基本台帳法別表第二の五の項を改め、同項の次に次のように加える改正規定のうち同表の五の二十七の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による」に、「の支給又は」を「若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、」に、「)による同法」を「。以下この項、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十七の項及び別表第五第十号の三において「平成十九年改正法」という。)による平成十九年改正法」に改め、「附則第四条第一項の支援給付の支給」の下に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号。以下この項、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十七の項及び別表第五第十号の三において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二
条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給」を加え、同表の五の二十八の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「第十四条第四項」の下に「(第十五条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同表の五の二十九の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
第十九条のうち住民基本台帳法別表第三の七の項の次に次のように加える改正規定のうち同表の七の十三の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による」に、「の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法」を「若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法」に改め、「附則第四条第一項の支援給付の支給」の下に「又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給」を加える。
第十九条のうち住民基本台帳法別表第四の四の項を改め、同項の次に次のように加える改正規定のうち同表の四の二十七の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による」に、「の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法」を「若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法」に改め、「附則第四条第一項の支援給付の支給」の下に「又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給」を加え、同表の四の二十八の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「第十四条第四項」の下に「(第十五条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同表の四の二十九の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
第十九条のうち住民基本台帳法別表第五第十号の次に九号を加える改正規定のうち第十号の三中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による」に、「の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法」を「若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法」に改め、「附則第四条第一項の支援給付の支給」の下に「又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給」を加える。
理 由
中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にしてきた特定配偶者の置かれている事情に鑑み、特定配偶者に対し配偶者支援金を支給する等の必要がある。これが、この法

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