不毛板(14642)で、トーマスクック廃刊について投稿しましたが、当時のスタッフが

2013-12-03 20:46:38 | Weblog
不毛板(14642)で、トーマスクック廃刊について投稿しましたが、当時のスタッフが
European Rail Timetable Limited という会社を設立し、2014年2月に復刊予定との
事で、喜ばしいことです。この会社は、旧版の再販権を持っているのか気になります。

http://www.railjournal.com/index.php/europe/european-rail-timetable-to-be-re-launched-in-february.html
http://www.europeanrailtimetable.eu/

ビール減税先送り・特殊支配同族給与否認復活へ。

2013-12-03 20:21:32 | Weblog
ビール減税先送り・特殊支配同族給与否認復活へ。

「水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について.平成25年12月3日

 標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
..1.改正の背景. 河川管理施設等の適切な維持及び修繕を促進するための措置、水利使用手続の簡素化のための従属発電に関する登録制度の創設等について定める「水防法及び河川法の一部を改正する法律」(平成25年法律第35号。以下「改正法」という。)が平成 25年6月12日に公布されたところである。
 今般、改正法の公布の日から起算して6 月を超えない範囲内において施行することとされている規定の施行等のため、所要の事項を定めるとともに、放置艇対策の推進を図る必要があることから、河川法施行令( 昭和40年政令第14号) 等の一部を改正する。
.2.改正の概要.
 1) 水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
  河川管理施設等の維持又は修繕に関する規定及び従属発電の登録に関する法の規定の施行期日を平成25年12月11日とする。

 2) 水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
  (1) 河川管理施設又は許可工作物の維持又は修繕に関する技術的基準として、以下の事項を定める。
    イ 河川管理施設等の構造等を勘案して、適切な時期に、巡視を行い、障害物の処分等の河川管理施設等の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
    ロ 河川管理施設等の点検は、適切な時期に、目視等によって行うこと。
    ハ ダム、堤防等の国土交通省令で定める河川管理施設等の点検は、一年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
    ニ 点検等によって河川管理施設等の損傷等の異状を把握したときは、河川管理施設等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
  (2) 従属発電に関する登録制の対象となる、流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水として、ダム又は堰から専ら次に掲げる場合に放流される流水を定める。ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。
    イ 河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき。
    ロ ダム等の洪水調節容量を確保するために必要なとき。
    ハ 河川法第2 3 条の許可を受けた水利使用( 発電以外のためにするものに限る。)のために必要なとき。
  (3) 流水の占用の登録に関する水利台帳への登録事項を定める。
  (4) みだりに河川区域内の土地に船舶その他の河川管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならないことを定める。

  ※上記のほか、所要の改正を行う。

.3.今後のスケジュール(予定). 公 布:平成25年12月 6日(金)
 施 行:平成25年12月11日(水)
 (ただし、2.2)(4)に係る改正は、平成26年4月1日に施行)
.添付資料.報道発表資料(PDF形式:133KB)

【期日令】要綱(PDF形式:37KB)

【期日令】本文・理由(PDF形式:39KB)

【期日令】参照条文(PDF形式:49KB)

【期日令】法律要綱(PDF形式:107KB)

【整備政令】要綱(PDF形式:80KB)

【整備政令】本文・理由(PDF形式:102KB)

【整備政令】参照条文(PDF形式:286KB)

【整備政令】新旧(PDF形式:189KB)

【参考資料】概要(PDF形式:338KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000717.html
「港湾法施行令及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令の一部を改正する政令」について.平成25年12月3日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
..1.背景. 港湾法(昭和25年法律第218号)第55条の7第1項及び第55条の8第1項並びに特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和56年法律第28号)第6条第1項においては、港湾管理者が民間事業者等に対し施設整備等の資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付け条件が一定の基準に適合する場合には、国が港湾管理者に対して当該資金を貸し付けることができることとされている。
 近年、我が国港湾の国際競争力の強化のため民間事業者等による積極的な施設整備を促進し港湾機能の向上を図る必要が生じていること等を踏まえ、所要の改正を行う。
.2.概要.(1)港湾法施行令の一部改正
 港湾法第55条の7第1項及び港湾法第55条の8第1項に基づく貸付けに係る港湾管理者の貸付けの条件の基準のうち、担保提供義務を廃止することとする。
(2)特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令の一部改正
 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第6条第1項に基づく貸付けに係る港湾管理者の貸付けの条件の基準のうち、担保提供義務を廃止することとする。
(3)その他
 この政令の施行前に行われた貸付けについて、従来の貸付けの条件の基準を適用させるよう経過措置を置くとともに、所要の改正を行う。
.3.スケジュール.閣議 :平成25年12月3日(火) 公布・施行 :平成25年12月6日(金)
.添付資料.報道発表資料(PDF形式)

概要(PDF形式)

本文・理由(PDF形式)

新旧(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000077.html
~平成26年1月より軽自動車の検査標章が変わります~
「道路運送車両法施行規則」及び「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令」の一部を改正しました.平成25年12月3日
..1.背景. 検査標章(ステッカー)は、検査の履行の有無及び自動車検査証の有効期間の満了する時期を一目瞭然とし、もって無車検車の取締りの簡易化を図るため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第66条に基づき、前面ガラス等に表示するものであり、運転者に対して自動車検査証の有効期間を表示することによって、有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車の運行を防止する効果も合わせ持っています。
 検査対象軽自動車の検査標章(ステッカー)については、軽自動車の検査を開始した昭和48年10月から現在の様式を採用しているが、近年これら自動車の構造が多様化され、前面ガラスのないトレーラなどはその構造によって後面に貼付しづらいといった指摘が、自動車関係団体やユーザーから寄せられていました。
 このため、国土交通省において、検査対象軽自動車の検査標章(ステッカー)の様式・貼付位置について所要の見直しを行いました。
 これにより、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)の一部を改正し、本日公布します。
.2.改正の概要.(1)道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第37 条の3の改正
   運転者室又は前面ガラスのない検査対象軽自動車にあっては、検査標章(ステッカー)を車両番号標の左上部に見易いように貼りつけることにより表示するものとしました。
(2)自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)軽第9号様式の改正
   検査対象軽自動車の検査標章(ステッカー)の様式(軽第9号様式)を改めました。
.3.スケジュール.公 布  平成25年12月3日
施 行  平成26年1月1日
.添付資料.プレス資料(PDF形式)

参考資料(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000086.html
自民党法務部会における調整の結果,次のとおりの条項を追加する修正がされているそうだ。

 (社外取締役を置いていない場合の理由の開示)
第327条の2 事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり,かつ,大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には,取締役は,当該事業年度に関する定時株主総会において,社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。

 要綱では,「社外取締役を置くことが相当でない理由を事業報告の内容とするものとする」とされていたが,修正案は,定時株主総会における説明義務を課すものである。

 また,附則の追加条項は,次のとおり。

附則
第25条 政府は,この法律の施行後2年を経過した場合において,社外取締役の選任状況その他の社会情勢の変化等を勘案し,企業統治に係る制度の在り方について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。

 その他,事業報告における開示及び株主総会参考書類における開示について,法務省令で定められることになる模様である。

cf. T&A master 2013年12月2日号
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/bd755f2f1c472a00029745c0fac06073
平成25年12月3日(火)定例閣議案件
政 令

検疫法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

港湾法施行令及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令の一部を改正する政令

(国土交通省)

水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(同上)

水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(同上)

放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令

(環境省)

放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(同上)
「公共施設等の解体撤去事業に関する調査」結果の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei05_02000056.html
情報通信審議会 ドメイン名政策委員会(第1回) 配布資料・議事録
日時
平成25年10月31日(木) 14:30~
場所
総務省10階 共用会議室2
議事次第
1.開会 
2.議題
 (1)ドメイン名管理運営の現状について
 (2)フリーディスカッション
 (3)その他
3.閉会
配布資料
•資料1-1 ドメイン名政策委員会の運営について 
•資料1-2 第1回資料
•資料1-3 今後のスケジュールについて  
•参考資料1-1 諮問書
•参考資料1-2  ドメイン名政策委員会設置(部会決定)
•参考資料1-3  ドメイン名政策委員会構成員名簿
•参考資料1-4  情通審・部会で示された主な意見
議事録
議事録
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/domain_name/02kiban04_03000116.html
沖縄本島における太陽光発電の接続についての対応を公表します
http://www.meti.go.jp/press/2013/12/20131203002/20131203002.html
「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令」等の制定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17457
第54回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年12月3日(火)13:30~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:63KB】
資料1-1高浜3号炉及び4号炉 共用に関する設計上の考慮について【PDF:243KB】
資料1-2高浜3号炉及び4号炉 共用に関する設計上の考慮について 補足資料【PDF:297KB】
資料1-3高浜3号炉及び4号炉 原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲拡大について【PDF:246KB】
資料1-4高浜3号炉及び4号炉 原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲拡大について 補足資料【PDF:164KB】
資料1-5高浜3号炉及び4号炉 誤操作防止について【PDF:811KB】
資料1-6高浜3号炉及び4号炉 安全避難通路等について【PDF:755KB】
資料2-1-1伊方発電所3号炉 誤操作の防止について 安全避難通路等について 全交流動力電源喪失対策設備について 安全保護回路について【PDF:1.1MB】
資料2-1-2伊方発電所3号炉 誤操作の防止について 安全避難通路等について 全交流動力電源喪失対策設備について 安全保護回路について 補足説明資料【PDF:11.1MB】
資料2-2伊方発電所3号炉 指摘事項に対する回答一覧表(本日回答分)【PDF:268KB】
資料2-3伊方発電所3 号炉 原子炉冷却材圧力バウンダリ弁に関する設計上の考慮について[審査会合における指摘事項の回答]【PDF:202KB】
資料3-1大飯3号炉及び4号炉 安全避難通路等について【PDF:1.2MB】
資料3-2大飯3号炉及び4号炉 安全保護回路の不正アクセス等防止について【PDF:321KB】
資料3-3大飯3号炉及び4号炉 安全保護回路の不正アクセス等防止について 補足資料【PDF:208KB】
資料3-4大飯3号炉及び4号炉 審査会合における指摘事項の回答(設計基準)【PDF:700KB】
資料4-1川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 誤操作防止、安全避難通路、全交流動力電源喪失対策設備、安全保護回路について【PDF:1.8MB】
資料4-2川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 審査会合における指摘事項の回答【PDF:829KB】
資料4-3川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 指摘事項に対する回答一覧表【PDF:33KB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131203.html
12.3官報32面宮崎市漁協が連合会へ譲渡。
http://kanpou.npb.go.jp/20131203/20131203h06184/20131203h061840032f.html

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2013-12-03 19:57:18 | Weblog
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