第二 平成26年度税制改正の具体的内容

2013-12-12 21:14:59 | Weblog
第二 平成26年度税制改正の具体的内容
Ⅰ 秋の大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)での決定事項
一 民間投資の活性化
(国 税)
〔新設〕
1 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設
産業競争力強化法の制定に伴い、青色申告書を提出する法人が、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
なお、産業競争力強化法の施行の日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については、3%)の税額控除との選択適用ができることとする(所得税についても同様とする。)。
(注1)上記の措置は、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができることとする。
(注2)生産等設備とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は該当しない。
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(注3)生産性向上設備等とは、先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するものをいう。
(注4)先端設備とは、先端性に係る設備要件を満たす次の機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備及びソフトウエアをいう。
減価償却資産の種類
対象となるものの用途・細目
機械装置
(限定なし)
工具
ロール
器具備品(ホについては、中小企業者等が取得等をするものに限る。)
イ 陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
ロ 冷房用又は暖房用機器
ハ 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
ニ 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
ホ 電子計算機(サーバー(ソフトウエア(OS)を同時に取得するものに限る。)に限る。)
ヘ 試験又は測定機器
建物
断熱材及び断熱窓
建物附属設備
イ 電気設備(照明設備を含む。)のうちその他のもの
ロ 冷房、暖房、通風又はボイラー設備
ハ 昇降機設備
ニ アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
ホ イ~ニ以外のその他のもの(日射調整フィルムに限る。)
ソフトウエア(中小企業者等が取得等をするものに限る。)
設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの
なお、先端性に係る設備要件は、次の①及び②のいずれにも該当することとする。
① 最新モデル(機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具備品:6年以内、建物及び建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内に、それぞれ販売が開始されたもので最も新しいモデルをいう。ただし、販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデルを
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含む。)であること。
② 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するものであること。
ただし、機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組込型機械装置における上記①は、10年以内に販売が開始されたもので最新モデル及びその最新モデルの1つ前のモデルとし、ソフトウエアには、上記②は付さないこととする。
(注5)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備とは、生産性の向上に係る要件を満たすことにつき経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアをいう。
なお、生産性の向上に係る要件は、投資計画における投資利益率が15%以上(中小企業者等にあっては、5%以上)であることとする。
(注6)一定の規模以上のものとは、それぞれ次のものをいう。
① 機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
② 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
③ 建物、建物附属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
④ ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの(一の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む。)
〔延長・拡充等〕
1 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度について、試験研究費の増加額に係る
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税額控除を次の措置に改組した上、制度の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
青色申告書を提出する法人の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとする。
(注1)増加試験研究費の額とは、試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額をいう。
(注2)増加割合とは、増加試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいう。
(地方税)
〔新設〕
1 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設
産業競争力強化法の制定に伴い、中小企業者等が、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその中小企業者等の事業の用に供した場合に選択適用できることとされる法人税の特別償却又は税額控除を法人住民税及び法人事業税に適用する。
〔延長・拡充等〕
1 中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除を次の措置に改組した上、試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を3年延長する。
増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除がで
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きることとする。
二 中小企業対策
(国 税)
〔新設〕
1 生産性向上設備投資促進税制(再掲)
(1)先端設備について、中小企業者等は、器具備品のうち電子計算機(サーバー(ソフトウエア(OS)を同時に取得するものに限る。)に限る。)及び一定のソフトウエアを対象とする(所得税についても同様とする。)。
(注)機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組込型機械装置については、要件を緩和する。
(2)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備における生産性の向上に係る要件について、中小企業者等は、投資計画における投資利益率が5%以上(中小企業者等以外の法人にあっては、15%以上)であることとする(所得税についても同様とする。)。
〔延長・拡充〕
1 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
産業競争力強化法の制定に伴い、中小企業者等が同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(現行30%の特別償却)ができることとする。
なお、中小企業者等(現行 特定中小企業者等)にあっては、その特別償却とその特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものの取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては、10%(現行7%))の税額控除との選択適用ができることとし、税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越しができることとする。
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(注1)上記の改正は、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に生産性向上設備等に該当するものの取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は繰越控除ができることとする。
(注2)中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう。
(注3)特定中小企業者等とは、資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう。
2 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(地方税)
〔新設〕
1 生産性向上設備投資促進税制(再掲)
三 民間企業等によるベンチャー投資等の促進
(国 税)
〔新設〕
1 ベンチャー投資を促進するための税制措置の創設
産業競争力強化法の制定に伴い、青色申告書を提出する法人で、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に同法に規定する特定新事業開拓投資事業計画について認定を受けた投資事業有限責任組合に係る投資事業有限責任組合契約を締結しているもの(その投資事業有限責任組合の有限責任組合員に限り、その法人が適格機関投資家である場合にはその投資事業有限責任組合に対する出資予定額が2億円以上であるものに限る。)が、その認定を受けた日以後にその投資事業有限責任組合に出資をし、かつ、同日からその投資事業有限責任組合の存続期間終了の日までの期間内においてその特定新事業開拓投資事業計画に従ってその投資事業有限責任組合の組合財産となる同法に規定する新事業開拓事業者の株式
等を取得した場合において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、
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その期間内の日を含む各事業年度終了の時において有するその株式等のその終了の時における帳簿価額の合計額の80%以下の金額を新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できることとする。
この準備金は、その積み立てた事業年度の翌事業年度にその積み立てた金額の全額を取り崩して、益金算入する。
(注1)上記の措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。
(注2)上記の適格機関投資家は、その投資事業有限責任組合契約を締結した日を含む事業年度開始の時におけるその他有価証券である株式等の帳簿価額が20億円以上のものに限る。
2 創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設
個人が、産業競争力強化法に規定する認定創業支援事業計画に係る認定を受けた市区町村において、同計画に記載された特定創業支援事業による支援を受けて株式会社の設立をする場合には、当該株式会社の設立の登記(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に受けるものに限る。)に対する登録免許税の税率を、1,000分の3.5(最低税額7万5千円)(本則1,000分の7(最低税額15万円))に軽減する措置を講ずる。
四 収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進
(国 税)
〔新設〕
1 事業再編を促進するための税制措置の創設
産業競争力強化法の制定に伴い、青色申告書を提出する法人で同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に同法に規定する特定事業再編計画について認定を受けたものが、積立期間内の日を含む各事業年度のその積立期間内において、その特定事業再編計画に記載された同法に規定する特定事業再編に係る同法に規定する特定会社の特定株式等の取得(その特定事業再編前の取得を除く。)をし、かつ、その特定株式等をその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有し
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ている場合において、その特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、その特定株式等の取得価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(その特定事業再編をした最初の事業年度において、その特定事業再編前からその最初の事業年度終了の日まで引き続き有しているその特定会社の特定株式等の帳簿価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できることとする。
この準備金は、その積立期間終了の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間で、その積立期間終了の日を含む事業年度終了の時における準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入する。
(注1)上記の措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。なお、平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31日までの間に特定株式等の取得をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度においてその準備金積立相当額の損金算入ができることとする。
(注2)積立期間とは、その法人がその特定事業再編計画について認定を受けた日から同日以後10年を経過する日(その特定事業再編計画に記載された特定事業再編に係る特定会社が、同日までに3期連続で営業利益を計上した場合には、その営業利益を計上した最後の事業年度終了の日)までの期間をいう。
(注3)特定株式等とは、設立若しくは資本金の額等の増加に伴う金銭の払込み、合併、分社型分割若しくは現物出資に伴い取得する特定会社の株式(出資を含む。)又はその特定会社に対する貸付金に係る債権をいう。
2 事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設
産業競争力強化法に規定する事業再編計画、特定事業再編計画又は中小企業承継事業再生計画の認定(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間にされたものに限る。)を受けた認定事業者等が、これらの計画に基づき行う株式会社の設立等に係る次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
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(1)株式会社の設立又は増資の登記 1,000分の3.5(本則1,000分の7)
(2)合併による株式会社の設立又は増資の登記
1,000分の1(純増部分については、1,000分の3.5)
(本則1,000分の1.5(純増部分については、1,000分の7))
(3)分割による株式会社の設立又は増資の登記
1,000分の5(本則1,000分の7)
(4)法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の16(本則1,000分の20)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23(本則1,000分の28)
(5)合併による法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の2 (本則1,000分の4)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の3 (本則1,000分の4)
(6)分割による法人の設立等の場合における次に掲げる登記
① 不動産の所有権の移転登記 1,000分の4 (本則1,000分の20)
② 船舶の所有権の移転登記 1,000分の23(本則1,000分の28)
五 設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応
(国 税)
〔新設〕
1 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。
(注1)耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存
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耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるもの(同法の要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物)をいう。
(注2)耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替であって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたものをいう。
① 地方公共団体の長
② 指定確認検査機関
③ 建築士
(地方税)
〔新設〕
1 耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設
耐震改修を行った既存家屋(住宅を除く。以下同じ。)に係る固定資産税について、次のとおり税額を減額する措置を講ずる。
(1)
建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された家屋(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)について、政府の補助を受けて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう改修工事を行った場合において、その旨を市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税について、当該家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する金額(当該2分の1に相当する金額が当該補助対象改修工事に係る工事費の2.5%に相当する金額を超える場合は、当該2.5%に相当する金額
)を減額する。
(2) 減額を受けようとする対象家屋の所有者は、上記耐震基準に適合した工事であること等につき、地方公共団体、建築士又は指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3月以内に市町村に申告しなければならないこととする。
2 浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
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浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定する浸水防止計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格に次の割合を乗じて得た額とする措置を平成26年4月1日から3年間に限り講ずる。
(1) 大臣配分資産又は知事配分資産 3分の2
(2) その他の資産 3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
3 ノンフロン製品に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格に次の割合を乗じて得た額とする措置を平成26年4月1日から3年間に限り講ずる。
(1) 大臣配分資産又は知事配分資産 4分の3
(2) その他の資産 4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
4 排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律における一定の基準適合表示の付された特定特殊自動車に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を、平成26年4月1日から、同法に基づき、特定特殊自動車の定格出力ごとに定められる規制の開始までの期間(定格出力が130kW以上560kW未満のものについては、当該規制の開始後1年を経過するまでの期間)に限り講ずる。
六 所得の拡大
(国 税)
〔延長・拡充〕
1 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を次の適用年度の区分に
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応じ次のとおりとする。
① 平成27年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
② 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度
3%以上
③ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度
5%以上
(2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行 以上であること)とする。
(注1)継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいう。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等を除く。
(注2)上記の改正は、平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適用する。なお、法人が同日を含む適用年度に改正後の制度を適用する場合において、経過事業年度(平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない事業年度)において改正後の要件の全てを満たすときは、その経過事業年度について改正後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度において、その税額控除額に上乗せして法人税額から控除できることとする。合わせて、控除上限額についても、経過事業年度の期間に応じて上乗せする。
(地方税)
〔延長・拡充〕
1 中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る法人住民税の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
(1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
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① 平成27年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
② 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度
3%以上
③ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度
5%以上
(2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行 以上であること)とする。
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Ⅱ 年末での決定事項
一 個人所得課税
1 給与所得控除の見直し
(国税・地方税)
(1)給与所得控除の上限の引下げ
給与所得控除の上限について、次のとおり漸次引き下げる。
現 行
平成28年分の所得税(注1)
平成29年分以後の所得税(注2)
上限額が適用される給与収入
1,500万円
1,200万円
1,000万円
給与所得控除の上限額
245万円
230万円
220万円
(注1)個人住民税については、平成29年度分について適用。
(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用。
(2)その他
給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表及び特定支出控除の適用判定の基準となる控除額などについて所要の措置を講ずる。
2 金融・証券税制
(国税・地方税)
(1)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している、又は開設していた者は、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定の年分の属する勘定設定期間と同一の勘定設定期間内に、次の手続の下で非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることができることとする。ただし、当該非課税口座を廃止した年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受
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け入れていた場合には、当該廃止した年分は、非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることはできない。
① 非課税管理勘定廃止通知書の交付
イ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を当該非課税口座以外の非課税口座に設けようとする場合には、当該非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、金融商品取引業者等変更届出書(以下「変更届出書」という。)を提出しなければならない。この場合において、当該変更届出書を提出する日以前に当該非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更届出書を受理してはならない。
ロ 変更届出書の提出があった場合において、当該変更届出書に係る非課税管理勘定が既に設けられているときは、当該非課税管理勘定は、当該提出があった日に廃止されるものとする。また、当該提出があった日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)においては、当該非課税管理勘定が設けられていた非課税口座には新たに非課税管理勘定を設けることができないものとする。ただし、同日後に下記③の手続が行われた場合は、この限りでない。
ハ 変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更届出書を提出した者の氏名、整理番号、当該変更届出書の提出を受けた旨その他の事項を、当該営業所の所在地の所轄税務署長に、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により提供しなければならない。
ニ 所轄税務署長に上記ハの事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更届出書を提出した居住者等に対し、非課税管理勘定の廃止年月日、非課税管理勘定の再設定ができる年分その他の事項を記載した非課税管理勘定廃止通知書を交付するものとする。
② 非課税口座廃止通知書の交付
イ 非課税口座廃止届出書(以下「廃止届出書」という。)の提出を受けた
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金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止届出書を提出した者の氏名、整理番号、当該廃止届出書の提出を受けた旨その他の事項を、当該営業所の所在地の所轄税務署長に、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により提供しなければならない。
ロ 所轄税務署長に上記イの事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止届出書を提出した居住者等に対し、非課税口座の廃止年月日、非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定ができる年分その他の事項を記載した非課税口座廃止通知書を交付するものとする。
③ 非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定の手続
イ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座の再開設をしようとする居住者等は、非課税口座開設届出書に非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下「廃止通知書」と総称する。)を添付して、その非課税口座の再開設をしようとする年の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
ロ 既に金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が当該非課税口座に非課税管理勘定の再設定をしようとする場合には、当該居住者等は、その非課税管理勘定の再設定をしようとする年の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、廃止通知書を当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
ハ 廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるものを含む。以下同じ。)の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該提出をした者の氏名、整理番号、当該廃止通知書の提出を受けた旨その他の事項(以下「提出事項」という。)を、当該営業所の所在地の所轄税務署長に、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により提供しなければならない。
ニ 当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該廃止通知書を発行した金融商品取引業者等の営業所の長からの上記①ハの変更届出書又は②イの廃止届出書に係る届出事項の提供の有無を確認するものとし、当該確認
- 24 -
をした所轄税務署長は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により提供するものとする。
(イ)これらの届出書に係る届出事項の提供がある場合((ロ)に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所に非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることができる旨その他の事項
(ロ)これらの届出書に係る届出事項の提供がない場合又は当該提出事項が提供された時前に既に当該所轄税務署長若しくは当該所轄税務署長以外の税務署長に対して同一の居住者等に係る提出事項の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所に非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定ができない旨その他の事項
ホ 上記ニ(イ)に定める事項の提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該営業所に非課税口座の再開設又は当該営業所の非課税口座に非課税管理勘定の再設定をするものとする。
(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に変更届出書又は廃止届出書が提出される場合について適用する。
(2)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、上場株式等を発行した法人等を委託者とする金銭の信託契約であって、その信託契約に係る信託の受託者は、当該上場株式等の取得をするとともに、当該委託者の従業員等に勤続年数その他の事由を勘案して定められた基準に応じて当該上場株式等の交付を行うことを定める規則に従い当該上場株式等の交付を行うこととされているもの(いわゆる「ESOP信託」)に基づき、当該受託者を通じて当該委託者の従業員等が取得した上場株式等を加える。
(3)次に掲げる書類を提出する際に、その提出者が本人確認書類の提示等をすることとされている場合には、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとする。
① 特定口座異動届出書
- 25 -
② 非課税口座異動届出書
③ 無記名公社債の利子等に係る告知書
④ 無記名割引債の償還金に係る告知書
⑤ 株式等の譲渡の対価の受領者が告知すべき事項を記載した帳簿への記載申請書
⑥ 先物取引の差金等決済をする者が告知すべき事項を記載した帳簿への記載申請書
⑦ 上記⑤又は⑥の帳簿の記載事項の変更届出書
(4)一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について、対象となる公社債の範囲から農水産業協同組合貯金保険法の対象となる農林債を除外する。
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に行う公社債の譲渡について適用する。
(5)上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の対象となる特定公社債の範囲について、次の措置を講ずる。
① 社債のうちその発行の日前6月以内に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するものを、社債のうちその発行の日前9月以内(外国法人にあっては、12月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するものとする。
② 平成27年12月31日以前に発行された公社債の範囲から、その発行の際に同族会社に該当する会社が発行した社債を除外する。
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用する。また、同族会社が平成27年12月31日以前に発行した特定公社債以外の公社債の利子でその同族会社の株主等が平成28年1月1日以後に支払を受けるものは、利子所得の20%源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)の対象から除外される。
(6)割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例について、次の措置を講ずる。
① 対象となる割引債の範囲について、利子が支払われる公社債でその利率が著しく低いものに代えて、利子が支払われる公社債でその発行価額が額面金額の90%以下であるものを加える。
- 26 -
② マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、支払を受ける割引債の償還金について所得税の納税義務者となる内国法人の範囲に、マンション敷地売却組合(仮称)を加える。
(注)上記①の改正は、平成28年1月1日以後に支払われる割引債の償還金について適用する。
(7)公社債及び公社債投資信託等の受益権の譲渡の対価等の受領者の告知に係る本人確認書類の提示について、公社債又は公社債投資信託等の受益権の譲渡の対価等の支払者が、平成27年12月31日以前に本人確認書類の提示を受けて当該譲渡の対価等の受領者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該帳簿は、当該受領者の本人確認書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成された帳簿とみなして、平成28年1月1日以後に支払を受ける当該譲渡の対価等については、本人確認書類の提示を要しないものとする。
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に支払う公社債又は公社債投資信託等の受益権の譲渡の対価等について適用する。
(8)居住者等に対して支払う公社債又は公社債投資信託等に係る利子等に係る調書について、当該調書を同一の者に対する1回の支払ごとに作成する場合には、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない特例の対象に加える。
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に提出する調書について適用する。
(9)沖縄振興特別措置法の改正を前提に、エンジェル税制(①特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例、②特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び③特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の適用対象となる株式会社の範囲に、産業集積経済金融活性化特別地区(仮称)の区域内において、同地区の指定の日以後に設立され、かつ、本店又は主たる事務所を有する会社であって、産業集積経済金融活性化促進計画(仮称)に記載された特定産業(仮称)を行う会社として平成26年4月1日又はその指定の日のいずれか遅い日から平成29年3月31日までの間に沖縄県知事の認定を受けたもののうち、次に掲げる要件を満たす会社を加える。
- 27 -
① 主として特定産業に該当する事業を営む会社であって、産業集積経済金融活性化特別地区の区域内において特定産業を主として営んでいること。
② 産業集積経済金融活性化特別地区で常時使用する地元の従業員の数が5人以上であること。
③ 設立後10年未満の中小企業者であること。
④ 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。
⑤ 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が一の大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社でないこと。
⑥ 払込みにより当該会社の株式の取得をする者と投資契約(当該投資契約に係る払込金を、産業集積経済金融活性化特別地区において実施する産業集積経済金融活性化促進計画に記載された特定産業の用に供する旨の記載があるものに限る。)を締結する会社であること。
⑦ その会社の営む事業が公序良俗に反しておらず、かつ、風俗営業に該当しないこと。
(10)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、対象となる総合特別区域法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を2年延長する。
(11)特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、対象となる地域再生法の認定地域再生計画に記載された事業を行う株式会社に係る同法の規定に基づく確認期限を2年延長する。
(12)特定の取締役等が受ける特定外国新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)について、対象となる特定外国新株予約権を付与する特定外国株式会社に係る特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の規定に基づく認定期限を2年延長する。
(13)勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度について、次の措置を講ずる。
- 28 -

勤労者が、育児休業等(産前産後休業及び法令の規定に基づき3歳未満の子を養育するためにする休業をいう。)をする旨、当該育児休業等の期間その他の事項を記載した申告書を、当該育児休業等を開始する日までに勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して当該勤労者の住所地の所轄税務署長に提出した場合には、当該勤労者が締結した勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に基づき当該育児休業等の開始の日の直前に金銭等の払込みをすべき日から当該育児休業等の終了の日の直後に金銭等の払込みをすべき日(以下「再開日」という。)までの間は、当該契約に基づく金銭等の払込みがないときであっても、当該契約に係る勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等につき、引き続き勤労者財産形成住宅(
年金)貯蓄の利子所得等の非課税措置を適用する。
② 再開日に当該勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に基づく金銭等の払込みがなかった場合には、上記①にかかわらず、当該育児休業等の終了の日後に支払を受けるべき当該契約に係る勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等については、当該非課税措置は適用しない。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に上記の申告書を提出する場合について適用する。
(14)投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴い、新投資口予約権を株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる株式等の範囲に加える等、新株予約権と同様の取扱いとする。
(15)発行法人から与えられた新株予約権等でその権利行使時に経済的な利益に対して課税されるものを、権利行使前にその新株予約権等の発行者に譲渡した場合には、当該譲渡の対価の額を、事業所得に係る総収入金額、給与等の収入金額、退職手当等の収入金額、一時所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額とみなして課税することとする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う新株予約権等の譲渡について適用する。


平成26年度 税制改正大綱

2013-12-12 21:08:30 | Weblog
平成26年度 税制改正大綱
平成25年12月12日
自由民主党
公明党

平成26年度 税制改正大綱
PDF形式(1.2MB)
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html
平成25年度国土交通省関係補正予算の概要について.
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000107.html
教育訓練2年96万・特例3年144万・10年に1回・45歳までは生活費も。
金融商品取引法の虚偽記載無過失賠償廃止・後退だ。
両立支援法10年延長へ。
国税庁説明資料
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion2/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/11/07/25dis21kai4.pdf

 既報のとおり,マイナンバー法における「法人番号」は,商号及び本店所在場所と共に3点セットで,平成28年以降,広く一般に公開される。

 そのため,商業登記における現行の「会社法人等番号」が付番されていない,コンピュータ化前からの清算株式会社等についても,登記簿のコンピュータ化の作業が行われる模様である。

 解散した後,清算結了に至っていない会社は,相当数に上っており,結構たいへんな作業かも。

 インターネットを利用した商号調査方式を導入する前提という面もあるのであろう。

会社法第472条第1項の規定に基づく,休眠会社のみなし解散による整理が,やはり平成26年度に実施されるようである。約2500万の概算要求がなされている。

cf. 法務省平成26年度概算要求
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00032.html
※ 歳出566頁

平成25年7月6日付け「休眠会社の整理」

 登記記録は,コンピュータ化されている(コンピュータ化以前に解散していた会社を除く。)のであるから,ボタン一つで,12年以上未登記の会社の一覧リストができてしかるべきであろう。

 毎年のように整理を行えば,登記申請の促進となり,かえってコストダウンが図れるのではないだろうか。
公益法人制度改革における移行期間の満了について(速報)
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20131210_ikousinsei_sokuho.pdf

 公益法人に移行したのが9054法人(37%。審査中も含む。以下同じ。),一般法人に移行したのが1万1682法人(48%),解散又は合併したのが3581法人(15%)である。

 みなし解散は,426法人。未だ審査中は,1536法人。

cf. 大臣メッセージ~公益法人制度改革における移行期間の満了に当たって~
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20131210_Daijin_Message.pdf

 稲田朋美内閣府特命担当大臣による一言。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
平成25年12月12日(木)臨時閣議案件
一般案件

平成26年度予算編成の基本方針

(内閣官房・内閣府本府)

平成25年度一般会計補正予算(第1号)等について

(財務省)

金融指標の規制のあり方に関する検討会(第2回)議事要旨
http://www.fsa.go.jp/singi/shihyo/gijiyousi/20131212.html
平成25年度補正予算(案)について[PDF:83KB]NEW消費者庁
http://www.caa.go.jp/info/yosan/index.html
復興庁
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat8/sub-cat8-3/20131211162437.html
基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会(第6回)
日時
平成25年12月9日(月) 13:00~15:00
場所
総務省内会議室
議事次第
1.開会
2.とりまとめに向けた考え方について(案)等について
3.閉会
配付資料
•資料1 とりまとめに向けた考え方について(案)
•資料2 前回までの議論の補足資料
•資料3 経済財政諮問会議(平成25年11月29日)新藤総務大臣提出資料(抜粋)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kisojichitai/02gyosei03_03000033.html
平成26年度税制改正案等の概要(総務省関係)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo05_02000057.html
平成25年度補正予算に係る機構・定員措置
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan01_02000018.html
関税・外国為替等審議会 関税分科会
配付資料一覧
平成25年12月12日

1.議事日程
127kb
2.関税・外国為替等審議会関税分科会委員等名簿
108kb
3.平成26年度関税改正に関する関税・外国為替等審議会答申(案)の概要
…資料1-1 135kb
平成26年度における関税率等の改正(答申案)
…資料1-2 110kb
答申案別紙

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_customs/material/kana20131212.htm
財政投融資分科会(平成25年12月9日、10日、11日開催)資料一覧
財政制度等審議会 財政投融資分科会 資料 (平成25年12月9日、10日、11日)
議案第1号〔89kb,PDF〕 平成25年度財政投融資計画補正について
議案第2号〔54kb,PDF〕 平成25年度財政融資資金運用計画の一部変更について
議案説明資料〔186kb,PDF〕
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/proceedings/material/zaitoa251211.htm
平成25年度補正予算
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2013/hosei251212.htm
文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h25/1325576.htm
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/131212.html
第57回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年12月12日(木)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:59KB】
資料1-1高浜3号炉及び4号炉 原子力発電所の竜巻影響評価について【PDF:14.4MB】
資料1-2高浜3号炉及び4号炉 原子力発電所の竜巻影響評価について 補足説明資料【PDF:26MB】
資料1-3高浜3号炉及び4号炉 原子力発電所の外部火災影響評価について【PDF:2.1MB】
資料1-4高浜3号炉及び4号炉 原子力発電所の外部火災影響評価について 補足説明資料【PDF:10.2MB】
資料2-1-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 内部火災について【PDF:1.1MB】
資料2-1-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 内部火災について 補足説明資料【PDF:6.2MB】
資料2-2-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について【PDF:730KB】
資料2-2-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 確率論的リスク評価(PRA)について【PDF:9.5MB】
資料2-2-3玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 補足説明資料【PDF:1.8MB】
資料2-2-4玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 指摘事項に対する回答一覧表【PDF:29KB】
資料2-2-5玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 審査会合における指摘事項の回答【PDF:24KB】
資料3-1伊方発電所3号炉 指摘事項に対する回答一覧表(本日回答分)【PDF:276KB】
資料3-2-1伊方発電所3号炉 確率論的リスク評価(PRA)について【PDF:973KB】
資料3-2-2伊方発電所3 号炉 重大事故等対策に係る事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について【PDF:1.9MB】
資料3-2-3伊方発電所3号炉 確率論的リスク評価(PRA)について 補足説明資料【PDF:10.6MB】
資料3-3-1伊方発電所3号炉 内部溢水の影響評価について[審査会合における指摘事項の回答]【PDF:1.2MB】
資料3-3-2伊方発電所3号炉 内部溢水の影響評価 補足説明資料【PDF:15.5MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131212.html
平成25年度
平成26年度予算編成の基本方針(平成25年12月12日閣議決定)(PDF形式:308KB)
当面の財政健全化に向けた取組等について―中期財政計画―(平成25年8月8日閣議了解)
平成26年度予算の全体像(PDF形式:192KB)
経済財政運営と改革の基本方針 ~脱デフレ・経済再生~(平成25年6月14日閣議決定)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/cabinet-index.html
第26回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年12月12日(木曜日)14時45分~15時30分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)経済政策の枠組みの強化に向けて
(2)平成26年度予算編成の基本方針について


議事次第(PDF形式:63KB)
説明資料
資料1 経済政策の枠組みの強化に向けて(有識者議員提出資料)(PDF形式:772KB)
資料2 平成26年度予算編成の基本方針(PDF形式:529KB)
配付資料
内閣総理大臣からの諮問第30号について(PDF形式:64KB)
平成25年度補正予算について(PDF形式:355KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1212/agenda.html

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