委員会及び調査会の審査及び調査を閉会中も継続するの件

2013-12-09 21:10:32 | Weblog
委員会及び調査会の審査及び調査を閉会中も継続するの件
  右の件は、次の案件について委員会及び調査会の審査及び調査を閉
  会中も継続することに全会一致をもって決した。
  内閣委員会
   一、内閣の重要政策及び警察等に関する調査
  総務委員会
   一、行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信
     及び郵政事業等に関する調査
  法務委員会
   一、法務及び司法行政等に関する調査
  外交防衛委員会
   一、外交、防衛等に関する調査
  財政金融委員会
   一、財政及び金融等に関する調査
  文教科学委員会
   一、教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査
  厚生労働委員会
   一、社会保障及び労働問題等に関する調査
  農林水産委員会
   一、農林水産に関する調査
  経済産業委員会
   一、経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査
  国土交通委員会
   一、国土の整備、交通政策の推進等に関する調査
  環境委員会
   一、環境及び公害問題に関する調査
  予算委員会
   一、予算の執行状況に関する調査
  決算委員会
   一、平成二十三年度一般会計歳入歳出決算、平成二十三年度特別
     会計歳入歳出決算、平成二十三年度国税収納金整理資金受払
     計算書、平成二十三年度政府関係機関決算書(第百八十一回
     国会提出)
   一、平成二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書(第百八十
     一回国会提出)
   一、平成二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書(第百八十一
     回国会提出)
   一、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査
  行政監視委員会
   一、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査
  議院運営委員会
   一、議院及び国立国会図書館の運営に関する件
  災害対策特別委員会
   一、災害対策樹立に関する調査
  沖縄及び北方問題に関する特別委員会
   一、沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査
  政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
   一、政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査
  北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
   一、北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査
  政府開発援助等に関する特別委員会
   一、政府開発援助等に関する調査
  消費者問題に関する特別委員会
   一、消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査
  東日本大震災復興特別委員会
   一、東日本大震災復興の総合的対策に関する調査
  原子力問題特別委員会
   一、原子力問題に関する調査
  国の統治機構に関する調査会
   一、国の統治機構等に関する調査
  国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会
   一、国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査
 事務総長辞任の件
  右の件は、橋本雅史君の辞任を許可することに決した。
 事務総長の選挙
  右の選挙は、その手続を省略して議長の指名によることに決し、議
  長は中村剛君を指名した。
 散会 午前零時三十四分
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/185/koho/ko240201312070421.htm

1.27通常国会召集。

2013-12-09 20:46:39 | Weblog
1.27通常国会召集。
江田氏ら年内新党結成へ。
アル対策法成立。
12.10地域の活力創造本部開催。
12.12経済財政諮問会議・自民党税制大綱。
11.15総務省が通名変更禁止通達。
内閣提出・衆法はすべて継続審議。
第185回国会 第39号
平成25年12月6日金曜日



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議事経過
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○議事経過 今六日の本会議の議事経過は、次のとおりである
 。
 開会午後一時三分
 中国による防空識別圏設定に抗議し撤回を求める決議案(逢沢一郎君
 外十二名提出)
  右議案は、委員会の審査を省略して議事日程に追加するに決し、こ
  れを議題とし、提出者逢沢一郎君の趣旨弁明の後、全会一致で可決
  した。
  岸田外務大臣は、右の決議に対して政府の所見を述べた。
 日程第一 日本放送協会平成二十一年度財産目録、貸借対照表、損益
  計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
 日程第二 日本放送協会平成二十二年度財産目録、貸借対照表、損益
  計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
 日程第三 日本放送協会平成二十三年度財産目録、貸借対照表、損益
  計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
  右三件を一括して議題とし、総務委員長の報告の後、三件とも全会
  一致で委員長報告(異議がない)のとおり議決した。
 日程第四 生活保護法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送
  付)
 日程第五 生活困窮者自立支援法案(内閣提出、参議院送付)
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関
 する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)
 がん登録等の推進に関する法律案(参議院提出)
  右第一案及び第二案とともに、第三案及び第四案の両案を議事日程
  に追加して四案を一括議題とするに決し、これを議題とし、厚生労
  働委員長の報告の後、まず第一案及び第二案の両案を委員長報告の
  とおり可決し、次に第三案及び第四案の両案を起立総員で委員長報
  告のとおり可決した。
 衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営委員長提出)
  右議案は、委員会の審査を省略して議事日程に追加するに決し、こ
  れを議題とし、議院運営委員長逢沢一郎君の趣旨弁明の後、全会一
  致で可決した。
 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する
 請願外九請願(各請願の件名は後記)
  右各請願を議事日程に追加して一括議題とするに決し、これを議題
  とし、委員長の報告を省略して採択するに決した。
 国家基本政策委員会及び懲罰委員会を除く内閣委員会外十四常任委員
 会及び災害対策特別委員会外十特別委員会並びに憲法審査会において
 、各委員会及び憲法審査会から申出のあった案件について閉会中審査
 するの件(議長発議)
  右件は、可決した。(申出の件名は後記)

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm
第185回国会(臨時会)


【第42号 (1) 平成25年12月7日(土)】


議事経過

〇議事経過 今七日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午前零時十一分
 日程第 一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部
       を改正する法律案(第百八十三回国会内閣提出、第百八
       十五回国会衆議院送付)(前会の続)
  右の議案は、経済産業委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成一六二、
  反対一六にて可決された。
 日程第 二 国家戦略特別区域法案(内閣提出、衆議院送付)
 日程第 三 アルコール健康障害対策基本法案(衆議院提出)
  右の両案は、内閣委員長から委員会審査の経過及び結果の報告が
  あって、日程第二に対する討論の後、押しボタン式投票をもって
  採決の結果、日程第二は賛成一五八、反対一八にて可決、日程第三
  は賛成一七七、反対〇にて全会一致をもって可決された。
 中国による防空識別圏設定に抗議し撤回を求める決議案(山谷えり子
 君外五名発議)(委員会審査省略要求)
  右の議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加
  して議題とすることに決し、山谷えり子君から趣旨説明があった
  後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成二三七、反対〇に
  て全会一致をもって可決された。
  岸田外務大臣は、右の決議について所信を述べた。
 日程第四ないし第一〇の請願
  右の請願は、厚生労働委員長外四委員長の報告を省略し、全会一致
  をもって各委員会決定のとおり採択することに決した。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/185/koho/ko240201312070421.htm
親権制限事件の動向 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H25.12_kouhou.pdf

○ 申立て件数の推移
 平成24年に全国の家庭裁判所に申立てがあった親権喪失事件は111件,親権停止事件は120件でした。親権制限事件全体の申立て件数は239件で,平成23年の119件から倍増しています。

○ 終局結果
 親権制限事件は,従前から取下げにより事件が終了する割合が高いという特徴があり,平成24年も約7割を占めています。

○ 対象となった子の年齢
 親権停止は,親権喪失に比べ,0歳以上3歳未満の割合が少なく,高校生・その他の割合が高くなっており,全体としても対象となる子の年齢がやや高くなっています。

○ 親権停止の期間
 停止の期間については,上限の2年と定めたものが約6割を占めています。

○ 認容原因(虐待の内容等)
 親権停止では,親権喪失に比べて,ネグレクト(育児放棄等)の割合が高くなっています。

cf. 親権制限事件の動向と事件処理の実情 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/siryo/sinkenseigen/index.html
※ 「本資料は,親権制限事件(親権喪失の審判事件,親権停止の審判事件及び管理権喪失の審判事件)について,事件の動向及び新設された親権停止の審判事件を中心とした事件処理の実情を取りまとめたものである」コメント (0) | 会社法概説(5)~取締役及び監査役の責任の一部免除~
2013-12-09 06:08:01 | 会社法(改正商法等)○ 要綱
第1部 企業統治の在り方
第2 社外取締役及び社外監査役に関する規律
(3)取締役及び監査役の責任の一部免除
1 株式会社は,取締役(業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人であるものを除く。),会計参与,監査役又は会計監査人との間で,第427条第1項に定める契約(責任限定契約)を締結することができるものとする。
2 最低責任限度額(第425条第1項)の算定に際して,職務執行の対価として受ける財産上の利益の額に乗ずべき数は,次のアからウまでに掲げる役員等の区分に応じ,当該アからウまでに定める数とするものとする(同項第1号参照)。
 ア 代表取締役又は代表執行役 6
 イ 代表取締役以外の取締役(業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人であるものに限る。)又は代表執行役以外の執行役 4
 ウ 取締役(ア又はイに掲げるものを除く。),会計参与,監査役又は会計監査人 2
3 第911条第3項第25号及び第26号を削除するものとする。


会社法改正法案
 (責任の一部免除)
第425条 前条の規定にかかわらず、第423条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第427条第1項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会(株式会社に最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任(第847条の3第4項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)の決議によって免除することができる。
 一 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 代表取締役又は代表執行役 六
ロ 代表取締役以外の取締役(業務執行取締役等であるものに限る。)又は代表執行役以外の執行役 四
ハ 取締役(イ及びロに掲げるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人 二
 二 【略】
2~5 【略】

 (責任限定契約)
第427条 第424条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。)の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。
2 前項の契約を締結した非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
3~5 【略】

 (株式会社の設立の登記)
第911条 【略】
2 【略】
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一~二十四 【略】
 二十五 第427条第1項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
 二十六~二十九 【略】

附則
 (取締役等の責任の一部の免除等に関する経過措置)
第16条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新会社法第四百二十五条から第四百二十七条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該責任の一部の免除をしようとする時に監査等委員会設置会社(新会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)である株式会社についての旧会社法第四百二十五条第三項(旧会社法第四百二十六条第二項及び第四百二十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧会社法第四百二十五条第三項中「監査役設置会社又は委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(会社法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第号)による改正後の会社法(以下この項において「新会社法」という。)第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監査等委員(新会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)」とする。


 現行法においては,責任限定契約を締結することができるのは社外取締役等である(会社法第427条第1項)であるが,改正により,これに加えて,業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でない取締役についても,責任限定契約を締結することができるようになる。これは,社外性の要件の厳格化により,社外取締役等の要件を満たさなくなってしまう取締役等を救済する意味合いからの改正である。

 そして,これに伴い,会社法第911条第3項第25号及び第26号が削除され,会社法第427条第1項の規定による責任限定契約の締結についての定款の定めがある場合,社外取締役等である旨は,登記事項から外れることとなる。

 また,責任の一部免除(会社法第425条第1項)における最低責任限度額について,業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でない取締役については,これまでの社外取締役と同様となる。

cf. 平成25年9月5日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(6)」コメント (0) | 改正会社法概説(4)~発行可能株式総数に関する規律~
2013-12-08 10:16:43 | 会社法(改正商法等)○ 要綱
第3部 その他
第3 その他
4 発行可能株式総数に関する規律
(1)株式の併合をする場合における発行可能株式総数についての規律を,次のとおり改めるものとする。
ア 株式会社が株式の併合をしようとするときに株主総会の決議によって定めなければならない事項(第180条第2項)に,株式の併合がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)における発行可能株式総数を追加するものとする。
イ アの発行可能株式総数は,効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができないものとする。ただし,株式会社が公開会社でない場合は,この限りでないものとする。
ウ 株式の併合をする株式会社は,効力発生日に,アによる定めに従い,発行可能株式総数に係る定款の変更をしたものとみなすものとする。
(2)公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合には,当該定款の変更後の発行可能株式総数は,当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができないものとする。
(3)新設合併等における設立株式会社(第814条第1項)の設立時発行株式の総数は,発行可能株式総数の4分の1を下ることができないものとする。ただし,設立株式会社が公開会社でない場合は,この限りでないものとする。


会社法改正法案
 (株式の併合)
第180条 株式会社は、株式の併合をすることができる。
2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 併合の割合
 二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
 四 効力発生日における発行可能株式総数
3 前項第4号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
4 取締役は、第2項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

 (効力の発生)
第182条 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
2 株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

 (発行可能株式総数)
第113条 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。
3 次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。
 一 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
 二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
4  新株予約権(第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。

 (株式会社の設立の特則)
第814条 第2編第1章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第6節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
2 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。

附則
 (公開会社となる場合における発行可能株式総数に関する経過措置)
第7条 施行日前に公開会社でない株式会社が公開会社となる旨の定款の変更に係る決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその定款の変更後の発行可能株式総数については、新会社法第113条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 公開会社において,自己株式の消却が行われた結果,発行済株式の総数が減少し,発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることとなる事態が生ずることもあり得るが,この場合は,4倍超であることが許容されるようである。

 また,附則第7条によれば,改正法施行の際,公開会社であって,発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えている株式会社についても,4倍超であることが許容される。

cf. 平成24年9月3日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(4)」コメント (0) | 改正会社法概説(3)~募集株式が譲渡制限株式である場合等の総数引受契約~
2013-12-07 05:06:26 | 会社法(改正商法等)○ 要綱
第3部 その他
第3 その他
1 募集株式が譲渡制限株式である場合等の総数引受契約
 募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合(第205条)であって,当該募集株式が譲渡制限株式であるときは,株式会社は,株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては,取締役会の決議)によって,当該契約の承認を受けなければならないものとする。ただし,定款に別段の定めがある場合は,この限りでないものとする。
(注)募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合(第244条第1項)であって,当該募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき等についても,同様の規律を設けるものとする。


会社法改正法案
 (募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
第205条 前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 (募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
第244条 前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。
3 第一項に規定する場合において、次に掲げるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 一 募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるとき。
 二 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき。

附則
 (募集株式に関する経過措置)
第12条 施行日前に旧会社法第199条第2項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集株式については、新会社法第205条第2項、第206条の2、第209条第2項及び第3項、第213条の2並びに第213条の3の規定は、適用しない。


 この場合においては,株主総会議事録(取締役会設置会社にあっては,取締役会議事録)が添付書面として要求される(商業登記法第46条第2項)。

cf. 商業登記法
 (添付書面の通則)
第46条 【略】
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
3・4 【略】

 なお,公開会社でない株式会社における割当先の決定(会社法第204条第2項)については,特に改正なしである。

cf. 平成24年9月2日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(2)」

 このような改正論点について,どのように実務を行うべきか。

 公開会社でない株式会社であり,かつ,取締役会設置会社である株式会社においては,割当先の決定(会社法第204条第2項本文)について,定款の別段の定め(同項ただし書)により,株主総会の決議を原則としつつ,取締役会の決議に委任することができるものとし,総数引受契約の承認についても,同様の規律を採用すべきである。

 例えば,次のような規定を置くことが考えられる。

定款
第○条 当社が募集株式の発行等を行う場合には,会社法第204条第1項の規定による決定は,株主総会の決議によって行う。
2 前項の規定にかかわらず,株主総会の決議によって,当該決定を取締役会に委任することができる。
3 募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には,株主総会の決議によって,当該契約の承認を受けなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,株主総会の決議によって,当該承認の決定を取締役会に委任することができる。
※ この場合の株主総会の決議は,原則として,いずれも特別決議である。

 上記は,現行の会社法下においても,もちろん採用可能である。

 このような定款の別段の定めを置けば,募集株式の発行の手続に着手する前から新株の引受先が既に決まっている場合には,発行に関する株主総会の決議と同時に条件付割当決議を行い,引受先が決まっていない場合には,割当先の決定を取締役会に委任する決議を行うという運用が可能となる。

cf. 平成24年9月2日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(3)」コメント (0) | 全銀協「経営者保証に関するガイドライン」を策定
2013-12-07 05:03:51 | いろいろ「経営者保証に関するガイドライン」の策定について(経営者保証に関するガイドライン研究会)
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html

「本ガイドラインは、保証契約時等の対応として、

(1)中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況
(2)やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務
(3)事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等

について規定しています。

 また、保証債務の整理の際の対応として、

(1)経営者の経営責任の在り方
(2)保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方
(3)保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等

について規定しています。」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
標記の事案において、抹消を一括(1件)で申請することができるのか。

不動産登記令4条及び不動産登記規則35条においては、不動産ごとの申請についての例外規定、いわゆる一括申請を認める場合について規定しております。
令自体は、一括申請できる事案を法務省令に委任できる旨の立て付けなので、実際には不動産登記規則35条がその本丸となります。

さて、35条によれば、1号から7号までが表示の登記について定められておりますので、残りの8・9・10号を検討することになります。
八  同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九  同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十  同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
このなかで、8号は、名変についての規定なので今回は対象外。9号は、2つ以上の権利を想定しているので、所有権移転請求権という単体である当該事案では対象外ということで、残りの10号が検討対象となります。

10号は、担保権についての規定なので、所有権移転請求権の抹消についてはその射程外かと思われます。しかし、個人的には所有権移転請求権の抹消も担保権の抹消と同じ側面があるのでこの10号に含めてもいいのではないかと思っています。

実際には、どうなんでしょうかね。怖くて一括申請はできませんが。

なお、参考として、
設定者を異にする根抵当権設定仮登記の抹消の申請は義務者及び抹消の原因が同じであっても同一の申請書で申請することはできない。(「登記研究」第594号246頁)
というものがあります。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/post-86b8.html
あれ、「農地委員会」ではなく「農業委員会」でしたね。
軌道法第9条については、wikipedia「軌道法」にも同様の記述がありました。しかし、その前の部分で

第4条で、軌道事業に要する道路の占用は特許された時点で道路管理者の許可又は承認を受けたものとみなされるとされている。しかし実際には、軌道の特許に際し軌道を敷設しようとする道路の道路管理者の意見が確認されるので、道路管理者の意向を無視して特許されるわけではない。

とありまして、それならば第9条でも同様に「軌道経営者の意見が確認されるので、軌道経営者の意向を無視して提供させられるわけではない。」となりそうなものですが、このあたりwikipediaの記述は一貫していない気もします。
http://d.hatena.ne.jp/kokekokko/20131121
「経営者保証に関するガイドライン」の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131209-1.html
原子力損害賠償紛争審査会(第38回) 配付資料1.日時
平成25年12月9日(月曜日) 10時30分~12時30分

2.場所
文部科学省(旧文部省庁舎)6階第2講堂

3.配付資料
(審38)資料1-1 避難指示区域からの避難者の類型(案) (PDF:43KB)
(審38)資料1-2 宅地の追加賠償に係る算定方法について(案) (PDF:100KB)
(審38)資料1-3 中間指針第四次追補(案) (PDF:177KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1342211.htm
第2回設計・建設規格及び材料規格の技術評価に関する検討チーム
日時:平成25年12月9日(月)17:00~ 19:00場所:原子力規制委員会 (東京都港区六本木1丁目9-9 六本木ファーストビル13階) 会議室A配布資料
議事次第【PDF:34KB】
資料2-1設計・建設規格及び材料規格の個別検討項目の技術評価案(その1)【PDF:1.1MB】
資料2-2設計・建設規格及び材料規格の技術評価に関する検討チーム第2回会合での日本機械学会への説明依頼事項【PDF:96KB】
資料2-3設計・建設規格及び材料規格の技術評価に関する検討チーム第2回会合での日本機械学会への説明依頼事項に対する回答(設計・建設規格分)【PDF:162KB】
資料2-4設計・建設規格及び材料規格の技術評価に関する検討チーム第2回会合での日本機械学会への説明依頼事項に対する回答(材料規格分)【PDF:275KB
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/sekei_kensetsu/20131209.html
第3回海洋モニタリングに関する検討会
日時:平成25年12月9日(月)14:00~16:00 場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:29KB】
資料1東京電力へのモニタリングに関するヒアリング概要【PDF:412KB】
資料2東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の海水の放射能濃度分布【PDF:4.7MB】
資料3海洋モニタリングに関する検討会のミッション及びスケジュール【PDF:35KB】
資料4海生生物の測定方法について【PDF:1.7MB】
資料5国際原子力機関(IAEA)との海洋モニタリングにおける協力について【PDF:148KB】
参考資料原子力規制委員会による福島第一原子力発電所周辺の海水モニタリングの強化について【PDF:299KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kaiyou_monitoring/20131209.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-12-09 20:25:30 | Weblog
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