今年の司法書士本試験まであと3ヶ月を切りました。
今回取り上げる会社法からの出題も今年で5回目。
そろそろ条文中心の問題から,思考力を問う問題に変わってきそうな気配もあります。
またマイナー論点からの出題も考えられますが,いずれにしても条文を読み込んでおかなければ勝負にならないことは確かですので,少なくとも下の問題レベルには対応出来る状態で本試験に臨みたいところだと思います(行政書士試験でも同様)。
「問題」
A、B及びCが発起設立の方法によってD株式会社(以下「D社」という。)の設立を企図している場合に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。
1 D社の定款について公証人の認証を受けた後、Bから金銭の出資に代えてBの所有する不動産を出資したい旨の要請があったときは、D社の発起人全員の同意をもって当該定款を変更し、Bの出資に係る財産を当該不動産に変更することができる。
2 D社が会社法上の公開会社でない場合には、公証人の認証を受けたD社の定款に発行可能株式総数の定めがないときであっても、D社の成立の時までに当該定款を変更して発行可能株式総数の定めを設ける必要はない。
3 D社が種類株式発行会社でなく、かつ、単元株式数を定款で定めていない場合において、AがD社の出資の履行がされた設立時発行株式100株のうち60株を有するときは、Aは、単独で、設立時取締役の選任及び解任を行うことができる。
4 D社が成立した時において、Cが現物出資した不動産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、D社の発起人であるA、B及びCは、いずれも、その職務を行うことについて注意を怠らなかったことを証明しなければ、総株主の同意がない限り、D社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
5 Aが合同会社である場合には、D社の発起人となることができない。
(平成21年度 司法書士試験 第27問)