特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

管理業務主任者試験の出願者数発表

2013年10月24日 15時08分41秒 | 管理業務主任者試験

 先ほど(一社)マンション管理業協会より,今年の管理業務主任者試験の申込者数が発表になりました。

 それによりますと,

 今年度の申込者数は22,052名で昨年(24年)度の22,887名より835名の減少ということ。

 既に発表されていますマンション管理士試験よりも減少の度合いは低かった(小さかった)ですね。

 この申込者数ですと,受験者数は19,000名ほど?になりそうですども・・・

 いずれにしても合格者数は今回初めて4,000人を割って3,000人台になる可能性が高くなってきていますので(昨年度のように追加合格があり合格率が高くなれば別ですが),日曜日に終了した宅建試験とは,また違った意味で厳しい試験になりそうですので,受験される方は,最後の1か月間でどれだけ本気でやれるかにかかって来ると思いますよ。


民法で1問(平成25年度宅建試験問8)

2013年10月24日 09時44分00秒 | 宅地建物取引主任者試験

 賃貸借に関してです。

 選択肢の1は,やや難解。

 選択肢の4は,一見賃借人に一方的に不利な感じもしますが,民法第606条2項による条文上の根拠がありますので・・・

                   「問題」

 次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 1 倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。

 2 建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。

 3 建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。

 4 建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。