特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

民法で1問(77)

2010年11月19日 15時41分58秒 | 民法過去問

 本試験まで残り時間が限られてきた管業試験。

 とにかくこの時期は何をおいても過去問を解きまくる,その1点ですね。

 前にも書いたとおり,平成18年から昨年21年度までの4年分をひととおり終えた上で(この4年分の200問を征服することが今年の本試験合格への布石となります),それ以前の問題に入るという順序が大事です。

 今回の問題は初期の頃の,平成14年の問題なんですが,18年からの4年分がしっかりとできていれば,なんなく解ける問題だと思います。

                  「問題」

 債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 1 債務不履行を理由とする損害賠償請求が認められるためには、債務不履行について債務者に帰責事由があることが必要である。

 2 債務不履行を理由とする損害賠償請求において、当事者はあらかじめ損害賠償の額を定めておくことはできない。

 3 債務不履行を理由に契約を解除した場合において、債権者は併せて損害賠償請求をすることができる。

 4 債務不履行を理由とする損害賠償請求において、特別事情によって生じた損害についても当事者が予見可能なものについては賠償請求をすることができる。

          (平成14年度 管業試験 問4)

 

 


宅建最終情報?

2010年11月19日 14時56分32秒 | 宅地建物取引主任者試験

 今年の宅建試験の合格発表は12月1日

 少しずつ近づいてきています。

 合格基準点に関する話題も,試験直後は盛り上がっていましたが,このところすっかり静かになってしまいました。

 と思っていたところ,待望の新情報?が・・

 不動産法律セミナー12月号(東京法経学院)「22年度本試験の講評」が。

 総合として,全般的には、昨年より明らかに平易なレベル

 合格推定ラインは最低で35点以上。今年に限っては平成14年度以来の36点合格ラインもあるかも知れない。

 というコメントが・・・

 これは本試験直後に発表されたものと同じでしょうか?・・

 ニュアンス的には36点もあるかも?という感じなんですが,36点はどうでしょうかねぇ・・

 あまりに高い数字は,試験機関側としては出しにくいような気もしますが・・

 ただ,もう状況的に見て,合格発表の日に出てくる数字は3つだけですね。

 36点,35点,34点のどれかになりそうです

 私の個人的な確率としては,36点10%,35点50%,34点40%という感じです。

 あと発表まで12日間あるんですが,36点の方はもう間違いないのでほぼ安心

 35点と34点の方は,運を点に任せる以外にはない状況ではありますが,最後まで希望を持って,発表を待ちましょう。

 なお,この12月号には本試験問題と解答解説も掲載されていますので,今年受験された方はいうまでもありませんが,来年受験を考えられているという方も参考にされてみるとよろしいのではないでしょうか。

 行政書士試験の再現問題と解説は,来月12月20日発売の2011年1月号に掲載されるようです。

 


民法で1問(76)

2010年11月19日 09時44分23秒 | 民法過去問

 マン管試験もいよいよ再来週の11月28日。

 本試験まであと9日となりました。

 今年の試験は,少なくとも去年よりは易化するものと思われますが,油断は禁物。

 ここから先は最後の調整期となりそうですね。

             「問題」

 区分所有者Aは、甲マンション管理組合(管理者B)に対し、管理費(20万円)を滞納したまま死亡した。Aに、妻C並びにAC間の子D及びEがいる場合の滞納管理費の請求等に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、C、D及びEはいずれも単純承認をし、また、相続人間における20万円の負担の合意についてBの同意はなかったものとする。

 1 Bは、遺産分割前の場合、C、D又はEのいずれかに対し、20万円を請求することができる。

 2 Bは、相続人間で20万円をCが負担するとの合意がなされた場合でも、Cに対し10万円、D及びEに対し各5万円を請求することができる。

 3 Bは、相続人間で20万円を法定相続分どおり負担するとの合意がなされた場合でも、C、D又はEのいずれかに対し、20万円を請求することができる。

 4 20万円に係る債権の消滅時効は、遺産分割が行われた時から進行する。

      (平成19年度 マンション管理士試験 問17)