本試験まで残り時間が限られてきた管業試験。
とにかくこの時期は何をおいても過去問を解きまくる,その1点ですね。
前にも書いたとおり,平成18年から昨年21年度までの4年分をひととおり終えた上で(この4年分の200問を征服することが今年の本試験合格への布石となります),それ以前の問題に入るという順序が大事です。
今回の問題は初期の頃の,平成14年の問題なんですが,18年からの4年分がしっかりとできていれば,なんなく解ける問題だと思います。
「問題」
債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 債務不履行を理由とする損害賠償請求が認められるためには、債務不履行について債務者に帰責事由があることが必要である。
2 債務不履行を理由とする損害賠償請求において、当事者はあらかじめ損害賠償の額を定めておくことはできない。
3 債務不履行を理由に契約を解除した場合において、債権者は併せて損害賠償請求をすることができる。
4 債務不履行を理由とする損害賠償請求において、特別事情によって生じた損害についても当事者が予見可能なものについては賠償請求をすることができる。
(平成14年度 管業試験 問4)