特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

自信を持っていきましょう

2010年11月12日 16時54分09秒 | モチベーション

 本年度の行政書士試験はいよいよあさって。

 今年は,昨年よりも難化の可能性がかなり高そうな雰囲気で,受験される方にとっては緊張感も今がピークかもしれません。

 ただこれは経験者としてはっきり言えることですが,自信を持って試験会場に向かうのと,自信がない,受かりそうもない,という気持ちで行くのでは,出てくる結果はまったく違うものになります。

 特に行政書士試験は,他の受験者と競争する必要がない試験ですので,他力本願というわけにもいかず,自分が取った得点だけで勝負する以外ないという厳しさがあります(他の競争試験の場合,自分ができなくても,他の受験者もできていなければ,押し出されて合格,ということも十分ありえます)。

 頼れるのは自分だけ・・

 他の受験者の得点などまったく関係ありません。

 試験教室でまわりの受験者が,皆,自分よりも優秀に見えたとしても,実際にその受験者が自分よりも高得点を取ったとしても,そんなことは自分自身の試験の合否とは一切関係ありません。

 あさって試験を受ける自分自身が,合格基準点である総合180点を取ることができるかどうか,それだけ(もちろん一般知識6問以上)・・・

 勝ち負けはすべて自分自身にかかっています。

 ここへ来ての「弱気」は絶対に禁物。

 今現在,基準点までちょっと,とどきそうもない,という方であっても,あさっては9回裏,ツーアウト満塁からの一発,サヨナラ逆転満塁ホームランを自分自身で決めてやる,というぐらいの強気で(フォアボール四球やデッドボール死球で,押し出しを期待するようではダメです)いきましょう。

 結果は必ずついてきます。

 

 

 

 


民法で1問(75)

2010年11月12日 13時59分08秒 | 民法過去問

 管業民法の過去問から「不法行為」に関する問題。

 マン管ほどではないものの,管理業務主任者試験でも不法行為に関する問題は難易度が高くなる可能性がありますので,入念な準備が必要ですね。

                「問題」

 不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 1 マンションの管理業者は、自らが雇用した管理員がその業務の執行につき第三者に対して損害を加えた場合に、その損害を賠償する責任を負うが、当該管理業者は、当該管理員に対して求償権を行使することはできない。

 2 マンションの共用部分の修繕工事を請け負った業者が、その工事について第三者に損害を加えた場合に、注文者である当該マンションの管理組合は、請負業者と連帯して損害を賠償する責任を負う。

 3 マンションの共用部分である外壁の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を加えた場合に、当該マンションの管理組合は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うが、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、その者に対して求償権を行使することができる。

 4 マンション内で飼育されている動物が他人に損害を加えた場合には、動物の占有者が被害者に対してその損害を賠償する責任を負うが、占有者に代わって動物を管理する者は、その損害を賠償する責任を負わない。

       (平成17年度 管業試験 問6) 

        


民法で1問(74)

2010年11月12日 11時06分08秒 | 民法過去問

 マン管の民法から瑕疵担保責任と不法行為をからめた問題。

 こういう問題は,試験を意識せず,自宅などでゆっくり解いてみると別になんということもなさそうですが,試験会場で,限られた時間の中ではたして正解できるのかどうか,という感じで・・

 この手の問題は今年の本試験でも当然出てくるでしょうけど・・

              「問題」

 マンション業者AがBに設計・工事監理を委託し、Cに施工を請け負わせて建築した甲マンションは、B及びCが必要な注意義務を怠ったため、共用部分に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があることが分譲直後に判明した。 その瑕疵のため甲マンションの区分所有者の生命、身体又は財産が侵害された場合における、管理者が区分所有者を代理して行う共用部分の損害賠償請求に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、分譲契約に特約はないものとし、分譲時から区分所有者に変更はないものとする。

 1 管理者は、Aに対して、分譲契約上の瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求することができる。

 2 管理者は、Bに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができない。

 3 管理者は、Cに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。

 4 Aが建物の基本的な安全性を損なう瑕疵があることを知って分譲した場合は、管理者は、Aに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。

      (平成20年度 マンション管理士試験 問4)


平成22年度行政書士試験最終チェック(ファイナル)

2010年11月12日 00時51分00秒 | 行政書士試験

 最終回のきょうは「選択式」「記述式」について。

 この2つの総合得点は84点。

 法令の満点は244点ですので,比率は法令全体の約3分の1。

 択一がしっかりしていれば,あとはここから決められたとおりの得点を加算するだけですが,そうでない場合(択一がぎりぎりのライン)は,ここは最後の逆転をねらえる大変貴重な6問となってきます。

 以下具体的に見ていきます。

 まず「選択式」です。

 ここは計3問ですが,その内訳は憲法1問と行政法2問。

 これは今年もまず変らないものと思われます。

 憲法と行政法での得点の取り方は,前回述べたとおり憲法,民法,商法・会社法で勝負される方と,行政法で勝負される方とで,決定的に変ってきます。

 憲,民,商法・会社法で勝負される場合,ここでの憲法の1問は,絶対に取りこぼすことはできません。

 8点フルゲット。

 1欄たりともミスできないと思ったほうがいいですね。

 この憲法で8点取った上で,残りの行政法の2問のうち,最低1問(8点分)取れればノルマ達成

 ここは結果オーライでもかまわないところ・・

 1問フルに取れずとも,最終的に8点分稼げればよし,という感覚でだいじょうぶです。

 とにかくここで16点取れればこの分野に関してはまったく問題なしになります。

 逆に,行政法で攻められる方は,行政法の2問で確実に16点ゲットということになります

 行政法で攻められる場合は,憲法はまぐれでも当たればいい,という気楽な気持ちで十分だと思います。

 とにかく行政法の2問を確実に取ること。

 どちらの場合であっても,結果にいたるプロセスは違いますが,最終的には16点がここでの目標になりますね。

 憲法は判例や,判決文から,行政法は択一の問題を長文化して,穴をあけたような問題が多いのですが,「選択式」では択一よりもはるかに初見が大事。

 パッと見て正解だと感じたら,迷わずにどんどん先に進んでいくことですね。

 深く考え込んでしまうと,「紛らわしい選択肢のワナ」に引っ掛けられてしまいますので要注意です。

 どちらも文章理解の要素をかなり強く持っていますので,得意不得意がはっきり分かれてしまうところでもありますが,文章理解と違って,ここは部分点がありますので,最低16点取れるようにうまく切り抜けていただきたいですね。

 最後に「記述式」について。

 正直,もうこの段階で記述をどうこういうのはナンセンスかもしれませんが,念のためにちょっと書いておきます。

 この分野も憲,民,商・会社法で勝負される方と,行政法で勝負される方では取り方が違ってきます。

 憲・民・商法・会社法勝負の場合,民法の2問は当然限りなく40点に近いところまで持っていかなければなりません。

 逆にいうと民法2問フルゲットならば,行政法は完全に外してしまっても合格ラインまでいけるはずです

 問題なのは行政法で勝負される方・・

 行政法の20点を確実に取らなければならないのはいうまでもありませんが,残りの民法2問のうち,最低1問分,20点は加算しなければなりません。

 ここ記述式での最低ノルマは基本的には40点です。

 前の選択式同様,部分点がありますので,完全にできなくても,結果オーライでもまったくかまいません。

 そういうことを加味したとしても,この分野では,行政法で勝負される方は,かなりのリスクを背負うことになってしまいますが,その点はあらかじめ覚悟しておかなければなりませんね。

 普段から,毎日コツコツと,短くても文章を書く練習,訓練をしてきていれば(別に法律に関することでなくてもかまいません)ここは,そんなに苦戦することもないと思いますが,反対に普段ほとんど文章を書く機会がないという方は,大変苦しい分野・・

 合格にいたるまでの最後の高いハードルになりますが,先にも書いたとおりで,部分点ねらいでも結果オーライでも最終的に40点取れれば,間違いなく合格ラインに突入できますので,なんとかがんばっていただきたいものです。

それと,これはいうまでもないことですが,例え,問題の趣旨がまったく理解できなかったとしても,必ず何か文章を書くように

 ここを完全に空欄にして試験を終えてしまいますと,よほど択一でぶっちぎりの得点を取っていない限り,合格がかなり遠のいてしまうことになります。

 少なくとも来年の1月の発表まで期待して待てるように,最低でも何か40字程度の文章を,うまくまとめて解答を終えるようにしなければなりませんね。

 常に部分点のことを考えておかなければならないと思います。

 最後に第1回から今回までの要点をまとめます。

 その① 一般知識は最低6問(24点)取れればよいので,それ以上過度に深追いしないこと。

 その② 基礎法学は最低1問,できれば2問取るように。

 その③ 法令択一は,まずどちらで勝負するかを決めた上で,一方の分野の19問と基礎法学の2問を合わせた21問ゲットを一つの目安にし,もう一方の分野から19問中4問ほど取って,最終的に40問中25問(100点)あたりを目標にする。

 その④ 選択式はどちらのコースでいくのであれ,結果的に16点以上,記述式も同じく,どちらのコースであれ最低40点以上を目標にする(部分点ねらいでもかまいません)。

 以上のノルマを確実に遂行していくと,総合得点は300点満点中180点以上(もちろん全てのあしきりクリア)で,晴れて合格ということになります(計算してみてください)。 

 もう本試験があさってですので,これから先は,いかにして180点にのせるかという,戦略面だけが重要になってきます。

 試験問題がどんなに難化したとしても,会場でなんらかのアクシデント,トラブルがあったとしても(そんなことはあってはなりませんが)確実に180点以上取れるように,残り2日間で本当に最後の調整を行うようにしていきましょう。