特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

貸金主任者試験のテキストについて一言

2009年08月11日 18時03分43秒 | 貸金業務取扱主任者試験

書店に並べられている,貸金業務取扱主任者試験のテキスト(予想問題集)について,そのほとんどが資格試験予備校が発行している物なんですが(なかにはそうでないものもありますが)問題のレベルにあまりにも落差がありすぎるように見うけられます。

極端に易しい問題ばかりで50問続く感じのものがあるかと思えば,逆に非常に難解でこの試験のレベルとして?というような物もなかにはあります。

個人的には第1回目の試験は,ある一定のラインを超える能力のある受験者を間違いなく合格させる試験であると確信していまして,そういう観点から言うならば極端に難しい問題が出題される可能性はほとんどない思っています。

1番参考になるのは,日本貸金業協会が当初から公表していた,ホームページ内の予想問題の例でこれからあまりにもかけ離れているようなものは,かえって不安になるだけなのでお勧めは出来ませんね。2回目,3回目あるいは来年以降は分りませんが・・・

意図的に難解なものを上げて本試験に対応できるようにという配慮なのかもしれませんが,かえって逆効果のような気がします。

もっとも,まだ1度も行われていない試験の問題集を試験機関以外の方が作られることの難しさは推察にかたくはありませんけど・・・

あと20日あまりなので,これから新しい問題集等を使用することはないとは思いますが,一つの考え方として書いてみました。


宅建・マンション管理士試験にからむ新法令

2009年08月11日 15時09分01秒 | 宅地建物取引主任者試験

平成19年5月30日,「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」略して「住宅瑕疵担保履行法」が公布され,平成20年4月1日から1部施行されています。

この法律は,現在施行されている「住宅の品質確保の促進等に関する法律」略して,「品格法」の履行を促すことを目的として制定された法律で,宅建業者や建設業者の実務では,非常に重要な意味を持つ新法令なんですが,この法令の施行により,宅建試験とマンション管理士の試験に少なからず影響を与えることになりそうですので,注意が必要となります。

具体的に言うとマンション管理士試験では,もともと品格法が試験科目に含まれていますので,品格法との複合的な出題が考えられます。

また宅建試験では,宅建業法の中の瑕疵担保責任に関する出題として1問か,あるいは,法令上の制限,税法その他から新しい出題分野としてまるまる1問ということも十分考えられると思います。

ただ完全施行は21年の10月1日からですので,今年の本試験には直接的な影響はなく,本格的な出題可能性は来年以降になるものと思われますが,一応,法律の条文と存在意義については,一通り理解しておいたほうがいいかもしれません。