最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

選挙の事前活動禁止は合憲、公示期間にやれよ

2024-03-04 11:15:26 | 日記
令和5(あ)976  公職選挙法違反被告事件
令和5年11月20日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所

相変わらず何が争点になっているのかも分からない1枚判決です

どうもこの事件についての裁判だったようです。NHKの報道です。
前川清成前衆院議員 公職選挙法違反で有罪確定へ
比例代表で復活当選したおととしの衆議院選挙で、公示前に投票を呼びかける文書を送ったとして、公職選挙法違反の罪に問われました。
裁判で前議員側は無罪を主張しましたが、2審の大阪高等裁判所は、ことし7月、「実質的な投票依頼で事前の選挙運動にあたる」などとして1審に続いて罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。


前から思っているのですが、選挙公示から2週間で何をするの?有権者はどうやって判断するの?と思っています。

公職選挙法129条、142条1項の各規定について憲法21条、31条違反をいう点は、公職選挙法の上記各規定が憲法21条、31条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和55年(あ)第1472号同56年7月21日第三小法廷判決・刑集35巻5号568頁、最高裁昭和55年(あ)第1577号同57年3月23日第三小法廷判決・刑集36巻3号339頁参照)から、理由がなく、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって、同法408条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。


選挙期間は公職選挙法で決まっており、判例で集会の自由を阻害する規定でもないよとのことです。悪法だとは思いますが、悪法と雖も法律なので、仕方ないでしょう。問題は、何をもって事前活動とするのか、そこが争点になっていないというのは大いに疑問です。普通に、支援者にご挨拶やパーティを開くことがありますし、駅前で演説も普通にありますし。

裁判長裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
裁判官 尾島 明

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