最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

覚せい剤の取引は前受け金も没収対象

2019-12-22 10:16:43 | 日記
平成30(あ)437  覚せい剤取締法違反被告事
令和元年12月20日  最高裁判所第二小法廷  判決  その他  名古屋高等裁判所  金沢支部

 覚せい剤譲渡の約束に基づき支払われた代金全額が「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」に当たるとされた事例

報道ベースでは出てこないので判決文を読んでいきます。
1 被告人は,Aとの間で,覚せい剤100gを代金80万円で譲り渡すこと,覚せい剤は80gと20gに分けて引き渡すことを約束し,代金全額を被告人名義の預金口座に入金させた。被告人は,その約束に係る覚せい剤の一部として,覚せい剤78.76g(以下「本件覚せい剤」という。)を,Aの住居宛てに宅配便により発送し,Aに覚せい剤を譲り渡そうとしたが,その目的を遂げなかった。

覚せい剤の通販して、途中でばれたのでしょうか。

2 原判決は,被告人が薬物犯罪である本件譲渡未遂により得た財産は,本件覚せい剤の代金相当額に限られるとし,被告人は,約束した覚せい剤100gのうち,その8割に相当する分として本件覚せい剤を発送したと認められる。

3 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」は64万円であり,既に費消されて没収することができないので,同額を追徴すべきものとしている。

随分長ったらしい法律名ですね。こんなのがあるとは知りませんでした。2条3項では、
3 この法律において「薬物犯罪収益」とは、薬物犯罪の犯罪行為により得た財産若しくは当該犯罪行為の報酬として得た財産又は前項第七号に掲げる罪に係る資金をいう。

要するに、麻薬そのものだけでなくその売買に使う金、あるいは使われた金は没収しなさいという趣旨のようです。80万円受け取って8割分の覚せい剤を送ったので、64万円は没収でしょうというのが原審の判断ですね。先ほどの法律の後半である「罪に係る資金」をどの範囲までとするのかが争われたようです。

で最高裁は、
被告人は,覚せい剤100gを代金80万円で譲渡するという約束に基づき,代金の支払を受けるとともに,本件覚せい剤の譲渡の実行に着手したもので,代金全額が,その約束に係る覚せい剤の対価として本件譲渡未遂と結び付いており,本件譲渡未遂を原因として得た財産といえるから,麻薬特例法2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」として薬物犯罪収益に該当するというべきである。

未遂も含め、覚せい剤の代金として受け取った金額なのだから全部没収ということのようです。主文が全員一致でした。

裁判官三浦守の補足意見
前払代金を得ながら,その約束の一部の規制薬物の譲渡が行われ又はそれが未遂に終わった場合も,犯罪行為に係る約束に基づいて財産を得た上で,その約束に沿う犯罪を行ったという点では基本的に同じである。この場合,犯罪行為の範囲と財産の範囲に差異が生じるようにもみえるが,この財産は,その約束に係る規制薬物の対価として一体的に犯罪行為と結び付いており,その財産の全体について犯罪行為により得たものということができる。

ん?これは他の裁判官と同じですよね。一通り三浦裁判官の補足意見を読んでみましたが、他の裁判官の意見と何が違うのか分かりません。敢えて言うまでもないことを繰り返しているようにしか思えませんが。

裁判長裁判官 三浦 守  当然
裁判官 菅野博之  当然
裁判官 草野耕一  当然
裁判官 岡村和美 当然


警察の不手際で弁護士を取り押さえ犯人に刺されて死亡:警察に賠償命令

2019-12-21 10:14:39 | 日記
事件の概要は、産経新聞の報道です。
弁護士刺殺、警官の不手際認定 秋田県への賠償命令確定 最高裁
津谷さんは22年11月、菅原勝男(かつお)受刑者(75)=殺人罪などで無期懲役確定=に枝切りばさみで刺殺された。菅原受刑者は離婚調停で元妻の代理人を務めた津谷さんを恨んでいた。津谷さんは、警察官に加害者と間違われているうちに菅原受刑者に刺されており、訴訟では、臨場した警察官らの対応の妥当性が争点となった。
 1審秋田地裁判決は、菅原受刑者の拳銃を津谷さんが手にしていた状況などから犯人と取り違えた警察官の判断は不合理ではないとして、受刑者のみに賠償を命じた。一方、2審判決は「警察官2人は弁護士の生命身体を保護する義務に反して規制権限を適切に行使しなかった」として、県への請求を退けた1審秋田地裁判決を変更。男と連帯して賠償金を支払う責任があると認定していた。


犯人が刃物で弁護士を襲っているところを警察官が謝って弁護士のほうを取り押さえてしまいました。その結果、犯人に刺されて死亡。その場にいた警察官が間違えたのが原因だと認めたようです。判決文が公開されていないので、どのような状況だったのか分かりません。
どういう状況であったために誤認されたのか、過失割合(?)の認定を知りたいところです。これは判決文を公開すべき事件ではないでしょうか。

弁護士によってはヤクザみたいな風体や口の利き方の人もいますからね。

よくわからん大阪高裁:寝屋川中学生殺人事件の被告の控訴取り下げは「無効」

2019-12-20 17:42:24 | 日記
この裁判は本当にわかりません。
まずこの裁判の原因となった事件ですが、いわゆる寝屋川市の中学生殺害事件です。

被告は反省して、一審の判断について控訴しない方針でした。ところが、弁護士は被告は心神耗弱状態なので控訴取り下げは無効だと訴えました。
毎日新聞の報道です。
 大阪府寝屋川市の中1男女殺害事件で、控訴を取り下げて死刑判決がいったん確定した山田浩二死刑囚(49)について、大阪高裁(村山浩昭裁判長)は17日、「山田死刑囚は結果を明確に意識していなかった疑いがある」として、取り下げを無効とする決定を出した。

なんですかね、これは。
精神疾患のある人でも裁判を受ける権利はあります。受ける権利があるということは、受けない権利もあります。権利は義務と違って放棄することは可能ですから。それを弁護士が心身に異常があるから、被告人本人が控訴取り下げは、頭がおかしくてやったことなのでと本人の意思を無視して弁護士が控訴したように思えます。
これはどうなんですか?高裁の決定をみると、先ほど指摘した裁判を受ける権利と矛盾しませんか?
高裁なので裁判官ひとりではなく3人が一致しているはずです。

私は法律の素人なので詳細は分りませんが、最高裁で判断すべき事例じゃないのでしょうか?

控訴書類に署名捺印なしは封筒に名前が書いてあっても無効

2019-12-16 19:30:39 | 日記
平成30(あ)1409  器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件
令和元年12月10日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  大阪高等裁判所

被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ての効力

なんのこっちゃ本当に分からない判決文です。A4で1枚のみです。

主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石井藤次郎の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては,同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても,無効と解すべきであるから,これと同旨の原判断は,正当として是認できる。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 木澤克之 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官山口 厚 裁判官 深山卓也)


最短記録でしょうね。
控訴するのに署名捺印がありませんでした。封書には署名がしてありましたが、それは認められないとした裁判に不服申し立てしたのでしょう。本人訴訟でしょうかね。
弁護士が絡んでいたら懲戒請求対象でしょう。
判断は当然ですね。

トンデモ判決 麻薬中毒通り魔殺人事件減刑無期懲役

2019-12-08 20:28:42 | 日記
平成29(あ)621  殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
令和元年12月2日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所

被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の刑の量定が維持された事例


大阪ミナミの無差別通り魔事件のようです。NHKの報道によると、
大阪 ミナミ 2人殺害の通り魔事件 無期懲役確定へ 最高裁
住所不定 無職の礒飛京三被告(44)は平成24年、大阪 心斎橋の繁華街で、当時42歳の男性と66歳の女性を包丁で刺し、殺害した罪に問われました。

裁判員裁判で審理された1審が死刑を言い渡したのに対し、2審は「計画性が低く、覚醒剤中毒の後遺症による幻聴の影響がある」として死刑を取り消し、無期懲役としていました。
2日の判決で最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は「幻聴が一因になったことは考慮すべき要素だ。また場当たり的で衝動的な犯行だったことがうかがわれる」と指摘しました。
そのうえで「被害者2人の無差別殺人で、刑事責任は誠に重大だが、死刑が究極の刑罰で、慎重に適用しなければならないことや、公平性の観点を踏まえると無期懲役が甚だしく不当とは言えない」として2審に続いて無期懲役を言い渡し、判決が確定することになりました。


何が争点か分からないので産経新聞を見ていきますと、
争点は被告の刑事責任能力の程度と量刑だった。
 27年6月の1審大阪地裁判決は「無差別殺人の実現に向けた強固な殺意があり、刑事責任は極めて重大」と指摘。「死刑を回避する事情は見いだせず、生命をもって罪を償わせるほかない」として、求刑通り死刑を選択した。
 これに対し、2審大阪高裁判決は、凶器を購入したのが犯行直前だったことなどから「犯行の計画性は低く、精神障害の影響も否定できない」と判断。「死刑が究極の刑罰で真にやむを得ない場合に限って許されるという基本原則を適用すると、死刑の選択は躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」として、1審の死刑判決を破棄、無期懲役を言い渡した。高裁判決を不服として、検察側、弁護側双方が上告していた。


これらの報道ベースでは、快楽殺人だったのか統合失調の影響なのか分かりませんので、判決文を見ていきます。

1 本件は,覚せい剤中毒後遺症の状態にあって「刺せ刺せ」などという幻聴が連続的に聞こえていた被告人が,頼ろうとしていた実兄に見捨てられ,知人に紹介された仕事も期待外れであったという思いから,将来に強い不安を抱く中,自殺することもできず自暴自棄となり,もう幻聴に従ってしまおうと考え,白昼の繁華街において,一人目の被害者(当時42歳)に背後から突進して包丁を突き刺した上,倒れた同人に馬乗りになって包丁を何回も突き刺し,その後,自転車を押しながら逃げようとしていた二人目の被害者(当時66歳)の背後から突進して包丁を突き刺した上,倒れた同人に包丁を何回も突き刺し,さらに,一人目の被害者が動いたことからその場に向かい同人に包丁を突き刺し,両名を殺害したという無差別殺人の事案である。

麻薬中毒で相手持してもらえなかった親族への逆恨みがあったようです。

2 無差別殺人であっても,事案により,被害結果,特に死傷者の数が異なるほか,動機・経緯,計画性の有無・程度,犯行態様,犯行遂行の意思の強固さは様々であり,これらを総合して認められる生命侵害の危険性の程度や生命軽視の度合いも異なることから,非難の程度も事案ごとに異なるというべきである(なお,原判決が計画性の有無・程度をもって本件犯行に対する非難の程度を判断する指標であるかのように説示する部分は,以上に照らして是認することができない。)。

はぁ?無差別殺人が動機によって減刑されるべき?ちょっと待ってくださいな。犯行直前に包丁を買ったというのは、計画的ではないと?


3 本件の犯行態様は,被害者らに突然襲い掛かり包丁でめった刺しにした点で,生命侵害の危険性が高かった上,執ようさ,残虐さが際立っており,生命軽視の度合いが甚だしいといわざるを得ない。突然の凶行によって被告人と何ら関係のない被害者2名の生命が奪われた結果は極めて重大であり,遺族の処罰感情は峻烈である。被告人の刑事責任は誠に重く,本件は死刑を選択することの当否を慎重に検討すべき事案である。


かなり酷い犯罪だったと認めているんですよね。

4 しかし,被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほかないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたことは,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。

ここが分かりません。麻薬中毒ですよね。医療過誤で麻薬中毒になったわけではなく、自分で好き好んで麻薬を買ってラリパッパを楽しんでいたのです。それが情状酌量の余地があると?

さらに,犯行現場に臨場した警察官から一喝されて犯行を終了し,その指示に従い抵抗せずに逮捕に応じ悔悟反省の態度を示しており,本件は衝動的な犯行であったことがうかがわれ,

何ですか、この無理やり感は。


本件について,被告人を死刑に処した第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の刑の量定が甚だしく不当であり原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めることはできない。


裁判官全員一致
第一小法廷判決
裁判長裁判官 小池 裕 頭おかしい
裁判官 池上政幸 頭おかしい
裁判官 木澤克之 頭おかしい
裁判官 山口 厚 頭おかしい
裁判官 深山卓也 頭おかしい

そんなに死刑を宣告することが怖いんですか?好きでやっている麻薬で幻聴を聞いた?幻聴なんて客観的に判断できませんからね。本人が聞いたというのを鵜呑みにするのでしょか。
現行犯逮捕で誤認逮捕の余地がなく、見ず知らずの人を2人も殺しておいて、警察に一喝されたことで良心が残っていたとする証拠?
こういう社会感覚からずれまくったのを排除するために、裁判員裁判制度のはずですが、こいつらはどこまで傲慢なのでしょうか。

第一小法廷全員に×をつけましょう。

いつまで永山基準にしがみつくのか

2019-12-04 19:26:09 | 日記
2件の裁判が報道されています。

1つは、新潟 小2女児殺害事件 被告に無期懲役判決 新潟地裁です。NHKの報道では

去年5月、新潟市で小学2年生の女の子を殺害し、線路に遺体を遺棄したとして殺人などの罪に問われ、死刑を求刑された25歳の被告に対し、新潟地方裁判所は「弱者を狙った無差別的な事件で結果は重大だが、死刑を選択するのにやむをえないとは言えない」などとして無期懲役の判決を言い渡しました。・・・4日の判決で新潟地方裁判所の山崎威裁判長は「女の子を気絶させる目的だったとしても首を絞める行為は人が死ぬ危険性が高いと認識していた」と指摘し、被告に殺意はあったと認定しました。

ニュースではいたずら目的と言葉を濁していますが、幼児性愛の強制性交です。被害者の家族には辛い話ですが、これははっきりと書くべきではないかと思います。いたずらなんかではないと。

しかも、わいせつ目的の殺人は死刑になった例がないとのことです。判例主義とはいえ、そろそろ無抵抗の小学生を強姦目的で殺害は、殺意の有無の如何を問わず死刑にできるようにする必要があるのではないでしょうか。性犯罪は繰り返す傾向にあります。どうしても死刑がだめだというのであれば、物理的に去勢するなどの刑があってしかるべきではないでしょうか。

もう1つは、2018年東海道新幹線車内殺傷事件です。毎日新聞の報道では、

小島被告は事件に至る経緯を問われ、刑務所に入るために事件を起こしたとした上で、死刑を避けることを目的に「殺害するのは2人までにしておこうと決めた」と述べた。新横浜駅を出発した後、事件を起こしたことについては「新横浜と名古屋の走行距離が一番長いので、この間でやろうと考えた」と語った。

要するに永山基準を熟知したうえで刑務所希望だったわけです。
特に後者は永山基準を適用するべきなのでしょうか。全面的な見直しを希望します。

注目裁判 マタハラか一方的な録音が不法行為か

2019-12-01 17:39:05 | 日記
毎日新聞の報道です。
育休を経て2014年に契約社員として職場復帰。同社は15年、女性と契約を更新しなかった。1審は、育休明けの女性に対する雇い止めは合理的な理由を欠き無効と認め、同社に未払い賃金などの支払いを命じた。
 これに対し、高裁の阿部潤裁判長は、女性が上司から仕事上の注意を受けた際の会話を一方的に録音していたなどとし、「会社との信頼関係を破壊する行為。雇い止めには合理的理由がある」と認定した。
その上で、提訴時の記者会見で女性が「子を産んで戻ってきたら、人格を否定された」などと発言したことが会社の名誉を傷つけたとする同社の反訴を認め、女性に55万円の支払いを命じた。一方で、同社にも女性へのプライバシー侵害があったと認め、慰謝料約5万円の支払いを命じた。


NHKニュース
1審の東京地方裁判所は去年9月、雇い止めを無効と判断し、賃金や慰謝料の支払いを命じました。
2審の判決で、東京高等裁判所の阿部潤裁判長は「雇用契約の説明や育児休業後の状況は、法律で禁止された不利益な取り扱いには当たらない」としたうえで、「女性はマスコミに事実と異なる内容を伝えマタハラ企業だという印象を与えようとしていて、女性を雇い止めにしたことには合理的な理由がある」として1審の判決を取り消しました。
さらに「記者会見の発言で会社の名誉を傷つけた」として女性に対しておよそ50万円の賠償を命じました。


朝日新聞の報道
高裁判決は、女性は会社が設定した正社員を含む多様な雇用形態から、十分に検討して自らの意思で契約社員を選んで復職したと認定。会社側が正社員として復帰させなかったことは違法でないとした。

断片的すぎて評価するには難しいですが、裁判所の認定は以下のとおりだと思われます。

1)妊娠出産で育児休暇を取得した。
2)保育園が見つからなかったから、会社と相談の上パートになった。
3)保育園が見つかったので、正社員に戻りたいと申し出たら解雇された。

その背景には、「女性が上司から仕事上の注意を受けた際の会話を一方的に録音していた」というのがあったようです。
ハラスメントを受けたと証明するためには、ICレコーダーで録音するのは普通にあることです。これ自体が不法行為と認定されたのでしょうか
この辺りに注目したい裁判です。