最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

意見:犯罪者の財産没収

2023-01-24 08:57:26 | 日記
youtuberの妙法さんの中国事情についての動画です。
01-23 相次ぐ公安幹部失脚で露見した中国警察の実態

この中で、犯罪者の財産をずべて没収する刑が存在するそうです。私はこの考え方に大賛成です。私も以前に少年犯罪に巻き込まれ、危うく失明しそうになったことがありましたが、下手すれば少年犯罪故に取り調べができないばかりか、治療費も丸ごと払わずに逃げることも可能でした。しかも払うものがないとなれば、法的にそうなりえます。

このときは示談で全額払わせて慰謝料も取れましたが、実際には泣き寝入りの人が多いはずです。ですので、被害金額が見込まれた時点で、国家がその被害金額に相当する分を差し押さえるのは非常に良い精度だと思います。

01-24 今回はほぼ日本の話だけになってしまいました

そしてこの動画では日本で欧入した場合の話をしています。刑務所では、経費節減で仕事を集めて懲役をやらせていましたが、昨今の高齢受刑者が増えてそれすらできない状態になっています。刑務官の人件費、受刑者の食費・警備費等入れていくと、一人頭350万円の費用がかかっているそうです。仮に殺人をやって7年の刑となると、2400万円近く金がかかるのです。この費用を我々の税金から払っている訳です。これは社会正義と言えるのでしょうか?

この動画でも出ていた話ですが、両親が殺され小学生ぐらいの子供が残された場合、犯人にその慰謝料を請求するためには再度裁判を行わなければならず、精神的負担は相当なものになりますし、成人するまでの金をどこから出すのか?という問題が残ります。仮に裁判でとれたとしても、払ってもらえることはまずありません。そのうえ、強制執行をするにしても執行官のギャラを訴えた側が払わなければならないというとんでもない法制度です。1円でも持っているのであれば被害者救済のために差し押さえる制度があってしかるべきです。

トンデモ判決:3か月家賃未納行方不明の追い出し条項は違法

2023-01-18 12:38:34 | 日記
令和3(受)987  消費者契約法12条に基づく差止等請求事件
令和4年12月12日  最高裁判所第一小法廷  判決  その他  大阪高等裁判所

 1 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性
2 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性


日経新聞の報道です。
「家賃滞納で明け渡し」条項は違法 最高裁が初判断
争われたのは同社が借り主らと交わしていた契約条項。家賃を2カ月以上滞納し、電気やガスの使用状況から部屋を利用していないとみられる場合などに部屋を明け渡したとみなすとしていた。
判決は賃貸借契約を直接結んでいるのが家主と借り主である点を重視。借り主の権利が当事者ではない家賃保証会社の一存で制限され、法的な手続きに基づかずに明け渡しと同様の状態になる点を著しく不当だとした。
また、3カ月以上の滞納で家賃保証会社が事前通告なく賃貸借契約を解除できるとした別の条項も同様に違法と指摘し、「契約解除は生活の基盤を失わせる重大な事態を招き得るため、先立って通告する必要性は大きい」とした。


毎日新聞の報道です。
債務保証会社の「追い出し条項」は違法 家賃滞納巡り最高裁判決
堺徹裁判長は「条項は(民法の)信義則に反して消費者の利益を一方的に害している」と指摘した。
 裁判官5人全員一致の意見。小法廷は、家賃を3カ月以上滞納した場合に賃借人への催促なく契約を解除できるとする同社の条項の使用差し止めも命じた。最高裁が特定の契約条項の差し止めを命じるのは初。


いやいやこの概要だけでぶっ飛んでます。

事実認定を見ていきます。
(1)上告人は、消費者契約法2条4項にいう適格消費者団体である。
どうやら借りたのは会社か何かのようですね。少なくとも個人ではないようです。

(2) 被上告人は、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて賃借人の賃料等の支払に係る債務を保証する事業を営む会社である。
(3) 、被上告人が賃貸人に対して当該賃料債務等を連帯保証すること等を内容とする契約を締結している。

いわゆる家賃保証会社です。借主が家賃を払わなくても数か月間は、会社が家主に家賃分を払うタイプのようです。

(4)本件契約書において、「賃料等」とは、賃料、管理費・共益費、駐車場使用料その他の本件契約書固定費欄記載の定額の金員をいい、「変動費」とは、光熱費などの月々によって変動することが予定されている費用をいうものとされている。

その部屋を使っているかどうかをこの変動費で確認するようです。

ア 被上告人は、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて原契約を解除することができるものとする。
イ 被上告人は、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、被上告人が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる


ごく一般的な契約です。何も問題がないように見えます。

最高裁は、
ア 前記事実関係等によれば、賃借人に賃料等の支払の遅滞がある場合、被上告人は賃貸人に対して賃料債務等につき連帯保証債務を履行する義務を負う一方、連帯保証債務の履行を受けた賃貸人は原契約を解除する必要に迫られないことから、被上告人が無制限に連帯保証債務を履行し続けなければならないという不利益を被るおそれがある。本件契約書13条1項前段は、このような不利益を回避するため、賃料債務等の連帯保証人である被上告人に原契約の解除権を付与する趣旨に出たものと解される。
そうですね。借主と家賃保証会社は連帯責任になります。

本件契約書は、所定の賃料等の支払の遅滞が生じさえすれば、賃料債務等につき連帯保証債務が履行されていない場合だけでなく、その履行がされたことにより、賃貸人との関係において賃借人の賃料債務等が消滅した場合であっても、連帯保証人である被上告人が原契約につき無催告で解除権を行使することができる旨を定めた条項であると解される。

当然でしょう。

イ 賃貸人が無催告で賃貸借契約を解除することができる旨を定めた特約条項について、賃料が約定の期日に支払われず、そのため契約を解除するに当たり催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合に、無催告で解除権を行使することが許される旨を定めた約定であると解したものである。

いいですか、1日2日遅れたの違いますよ。2か月音沙汰がないのです。

前記第一小法廷判決が示した法理が本件契約書13条1項前段に及ぶということはできず、本件契約書13条1項前段について、被上告人が賃料等の支払の遅滞を理由に原契約を解除するに当たり催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合に、無催告で解除権を行使することが許される旨を定めた条項であると解することはできないというべきである。

内容証明出すのにいくらかかると思ってます?今の金利はいくらですか?そのコストを考えてみなさいよ。いかにこの裁判官が浮世離れしているか。

(2)
ア 賃借人に賃料等の支払の遅滞がある場合、原契約の解除権を行使することができるのは、その当事者である賃貸人であって、賃料債務等の連帯保証人ではない。また、上記の場合において、賃料債務等につき連帯保証債務の履行がないときは、賃貸人が上記遅滞を理由に原契約を解除するには賃料等の支払につき民法541条本文に規定する履行の催告を要し、無催告で原契約を解除するには同法542条1項5号に掲げる場合等に該当することを要する。


家主がやれって?それじゃ家賃保証会社の意味がないじゃないですか。頭おかしいレベルです。取引の実態をちゃんと見なさい。

イ 消費者契約法10条は、消費者契約の条項が、民法1条2項に規定する基本原則、すなわち信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであることを要件としている。

これは新たに契約することについては分かりますが、支払いがないんですよ。支払いが。これは拡大解釈ですね。


次に次の妥当性についてです。
「本件契約書18条2項2号」本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。
これについて最高裁は

本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。・・・本件建物の明渡義務を負っていないにもかかわらず、賃貸人が賃借人に対して本件建物の明渡請求権を有し、これが法律に定める手続によることなく実現されたのと同様の状態に置かれるのであって、著しく不当というべきである。

これが不当?家賃を払わない、連絡がない、食い逃げに近い状態ですよね。

第一小法廷全員一致でした。

裁判長裁判官 堺 徹  
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶

誰か補足意見を出すかと思ったら誰一人出さない?!全員浮世離れしたアホです。

日本には契約の自由というのがあるはずです。本当にこの裁判官は馬鹿なんでしょうか。日本を共産主義国家にしようというのでしょうか。3か月家賃未納ですよ、しかも連絡がつかなくなっているんですよ。どうしろと?そんなに、社会常識を外れたような公序良俗に反するような内容ですか?

自治体に任せた埋め立て事業は国の委託事業、だから自治体は文句を言う筋合いはない

2023-01-08 17:00:49 | 日記
令和4(行ヒ)92  公有水面埋立承認取消処分取消裁決の取消請求事件
令和4年12月8日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  福岡高等裁判所  那覇支部
地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有しない

沖縄タイムスの報道です。
辺野古埋め立て承認の撤回を巡る訴訟 最高裁で敗訴確定 沖縄県の上告を棄却
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の返還に伴う名護市辺野古の新基地建設を巡り、県の埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決は違法として、県が裁決の取り消しを求めた抗告訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は8日午後、県の上告を棄却する判決を言い渡した。県の敗訴が確定した。5人の裁判官全員一致の判決。

沖縄タイムスはあっさりとした報道ですので、産経を見てみます。
辺野古移設、沖縄県の敗訴確定 最高裁、国交相裁決巡り
同小法廷は、埋め立て承認は本来国が行う事務を都道府県が代わりに行う「法定受託事務」で、こうした事務の違法性を都道府県が国と裁判で争うことは「法律で認められていないと解すべきだ」とした。

ここまできちんと書いてもらわないと、何の事件だか分かりません。

1 沖縄県副知事は、上告人の執行機関として、沖縄防衛局に対し、普天間飛行場の代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸域に設置するための公有水面の埋立てに関してされた公有水面埋立法42条1項に基づく承認につき、事後に判明した事情等を理由とする取消しをしたが、国土交通大臣は、地方自治法255条の2第1項1号の規定による同局の審査請求を受けて、本件承認取消しを取り消す裁決をした。

第四十二条 国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ
第255条の2
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法定受託事務に係る処分又は不作為に不服のある者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して、行政不服審査法 による審査請求をすることができる。

確かに埋め立てについては自治体権限のように読めますね。
事実認定では、
(1)公有水面埋立法42条1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は法定受託事務である(同法51条1号、地方自治法2条9項1号)。
(2)当時の沖縄県知事は、この出願につき、公有水面埋立法4条1項各号の要件に適合すると判断して、同年12月27日、同法42条1項に基づく承認をした。
(3)沖縄県副知事は、沖縄県知事の職務代理者(地方自治法152条1項)から同法153条1項に基づく委任を受け、本件埋立事業は公有水面埋立法4条1項1号及び2号の各要件に適合していないこと等を理由として、前記承認を取り消した。
(4)沖縄防衛局は、本件承認取消しは違法かつ不当であるとして、これを取り消す裁決(本件裁決)をした。


委託事業なのに沖縄県知事が暴走したということのようです。委託であれば、申請があれば何でも通せというもんでもないでしょうに。最高裁では

行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものである(同法1条)。

自治体は自治体であってここでいう国民ではないと言ってます。それはOKです。

イ 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分についての審査請求は、上記アの行政不服審査法の定めによれば、原則として当該都道府県知事に対してすべきこととなるが、その例外として、当該処分が法定受託事務に係るものである場合には、本件規定により、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してすべきものとされている。

ウ 行政不服審査法及び地方自治法の規定やその趣旨等に加え、法定受託事務に係る都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分についての審査請求に関し、これらの法律に当該都道府県が審査庁の裁決の適法性を争うことができる旨の規定が置かれていないことも併せ考慮すると、これらの法律は、当該処分の相手方の権利利益の簡易迅速かつ実効的な救済を図るとともに、当該事務の適正な処理を確保するため、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県が抗告訴訟により審査庁の裁決の適法性を争うことを認めていないものと解すべきである。


そもそも都道府県は訴えの資格がないと言っています。だったら最初から都道府県に事業委託するなよと思いますけどね。ここで言うなら自治体の自治といっても国家からすれば下位に存在すると明言したほうが良かったんじゃないかなと思います。

結論
本件規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有しないものと解するのが相当である。

第一小法廷判決 全員一致でした。
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹

結果はこれでいいと思うのですが、論旨が今一つパンチが足りません。自治権の問題に深く入り込んでもいいんじゃないか遠むんですが。