最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

現役裁判官パンツ1枚で裸を晒す、裁判内容を揶揄する他

2020-08-29 18:33:59 | 日記
令和2(分)1  裁判官に対する懲戒申立て事件
令和2年8月26日  最高裁判所大法廷  決定  その他

 裁判官がインターネットを利用して投稿による情報発信等を行うことができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例

朝日新聞の報道です。
現職の裁判官で、実名を出してツイッターで発信している人は極めて珍しい。岡口氏は判例や司法関連のニュースを積極的に投稿し、注目されてきた。一方、高裁はこれまでも投稿内容を問題とし、2016年6月には縄で縛られた上半身裸の男性の写真などを投稿したことについて、今年3月には東京都内の女性が殺害された事件を巡る投稿について、それぞれ厳重注意をしている。分限裁判は裁判官を懲戒するための正式な手続きで、注意からさらに進んだ形だ。・・・この際、林長官は判決文も読まずにツイートをしたことを注意し、「2回の厳重注意があり、前回の厳重注意から2カ月しか経っていないのに全く同じようなことをしている」「裁判所全体としても重く受け止めざるを得ず、分限裁判も含めて検討する」「普通の裁判官であれば、これだけのことをして、裁判所全体や当事者に迷惑を掛けたら、ツイートを止めるのではないか」などと述べたという。高裁は朝日新聞の取材に対し、こうしたやりとりが実際にあったかは「最高裁の判断に関わることなので、回答は差し控えたい」としている。

時事通信の報道です。
決定は「遺族をさらに傷つけ、副次的な被害を拡大させた。被害者の心情を理解できない裁判官ではないかとの疑念を広く抱かせた」と指摘。判事側は「訴追請求に対する自らの見解の表現行為」などと反論したが、大法廷は「遺族を侮辱する表現は許されない」と退けた。
 投稿したのは岩瀬さんの命日で、遺族の抗議を受けた仙台高裁が今年1月、最高裁に分限裁判を申し立てた。同判事は東京高裁所属だった17年にも同事件についてツイッターに「無惨(むざん)にも殺されてしまった」などと投稿して厳重注意を受けている。
 岡口判事は18年10月、自身が担当していない飼い犬の所有権に関する民事訴訟について、当事者の感情を傷つけるような投稿をし、「表現の自由を逸脱した」として戒告処分を受けた。こうした投稿をめぐり、裁判官訴追委も罷免を求めて弾劾裁判所に訴追するか否かを審議している。


ちなみに白ブリーフ姿と裁判を揶揄した記事についてweb魚拓を取ってなかったので、ここではあげられませんが、実名でかつ裁判官であると名乗って書いています。そして現在も書き続けています。

事実確認をしていきます。
(1)被申立人は、現役の仙台高裁の裁判官である。
(2) 被申立人は,水戸地方・家庭裁判所下妻支部判事であった平成26年4月23日頃,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上の被申立人の実名が付された自己のアカウントにおいて,裁判官に再任されたことを報告するとともに,自己の裸体の写真や白いブリーフのみを着用した状態の写真等を今後も投稿する旨の投稿をし,その後も,同28年3月までの間に,上記のツイッターアカウントにおいて,縄で縛られた上半身裸の男性の写真を付したコメントをするなど2件の投稿をした。
(3) 被申立人は,平成29年12月13日頃,裁判官であることを他者から認識することができる状態で,前記ツイッターアカウントにおいて,特定の性犯罪の
刑事事件についての東京高裁の控訴審判決を閲覧することができる裁判所ウェブサイトのURL(利用者の求めに応じてインターネット上のウェブサイトを検索し,識別するための符号)と共に,「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」などの別紙投稿目録記載1の文言を記載した投稿(以下「前回投稿」という。)をした。本件刑事事件は,被告人が当時17歳の女性を殺害した上,強姦しようとしたものの,強姦の目的を遂げず,現金等を強奪したという強盗殺人及び強盗強姦未遂の事案であった。


(3)については若干、岡口裁判官の肩を持つことになりますが、そもそもこの事件の判決文は公開されないものです。にもかかわらず、裁判所外から簡単に閲覧できているようになっていたというのは、明らかに裁判所の落ち度です。この法律はでき応されないとは思いますが、少なくともリンクが貼られて外から見える状態という段階での管理では不正競争防止法営業の秘密に該当しません。サーバ管理者とサーバに載せた人が罰せられる案件です。

前回投稿をインターネット上に公開して,本件遺族の感情を傷つけたことなどは,裁判官として不適切であるとともに,裁判所に対する国民の信頼を損なうものであるとして,下級裁判所事務処理規則21条に基づき,書面による厳重注意をした。

私はこれは当然の判断だと思います。裁判自体は公開であっても判決文は当事者が認めないと通常公開されません。その前提で全てが進んでいるはずです。なので、リンクを貼って一般で見られる状態にする行為はまずいでしょう。

加えて

被申立人は,令和元年11月12日,フェイスブック上の被申立人の実名が付された自己のアカウントにおいて,自らが裁判官であることが知られている状況の下で,多数のフェイスブックの会員に向けて,本件遺族が被申立人について裁判官訴追委員会に対する訴追請求をしていることなどに言及する投稿をした際,別紙投稿目録記載2のとおり,本件遺族が被申立人を非難するよう東京高裁事務局及び毎日新聞に洗脳されている旨の表現を用いて本件遺族を侮辱した。

もうどうしようもないですね。現在は彼のフェイスブックは閉鎖されているようですが、ここでも現役裁判官であることを名乗って論評しちゃいました。そりゃ被害者はずーっとストレスの中にいて、こういうことを書かれればどんな感情になるかわかりそうなものですが、この人は想像できない人のようです。

(1)裁判官は,職務を遂行するに際してはもとより,職務を離れた私人としての生活においても,その職責と相いれないような行為をしてはならず,また,裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように,慎重に行動すべき義務を負っているものというべきである(最高裁平成13年(分)第3号同年3月30日大法廷決定・裁判集民事201号737頁参照)。・・・裁判所法49条が懲戒事由として定める「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいうものと解するのが相当である(前掲最高裁平成30年10月17日大法廷決定)。

弁護士でもプライベートで酔っぱらい運転やらタクシー運転手に暴行を加えた場合は、弁護士会で処分されます。甘すぎるなと思うことはあります。むしろ民間企業の方が厳しい位です。これは社会常識から言ったら疑問の余地はありません。

(2)「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」などという被告人の異常な性癖や犯行の猟奇性に着目した表現で本件刑事判決を紹介する前回投稿をしたものであるところ,このような紹介の方法に照らせば,前回投稿は,刑法上の重要論点を含む本件刑事判決を法律家に周知するためのものとみることはできず,閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて,興味本位で本件刑事判決を閲覧するよう誘導しようとするものというほかない

確かに判決文では、たまに感情をあおるような書き方をしますが、ここで敢えて異常さを書くことはどうなんでしょうか。そして、被害者は止めて欲しいと声を上げたことについてさらに揶揄しているわけです。

裁判長裁判官 大谷直人
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 菅野博之
裁判官 山口 厚
裁判官 林 景一
裁判官 宮崎裕子
裁判官 深山卓也
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 宇賀克也
裁判官 岡村和美

当然すぎますね。これでも解雇されないというのはどういう事なんでしょうか?
例えば、人事部の人が実際にあったセクハラ案件を詳細に書いて、個人のブログで自分の名前と勤務先と肩書を明記してあったらどうなります?すぐに懲戒解雇でしょう。

医師免許がないのにインシュリン中断指示は殺人行為、でも判決文は雑

2020-08-26 21:45:05 | 日記
平成30(あ)728  殺人被告事件
令和2年8月24日  最高裁判所第二小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所

生命維持のためにインスリンの投与が必要な1型糖尿病にり患した幼年の被害者の治療をその両親から依頼された者が,両親に指示してインスリンの投与をさせず,被害者が死亡した場合について,母親を道具として利用するとともに不保護の故意のある父親と共謀した殺人罪が成立するとされた事例

同日最高裁で殺人事件の判決が出ていますが、本件と違うようです。

事実確認をしていきます。
(1) 被害者(平成19年生)は,平成26年11月中旬頃,1型糖尿病と診断され,病院に入院した。1型糖尿病の患者は,生命維持に必要なインスリンが体内でほとんど生成されない。
(2) 被害者の退院後,両親は被害者にインスリンを定期的に投与し,被害者は通常の生活を送ることができていたが,母親は,被害者が難治性疾患である1型糖尿病にり患したことに強い精神的衝撃を受け,何とか完治させたいと考え,わらにもすがる思いで,非科学的な力による難病治療を標ぼうしていた被告人に被害者の治療を依頼した。
(3) 被告人は,平成27年2月上旬頃,母親に対し,インスリンは毒であるなどとして被害者にインスリンを投与しないよう指示し,両親は,被害者へのインスリン投与を中止した。・・・被告人の治療法に半信半疑の状態であった被害者の父親を説得し,同年4月6日,被告人に対し,改めて父親と共に指導に従う旨約束し,同日を最後に,両親は,被害者へのインスリンの投与を中止した。


地方新聞の広告によくありますよね。「耳鳴りは完治する」とか「○○すれば癌は治る」と題した本ですが非常に胡散臭いものが結構あります。あれは表現の自由とかで一概には取り締まれないらしいです。さらに薬剤師の資格もないのに健康食品に効能をうたったものが出ています。これは薬事法違反になりますが、本に関しては実質野放しなんだそうです。

(4) その後,被害者は,多飲多尿,体の痛みを訴える,身体がやせ細るなどの症状を来し,母親は,被害者の状態を随時被告人に報告していたが,被告人は,自身による治療の効果は出ているなどとして,インスリンの不投与の指示を継続した。
(5) 同月27日早朝,被害者は,母親の妹が呼んだ救急車で病院に搬送され,同日午前6時33分頃,糖尿病性ケトアシドーシスを併発した1型糖尿病に基づく衰弱により死亡した。


医師免許も持ってない人の言うことを信じたとなると、被告は怪しげな宗教でしょうかね。

医学的根拠もないのに,自身を信頼して指示に従っている母親に対し,インスリンは毒であり,被告人の指導に従わなければ被害者は助からないなどとして,被害者にインスリンを投与しないよう脅しめいた文言を交えた執ようかつ強度の働きかけを行い,父親に対しても,母親を介して被害者へのインスリンの不投与を指示し,両親をして,被害者へのインスリンの投与をさせず,その結果,被害者が死亡するに至ったものである。

結論
以上のような本件の事実関係に照らすと,被告人は,未必的な殺意をもって,母親を道具として利用するとともに,不保護の故意のある父親と共謀の上,被害者の生命維持に必要なインスリンを投与せず,被害者を死亡させたものと認められ,被告人には殺人罪が成立する。

え?これが根拠?医師免許を持っていないのに医療行為をしたというのが問題じゃなくて?インシュリンのついて正しい知識がないのに、インシュリンを止めろと指示したことが罪?アホか!
結論はいいとして、その説明が非常に雑ですね。関連法令はいっぱいあるのに、知識がないのにあるふりをして指示をしたって・・・


第二小法廷決定
裁判長裁判官 草野耕一  雑
裁判官 菅野博之  雑
裁判官 三浦 守  雑
裁判官 岡村和美 雑

保釈条件にも違反か

2020-08-22 07:36:45 | 日記
産経新聞の報道です

保釈条件にも違反か 裁判所判断、ゴーン事件に続き「裏目」に

IR汚職事件の贈賄側に裁判で虚偽の証言をするよう依頼し、現金供与を申し込んだとして再び逮捕された衆院議員、秋元司容疑者(48)は、収賄罪で起訴された後の今年2月から保釈中だった。裁判所が認めた保釈条件では、事件関係者に弁護人を介さずに接触することを禁じており、贈賄側の紺野昌彦被告(48)への支援者を通じた接触が認定されると、条件違反になる。保釈がなければ事件が起きなかった可能性もあり、裁判所の判断に批判が集まりそうだ。
・・・
背景には裁判所が近年、保釈を積極的に認める傾向を強めていることが挙げられる。全国の地裁、簡裁が保釈を許可する割合(保釈率)は平成15年の11・4%から30年には32・1%と3倍近くに増加している。
・・・



裁判所裁判官はどんなにアホな決定をしても、その判断自体についての責任は一切取りませんからね。裁判所の判断が間違っていたとして、裁判所を訴えられません。そういうのが間違って昇進するようでは、非常に困ります。

転載:最高裁第一小法廷の堕落と信用失墜

2020-08-19 17:49:17 | 日記
これまで判決だけでいろいろと評論してきましたが、面白いブログが見つかりました。

最高裁第一小法廷の堕落と信用失墜

これが本当だとすると、判決文云々よりもこういうのを辞めさせなければなりません。

76歳弁護士を除名処分

2020-08-18 08:13:07 | 日記
漫画家の蛭子さんも認知症が分かりましたし、この年齢ではなってもおかしくはないと思います。

76歳弁護士を除名処分 無断和解、過払い金返さず
第二東京弁護士会は17日、過払い金返還請求事件で依頼者の意思を確認せずに貸金業者と和解した上、返還された170万円を依頼者に渡さなかったとして、園田小次郎弁護士(76)を最も重い除名の懲戒処分にしたと発表した。・・・依頼者が懲戒請求していた。同会の調査に対して「覚えていない」などと弁明したという。


弁護士自治を考える会によると
処分の理由は「非弁提携」ですが、2014年にも同じ非弁提携で業務停止1月の処分を受けて、反省もなくまた非弁提携をしても業務停止8月です。


GPSを車につける行為はストーカー行為とはならない

2020-08-03 14:26:17 | 日記
平成30(あ)1528  有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事
令和2年7月30日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  福岡高等裁判所
 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義

今回は、法文上の解釈の身にとどまったので2枚の判決文です。

日経新聞の報道です。
上告審で審理された事件の一つでは、男性被告(48)が2016年2~3月、別居していた当時の妻の車にひそかにGPSを取り付け、位置情報を取得したことがストーカー規制法違反の罪に問われた。
第1小法廷はストーカー規制法上の見張りについて「相手の住居などの付近で動静を観察する行為」を指すと判断し、男性被告は遠隔で位置情報を得ていたことからこの条件を満たさないと結論づけた。もう一つの事件でも同じ判断を示した。
検察側は「ストーカー規制法は凶悪犯罪を未然に防ぐことを目的にしている。GPSの除外は規制の趣旨に反している」と訴えていた。
  ・・・
同年9月の二審・福岡高裁判決は「見張りは自らの視覚などで相手の動静を把握する行為に限られる」と解釈し、GPSによって遠隔で動静を確認するのは見張りに当たらないと判断。被告が妻に近づいて注視した行為は有罪とし、量刑を懲役8月に変更した。


ストーカー規制法2条1項は
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。


1 相手のことが好きか、相手にされなかったことへの怨念を抱いていること
2 場所の如何を問わず、行動を範囲を観察すること
の2つの要件になるようです。

判決文では、恋愛感情があったかどうかは分かりませんね。逃げられた女房に執着している可能性もあれば、離婚裁判を始めるための住所確認の可能性もあります。1は成立しません。
2については、ずっと付きまとうことになりますよね。
1審では、
被告人は,妻が上記自動車を駐車するために賃借していた駐車場においてGPS機器を同車に取り付けたが,同車の位置情報の探索取得は同駐車場の付近において行われたものではないというのであり,また,同駐車場を離れて移動する同車の位置情報は同駐車場付近における妻の動静に関する情報とはいえず,被告人の行為は上記の要件を満たさないから,「住居等の付近において見張り」をする行為に該当しないとした原判決の結論は正当として是認することができる。

条文を忠実に読めばそうなりますね。

裁判長裁判官 山口 厚 当然
裁判官 池上政幸 当然
裁判官 小池 裕 当然
裁判官 木澤克之 当然
裁判官 深山卓也 当然

しかし、じっと見ていたことで懲役6か月はやりすぎじゃないですか?罵倒したとか、はやし立てたとかじゃないんですよね。

例えば、親権を争っていた場合看護期間が長くなるほど連れ去ったほうに優位になることから、探偵なりGPSなり遣うのはある程度仕方ないのではないかと思いますが、どうなんでしょう。ハーグ条約を結んでおきながら国内法が整備されていないからこういう問題にもかかわってくると思いますよ。