最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

法務省の障碍者雇用水増し

2018-08-30 07:02:32 | 日記
実にひどい話です。
毎日新聞の報道ではこんな感じです。


出来もしない法律を作って、それに違反したからと言って罰金までとる。これは第一義的には立法の責任ですが、腐っても悪法でも法ですから
そこで最も腹が立つのが、法務省の水増しです。法の正義をつかさどる法務省が、水増しを行っていたとはどういう事でしょうか。全く持って信じられません。出来ないならできないと、誤魔化す前に公表すべきです。
民間企業はこの悪法のせいで名前まで公表されて罰金を払わされているのです。

この法律を誤魔化したのは、民間企業でいうところの粉飾決算と同じです。公文書偽造です。法務省は自らを告発すべきです。
法務省の人事担当者の弁明を聞かせてもらいたいものです。いいですか、各省庁の人事は名前を出して弁明すべきです。
公務員としての行為なので、懲戒請求に該当します。
少なくとも民案企業であれば、懲戒解雇処分に該当します。
それでも弁明すらしないのであれば、個人名を晒しましょう。担当者の個人名を明らかにしたところで公務員法により名誉棄損に該当しません。

昼休み時間に対応した仕事は残業になるが、見做し残業で対応できる

2018-08-18 12:00:57 | 日記
平成29(受)842  未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件
平成30年7月19日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄差戻  東京高等裁判所

基本給と区別して支払われる定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

事実確認から見ていきます。

1 保険調剤薬局と薬剤師に間での争いです。
2 業務内 容 薬剤師(調剤業務全般及び服薬指導等)
就業時 間 月曜日から水曜日まで及び金曜日は午前9時から午後7時30分
まで(休憩時間は午後1時から午後3時30分までの150分)
木曜日及び土曜日は午前9時から午後1時まで
休日及び休暇 日曜日,祝祭日,夏季3日,年末年始(12月31日から1月3
日まで)及び年次有給休暇
賃金(月額) 基本給46万1500円,業務手当10万1000円
支 払 時 期 毎月10日締め25日支払
3 薬剤師は、平成25年1月21日から同26年3月31日までの間,上告人が運営する薬局において,薬剤師として勤務し,上記(1)の基本給及び業務手当の支払を受けた。被上告人の1か月当たりの平均所定労働時間は157.3時間であり,この間の被上告人の時間外労働等の時間を賃金の計算期間である1か月間ごとにみると,全15回のうち30時間以上が3回,20時間未満が2回であり,その余の10回は20時間台であった。
4 契約書には,賃金について「月額562,500円(残業手当含む)」,「給与明細書表示(月額給与461,500円 業務手当101,000円)」との記載があった。
5 採用条件確認書には,「月額給与 461,500」,「業務手当 101,000 みなし時間外手当」,「時間外勤務手当の取り扱い年収に見込み残業代を含む」,「時間外手当は,みなし残業時間を超えた場合はこの限りではない」との記載があった。
6 確認書には,業務手当月額として確定金額の記載があり,また,「業務手当は,固定時間外労働賃金(時間外労働30時間分)として毎月支給します。一賃金計算期間における時間外労働がその時間に満たない場合であっても全額支給します。」等の記載があった。
7 タイムカードを用いて従業員の労働時間を管理していたが,タイムカードに打刻されるのは出勤時刻と退勤時刻のみであった。被上告人は,平成25年2月3日以降は,休憩時間に30分間業務に従事していたが,これについてはタイムカードによる管理がされていなかった。



これを見ると個人病院の門前薬局のようです。
門前薬局だと五月雨式に患者が来ますので、それに対応しなければならない、つまり昼休みを丸々1時間取れる状況になく、誰かが対応しなければならない状態だったようです。そこで、昼休みは30分に短縮で対応していたのでしょう。
薬局側は、タイムカードで出勤と退勤は管理していたけども、昼休みまでは管理していなかったようです。そういうこともあるということで、みなし残業代を支給していたのでしょう。

最高裁はこれについて次のように判断しました。

労働基準法37条
が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けているのは,使用者に割増賃金を支払わせることによって,時間外労働等を抑制し,もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに,労働者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される。

薬局側の賃金体系においては,業務手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものと位置付けられていたということができる。さらに,被上告人に支払われた業務手当は,1か月当たりの平均所定労働時間(157.3時間)を基に算定すると,約28時間分の時間外労働に対する割増賃金に相当するものであり,被上告人の実際の時間外労働等の状況(前記2(2))と大きくかい離するものではない。

したがって,上記業務手当の支払により被上告人に対して労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断には,割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。


裁判長裁判官 木澤克之 当然
裁判官 池上政幸 当然
裁判官 小池 裕 当然
裁判官 山口 厚 当然
裁判官 深山卓也 当然

全員一致で補足意見なしです。当然でしょう。
どのタイミングで時間外労働かなんていうのは、監視カメラでチェックでもしない限り出来ないわけで、ここまで細かく言うならばトイレに行く時間は休憩とカウントできるということにすらなりかねません。

岐阜地裁:判決未完成のまま言い渡し

2018-08-09 06:59:43 | 日記
裁判官も人の子とは言え、これって不正会計とか品質偽装と全く同じですよ。

日経新聞での報道です。

判決文未完のまま言い渡し 岐阜地裁裁判官、懲戒へ
岐阜地裁は13日、36件の民事裁判で判決文が未完成の状態なのに判決を言い渡して裁判所法の職務上の義務に違反したとして、同地裁の山崎秀尚裁判官(58)について、裁判官分限法に基づき名古屋高裁に懲戒を申し立てた。
 地裁によると、今年4月上旬、判決の言い渡しから判決文の送達までに時間がかかっているケースがあるのを名古屋地裁の職員が見つけ、両地裁が調査していた。
 山崎裁判官は「事件処理に追われて、やむなくやってしまった」と話しているという。言い渡された判決と、判決文の内容が変更された事実は確認されていない。
 山崎裁判官が名古屋地裁岡崎支部に在任していた2017年4月~18年3月、36件の民事裁判で判決文が完成していないのに判決を言い渡した。
 岐阜地裁の田村真所長は「裁判官が法律に基づかない手続きを行ったことは誠に遺憾。再発防止に努める」とのコメントを出した。


36件は酷すぎますね。私の知っている範囲では2週間延期というのを事前に連絡を受けたのはありますが。36件だと一度に同時進行している裁判全部と言ってもいいかもしれません。

毎日新聞の報道では、
2018年7月30日 ... 民事裁判で判決文が未完成なのに判決を言い渡し、職務上の義務に違反したとして 戒告の懲戒処分を受けた岐阜地、家裁の山崎秀尚裁判官(58)が、31日付で依願退官した。


裁判官の数が増えてないので体調が悪化すると、こういう事件も起きるでしょう。と同情してはいけないようです。

某法律事務所のブログで

通常であれば、名古屋地方裁判所の書記官が判決言い渡しの際、判決原本を確認する以上、担当書記官が原本がないことに気づき、主任書記官等に相談するのが通常である。しかし、名古屋地裁書記官室は、「原本がないことは認識していたが、対応に苦慮し、原本があったかのように記録に記載してしまった」と調書の記載を偽造したと話しているという。今後、名古屋地裁書記官が判決原本がないにもかかわらず、それを知りながら書記官事務を行ったことも懲戒事由を免れない。

ありていに言えば、緊張感が足りないということになるのでしょうか。そもそも、判決文は裁判所から直接訴訟関係者に送られてくるわけではなく、本人訴訟だと分からないままになっている可能性がありますね。
法務省は一斉に点検した方がよくないですか?

トンデモ判決NHK受信料は時効の対象外

2018-08-06 07:25:11 | 日記
平成29(受)2212  放送受信料請求事件
平成30年7月17日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所

日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない

中日新聞の報道です。
NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断
 決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は、20年間行使しなければ消滅するとした民法の時効規定が、NHK受信料に適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、適用されないとの初判断を示した。
 訴訟で大阪市の男性は、NHKと受信契約を結んだ後、請求されなかったことから、20年以上、受信料を支払っておらず、NHKの債権は消滅したと主張した。
 第3小法廷は「20年の時効を適用すれば、契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」と指摘した。

事実認定です。
ある人が平成7年からずっとNHKに受信料金を払いませんでした。
NHKはこれに対して、平成23年4月分から平成29年5月分までの受信料合計9万6940円及び遅延損害金を求めて裁判を起こしました。
20年間請求しなかったことから,民法168条1項前段所定の定期金債権の消滅時効が完成したと主張して争っています。

裁判所は、
受信契約に基づく受信料債権は,一定の金銭を定期に給付させることを目的とする債権であり,定期金債権に当たるといえる。

つまり時効がある事を認めています。

放送法は,公共放送事業者である被上告人の事業運営の財源を,被上告人の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に広く公平に受信料を負担させることによって賄うこととし,上記の者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定を置いているのであり


この趣旨は分かります。

受信契約に基づく受信料債権について民法168条1項前段の規定の適用があるとすれば,受信契約を締結している者が将来生ずべき受信料の支払義務についてまでこれを免れ得ることとなり,上記規律の下で受信料債権を発生させることとした放送法の趣旨に反するものと解される

はぁ?論理に飛躍はないですか?確かにその可のせいはなくはないですが、どこに放送法が民法に優先すべきという規程があるのでしょうか。この結論を出すには、放送法は民放168条の対象外であると書く必要があります。

結論

受信契約に基づく受信料債権には,同項前段の規定は適用されないと解するのが相当である。


第三小法廷判決

裁判長裁判官 林 景一 トンデモ
裁判官 岡部喜代子 トンデモ
裁判官 山崎敏充 トンデモ
裁判官 戸倉三郎 トンデモ
裁判官 宮崎裕子 トンデモ

全くトンデモな論理飛躍です。誰ひとり補足意見を言わない、しかも2ページで説明がつく内容ではないでしょう。なぜ民法より優先すべきか誰も論じていません。
敢えて書くならば法的不備を言うべきであり、ここで裁判官は政策に関与すべきではありません。この大原則を彼らは忘れているようです。学部からやり直せ!といいたくなるレベルですね。

法律家の傲慢さっこに極まれりです。

弁護士には力の差がありすぎるし、裁判官も差がありすぎる

2018-08-04 08:24:03 | 日記
ある友人の離婚裁判の資料を見せてもらいました。相手は元検事の弁護士、こちら側はロースクール出の5年目の弁護士でした。
第一印象は、文書力に差があり過ぎです。こちらの弁護士は回りくどく書いて、何が問題なのか分かりにくい。
第二印象は、ヤル気あるのか?という感じです。子の監護やら面会させずに2年間、そろそろ健全なる育成に問題が出てくる状態でありながら、全くその辺りには触れません。
第三に、場合によっては人身保護請求に該当しそうな状況であるにもかかわらず、その話も出てきません。
挙句に、面会交流の調停書ですら、罰則事項も入れないので実効性が担保されない状況でした。

ちょっと法律をかじったレベルの私ですら、何だこりゃ?レベルでした。要するにボロ負けです。法テラスの客は筋が悪いからまともに扱わないという話を聞いたことがありますが、本当だと思わせるような話でした。

色んなところで聞くと、政治活動に一生懸命で受けた仕事は手下に丸投げ、下手すれば事務職員(司法試験勉強中)にやらせて本人は関与しないようなこともあるそうです。例えば、死刑制度反対、憲法9条守れと言うばかりで、まともに依頼人の仕事をしていない弁護士の話を間接的に聞くことがあります。中には、法廷で大声を出して恫喝する弁護士もいたとか。

裁判官も同様に、出来不出来の差が大きいようです。トンデモな判決を出す裁判官は、何度も同じ変な判決を出す事があります。
財産分与で法令違反の判決でなぜこうなるの?というようなこともあるのです。

判決がおかしいとなった場合は、上訴するしかないのです。裁判官がしでかしたわずか1か所の法令違反の判決のために上訴するのは大変な労力と、資金が必要です。

これは本当に何とかならないのでしょうか。