最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

選管に届けてない資料配布は憲法違反ではない:ただし釈然としない判決文

2024-04-30 12:37:31 | 日記
令和5(あ)1305  公職選挙法違反被告事件
令和6年3月8日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  広島高等裁判所  松江支部

また一枚判決です。こういうのやめてくれないかなと思いますよ。何が問題になっているのか本当に分からない。

NHKの報道です。
3年前の衆院選の公選法違反 元鳥取県議の有罪確定へ 最高裁
3年前の衆議院選挙で候補者の選挙対策本部長を務め、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われた元鳥取県議会議員の裁判で、最高裁判所は、無罪を主張する元県議側の上告を退ける判決を言い渡し、有罪が確定することになりました。
鳥取県の県議会議員だった福間裕隆被告(82)は、3年前の衆議院選挙で鳥取2区から立候補し比例代表で復活当選した湯原俊二氏の陣営の選挙対策本部長を務め、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われました。
これまでの裁判で元議員側は「選挙運動の文書を制限している公職選挙法は表現の自由を保障した憲法に違反する」などと無罪を主張しましたが、1審の鳥取地方裁判所と2審の広島高等裁判所松江支部はいずれも罰金30万円の有罪判決を言い渡し、元議員側が上告していました。


以下が全文です

弁護人安田寿朗の上告趣意のうち、公職選挙法142条1項、243条1項3号の各規定について憲法21条違反をいう点は、公職選挙法の上記各規定が憲法21条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和55年(あ)第1577号同57年3月23日第三小法廷判決・刑集36巻3号339頁参照)から、理由がなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理
由に当たらない。
よって、同法408条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
裁判官 尾島 明

そんな単純な話であれば裁判を受理しなきゃいいじゃないですか。最高裁まで争ったなら、争った内容ぐらい書いて欲しいところです。

で、先日のトンデモ判決 無灯火でも見張りが不十分なのが悪いんだもんですが、法律があっても法律に反するような判決を出す一方で、文書配布なんて言うのはライバル候補が妨害のためにいくらでもできますよね。しかもネットでも書き込みはなりすましも可能です。きちんと守ることができそうもない法律はきっちりやれ、守らなければ命の危険があることについては、あんな雑な判決でいいんでしょうか?

トンデモ判決 無灯火でも見張りが不十分なのが悪いんだもん

2024-04-25 22:11:16 | 日記
令和5(行ヒ)2  裁決取消請求事件
令和6年1月30日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄差戻  東京高等裁判所


甲船と乙船が衝突した事故について、小型船舶操縦士である甲船の船長が、海上衝突予防法所定の灯火を表示し、乙船の動静を監視していれば上記の衝突を回避することができたことを認定説示することなく、上記灯火を表示せずに甲船を進行させ、乙船を視認した後にその動静を十分に監視することなく甲船を左転させるなどした行為をもって、上記事故に係る海難につき甲船の船長に職務上の過失があるとした原審の判断には、職務上の過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

これの続きの裁判のようです。
トンデモ判決、夜間無灯火の船と慣例に反して大回りした船の衝突:何故か両成敗

前記事実関係等によれば、原審は、乙船の速力、航跡及び甲船との衝突地点について本件裁決と異なる事実を認定しているのであるから、両船の各針路の状態、その見合関係、操船状況等衝突に至る経過についても本件裁決の認定と異なる事実を前提としているものというべきところ、これらの事実を具体的に認定説示していない。そのため、上告人が乙船を初めて視認した時点における両船の位置関係や速力が明らかでなく、仮にその時点で乙船の右転を予見し得たとしても、上告人がその動静を監視していれば右転を認識して衝突を回避することができたといえるものではないし、乙船から無灯火の甲船を視認することができた距離や乙船の船長による見張りの状況、乙船の速力等が明らかでなく、甲船が海上衝突予防法所定の灯火を表示していれば衝突を回避することができたといえるものでもない。そうすると、原審は上告人が、上記灯火を表示し、乙船の動静を監視していれば上記衝突を回避することができたことを認定説示していないものといわざるを得ず、上記灯火を表示せずに甲船を進行させ、乙船を視認した後にその動静を十分に監視することなく甲船を左転させるなどした行為をもって、本件事故に係る海難につき上告人に職務上の過失があるものということはできない

どういう明るさだったのか、視認距離はどのくらいなのか、せめてそのくらいは議論してくださいよ。緊急事態で灯が切れたというわけでもなく、単につけていなかったのですから無灯火が悪いに決まっているでしょ。全くとんでもない裁判官ですね。

裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡 惠理子
裁判官 今崎幸彦

何のための法律なんだか。リーガルマインドがない裁判官です。

国民審査を蔑ろにしてきた結果です

2024-04-21 06:38:55 | 日記
東京15区補選 ある乱入者のせいで大荒れ 「ヤジは表現の自由」と言っていた左派の皆さん、ブーメランとなっていることを反省してください!

街頭演説の選挙妨害があまりにも酷いですが、警察が躊躇して取り締まれないようです。

北海道の高裁で「あべやめろー」を連呼した人を逮捕したところ表現の自由の侵害だとして無罪になりました。こういう左傾化したというか、実態を見ていないというか、裁判官が机上だけで現場を如何に見る気がないことがよく分かります。

工事なしで、性自認だけで性別変更可能というトンデモな判決を出した後に、大量に変質者の逮捕者がでました。ちゃんと×をつけないと、これからもっととんでもないことになりますよ。

トンデモ判決 自動取引FXのDVDの返金要求

2024-04-19 22:07:37 | 日記
令和4(受)1041  共通義務確認請求事件
令和6年3月12日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所
 消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例

おそらくこの団体でしょうか、簡単に事件の概要の紹介があります。

株式会社ONE MESSAGEおよび泉忠司氏
「仮想通貨バイブルDVD」および「パルテノンコース」の購入代金の返還請求
東京地方裁判所に提訴 平成31年(ワ)第11049号

(1) 被害回復の対象となる消費者
①被告株式会社ONE MESSAGEとの間で平成28年10月1日以降に「仮想通貨バイブルDVD5巻セット(VIPクラスへの参加を含む)」に係る売買契約を締結し、同契約に基づき購入代金を支払った消費者
②被告株式会社ONE MESSAGEとの間で平成28年10月1日以降に「パルテノンコース」(ハイスピード自動AIシステム及びこれに付帯するサービス)に係る売買契約を締結し、同契約に基づき購入代金を支払った消費者
(2) 被害回復の対象となる損害
①仮想通貨バイブルDVD5巻セット(VIPクラスへの参加を含む)」の購入代金
②「パルテノンコース」(ハイスピード自動AIシステム及びこれに付帯するサービス)の購入代金
③上記①②の購入代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
④対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用


事実認定を見ていきます。
(1)平成28年10月頃、仮想通貨の内容等を解説する第1審判決別紙商品等目録記載 の商品(仮想通貨バイブルと称するDVD5巻セット。以下「本件商品 」という。)及び同目録記載 の商品(本件商品 にVIPクラスと称する複数の特典を付加したもの。以下「本件商品 」という。)の購入を勧誘するためのウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)を設け、これらの商品の販売を開始した。
(2)史上最高の指導者による塾生に3ヶ月で16億円稼がせたノウハウを完全解説した『仮想通貨バイブル』を公開します…この教材は『暗号通貨で稼ぐ』ことに特化した世界初の教材です。」、「より『確実』に、より『早く』億万長者になりたいという方を対象としたVIPクラスをご用意しました。」等が掲載されていた。
(3)本件商品 は、その購入者にハイスピード自動AIシステムと称するサービス等を提供するものであり、上記購入者が上記システムにログインして投資額等を設定することにより、特定のトレーダーが行う金融取引と同様の取引を行うことができるというものであった。なお、本件商品 の価格は、49万8000円であった。
(4)被上告人Y1は、「AIがあなたの代わりに24時間365日、あなたのお金を増やし続けてくれるのです。」等と説明した。
(5)本件商品 が約4000人、本件商品 が約1500人、本件商品 が約1200人であった。


これは要約ですが、本文では結構しょうもない売り文句が書かれています。これって自己責任でしょ。ところが最高裁は違うようです。

消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害を集団的に回復するため、共通義務確認訴訟において、事業者がこれらの消費者に対して共通の原因に基づき金銭の支払義務を負うべきことが確認された場合に、当該訴訟の結果を前提として、簡易確定手続において、対象債権の存否及び内容に関し、個々の消費者の個別の事情について審理判断をすることを予定している(2条4号、7号参照)。

これって消費者契約法の適用ですが、これって投資の準備じゃないですか?投資行為の一環だと思いますけどね。

仮想通貨に関し誰でも確実に稼ぐことができる簡単な方法があるなどとして、本件各商品につき虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をしてこれらを販売するなどしたというものであるところ、前記事実関係によれば、被上告人らの説明は本件ウェブサイトに掲載された文言や本件動画によって行われたものであるから、本件対象消費者が上記説明を受けて本件各商品を購入したという主要な経緯は共通しているということができる上、その説明から生じ得る誤信の内容も共通しているということができる。

相変わらず頭の悪い文章ですね。文を切りなさい。見るからに胡散臭いという趣旨で言ってます。これって保護する必要はありますか?

過失相殺及び因果関係に関する審理判断を理由として、本件について、法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断には、同項の解釈適用を誤った違法がある。

いやいや最初から適用する法令に誤りがありますね。高裁の方がまともな判断をしています。

裁判官林道晴と裁判官宇賀克也の補足意見
法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」(以下「本要件」という。)とは、法廷意見が指摘するとおり、消費者ごとに相当程度の審理を要する場合をいうものと解されるが、同項は、直接的には、簡易確定手続における審理判断の困難性に着目した規定ぶりとなっていることに照らせば、本要件に該当するか否かを判断するに当たっては、簡易確定手続の審理を担当する裁判所が講じ得る審理運営上の工夫を十分考慮に入れる必要がある。

到底受け入れがたいですね。よくボケした人が、怪しげなDVDを買って、中身が大したことがないから金返せですよね。この理屈が通るなら、本を買ったらつまらないので金返せ、映画がつまらないから金返せと何が違うんですか?言うのは勝手ですが、この屁理屈通します?

裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 今崎幸彦

過保護すぎやしませんか?

選挙管理委員会に届け出ていない文書配布制限は表現の自由に反しない

2024-04-14 18:06:46 | 日記
令和5(あ)1305  公職選挙法違反被告事件
令和6年3月8日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  広島高等裁判所  松江支部

また1枚判決で何がどういう事件なのか全く分かりません。

NHKの報道です
3年前の衆院選の公選法違反 元鳥取県議の有罪確定へ 最高裁
3年前の衆議院選挙で候補者の選挙対策本部長を務め、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われた元鳥取県議会議員の裁判で、最高裁判所は、無罪を主張する元県議側の上告を退ける判決を言い渡し、有罪が確定することになりました。
鳥取県の県議会議員だった福間裕隆被告(82)は、3年前の衆議院選挙で鳥取2区から立候補し比例代表で復活当選した湯原俊二氏の陣営の選挙対策本部長を務め、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われました。


3年前の衆院選の公選法違反 元鳥取県議 有罪確定見通し 最高裁
元議員側は「選挙運動の文書を制限している公職選挙法は表現の自由を保障した憲法に違反する」などと無罪を主張しましたが、2審の広島高等裁判所松江支部は2023年10月、「公職選挙法は表現の内容そのものを禁止するものではなく、選挙運動の手段を規制するものだ」として憲法に違反しないと判断し、1審に続いて罰金30万円の有罪判決を言い渡し、元議員側が上告していました。

要するに選挙に絡む資料を配布るのに、選挙管理委員会に届けていない資料を配布する選挙違反があった。その規定自体は、表現の自由に抵触するので法律そのものが無効であるという訴えのようです。

弁護人安田寿朗の上告趣意のうち、公職選挙法142条1項、243条1項3号の各規定について憲法21条違反をいう点は、公職選挙法の上記各規定が憲法21条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和55年(あ)第1577号同57年3月23日第三小法廷判決・刑集36巻3号339頁参照)から、理由がなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。

以上終了です。

裁判長裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
裁判官 尾島 明

今回は内容が分かりやすかったのですが、一応事実認定ぐらいは書いてもらいたいものです。

トンデモ判決、夜間無灯火の船と慣例に反して大回りした船の衝突:何故か両成敗

2024-04-13 20:26:30 | 日記
令和5(行ヒ)2  裁決取消請求事件
令和6年1月30日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄差戻  東京高等裁判所
甲船と乙船が衝突した事故について、小型船舶操縦士である甲船の船長が、海上衝突予防法所定の灯火を表示し、乙船の動静を監視していれば上記の衝突を回避することができたことを認定説示することなく、上記灯火を表示せずに甲船を進行させ、乙船を視認した後にその動静を十分に監視することなく甲船を左転させるなどした行為をもって、上記事故に係る海難につき甲船の船長に職務上の過失があるとした原審の判断には、職務上の過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

海難審判はあまりマスコミで取り上げないようですね。事実認定から見ていきます。
(1) 小型船舶操縦士である上告人が船長として操船する長さ7.16mの動力船である甲船が、鹿児島県南さつま市A町のB漁港C地区の船だまりを出発し、無灯火の状態で航行していたところ、沖合からC船だまりに入るために航行していた長さ5.69mの動力船である漁船乙船と衝突する事故が発生した。

車で言ったら夜間に無灯火で駐車場から出ようとして、駐車場に入れようとした車と衝突したというところでしょうか。

(2)門司地方海難審判所は、本件事故に係る海難について、上告人及び乙船の船長を受審人として審判を行い、平成31年2月20日、上告人の小型船舶操縦士の業務を1か月停止し、乙船の船長を懲戒しない旨の裁決をした。
イ 本件事故は、甲船が、海上衝突予防法所定の灯火を表示することなく無灯火の状態で航行したばかりか、動静監視不十分で乙船の前路に進出したことによって発生したものであるところ、上告人には、夜間、C地区において、左舷方から接近する乙船の右舷側を認める状況下で左転を開始する場合、乙船の動静監視を十分に行うべき注意義務があったといえるから、これを怠った職務上の過失がある。


周辺不注意、車で言うとよそ見運転だろ!という事のようです。

(3)本件裁決の認定と異なり、乙船は、右小回りという入港の慣行に反し、左側に膨らんだコースを本件事故の瞬間まで15ノットを超える高速で航行したものであり、衝突地点も、より北側であった蓋然性が高い。

いますね、男女ともに左折するのに車線目一杯どころか反対車線にまで出て曲がるおバカさん。後は間違って指示器を出しているのか分からないのでパニックになりますよ。田舎ほどこういうおバカな運転をする人が多いので要注意です。

原審は
入港の慣行に反するコースを高速で航行した乙船の船長が懲戒を受けなかったとしても、上告人に対する懲戒は、やむを得ない範囲のものと認められる。

それはないですわ。慣行云々ではなく、法令をまず守りましょうよ。

最高裁は
上告人がその動静を監視していれば右転を認識して衝突を回避することができたといえるものではないし、乙船から無灯火の甲船を視認することができた距離や乙船の船長による見張りの状況、乙船の速力等が明らかでなく、甲船が海上衝突予防法所定の灯火を表示していれば衝突を回避することができたといえるものでもない。そうすると、原審は、上告人が、上記灯火を表示し、乙船の動静を監視していれば上記衝突を回避することができたことを認定説示していないものといわざるを得ず、上記灯火を表示せずに甲船を進行させ、乙船を視認した後にその動静を十分に監視することなく甲船を左転させるなどした行為をもって、本件事故に係る海難につき上告人に職務上の過失があるものということはできない。

ん?事故両成敗ですか?おかしいでしょう。夜間なのに無灯火の方が悪いに決まっているでしょう。

裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡 惠理子
裁判官 今崎幸彦

全員ゴミ判決です。交通事故同様、高速道路のど真ん中を歩いている人がはねられたとしても、車を運転している方が悪いという理屈と全く同じです。これでは法律がある意味がありません。

名張毒ぶどう酒事件は再審不可

2024-04-10 19:28:28 | 日記
令和4(し)206  再審請求棄却決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
令和6年1月29日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  名古屋高等裁判所

再審請求を棄却した原々決定を是認した原決定に対する特別抗告が棄却された事例

日本弁護士会の声明です「名張毒ぶどう酒事件」第10次再審請求特別抗告棄却決定に対する会長声明
日本弁護士会の声明といっても、弁護士のそういでもなければ同意もありません。会長が勝手に言っているだけです。

名張毒ぶどう酒事件

事件の概要はこんな感じです。
  申立人の兄である被告人は、妻と愛人との三角関係の処置に窮し、両名を殺害してその関係を清算しようと考え、昭和36年3月28日、事件本人及び両名らが所属する生活改善クラブの年次総会と懇親会が開催される三重県名張市内の公民館に女子会員用のぶどう酒を運び入れた上、公民館に誰もいなくなった隙に、女子会員らが死亡するかもしれないことを十分認識しながら、本件ぶどう酒を開栓して、竹筒に入れて忍ばせて持参していた有機燐テップ製剤である農薬ニッカリンTを4ないし5cc 注入し、替栓 を元どおりかぶせるなどし、同日午後8時頃、懇親会に出席した女子会員20名に提供させ、これを飲んだ17名につき、有機燐中毒により、妻と愛人を含む5名を死亡させて殺害し、12名に傷害を負わせ、3名については飲ませるに至らなかった(殺人、殺人未遂)。   

相変わらず無駄に長い文章です。理解させようという気はさらさらないようですね。

  本件は、事件本人(平成27年10月4日死亡)の妹を申立人とする第10次再審請求事件である。
遺族が名誉回復のために起こした裁判です。10回もやってるんですね。

 1 確定判決の有罪認定について
  ①本件ぶどう酒に有機燐テップ製剤の農薬が混入されたのは、懇親会の開会と比較的近接した時刻に、公民館の囲炉裏の間においてであり、上記囲炉裏の間において本件ぶどう酒に人目につかず農薬を混入することができたのは、約10分間公民館内にただ一人でいた事件本人以外にはないことを裏付ける犯行の場所と機会に関する情況証拠、
②公民館内から押収された本件ぶどう酒の内蓋である四つ足替栓の表面の傷痕に関して、事件本人の歯牙により生じたもの又は事件本人の歯牙によるものと類似すると判定した3つの鑑定
③事件本人の捜査段階の自白調書  

実行したのは間違いないと最高裁は再び認定しました。

  本件替栓上の 傷痕は、人の歯痕であるか、あるいは人の歯痕である可能性が高く、また、それが事件本人の歯牙によって印象されたとしても矛盾は生じないとした。その上で、同決定は、本件替栓の表面の傷痕に関する3鑑定は、同再審請求後に提出された証拠によって、その証明力が大幅に減殺されたとはいえ、新旧全証拠を総合して検討すると、犯行の機会に関する情況証拠から、事件本人が本件犯行を犯したと認めることができ、これに信用性の高いと認められる事件本人の自白を総合すれば、確定判決の有罪認定に合理的な疑いを生ずる余地はないとした。 
本当に苛立たせますねこの文章は。こんなに長い必要はありますか?歯の跡があるから間違いないと言ってるだけです。  

  2 本件再審請求における新証拠①犯行の機会と場所に関する証拠群(本件ぶどう酒の瓶口に巻かれていた封緘紙の破片の裏面に2種類の糊が付着していることが明らかになったことにより、犯行場所が公民館であり事件本人しか犯行の機会がないという確定判決の事実認定に合理的疑いが生じたと同時に、事件本人による自白に決定的な矛盾が生じたというもの。 ②毒物の特定に関する証拠群(模造ぶどう酒にニッカリンTを加えてペーパークロマトグラフ試験を実施したところ、当時の三重県衛生研究所が行ったペーパークロマトグラフ試験とは異なる結果が出たことから、犯行に使用された毒物がニッカリンTではないことが明らかになり、事件本人による自白の根幹部分について前提事実との間に食い違いが生じたとするもの。③本件ぶどう酒の瓶に装着された内蓋である本件替栓上の傷痕に関する証拠群④事件本人による自白の任意性及び信用性に関する証拠群・・・
3①について  ATR法による鑑定により本件封緘紙に付着した物質を特定し、本件封緘紙が本件ぶどう酒への毒物混入後再度糊付けされた可能性を示そうとすること自体、相当に困難であるといわざるを得ない。  ・・・

キ したがって、新証拠1は、本件ぶどう酒が公民館の囲炉裏の間に持ち込まれる前に、何者かが本件封緘紙を破って本件ぶどう酒に毒物を混入し、その後再度本件封緘紙を糊付けしたという可能性を示すような証拠価値を有するものではなく、犯行現場は公民館の囲炉裏の間であり、同所において本件ぶどう酒に人目につかず農薬を混入することができたのは、約10分間公民館内にただ一人でいた事件本人以外にはないとした確定判決の認定に合理的な疑いを差し挟む証拠とはいえない。


これだけでも十分の証拠能力がありますね。

新証拠2について
当時の三重県衛生研究所の試験において、エーテル抽出の際、検体に塩化ナトリウムを飽和するまで加える方法である塩析が行われたことをうかがわせる証
跡が何もないとした原々決定に誤りはないとした原決定も相当である。

新証拠3について
第5次再審請求に関する特別抗告審決定(前記最高裁平成5年(し)第40号同9年1月28日第三小法廷決定)において既に前提とされ、その上で、同決定は、これを踏まえてもなお確定判決の有罪認定に合理的な疑いを生ずる余地はないとしたのであるから、新証拠3が刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないことは明らかである。


同じ証拠を持ち出したのですか。そりゃ却下されますね。

新証拠4について
しかしながら、事件本人は、身柄が拘束される前に、捜査機関が既に入手していた資料から創作できるとは考えられないような具体的な自白をしており、その内容も、客観的状況と矛盾なく符合していると認められ(前記最高裁平成5年(し)第40号同9年1月28日第三小法廷決定参照)、新証拠4を踏まえても、自白の信用性に疑いは生じない。


物証と証言が一致したならばもうどうしようもありません。

結論
新証拠はいずれも確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせるものではないという原々決定を是認した原決定は、正当である。

裁判官全員一致の意見でした。

裁判官宇賀克也の反対意見
・・・・この事実も上記可能性を裏付けるものであるといえる。)から、上記の事実だけからは必ずしも犯行場所が公民館の囲炉裏の間であるとは断定できなくなる。そして、このような観点から旧証拠を検討するならば、事件本人にのみ犯行の機会があったとは断定できなくなり、事件本人の犯人性に合理的な疑いが生じると考えられるのである。

最高裁は事実認定をするところではないはずでは?

記憶は時間が経過するにつれて曖昧になるという経験則に照らしても、事件後間もない時期における関係者の一致した供述が、相当期間経過後に一斉に変遷するのは疑問であり、本件ぶどう酒のB方への到着時刻が午後5時過ぎ頃であったとする確定判決の認定は、元々脆弱な証拠に支えられていたものにすぎないとみるべきである。そうすると、上記のとおり、本件封緘紙等の発見状況から犯行場所は公民館の囲炉裏の間であったとする推論自体が揺らいだことも併せ考えれば、本件ぶどう酒のB方への到着時刻が午後4時前であり、同所において犯人が本件ぶどう酒に農薬を混入した可能性も否定できなくなったというべきであり、

それを言い出したら、どうしようもないでしょう。全ての刑事事件の裁判が成り立たなくなります。

再審を開始すべきである。

甘いなぁ。宇賀裁判官はどうも大甘な見方のようにしか思えません。

裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也 トンデモ
裁判官 林 道晴
裁判官 渡 惠理子
裁判官 今崎幸彦

内容以前に、この判決文の日本語の下手糞具合に腹が立ちます。分かるように書けよ!と。判決文は裁判官の満足のために書くのではなく、次の参考にするために役立たなければなりません。これは裁判長が悪いのかな。

岡口基一裁判官罷免される

2024-04-03 17:30:07 | 日記
産経新聞の報道です
SNS不適切投稿の岡口基一判事について弾劾裁判所、判決主文後回しに
訴追状によると、岡口氏は平成29年~令和元年、女子高生殺害事件の遺族やペットの返還をめぐる民事訴訟の当事者に対し、侮辱したり、社会的評価を不当におとしめたりする投稿をSNSなどにしたなどとされる。
裁判官訴追委員会側は、岡口氏が一般読者からの注目を集めることを期待し、投稿に及んだと指摘。「司法に対する国民の信頼を損なわせた程度は非常に大きい」として、罷免にすべきだと主張していた。
岡口氏は弾劾裁判で、投稿は判例紹介などが目的だったとし、遺族を傷つけたことを謝罪。今月12日の任期満了で裁判官を退官する意向を示していたが、弁護側は「罷免事由にはあたらない」と主張していた。

日経新聞の報道です
SNS投稿で罷免は妥当か 3日判決、岡口判事の弾劾裁判
東京都江戸川区の女子高校生殺害事件に関し、2017年に「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」などと投稿。判決文を閲覧できるリンクも記載した。19年には抗議した遺族に「俺を非難するよう東京高裁に洗脳されている」と書き込むなどした。
岡口判事側は弾劾裁判で、一部は不適切だったと認め謝罪。判例を広く紹介する目的で複数の投稿をし、遺族らを傷つける意図はなかったと説明した。発達障害があり、SNSのコミュニケーション能力に支障があったのが一因だとも主張した。
一方で訴追委員会側は、事件に関する投稿は「性的好奇心に訴えかけ、興味本位で判決を閲覧するのを誘引する意図があり、遺族感情を傷つけたのは明らか」と指摘。遺族の抗議を受けても投稿を繰り返し「国民の司法への信頼を損ねた」として罷免判決を求めた。
既に岡口判事は「遺族らに不快な思いをさせた責任を取る」として再任を希望せず、4月中旬の任期満了での退官が決まっている。ただ罷免判決が出た場合、不服申し立てができず退職金は出ない。最低5年間は法曹資格を失い、弁護士にもなれないことになる。

朝日新聞の報道です
岡口基一仙台高裁判事の弾劾裁判、主文後回し SNS投稿めぐり訴追
弾劾裁判で裁判官役を担うのは、衆参の国会議員14人で構成する「裁判員」で、3分の2以上が賛成すれば罷免される。今回は、結審した第15回公判を審理した12人のうち、8人以上が賛成していれば岡口氏は罷免されることになる。

岡口基一裁判官の弁護をした人のブログ
第344回 岡口弾劾裁判

不当な訴追から岡口基一裁判官を守る会

どうであれ、公開されない判決文にリンクを貼って閲覧できるようにしてみたり、被害者を揶揄しているとしか思えないようなことを書き込んだり、ブリーフ一枚の写真をTwitterに上げてみたり、とにかく異常でしたよ。これがせめて裁判官を名乗っていなければまだしも、という感じで表現の自由をはるかに超えた倫理上の問題です。それでも心底弁護する人がいるんですね。