令和3(許)4 再生計画認可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和3年12月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
再生計画の決議について民事再生法174条2項3号所定の不認可事由があるとはいえないとされた事例
マスコミでは報道がないようなので、事実認定を見ていきます。
1 医療法人社団冠心会を再生債務者とする再生手続においてされた再生計画認可の決定に対し,再生債権者である各抗告人が法174条2項3号等に該当する事由があると主張して即時抗告をしたところ,原審が上記事由はないとして抗告棄却決定をした。
2
(1)冠心会は,病院を経営する医療法人である。
(2)東京地方裁判所は,令和元年8月27日,冠心会につき,再生手続開始の決定をするとともに,その業務及び財産に関し,管財人による管理を命ずる処分をし,A弁護士を管財人に選任した。
(3)エーエヌディーは,冠心会及び医療法人一成会との間で,医療機器メーカー等から仕入れた医療機器等を冠心会ないし一成会に転売する取引を行っていた。そして,エーエヌディーと冠心会との間では,上記取引に関し,平成30年6月21日付けで,冠心会がエーエヌディーに対する売買代金等5億7770万円余及び遅延損害金の債務につき支払義務を負うこと並びに冠心会が一成会の連帯保証人として一成会のエーエヌディーに対する売買代金等4億2200万円余及び遅延損害金の債務につき支払義務を負うことを認める旨などが記載された執行認諾文言付きの債務承認債務弁済契約等公正証書が作成されていた。
(4)エーエヌディーは,本件再生裁判所に対し,本件公正証書記載の債権のうち売掛金債権5億2027万円余及び遅延損害金債権7198万円余並びに連帯保証債権4億0740万円余及び遅延損害金債権8149万円余につき,執行力ある債務名義のあるものとして債権届出をした。
(5)エーエヌディーは,令和元年7月24日,福岡地方裁判所において再生手続開始の決定を受けていた。本件管財人は,上記の再生裁判所に対し,冠心会のエーエヌディーに対する21億円余の不当利得返還請求権につき債権届出をし,エーエヌディーがその全額を否認したことから,同年11月20日に本件再生裁判所の許可を得た上,上記の届出債権(の額を11億7541万円余と査定することを求める申立てをした。
医療法人が倒産し、そこに医療器材を卸していた会社が直撃弾を食らったようです。こうなる前に、医療法人との間にちゃんと支払えよ、払わなければ遅延損害金でシメるからなと契約をしていたようです。
本件管財人は,本件再生裁判所の債権調査において,本件届出債権につき,その全額を否認し,令和2年1月14日に本件再生裁判所の許可を得た上,本件公正証書の執行力の排除を求める請求異議の訴えを提起した。
本件管財人は,エーエヌディーと冠心会及び一成会との間の上記 の取引の中には売買契約等の目的物の納入を伴わない架空のものが含まれており,架空取引に係る契約は不存在又は無効であるから,本件届出債権はその全額が存在しないこととなる一方,冠心会はエーエヌディーに対して支払った売買代金等につき不当利得返還請求権を有することとなるなどと主張して本件請求異議訴訟の提起及び本件査定申立てをしたものであった。
架空取引の疑いですか。だから公正証書も無効だとの主張のようです。
(7)本件管財人は,同年6月23日,本件再生裁判所の許可を得た上で,エーエヌディーとの間で,要旨次のとおりの和解契約を締結した。
ア 本件管財人は,同年7月3日までに,本件査定申立て及び本件請求異議訴訟を取り下げる。
イ 本件管財人が上記の取下げをした場合,エーエヌディーは,同月7日までに本件再生計画案に賛成票を投ずる。
ウ エーエヌディーは,本件再生計画の認可の決定が確定したときは,冠心会に対し,本件査定申立てに関する解決金として640万0800円を支払う。
エ エーエヌディーと本件管財人は,本件再生計画の定めによる権利変更後に本件届出債権につき冠心会がエーエヌディーに対して弁済すべき額が640万0800円となることを確認し,本件再生計画の認可の決定が確定したときは,上記権利変更後の本件届出債権と上記ウの解決金債権とを対当額で相殺する。
オ エーエヌディーと本件管財人は,エーエヌディーと冠心会との間に,本件和解契約で定めるもののほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。
あら、締結しちゃったんですね。事実上架空取引を認めたようなもんです。
(8)本件管財人は,本件和解契約に従い本件査定申立て及び本件請求異議訴訟を取り下げた。
(9)エーエヌディーは,本件和解契約に従い本件再生計画案に賛成票を投じ,上記債権者集会において,本件再生計画案は,議決権者の議決権の総額の約61%の議決権を有する者の同意を得て可決された。エーエヌディーは,上記総額のうち約20%の議決権を有していた。
契約を履行しましたね。でもあとから、そのもそも「三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。」に該当するから、無効だと訴えたようです。
これについて最高裁は
本件和解契約によれば,冠心会は,本件再生計画の認可の決定が確定したときは,エーエヌディーに対する640万円余の解決金債権を新たに取得し,これとの相殺により権利変更後の本件届出債権の全額を消滅させることができることとなる。本件和解契約締結当時,本件届出債権の存在等を裏付けるものとしてエーエヌディーと冠心会の双方が弁護士を代理人に選任して作成された本件公正証書が存在する一方,本件管財人は本件届出債権の不存在及び冠心会届出債権の存在を裏付ける確たる証拠を有しているとはいい難い状況にあった上,エーエヌディーにつき再生手続が開始されており,仮に冠心会届出債権の存在が確定したとしても通常はその少なからぬ部分につき回収不能となることが見込まれたものであり,冠心会の再生手続の進行状況等をも考慮すれば,本件和解契約の締結は,エーエヌディーに一方的に有利なものではなく,冠心会にとっても合理性があるものであったということができる。
弁護士同士が作った契約書だからと言って、債務が存在するかどうかを証明するものじゃないよ言っています。確かに、弁護士は依頼人がこうだといったものについて、当事者同士が後で法律上問題が起きないように契約書を作るのはできますが、そもそも架空であるかどうかまで調べなければならない義務はないので、そうなりますね。
裁判官全員一致でした
草野耕一の補足意見
1 法は,管財人の選任された再生手続について,再生債務者と再生債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整することと再生債務者の事業の再生を図ることという二つの目的(法1条)を達成するために,一方において,管財人に再生計画案の作成,提出を義務付けるとともに(法2条2号,163条1項),他方において,債権者集会に出席し又は書面等投票をした議決権者の過半数であって,かつ,議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意が得られることをその再生計画案可決の要件としている(法172条の3第1項)。・・・管財人は,これが可決されるべく,再生債権者の同意を求めるため,事前又は事後に,再生債権者との間で,説明,協議,説得,合意等をする場合があることも予想される。
実際の再生計画には素早い対応が求められます。損金処理できるかどうか、倒産防止協会等の保険金などで回避できるかもしれないからです。これを何年もかかるようでは、債権者の資金繰り悪化で連鎖が始まりますから。
第2の目的の達成を最重視するならば,再生計画の認可後において再生債務者が十分な流動資産を保持していることが求められ,そのためには,再生債権を極力限定した上,その免除率を高くする方が好ましいことになる。他方,再生債権者にとってまず最初の関心事は再生債権者に有利な形で第1の目的が達成されることであり,そうである以上,再生債権者の多くは自己の債権を最大限に主張するとともに,再生債務者の流動資産を可能な限り減らして再生債権の免除率を最小化したいと考える要因があるからである。
だからサービサー制度が入る前はヤクザが入り込んで債権の買い取り屋さんがいたのです。
そうすると,以上のような交渉等の結果,管財人が,一部の再生債権者との間で,再生債権の存否等に関し一定の合意をしたり,再生債務者の債権の主張等を変更したり,再生計画案に同意する旨の合意を取り付けたり,あるいは,これらの合意等を含む和解契約を締結したとしても,そのことのみから直ちにこれを否定的に解し,信義則に反するとか,法174条2項3号にいう「不正の方法」を取っているなどと判断することは困難と考えられる。
確かに規模によっては弁護士が個人で引き受けるような場合もありますし、他の仕事を受けていたら首が回らなくなります。とは言え、架空取引だと断罪するのであれば、これは告発すべき案件じゃないですかね。
これらがすべて適法とは限らないのも論を俟たないところであり,他の再生債権者に不信感や不公平感を抱かせるような合意等については,事案ごとに,それが「不正の方法」に当たるか否かを慎重に検討せざるを得ない場合もあろう。
要するに「しっかり調査しろよ」相変わらず不思議ちゃんなご意見ですこと。
双方に弁護士が付された上で作成された公正証書による債務名義があるなど相応な根拠があり,他方で冠心会の債権は,再生手続に係っている上,その立証にもあい路があるというのであるから,いずれも,そう容易に冠心会に有利な解決が得られるとは考え難いところ,相殺処理をして現金の流出のない形で早期に和解するという解決は,事業の再生にとっても他の再生債権者にとっても一定のメリットがあり,それなりの合理的理由が認められるものである。
話が行ったり来たりしていますね。何が言いたいのでしょうか?
裁判官三浦守の補足意見
管財人は,権利関係の調整と事業の再生を図るため,様々な事情を踏まえ,限られた時間の中で,適切な再生計画案を作成しなければならないが,その作成及び決議に至る過程においては,様々な協議や交渉等が必要となる。再生債権者が管財人と和解をした上で再生計画案に同意をすることも想定されるが,このような場合も,議決権の行使は,再生債権者の自由な意思に基づいて公正になされるとともに,再生債権者間の公平が確保される必要がある。このような和解契約において,再生債権者に一定の利益を供与して,その再生計画案への同意を義務とすることについては,管財人の上記善管注意義務を前提に,慎重な検討が必要である。
この直前の文章で根拠条文を並べていますが、弁護士法で受任した段階で職務忠実義務がありますんで、そんなに回りくどく言わなくてもいいでしょう。
本件和解契約は,本件届出債権について架空取引に係るものが含まれるとの疑い等により,・・・本件管財人が本件査定申立て及び本件請求異議訴訟を取り下げることを前提に,本件再生計画案への同意及び本件再生計画認可後の相殺処理等を定めている。
受任した弁護士には刑事告発の義務はないので、通常はしらばっくれますが、その架空取引の金額がでかいので思いっきり釘を刺したのでしょうね。
したがって,上記決議について法174条2項3号に該当する事由はない。
再生手続において,裁判所は,管財人を監督するとともに(法78条,57条1項),管財人が法41条1項各号に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができるが,この許可をする場合に再生債権者の意見を聴く旨や,この許可に対して不服申立てをすることができる旨を定める規定はない。・・・本件において,本件和解契約の内容に加えてどのような事情が主張立証されれば同号に該当する事由があるといい得るかについては,仮定の問題であり,具体的に述べるべきものでもないが,それのみで同号に該当する事由があるといい得るような事情が主張立証された場合に限られないことはいうまでもない。
法廷意見がこれらの点について何ら触れていないのは当然であろう。
第二小法廷決定
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一 わけ分からん
こういうことを避けるためにも、一定金額以上の処理は公認会計士を入れるべきですね。
令和3年12月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
再生計画の決議について民事再生法174条2項3号所定の不認可事由があるとはいえないとされた事例
マスコミでは報道がないようなので、事実認定を見ていきます。
1 医療法人社団冠心会を再生債務者とする再生手続においてされた再生計画認可の決定に対し,再生債権者である各抗告人が法174条2項3号等に該当する事由があると主張して即時抗告をしたところ,原審が上記事由はないとして抗告棄却決定をした。
2
(1)冠心会は,病院を経営する医療法人である。
(2)東京地方裁判所は,令和元年8月27日,冠心会につき,再生手続開始の決定をするとともに,その業務及び財産に関し,管財人による管理を命ずる処分をし,A弁護士を管財人に選任した。
(3)エーエヌディーは,冠心会及び医療法人一成会との間で,医療機器メーカー等から仕入れた医療機器等を冠心会ないし一成会に転売する取引を行っていた。そして,エーエヌディーと冠心会との間では,上記取引に関し,平成30年6月21日付けで,冠心会がエーエヌディーに対する売買代金等5億7770万円余及び遅延損害金の債務につき支払義務を負うこと並びに冠心会が一成会の連帯保証人として一成会のエーエヌディーに対する売買代金等4億2200万円余及び遅延損害金の債務につき支払義務を負うことを認める旨などが記載された執行認諾文言付きの債務承認債務弁済契約等公正証書が作成されていた。
(4)エーエヌディーは,本件再生裁判所に対し,本件公正証書記載の債権のうち売掛金債権5億2027万円余及び遅延損害金債権7198万円余並びに連帯保証債権4億0740万円余及び遅延損害金債権8149万円余につき,執行力ある債務名義のあるものとして債権届出をした。
(5)エーエヌディーは,令和元年7月24日,福岡地方裁判所において再生手続開始の決定を受けていた。本件管財人は,上記の再生裁判所に対し,冠心会のエーエヌディーに対する21億円余の不当利得返還請求権につき債権届出をし,エーエヌディーがその全額を否認したことから,同年11月20日に本件再生裁判所の許可を得た上,上記の届出債権(の額を11億7541万円余と査定することを求める申立てをした。
医療法人が倒産し、そこに医療器材を卸していた会社が直撃弾を食らったようです。こうなる前に、医療法人との間にちゃんと支払えよ、払わなければ遅延損害金でシメるからなと契約をしていたようです。
本件管財人は,本件再生裁判所の債権調査において,本件届出債権につき,その全額を否認し,令和2年1月14日に本件再生裁判所の許可を得た上,本件公正証書の執行力の排除を求める請求異議の訴えを提起した。
本件管財人は,エーエヌディーと冠心会及び一成会との間の上記 の取引の中には売買契約等の目的物の納入を伴わない架空のものが含まれており,架空取引に係る契約は不存在又は無効であるから,本件届出債権はその全額が存在しないこととなる一方,冠心会はエーエヌディーに対して支払った売買代金等につき不当利得返還請求権を有することとなるなどと主張して本件請求異議訴訟の提起及び本件査定申立てをしたものであった。
架空取引の疑いですか。だから公正証書も無効だとの主張のようです。
(7)本件管財人は,同年6月23日,本件再生裁判所の許可を得た上で,エーエヌディーとの間で,要旨次のとおりの和解契約を締結した。
ア 本件管財人は,同年7月3日までに,本件査定申立て及び本件請求異議訴訟を取り下げる。
イ 本件管財人が上記の取下げをした場合,エーエヌディーは,同月7日までに本件再生計画案に賛成票を投ずる。
ウ エーエヌディーは,本件再生計画の認可の決定が確定したときは,冠心会に対し,本件査定申立てに関する解決金として640万0800円を支払う。
エ エーエヌディーと本件管財人は,本件再生計画の定めによる権利変更後に本件届出債権につき冠心会がエーエヌディーに対して弁済すべき額が640万0800円となることを確認し,本件再生計画の認可の決定が確定したときは,上記権利変更後の本件届出債権と上記ウの解決金債権とを対当額で相殺する。
オ エーエヌディーと本件管財人は,エーエヌディーと冠心会との間に,本件和解契約で定めるもののほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。
あら、締結しちゃったんですね。事実上架空取引を認めたようなもんです。
(8)本件管財人は,本件和解契約に従い本件査定申立て及び本件請求異議訴訟を取り下げた。
(9)エーエヌディーは,本件和解契約に従い本件再生計画案に賛成票を投じ,上記債権者集会において,本件再生計画案は,議決権者の議決権の総額の約61%の議決権を有する者の同意を得て可決された。エーエヌディーは,上記総額のうち約20%の議決権を有していた。
契約を履行しましたね。でもあとから、そのもそも「三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。」に該当するから、無効だと訴えたようです。
これについて最高裁は
本件和解契約によれば,冠心会は,本件再生計画の認可の決定が確定したときは,エーエヌディーに対する640万円余の解決金債権を新たに取得し,これとの相殺により権利変更後の本件届出債権の全額を消滅させることができることとなる。本件和解契約締結当時,本件届出債権の存在等を裏付けるものとしてエーエヌディーと冠心会の双方が弁護士を代理人に選任して作成された本件公正証書が存在する一方,本件管財人は本件届出債権の不存在及び冠心会届出債権の存在を裏付ける確たる証拠を有しているとはいい難い状況にあった上,エーエヌディーにつき再生手続が開始されており,仮に冠心会届出債権の存在が確定したとしても通常はその少なからぬ部分につき回収不能となることが見込まれたものであり,冠心会の再生手続の進行状況等をも考慮すれば,本件和解契約の締結は,エーエヌディーに一方的に有利なものではなく,冠心会にとっても合理性があるものであったということができる。
弁護士同士が作った契約書だからと言って、債務が存在するかどうかを証明するものじゃないよ言っています。確かに、弁護士は依頼人がこうだといったものについて、当事者同士が後で法律上問題が起きないように契約書を作るのはできますが、そもそも架空であるかどうかまで調べなければならない義務はないので、そうなりますね。
裁判官全員一致でした
草野耕一の補足意見
1 法は,管財人の選任された再生手続について,再生債務者と再生債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整することと再生債務者の事業の再生を図ることという二つの目的(法1条)を達成するために,一方において,管財人に再生計画案の作成,提出を義務付けるとともに(法2条2号,163条1項),他方において,債権者集会に出席し又は書面等投票をした議決権者の過半数であって,かつ,議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意が得られることをその再生計画案可決の要件としている(法172条の3第1項)。・・・管財人は,これが可決されるべく,再生債権者の同意を求めるため,事前又は事後に,再生債権者との間で,説明,協議,説得,合意等をする場合があることも予想される。
実際の再生計画には素早い対応が求められます。損金処理できるかどうか、倒産防止協会等の保険金などで回避できるかもしれないからです。これを何年もかかるようでは、債権者の資金繰り悪化で連鎖が始まりますから。
第2の目的の達成を最重視するならば,再生計画の認可後において再生債務者が十分な流動資産を保持していることが求められ,そのためには,再生債権を極力限定した上,その免除率を高くする方が好ましいことになる。他方,再生債権者にとってまず最初の関心事は再生債権者に有利な形で第1の目的が達成されることであり,そうである以上,再生債権者の多くは自己の債権を最大限に主張するとともに,再生債務者の流動資産を可能な限り減らして再生債権の免除率を最小化したいと考える要因があるからである。
だからサービサー制度が入る前はヤクザが入り込んで債権の買い取り屋さんがいたのです。
そうすると,以上のような交渉等の結果,管財人が,一部の再生債権者との間で,再生債権の存否等に関し一定の合意をしたり,再生債務者の債権の主張等を変更したり,再生計画案に同意する旨の合意を取り付けたり,あるいは,これらの合意等を含む和解契約を締結したとしても,そのことのみから直ちにこれを否定的に解し,信義則に反するとか,法174条2項3号にいう「不正の方法」を取っているなどと判断することは困難と考えられる。
確かに規模によっては弁護士が個人で引き受けるような場合もありますし、他の仕事を受けていたら首が回らなくなります。とは言え、架空取引だと断罪するのであれば、これは告発すべき案件じゃないですかね。
これらがすべて適法とは限らないのも論を俟たないところであり,他の再生債権者に不信感や不公平感を抱かせるような合意等については,事案ごとに,それが「不正の方法」に当たるか否かを慎重に検討せざるを得ない場合もあろう。
要するに「しっかり調査しろよ」相変わらず不思議ちゃんなご意見ですこと。
双方に弁護士が付された上で作成された公正証書による債務名義があるなど相応な根拠があり,他方で冠心会の債権は,再生手続に係っている上,その立証にもあい路があるというのであるから,いずれも,そう容易に冠心会に有利な解決が得られるとは考え難いところ,相殺処理をして現金の流出のない形で早期に和解するという解決は,事業の再生にとっても他の再生債権者にとっても一定のメリットがあり,それなりの合理的理由が認められるものである。
話が行ったり来たりしていますね。何が言いたいのでしょうか?
裁判官三浦守の補足意見
管財人は,権利関係の調整と事業の再生を図るため,様々な事情を踏まえ,限られた時間の中で,適切な再生計画案を作成しなければならないが,その作成及び決議に至る過程においては,様々な協議や交渉等が必要となる。再生債権者が管財人と和解をした上で再生計画案に同意をすることも想定されるが,このような場合も,議決権の行使は,再生債権者の自由な意思に基づいて公正になされるとともに,再生債権者間の公平が確保される必要がある。このような和解契約において,再生債権者に一定の利益を供与して,その再生計画案への同意を義務とすることについては,管財人の上記善管注意義務を前提に,慎重な検討が必要である。
この直前の文章で根拠条文を並べていますが、弁護士法で受任した段階で職務忠実義務がありますんで、そんなに回りくどく言わなくてもいいでしょう。
本件和解契約は,本件届出債権について架空取引に係るものが含まれるとの疑い等により,・・・本件管財人が本件査定申立て及び本件請求異議訴訟を取り下げることを前提に,本件再生計画案への同意及び本件再生計画認可後の相殺処理等を定めている。
受任した弁護士には刑事告発の義務はないので、通常はしらばっくれますが、その架空取引の金額がでかいので思いっきり釘を刺したのでしょうね。
したがって,上記決議について法174条2項3号に該当する事由はない。
再生手続において,裁判所は,管財人を監督するとともに(法78条,57条1項),管財人が法41条1項各号に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができるが,この許可をする場合に再生債権者の意見を聴く旨や,この許可に対して不服申立てをすることができる旨を定める規定はない。・・・本件において,本件和解契約の内容に加えてどのような事情が主張立証されれば同号に該当する事由があるといい得るかについては,仮定の問題であり,具体的に述べるべきものでもないが,それのみで同号に該当する事由があるといい得るような事情が主張立証された場合に限られないことはいうまでもない。
法廷意見がこれらの点について何ら触れていないのは当然であろう。
第二小法廷決定
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一 わけ分からん
こういうことを避けるためにも、一定金額以上の処理は公認会計士を入れるべきですね。