最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

弁護士同士で作った公正証書に基づく債権でも、会社再生で債権放棄請求は信義則に反しない

2021-12-31 15:41:25 | 日記
令和3(許)4  再生計画認可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和3年12月22日  最高裁判所第二小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所
 再生計画の決議について民事再生法174条2項3号所定の不認可事由があるとはいえないとされた事例

マスコミでは報道がないようなので、事実認定を見ていきます。

1 医療法人社団冠心会を再生債務者とする再生手続においてされた再生計画認可の決定に対し,再生債権者である各抗告人が法174条2項3号等に該当する事由があると主張して即時抗告をしたところ,原審が上記事由はないとして抗告棄却決定をした。
2 
(1)冠心会は,病院を経営する医療法人である。
(2)東京地方裁判所は,令和元年8月27日,冠心会につき,再生手続開始の決定をするとともに,その業務及び財産に関し,管財人による管理を命ずる処分をし,A弁護士を管財人に選任した。
(3)エーエヌディーは,冠心会及び医療法人一成会との間で,医療機器メーカー等から仕入れた医療機器等を冠心会ないし一成会に転売する取引を行っていた。そして,エーエヌディーと冠心会との間では,上記取引に関し,平成30年6月21日付けで,冠心会がエーエヌディーに対する売買代金等5億7770万円余及び遅延損害金の債務につき支払義務を負うこと並びに冠心会が一成会の連帯保証人として一成会のエーエヌディーに対する売買代金等4億2200万円余及び遅延損害金の債務につき支払義務を負うことを認める旨などが記載された執行認諾文言付きの債務承認債務弁済契約等公正証書が作成されていた。
(4)エーエヌディーは,本件再生裁判所に対し,本件公正証書記載の債権のうち売掛金債権5億2027万円余及び遅延損害金債権7198万円余並びに連帯保証債権4億0740万円余及び遅延損害金債権8149万円余につき,執行力ある債務名義のあるものとして債権届出をした。
(5)エーエヌディーは,令和元年7月24日,福岡地方裁判所において再生手続開始の決定を受けていた。本件管財人は,上記の再生裁判所に対し,冠心会のエーエヌディーに対する21億円余の不当利得返還請求権につき債権届出をし,エーエヌディーがその全額を否認したことから,同年11月20日に本件再生裁判所の許可を得た上,上記の届出債権(の額を11億7541万円余と査定することを求める申立てをした。


医療法人が倒産し、そこに医療器材を卸していた会社が直撃弾を食らったようです。こうなる前に、医療法人との間にちゃんと支払えよ、払わなければ遅延損害金でシメるからなと契約をしていたようです。

本件管財人は,本件再生裁判所の債権調査において,本件届出債権につき,その全額を否認し,令和2年1月14日に本件再生裁判所の許可を得た上,本件公正証書の執行力の排除を求める請求異議の訴えを提起した。
本件管財人は,エーエヌディーと冠心会及び一成会との間の上記 の取引の中には売買契約等の目的物の納入を伴わない架空のものが含まれており,架空取引に係る契約は不存在又は無効であるから,本件届出債権はその全額が存在しないこととなる一方,冠心会はエーエヌディーに対して支払った売買代金等につき不当利得返還請求権を有することとなるなどと主張して本件請求異議訴訟の提起及び本件査定申立てをしたものであった。


架空取引の疑いですか。だから公正証書も無効だとの主張のようです。

(7)本件管財人は,同年6月23日,本件再生裁判所の許可を得た上で,エーエヌディーとの間で,要旨次のとおりの和解契約を締結した。
ア 本件管財人は,同年7月3日までに,本件査定申立て及び本件請求異議訴訟を取り下げる。
イ 本件管財人が上記の取下げをした場合,エーエヌディーは,同月7日までに本件再生計画案に賛成票を投ずる。
ウ エーエヌディーは,本件再生計画の認可の決定が確定したときは,冠心会に対し,本件査定申立てに関する解決金として640万0800円を支払う。
エ エーエヌディーと本件管財人は,本件再生計画の定めによる権利変更後に本件届出債権につき冠心会がエーエヌディーに対して弁済すべき額が640万0800円となることを確認し,本件再生計画の認可の決定が確定したときは,上記権利変更後の本件届出債権と上記ウの解決金債権とを対当額で相殺する。
オ エーエヌディーと本件管財人は,エーエヌディーと冠心会との間に,本件和解契約で定めるもののほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する


あら、締結しちゃったんですね。事実上架空取引を認めたようなもんです。


(8)本件管財人は,本件和解契約に従い本件査定申立て及び本件請求異議訴訟を取り下げた。
(9)エーエヌディーは,本件和解契約に従い本件再生計画案に賛成票を投じ,上記債権者集会において,本件再生計画案は,議決権者の議決権の総額の約61%の議決権を有する者の同意を得て可決された。エーエヌディーは,上記総額のうち約20%の議決権を有していた。


契約を履行しましたね。でもあとから、そのもそも「三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。」に該当するから、無効だと訴えたようです。

これについて最高裁は
本件和解契約によれば,冠心会は,本件再生計画の認可の決定が確定したときは,エーエヌディーに対する640万円余の解決金債権を新たに取得し,これとの相殺により権利変更後の本件届出債権の全額を消滅させることができることとなる。本件和解契約締結当時,本件届出債権の存在等を裏付けるものとしてエーエヌディーと冠心会の双方が弁護士を代理人に選任して作成された本件公正証書が存在する一方,本件管財人は本件届出債権の不存在及び冠心会届出債権の存在を裏付ける確たる証拠を有しているとはいい難い状況にあった上,エーエヌディーにつき再生手続が開始されており,仮に冠心会届出債権の存在が確定したとしても通常はその少なからぬ部分につき回収不能となることが見込まれたものであり,冠心会の再生手続の進行状況等をも考慮すれば,本件和解契約の締結は,エーエヌディーに一方的に有利なものではなく,冠心会にとっても合理性があるものであったということができる。

弁護士同士が作った契約書だからと言って、債務が存在するかどうかを証明するものじゃないよ言っています。確かに、弁護士は依頼人がこうだといったものについて、当事者同士が後で法律上問題が起きないように契約書を作るのはできますが、そもそも架空であるかどうかまで調べなければならない義務はないので、そうなりますね。

裁判官全員一致でした

草野耕一の補足意見
1 法は,管財人の選任された再生手続について,再生債務者と再生債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整することと再生債務者の事業の再生を図ることという二つの目的(法1条)を達成するために,一方において,管財人に再生計画案の作成,提出を義務付けるとともに(法2条2号,163条1項),他方において,債権者集会に出席し又は書面等投票をした議決権者の過半数であって,かつ,議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意が得られることをその再生計画案可決の要件としている(法172条の3第1項)。・・・管財人は,これが可決されるべく,再生債権者の同意を求めるため,事前又は事後に,再生債権者との間で,説明,協議,説得,合意等をする場合があることも予想される。

実際の再生計画には素早い対応が求められます。損金処理できるかどうか、倒産防止協会等の保険金などで回避できるかもしれないからです。これを何年もかかるようでは、債権者の資金繰り悪化で連鎖が始まりますから。

第2の目的の達成を最重視するならば,再生計画の認可後において再生債務者が十分な流動資産を保持していることが求められ,そのためには,再生債権を極力限定した上,その免除率を高くする方が好ましいことになる。他方,再生債権者にとってまず最初の関心事は再生債権者に有利な形で第1の目的が達成されることであり,そうである以上,再生債権者の多くは自己の債権を最大限に主張するとともに,再生債務者の流動資産を可能な限り減らして再生債権の免除率を最小化したいと考える要因があるからである。

だからサービサー制度が入る前はヤクザが入り込んで債権の買い取り屋さんがいたのです。

そうすると,以上のような交渉等の結果,管財人が,一部の再生債権者との間で,再生債権の存否等に関し一定の合意をしたり,再生債務者の債権の主張等を変更したり,再生計画案に同意する旨の合意を取り付けたり,あるいは,これらの合意等を含む和解契約を締結したとしても,そのことのみから直ちにこれを否定的に解し,信義則に反するとか,法174条2項3号にいう「不正の方法」を取っているなどと判断することは困難と考えられる。

確かに規模によっては弁護士が個人で引き受けるような場合もありますし、他の仕事を受けていたら首が回らなくなります。とは言え、架空取引だと断罪するのであれば、これは告発すべき案件じゃないですかね。

これらがすべて適法とは限らないのも論を俟たないところであり,他の再生債権者に不信感や不公平感を抱かせるような合意等については,事案ごとに,それが「不正の方法」に当たるか否かを慎重に検討せざるを得ない場合もあろう。

要するに「しっかり調査しろよ」相変わらず不思議ちゃんなご意見ですこと。

双方に弁護士が付された上で作成された公正証書による債務名義があるなど相応な根拠があり,他方で冠心会の債権は,再生手続に係っている上,その立証にもあい路があるというのであるから,いずれも,そう容易に冠心会に有利な解決が得られるとは考え難いところ,相殺処理をして現金の流出のない形で早期に和解するという解決は,事業の再生にとっても他の再生債権者にとっても一定のメリットがあり,それなりの合理的理由が認められるものである。

話が行ったり来たりしていますね。何が言いたいのでしょうか?

裁判官三浦守の補足意見
管財人は,権利関係の調整と事業の再生を図るため,様々な事情を踏まえ,限られた時間の中で,適切な再生計画案を作成しなければならないが,その作成及び決議に至る過程においては,様々な協議や交渉等が必要となる。再生債権者が管財人と和解をした上で再生計画案に同意をすることも想定されるが,このような場合も,議決権の行使は,再生債権者の自由な意思に基づいて公正になされるとともに,再生債権者間の公平が確保される必要がある。このような和解契約において,再生債権者に一定の利益を供与して,その再生計画案への同意を義務とすることについては,管財人の上記善管注意義務を前提に,慎重な検討が必要である。

この直前の文章で根拠条文を並べていますが、弁護士法で受任した段階で職務忠実義務がありますんで、そんなに回りくどく言わなくてもいいでしょう。

本件和解契約は,本件届出債権について架空取引に係るものが含まれるとの疑い等により,・・・本件管財人が本件査定申立て及び本件請求異議訴訟を取り下げることを前提に,本件再生計画案への同意及び本件再生計画認可後の相殺処理等を定めている。

受任した弁護士には刑事告発の義務はないので、通常はしらばっくれますが、その架空取引の金額がでかいので思いっきり釘を刺したのでしょうね。

したがって,上記決議について法174条2項3号に該当する事由はない。

再生手続において,裁判所は,管財人を監督するとともに(法78条,57条1項),管財人が法41条1項各号に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができるが,この許可をする場合に再生債権者の意見を聴く旨や,この許可に対して不服申立てをすることができる旨を定める規定はない。・・・本件において,本件和解契約の内容に加えてどのような事情が主張立証されれば同号に該当する事由があるといい得るかについては,仮定の問題であり,具体的に述べるべきものでもないが,それのみで同号に該当する事由があるといい得るような事情が主張立証された場合に限られないことはいうまでもない。
法廷意見がこれらの点について何ら触れていないのは当然であろう。


第二小法廷決定
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一 わけ分からん

こういうことを避けるためにも、一定金額以上の処理は公認会計士を入れるべきですね。


意見:規則通り執行されない方が問題だ

2021-12-26 10:19:01 | 日記
フランス大使館
フランスはヨーロッパ連合のパートナー諸国と同様に、いかなる場所、いかなる状況でも死刑に反対しています。フランスは不公平、非人道的かつ抑止効果がないこの懲罰の全世界的な廃止を求めます。

Twitterの書き込みを見ると、フランスの傲慢さに反論する書き込みが多いように思えます。内政干渉というかエスノセントリズム的発想から、他国を揶揄することで自国の治安の悪さと国民の不満を和らげたい意図なのでしょう。
たまには日本政府も言い返して欲しいものです。

日弁連は
死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言
一方で、生まれながらの犯罪者はおらず、犯罪者となってしまった人の多くは、家庭、経済、教育、地域等における様々な環境や差別が一因となって犯罪に至っている。そして、人は、時に人間性を失い残酷な罪を犯すことがあっても、適切な働き掛けと本人の気付きにより、罪を悔い、変わり得る存在であることも、私たちの刑事弁護の実践において、日々痛感するところである。

そもそもこの前提は妥当なのでしょうか?人格障害など今はたまたま犯罪を犯していないだけの人はかなりいます。殺人犯が出所しても殺人の再犯はよくあります。

死刑判決にも誤判のおそれがあり、刑罰としての死刑にその目的である重大犯罪を抑止する効果が乏しく、

前半の裁判の誤判を言うのであれば、司法制度全てを覆すことになります。後半はそれを統計的に調査した研究はどのくらいあるのでしょうか?意見文を書く以上、根拠を明らかにして欲しいところです。

もっとも日弁連や各都道府県の弁護士会は、会の総意発表しているのではないのでそれ自体が問題ですが。

むしろ、司法関係者であるならば、刑事訴訟法第475条があるのになぜ規則通りにやらないのかを問題にすべきです。

政務活動費の不正請求の返還、他の活動費で代替できるので返還義務なし

2021-12-25 15:45:18 | 日記
令和2(行ヒ)335  不当利得返還請求控訴,同附帯控訴事件
令和3年12月21日  最高裁判所第三小法廷  判決  その他  広島高等裁判所  岡山支部

岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年岡山市条例第1号)に基づいて交付された政務活動費について,その交付を受けた会派が同条例の定めに適合しない支出に相当する額の不当利得返還義務を負うとした原審の判断に違法があるとされた事例

山陽新聞の高裁での判決に関する報道です。
岡山市議政活費 48万円返還命令 高裁支部判決、2会派に求める
岡山市議が2016年度に使った政務活動費の約1258万円は違法支出だとし、市民オンブズマンおかやまが市議会5会派に返還させるよう大森雅夫市長に求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁岡山支部は26日、3会派で計約21万円を返還すべきとした一審岡山地裁判決を変更し、2会派で計約48万円の返還を求めるよう命じた。
 一審判決は一部の事務所の賃料や光熱費を「政活費の支出は4分の1が妥当」としたが、塩田直也裁判長は判決理由で「事務所使用は相当に限定的」と述べ、8分の1にとどまると指摘。議員1人の車のリース料は「趣味に基づく部分を否定できない」とし、本人負担は半分ではなく4分の3と判断した。


最高裁判決は毎日新聞のみが報道していました。
岡山市議会政活費 返還請求が確定 最高裁 /岡山
岡山市議会の2015年度の政務活動費に違法な支出があったとして、市民オンブズマンおかやまが各会派への返還請求を大森雅夫市長に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、7会派に計約83万円の請求を命じた2審・広島高裁岡山支部判決の一部を変更し、計約79万円の請求命令が確定した。

事実確認から見ていきましょう。
ア 政務活動費は,市議会における会派に対し,各月1日における当該会派の所属議員数に月額13万5000円を乗じて得た額を半期ごとに交付する(岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例2条,3条1項)。
イ 政務活動費は,会派が行う調査研究,研修,広報等の活動に要する経費に対して交付し,調査研究費,研修費,広報費10項目の経費に充てることができるものとする(同条例5条)。
ウ 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し,これに領収書等の証拠書類の写しを添えて,翌年度の4月30日までに,議長に提出しなければならない(同条例7条1項,2項)。
エ 市長は,政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において本件使途基準に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還させるものとする(8条)。

最近話題の政務活動費です。

(2)ネクスト岡山(岡山市の議会会派)は,平成27年4月分の政務活動費(広報費)として,所属議員が発行した報告紙1万部の印刷代14万0940円(以下「本件印刷代」という。)を支出した。
(3)市民ネット(岡山市の議会会派)は,平成27年5月以降分の政務活動費(研修費)として,所属議員が代表を務める団体が主催した市民自治講座に関する費用5万0600円(以下「本件講座費用」という。)を支出した。
(5)市議会の議長は,平成28年4月30日までに,ネクスト岡山の平成27年4月分の政務活動費に係る収支報告書(以下「ネクスト岡山の収支報告書」という。)及び市民ネットの平成27年5月以降分の政務活動費に係る収支報告書(以下「市民ネットの収支報告書」という。)の提出を受けた。
(6)ネクスト岡山は,平成27年4月分の政務活動費に関し,平成28年6月15日,市に対し,5万2002円を返還した(以下,この返還を「本件返納」という。)。
上告人は,原審の口頭弁論期日において,以下のとおり,市民ネットの収支報告書の内容を主張した。
収入額 合計445万5000円(預金利息を除く。)
支出額 合計451万7612円

3 原審は,上記事実関係等の下において,本件印刷代の全額及び本件講座費用のうち2万5300円が本件使途基準に適合しないとした上で,要旨次のとおり判断して,被上告人のネクスト岡山に係る請求を全部認容し,市民ネットに係る請求のうち平成27年5月以降分の政務活動費に係るもの(以下,単に「市民ネットに係る請求」という。)を2万5300円の限度で認容した。


やはり、「等」の部分でもめたようです。もっと何が問題で原審がこうなったなのかはっきり書いて欲しいです。

最高裁は
本件条例に基づいて交付された政務活動費について,その収支報告書上の支出の一部が本件使途基準に適合しないものであっても,当該年度において,収支報告書上の支出の総額から実際には存在しないもの及び本件使途基準に適合しないものの額を控除した額が政務活動費の交付額を下回ることとならない場合には,当該政務活動費の交付を受けた会派は,市に-対する不当利得返還義務を負わないものと解するのが相当である(最高裁平成29年(行ヒ)第404号同30年11月16日第二小法廷判決・民集72巻6号99
3頁参照)。

要するに政務活動の支給金額を大きく超えて支出がある。そのうち、政務活動費分に該当しない部分があったのでそれを引いても、大きく金額が越えている。だから政務活動費として認められる部分が大きいのであるから、そこに充填するので問題ないとしています。

実に全うな判断です。

裁判官宇賀克也の補足意見
最高裁平成29年(行ヒ)第404号同30年11月16日第二小法廷判決・民集72巻6号993頁(以下「平成30年判決」という。)の存在を前提として法廷意見に賛成する。

この判決についてはこのブログで書かなかったのか、記事が見つかりませんでした。

平成30年判決は,議員が政務活動費として支出したと主張した支出が架空支出であったと認められた事案であったが,平成30年判決によれば,当該事案と同様の定めが設けられている条例の下では,架空支出についても不当利得返還請求ができなくなる場合があり得ることになる。また,本件や平成30年判決の事案のように,会派に対してのみ政務活動費が支払われた場合,架空支出のみ又は違法な支出のみ行い適法な支出を一切行わなかった議員であっても,当該議員が所属する会派全体の適法な支出額が当該会派に交付された政務活動費の額以上であれば,当該議員の架空支出や違法支出を住民訴訟で問責することはできないことになる。

え?返還請求と問責は別問題でしょう?

(目黒区や京丹後市の条例を上げながら)このような条例の規定が設けられている場合には,本件や平成30年判決のよな事実関係の下でも,所定の機関において,使途制限に適合しない支出の額に相当する部分について返還を命ずるなどの対応をとることが可能となり得る。本判決や平成30年判決は,このような条例に基づく対応まで否定する趣旨を含むものではないと考える。

え?何言ってるの?意見じゃなくて感想ですよね。

第三小法廷
裁判長裁判官 林 道晴
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宇賀克也 わけ分からん
裁判官 長嶺安政

武蔵野市外国人参政権条例案否決

2021-12-21 15:00:04 | 日記
産経新聞の報道です。
外国人住民投票条例案が否決 東京・武蔵野
東京都武蔵野市議会は21日、本会議を開き、日本人と外国人を区別せずに投票権を認める住民投票条例案を反対多数で否決した。これにより、条例案は廃案となった。13日の市議会総務委員会では可決されていたが、本会議で判断が覆った。議長を除く25人で採決が行われ、過半数が反対に回った。

武蔵野市の説明は以下の通りです。
「武蔵野市住民投票条例案」に対するよくあるお問い合わせについて
武蔵野市住民投票条例(仮称)素案


日本国内における参政権は、日本国民の神聖なる権利です。地方自治体とは言え、そこには「自治」があります。
以前に、ウクライナのクリミア半島の住民が独立宣言をして、その後ロシアに編入となりました。

ウクライナ東部、圧倒的多数が「独立賛成」 親露派発表
クリミア住民投票、ロシア編入支持 米欧は制裁強化へ


自治を外国人に与えると、このようになる可能性が高いのです。こういうはアリの一穴が土手の崩壊につながるのと同じであり、絶対に認めてはなりません。地上波はじめマスコミではウクライナの例を紹介しませんが、もはや日本の崩壊を狙っているのかと思えるレベルです。

生活保護訴訟の請求棄却判決文にコピペ疑惑

2021-12-17 21:59:11 | 日記
生活保護訴訟の請求棄却判決文にコピペ疑惑
生活保護費の基準額を引き下げた国の処分取り消しを求めた集団訴訟で、原告の請求を退けた金沢、京都、福岡地裁の判決文に同じ誤字があることが16日、分かった。原告側弁護団は、判決文をそのまま引き写す「コピペ」をした疑いがあると指摘している。最高裁は判決理由の書き方に関し「一般的な取り扱いを定めたものはない」としている。
 問題の誤字は、引き下げの根拠としたデータに関する部分。5月の福岡地裁判決は食費や光熱費を補助する「生活扶助」で支出されない品目として、正しくは「NHK受信料」とするのを「NHK受診料」と記載。9月の京都地裁判決、11月の金沢地裁判決でも同様の判断が示され、いずれも「NHK受診料」と記載した。


地裁の裁判官は同時並行で20以上の裁判を担当すると聞いたことがあります。判決文として出す前に書記官や事務官と一緒に誤字脱字チェックはやらないのでしょうか?
少なくとも検事と裁判官は、司法修習生の中でもかなり優秀なのが声をかけられてなるものらしいです。

雑な判決文 裁判の意図的遅延は認めない

2021-12-16 19:47:08 | 日記
令和3(あ)964  脅迫被告事件
令和3年12月10日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  高松高等裁判所
管轄移転の請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合における刑訴規則6条による訴訟手続の停止の要否

主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中60日を本刑に算入する。
理 由
弁護人林浩靖の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み,職権で判断する。
原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,被告人は,第1審及び原審において,本件に関する高等裁判所に対する管轄移転の請求及びその管轄移転請求事件等に関する最高裁判所に対する管轄移転の請求を繰り返していたところ,これらの管轄移転の請求に及んだ経緯や経過,各請求の理由等に照らせば,遅くとも第1審裁判所が令和2年5月22日に第2回公判期日を指定した時点以降において係属していた管轄移転の請求は,いずれも訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであったというのである。このように,管轄移転の請求が,訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合には,刑訴規則6条により訴訟手続を停止することを要しないというべきである。以上と同旨の原判断は正当である。
よって,刑訴法414条386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。


これが全文です。相変わらず雑ですね。
何回やったのかの事実認定もありません。もう少し丁寧に書いてもらいたいものです。

第三小法廷決定
裁判長裁判官 戸倉三郎 雑
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺安政
裁判官 渡 惠理子

注目の裁判 :国歌斉唱「起立せず」で再任用拒否、元教諭が控訴審で逆転勝訴

2021-12-09 21:49:35 | 日記
国歌斉唱「起立せず」で再任用拒否、元教諭が控訴審で逆転勝訴…大阪府に賠償命令
卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に、定年後の再任用を認められなかった大阪府立高校の元教諭の男性が、府に約550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は9日、男性の請求を退けた1審・大阪地裁判決を変更し、府に315万円の賠償を命じた。
 判決によると、男性は2012、14年にそれぞれ勤務先の学校の卒業式で、国歌斉唱時に起立せず、府教委から戒告処分を受けた。


君が代不起立の元教諭 再任用拒否は違法 大阪府が逆転敗訴
1審判決は再任用についての府教委の裁量を広く認め違法性はないと判断。一方、高裁の本多裁判長は判決理由で、体罰事案で梅原さんより重い、減給での懲戒処分歴がある教諭の再任用が認められているとして、「過去の懲戒処分の軽重と再任用の結果が逆転し、合理性を欠く」と指摘。また、再任用希望者は99%以上が採用されているという府教委での近年の実情などを踏まえ、「不採用の判断は裁量権の逸脱や乱用にあたり違法」とした。

本多久美子裁判長だそうです。

日本には国旗国歌法があります。つぎに、国歌斉唱は業務命令です。拒否したのは業務命令違反です。充分に解雇事由に該当します。

過去の判例に関する記事です。
当然判決 国家斉唱国旗掲揚を拒否した高校教員の再雇用を認めない

何故かこの判例に反するような判決が出たのか、おそらくこれは最高裁まで行くことになるでしょう。

子どもが成人するまで戸籍上性転換は認めない:反対意見が酷すぎる宇賀克也

2021-12-07 09:46:10 | 日記
令和2(ク)638  性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和3年11月30日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  大阪高等裁判所

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号は,憲法13条,14条1項に違反しない

以下、時事通信の報道です。
申立人は、女性への性別適合手術を受けており、戸籍上も性別変更を求めた。元妻との間に未成年の子がいるため、「(特例法の)要件は個人の尊重などを定める憲法に反する」と主張していた。
 神戸家裁尼崎支部は2020年2月、要件は性別変更が家族秩序に混乱を生じさせたり、未成熟な子の福祉に影響を及ぼしたりする可能性に配慮し規定されたと指摘。「立法府の合理的裁量の範囲内だ」として合憲とし、申し立てを却下した。
 大阪高裁も同年6月、即時抗告を棄却し、申立人が特別抗告していた。
 戸籍上の性別変更は04年の特例法施行で可能となり、▽20歳以上▽結婚していない▽性別適合手術を受けている―などの要件がある。家裁が審理し、昨年末までに1万301件が認められた。


主文はなんとこれだけです。本来は最高裁まで争う内容じゃないと思います。

性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に未成年の子がいないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号の規定が憲法13条14条1項に違反するものでないこ
とは,当裁判所の判例(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁,最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成19年(ク)第704号同年10月19日第三小法廷決定・家庭裁判月報60巻3号36頁,最高裁平成19年(ク)第759号同年10月22日第一小法廷決定・家庭裁判月報同号37頁参照)。論旨は理由がない。


私もそう思います。この人はそこまでするということは、すぐにでも結婚したい相手がいたのでしょうか。原告は子どもについては放置なんですね。

これに異議を唱えたのが、裁判官宇賀克也の反対意見のみです。
3条1項3号の「現に未成年の子がいないこと」という要件(以下「3号要件」という。)は,憲法13条に違反するもの

どうなんでしょうか。そもそも女性と結婚するなよって思いませんか?

もし,生まれつき,精神的・身体的に女性である者に対して,国家が本人の意思に反して「男性」としての法律上の地位を強制し,様々な場面で性別を記載する際に,戸籍の記載に従って,「男性」と申告しなければならないとしたならば,それは,人がその性別の実態とは異なる法律上の地位に置かれることなく自己同一性を保持する権利を侵害するものであり,憲法13条に違反することには,大方の賛成が得られるものと思われる。

いや待ちなさいな、そもそも女性と結婚してますよね。自分は男性として自覚してますよね。

特例法3条1項3号は,平成20年法律第70号による改正前は,「現に子がいないこと」という要件であった。「現に子がいないこと」という要件が設けられた理由は,現に子がいる場合にも性別の取扱いの変更を認めることは,「女である父」や「男である母」の存在を認めることになり,男女という性別と父母という属性の不一致が生ずる事態は,家族秩序に混乱を生じさせ,また,子に心理的な混乱や不安などをもたらしたり,親子関係に影響を及ぼしたりしかねないことなど,子の福祉の観点から問題であるという指摘を受けたものであった。

大人の都合だけじゃなくて、子どもの気持ちを考えてやりなさいよ、ってことですよ。

この点について,以下のような疑問を拭えない。性別の取扱いの変更の審判を申し立てる時点では,未成年の子の親である性同一性障害者は,ホルモン治療や性別適合手術により,既に男性から女性に,又は女性から男性に外観(服装,言動等も含めて)が変化しているのが通常であると考えられるところ,未成年の子に心理的な混乱や不安などをもたらすことが懸念されるのは,この外観の変更の段階であって,戸籍上の性別の変更は,既に外観上変更されている性別と戸籍上の性別を合致させるものにとどまるのではないかと考えられる。親が子にほとんど会っておらず,子が親の外観の変更を知らない場合や,子が親の外観の変更に伴う心理的な混乱を解消できていない場合もあり得るであろうが,前者の場合に子に生じ得る心理的混乱,後者の場合に子に生じている心理的混乱は,いずれも外観の変更に起因するものであって,外観と戸籍上の性別を一致させることに起因するものではないのではないかと思われる。

親としての最低限務めを果たしていませんがな。あまりにも我が儘過ぎませんか?それを認めろと?結婚でなくても、同性愛者が実質的結婚と同じように使っているのが、養子縁組です。それだって、とりあえずはのり越えられるじゃないですか。

第三小法廷
裁判長裁判官 林 道晴  当然
裁判官 戸倉三郎  当然
裁判官 宇賀克也  頭オカシイ
裁判官 長嶺安政  当然
裁判官 渡 惠理子 当然

私が国民審査前に落とすべき裁判官として「落としたい裁判官に×を付けてきました」で示した通り、またおかしい判断をしています。仮に、明日衆議院が解散してもこの裁判官は、定年まで裁判官なんですよ!

日本を陥れる裁判:不法滞在の外国人を早急に返しましょう

2021-12-05 16:55:11 | 日記
世の中は善意だけでは動きません。これまで、入国管理が雑だったことに起因します。この原因が裁判所の国益を損なう、似権主義的な発想による不法滞在者の扱いです。

イラン人の母国送還取り消し=「死刑の可能性」-大阪高裁
(追加情報)イラン人の母国送還取り消し=「死刑の可能性」-大阪高裁

日本国内での犯罪ですから、日本は罰すべきで、実際に人は懲役刑になりました。当然強制送還すべきです。
しかしながら、犯人の母国で二重に処罰されるからと帰国拒否を認めています。これは、日本国においては何ら関係ありません。この裁判が最高裁までいった話は聞いてないところからすると確定でしょうか。

意見:日本はもはや法治国家ではない


こうやって日本人が積み上げてきたものを「可哀そう」と不法残留者に日本人の健康のためにため込んできたものを使うのでしょうか。裁判所は法に従って判断すべきであって、可哀そうで国益を損なうのは国家公務員として存在してはいけません。

<独自>送還拒否の3分の1に前科 改正法再提出へ
送還を拒否するなどして出国させられない不法滞在外国人約3100人のうち、過去に日本で罪を犯し有罪判決を受けた外国人が約1千人に上ることが29日、分かった。複数の政府・与党関係者が明らかにした。出入国在留管理庁は実態調査を進めており、来年の通常国会で再び入管難民法改正案の提出を目指す。
入管当局は不法就労などで国内に残留する外国人を摘発し、退去処分後に出国するまで原則、施設に収容している。年約1万人は処分に応じて出国するが、本人が拒否したり、本国が送還に応じなかったりする外国人は昨年末時点で約3100人に上る。うち約2440人は収容施設から「仮放免」され一般社会で生活するが、別の約420人は仮放免後に逃亡し手配されている。


日本なめた難民申請者もいる
11月30日付本紙が掲載した「送還拒否外国人 3分の1に前科」の記事は衝撃的だった。政府が出国させられないでいる不法滞在外国人3100人のうち、過去に日本で罪を犯して有罪判決を受けた者が約1000人に上るというのだから、これは国の治安に直結する深刻な事態である。
1000人中、約470人が難民認定を申請している。認定手続き中は送還停止となり、何度でも申請できる「性善説」に基づく現行法の規定が、明らかに悪用されているのである。極端なことをいえば、相手がテロリストだと分かっても送還できない。
送還拒否外国人をめぐってはこれまで、本来認定されるべき難民が、適切に認定されていないのではないかという制度への疑問に焦点が当てられてきた。だが実態は、不法滞在や犯罪で退去強制手続きに入ってから難民申請をしてくる場合も多いのだという。


ここからは司法を離れて政治の話になります。強制送還の入国を拒否する国については、大使館に請求書をを送るか、場合によっては入国を拒否する方策を求めましょう。

令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査結果

2021-12-04 11:27:21 | 日記
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果

やっと1か月以上かけて結果が公表されました。いかに役所が本気を出していないか分かりますね。
ずっと下に記載がある「最高裁判所裁判官国民審査」見ると、エクセルが自動的にダウンロードされます。

罷免を可とする投票総数は以下の通りです。
深山 卓也 4473315
岡  正晶 3544361
宇賀 克也 3911314
堺  徹  3539058
林  道晴 4397748
岡村 和美 4149807
三浦  守 3813025
草野 耕一 3821616
渡邉 惠理子3468613
安浪 亮介 3384687
長嶺 安政 4138543

ここで推奨した×をつけるべきとした裁判官がこの程度だったのは非常に残念ですが、今後ともおかしな裁判官を追い出す運動を続けます。