平成30(受)755 地位確認等請求事件
令和元年11月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所
有期労働契約を締結していた労働者が労働契約上の地位の確認等を求める訴訟において,契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断せずに請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例
結構重要な裁判なのですが、なぜか新聞各社は報道していません。
事実確認から見ていきましょう。
ア 上告人は,建築物の総合的な管理に関する業務等を目的とする株式会社である。
イ 被上告人は,平成22年4月1日,会社との間で,契約期間を同日から同23年3月31日までとする有期労働契約を締結し,会社が指定管理者として管理業務を行う市民会館で勤務することとなった。・・・その後,本件労働契約は,上記と同様の内容で4回更新され,最後の更新において,契約期間は平成26年4月1日から同27年3月31日までとされた。
公民館の管理者団体、どこかの民間企業が管理を受けて、その会社がパートを
有期雇用契約で雇ったようです。労働契約法では労働者を保護するために、
1年を超える契約を原則してはいけないことになっています。
ウ 会社は,平成26年6月6日,元従業員に対し,同月9日付けで解雇する旨の意思表示をした。
先の厚労省のパンフの2ページ目によると、
雇止めの予告
使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません
とあります。
(2)元従業員は,平成26年10月25日,会社に対し,労働契約上の地位の確認及び本件解雇の日から判決確定の日までの賃金の支払を求める本件訴訟を提起し,同年12月18日の第1回口頭弁論期日において,最後の更新後の本件労働契約が,契約期間を同年4月1日から同27年3月31日までとする有期労働契約である旨の訴状に記載した事実を主張した。
(3)会社は,第1審判決に対して控訴をし,本件労働契約が契約期間の満了により終了したことを抗弁として主張する旨の記載がされた控訴理由書を提出した。元従業員は,上記の主張につき,時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである旨を申し立てるとともに,雇用継続への合理的期待が認められる場合には,解雇権の濫用の法理が類推され,契約期間の満了のみによって有期労働契約が当然に終了するものではないところ,本件労働契約の契約期間が満了した後,契約の更新があり得ないような特段の事情はないから,その後においても本件労働契約は継続している旨の記載がされた控訴答弁書を提出した
会社は手続き上きっちりやったのだから、元従業員の解雇無効の要求はおかしいといっているのです。
3 原審は,上記事実関係等の下において,本件解雇には労働契約法17条1項にいう「やむを得ない事由がある」とはいえず,本件解雇は無効であるとし,最後
の更新後の本件労働契約の契約期間が平成27年3月31日に満了したことにより本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく,被上告人の労働
契約上の地位の確認請求及び本件解雇の日から判決確定の日までの賃金の支払請求を全部認容すべき旨の判断をした。
確かにそりゃないわって感じです。手続き的にはちゃんとしていても、解雇するのに合理的理由がないってのはどうなんでしょう。
結論
原審は,最後の更新後の本件労働契約の契約期間が満了した事実をしんしゃくせず,上記契約期間の満了により本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく,原審口頭弁論終結時における被上告人の労働契約上の地位の確認請求及び上記契約期間の満了後の賃金の支払請求を認容しており,上記の点について判断を遺脱したものである。
原文でも殆ど法解釈することなく、地裁の事実認定がおかしいよねと言っているようなものです。最高裁がそんなことを書くのは非常に珍しいです。
裁判官全員一致の意見で異論はありませんでした。
裁判長裁判官 木澤克之 当然判決
裁判官 池上政幸 当然判決
裁判官 小池 裕 当然判決
裁判官 山口 厚 当然判決
裁判官 深山卓也 当然判決
このところ景気が良くなって、正直言ってどうなの?レベルの人が我が職場にもパートで働いています。何度言っても仕事を覚えない、やっと覚えたら新規案件は片っ端から拒否する、さっさと首にしてくれと思っていたところ別の部署に異動しました。ところが、ここでもいろいろやらかしておりまして・・・
どうやらパートを雇う予算が限界にきており、別の人を雇おうと思ってもまともな人は既によそにいて雇えない。もう一つは、簡単に解雇できないという事でした。
この解雇できないというのがどれだけ民間の力を削いでいるのか、政治家はもっと分かって欲しいところです。やらずふんだくりの上に、退職金割り増しだのなんだのとやられるとその人だけの問題ではなく、その職場にいる人全体に影響するのです。
特に、精神障害、発達障害の雇用義務で、どれだけできが悪くても解雇できないのは日本の国力を本当に落としますよ。現に法務省・厚生労働省ですら、いまだに杢業水準を達成していないそうですからね。
障害がなくても、
やらずふんだくりの人をもっと簡単な手続きで解雇できるようにすべきです。日本は共産主義国家ではないのですから。
とちょっとずれましたが、最高裁の良心を垣間見た気がします。