最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

9月21日就任岡村和美裁判官

2019-11-18 11:25:13 | 日記
今まで見てきた中で、ずいぶん変わった経験の持ち主のようです。

wikiによると、弁護士経験の後モルガンスタンレーの法務部長、検事、消費者庁と歴任しています。

経歴
岡村和美最高裁判事就任記者会見の概要

凄い人のようですが、この人に限らず、何故この人を選んだのか公聴会をやって欲しいと切に願います。

ロリコン画像データを印刷したら児童ポルノ法違反

2019-11-17 11:23:37 | 日記
平成31(あ)506  児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持被告事件
令和元年11月12日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  名古屋高等裁判所

 ひそかに児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為と同法7条5項の児童ポルノ製造罪の成否

1枚ものの判決です。ニュースでも取り上げられていない事件でした。

では判決文です。
弁護人奥村徹の上告趣意のうち,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という。)7条5項の規定について憲法21条1項違反をいう点は,児童ポルノ法7条5項が表現の自由に対する過度に広範な規制であるということはできないから,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,ひそかに児童ポルノ法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為は,同法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たると解するのが相当である。これと同旨の原判断は正当として是認できる。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。



児童ポルノ法7条5項
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

基本的に紙媒体だけでなく、電磁記録も駄目よということです。

ちなみにスウェーデンの最高裁判決では、「スウェーデン最高裁における非実在児童ポルノ所持無罪判決」がでています。
要約すると、ロリコンもののアニメだか画像をUSBか何かでスウェーデンに持ち込んだところ、児童ポルノだとして警察に拘束されたようですが、結局それは実際の人物を移したものではなく創作物だからとして無罪になったようです。

今回の事件では論点として挙がっていないので、おそらく実写版だと思います。それをプリンタで印字したのは、表現の自由の範囲内だと訴えたようです。
だとするとこの判断は当然でしょう。
というか、それがなんで最高裁まで争われたのか、門前払いレベルじゃないの?と思いますけど。

裁判長裁判官 木澤克之 当然
裁判官 池上政幸 当然
裁判官 小池 裕 当然
裁判官 山口 厚 当然
裁判官 深山卓也 当然


しかし、今の技術だと実写なのかコラージュなのか、はたまた絵なのか分からない物ができるようになってしまいました。となると、どこで判断するか裁判官は今のうちに研究しておいた方がよさそうです。

報道ベース:養育費、算定方法見直しへ

2019-11-15 07:55:01 | 日記
おかしなことが報道されています。

産経新聞の報道です。
夫婦が離婚する際に取り決める養育費や、別居の際の生活費など婚姻費用について、最高裁の司法研修所が社会情勢の変化を踏まえて算定方法を見直し、12月23日に公表することが分かった。現在の算定方法に基づく養育費や婚姻費用については低額すぎるとの批判があったが、新たな算定方法では夫婦の収入などによっては増額される可能性もあるとみられる。

産経新聞がおかしいというのではなく、経済がインフレを起こしているわけではない、男女雇用、男女共同参画等々が政府主導で進められているにもかかわらず、養育費を引き上げる?おかしくないですか?
そもそも、男性が連れ去った場合と女性が連れ去った場合では、女性が連れ去った場合のほうが圧倒的に親権を採れます。女性が連れ去って男性に親権を渡せという判断は4%です。しかも高裁に行けば、監護期間が長いという理由だけで、連れ去った側が必ず勝ちます。
いいですか、連れ去りは不法行為なんですよ。それを監護期間云々と不法行為を追認するようなことを裁判所が平気でやっていて、挙句に根拠もなく養育費を引き上げるというのは裁判所は法の下の平等を本気で考えているとは思えません
まず、ハーグ条約に対応する国内法整備すらやっていない状況を改善してから、この議論はすべきではないでしょうか。

本当に訳わからん判決文:令和元年(し)第699号

2019-11-14 21:29:11 | 日記
令和1(し)699  逃亡犯罪人引渡審査請求事件についてした逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する旨の決定に対する特別抗告
令和元年11月12日  最高裁判所第二小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所

逃亡犯罪人引渡審査請求事件についてした逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する旨の決定に対する特別抗告


判決文を読んでください。2ページですが、延々と判例を並べ立てています。
判決文を読んだだけではどういう事件だったのか全く分かりません。次の判決に生かそうという感じが全く見られません。何ですかね、この悪文は。

訴えの内容は
東京高等裁判所がした逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定に対して,刑訴法433条1項の適用又は準用により刑訴法の特別抗告が許されると解すべきであり,そう解さないときは憲法81条31条に違反すると主張する。


本当になんだか全くわからないでしょう?
刑事訴訟法433条1項は
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。


405条は
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
1憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
2最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
3最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。


想像するに、逃亡した犯罪人を引き渡し手続きをしている途中に、それは嫌だとゴネて引き渡すなと訴えた裁判なのかなと思えます。具体的にどの条文がどのように矛盾しているので訴えたのか、全くわかりません。
だからその後に大法廷が云々の判決文を引用しても何のことかわかりません。
本当にアホか!と言いたくなる文章構成です。いいですか、判決文は司法関係者が読んで納得すればいいものではありません。もっと一般人にもわかりやすく書く努力をしなさい。司法の傲慢しか感じない文章でした。

第二小法廷
裁判長裁判官 岡村和美 訳わからん
裁判官 菅野博之 訳わからん
裁判官 三浦 守 訳わからん
裁判官 草野耕一 訳わからん

神戸女児殺害、無期懲役確定へ:裁判員裁判を無視した判断

2019-11-13 06:50:04 | 日記
この事件は、法文の解釈の変更につながるような判断はなかったので判決文は出ていません。

朝日新聞の報道です。
君野被告は、わいせつ誘拐や死体損壊・遺棄の罪にも問われた。第一小法廷は決定で、殺害の計画性がなく、他人の命を奪った前科もない点を考慮し、「生命軽視の姿勢は明らかだが、甚だしく顕著だとまでは言えない」と指摘。「究極の刑罰である死刑は慎重に適用しなければならないという観点と公平性の確保を踏まえ、死刑の選択が真にやむを得ないとまでは言い難い」と判断した。5人の裁判官の一致した意見。
 一、二審判決によると、君野被告は14年9月、女児に「絵のモデルになってほしい」と声をかけ、わいせつ目的で自宅に誘拐。誘拐の発覚を免れるとともに、遺体にわいせつな行為をしたいと考え、首をロープで絞め、首の後ろを包丁で刺して殺害した。遺体は切断してポリ袋に入れ、近くの雑木林に遺棄した。
 神戸地裁の裁判員裁判は16年の判決で「殺害を決意したのは自宅に誘い入れた後」として計画性のなさを認めたものの、「殺人の動機、態様だけでも生命軽視の姿勢が甚だしく顕著だ」として死刑を言い渡した。この判断について、大阪高裁は17年の判決で「計画性のなさを不当に軽視した」と指摘。性的な目的で1人が殺害された事件では、計画性がなく、性的被害も伴わず、同種の前科がない場合は死刑が回避されているという量刑傾向を踏まえ、無期懲役とした。


朝日新聞は重要なことに触れていません。そこで産経新聞の報道を見てみます。
裁判員裁判開始以降、殺人の被害者が1人でも死刑とされた4件目の事件。過去の3件は被告側が控訴を取り下げた1件を除き、いずれも死刑判決破棄が確定した。昭和58年に最高裁が示した死刑適用の判断基準「永山基準」に照らし、被害者が1人で殺害の計画性が認められない場合は、先例を重視し死刑が回避される傾向が踏襲された形だ。

裁判員裁判では死刑判決が出ても、控訴されると減刑されるのです。こういう事件であれば、ほとんど控訴するでしょう。となれば、確実に死刑は避けられることにつながります。
何のために裁判員が、嫌な画像を見せられ生々しい殺害状況の話を聞かなければならず、挙句に色々悩んで決めたことをこう簡単にひっくり返す、これは裁判官の傲慢さに他なりません。

第一小法廷
池上 政幸
小池 裕
木澤 克之
菅野 博之
山口 厚
深山 卓也

ついでに書きますが、計画性のなさというのは衝動的にやったということですよね。衝動的というのは考えずにやったということですから、悩む間もなくやったわけです。悩む時間があったとなればまだ反省する余地はありますが、衝動的であればまたやる可能性がありますよね。そういう解釈にはならないのでしょうか。

当然判決:合理的な理由がなくても有期雇用契約を切ることができる

2019-11-09 13:52:31 | 日記
平成30(受)755  地位確認等請求事件
令和元年11月7日  最高裁判所第一小法廷  判決  その他  福岡高等裁判所

有期労働契約を締結していた労働者が労働契約上の地位の確認等を求める訴訟において,契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断せずに請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例

結構重要な裁判なのですが、なぜか新聞各社は報道していません。

事実確認から見ていきましょう。

ア 上告人は,建築物の総合的な管理に関する業務等を目的とする株式会社である。
イ 被上告人は,平成22年4月1日,会社との間で,契約期間を同日から同23年3月31日までとする有期労働契約を締結し,会社が指定管理者として管理業務を行う市民会館で勤務することとなった。・・・その後,本件労働契約は,上記と同様の内容で4回更新され,最後の更新において,契約期間は平成26年4月1日から同27年3月31日までとされた。



公民館の管理者団体、どこかの民間企業が管理を受けて、その会社がパートを有期雇用契約で雇ったようです。労働契約法では労働者を保護するために、1年を超える契約を原則してはいけないことになっています。
ウ 会社は,平成26年6月6日,元従業員に対し,同月9日付けで解雇する旨の意思表示をした。

先の厚労省のパンフの2ページ目によると、

雇止めの予告
使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません


とあります。

(2)元従業員は,平成26年10月25日,会社に対し,労働契約上の地位の確認及び本件解雇の日から判決確定の日までの賃金の支払を求める本件訴訟を提起し,同年12月18日の第1回口頭弁論期日において,最後の更新後の本件労働契約が,契約期間を同年4月1日から同27年3月31日までとする有期労働契約である旨の訴状に記載した事実を主張した。
(3)会社は,第1審判決に対して控訴をし,本件労働契約が契約期間の満了により終了したことを抗弁として主張する旨の記載がされた控訴理由書を提出した。元従業員は,上記の主張につき,時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである旨を申し立てるとともに,雇用継続への合理的期待が認められる場合には,解雇権の濫用の法理が類推され,契約期間の満了のみによって有期労働契約が当然に終了するものではないところ,本件労働契約の契約期間が満了した後,契約の更新があり得ないような特段の事情はないから,その後においても本件労働契約は継続している旨の記載がされた控訴答弁書を提出した


会社は手続き上きっちりやったのだから、元従業員の解雇無効の要求はおかしいといっているのです。

3 原審は,上記事実関係等の下において,本件解雇には労働契約法17条1項にいう「やむを得ない事由がある」とはいえず,本件解雇は無効であるとし,最後
の更新後の本件労働契約の契約期間が平成27年3月31日に満了したことにより本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく,被上告人の労働
契約上の地位の確認請求及び本件解雇の日から判決確定の日までの賃金の支払請求を全部認容すべき旨の判断をした。


確かにそりゃないわって感じです。手続き的にはちゃんとしていても、解雇するのに合理的理由がないってのはどうなんでしょう。

結論
原審は,最後の更新後の本件労働契約の契約期間が満了した事実をしんしゃくせず,上記契約期間の満了により本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく,原審口頭弁論終結時における被上告人の労働契約上の地位の確認請求及び上記契約期間の満了後の賃金の支払請求を認容しており,上記の点について判断を遺脱したものである。


原文でも殆ど法解釈することなく、地裁の事実認定がおかしいよねと言っているようなものです。最高裁がそんなことを書くのは非常に珍しいです。
裁判官全員一致の意見で異論はありませんでした。

裁判長裁判官 木澤克之 当然判決
裁判官 池上政幸 当然判決
裁判官 小池 裕 当然判決
裁判官 山口 厚 当然判決
裁判官 深山卓也 当然判決

このところ景気が良くなって、正直言ってどうなの?レベルの人が我が職場にもパートで働いています。何度言っても仕事を覚えない、やっと覚えたら新規案件は片っ端から拒否する、さっさと首にしてくれと思っていたところ別の部署に異動しました。ところが、ここでもいろいろやらかしておりまして・・・
どうやらパートを雇う予算が限界にきており、別の人を雇おうと思ってもまともな人は既によそにいて雇えない。もう一つは、簡単に解雇できないという事でした。
この解雇できないというのがどれだけ民間の力を削いでいるのか、政治家はもっと分かって欲しいところです。やらずふんだくりの上に、退職金割り増しだのなんだのとやられるとその人だけの問題ではなく、その職場にいる人全体に影響するのです。
特に、精神障害、発達障害の雇用義務で、どれだけできが悪くても解雇できないのは日本の国力を本当に落としますよ。現に法務省・厚生労働省ですら、いまだに杢業水準を達成していないそうですからね。
障害がなくても、やらずふんだくりの人をもっと簡単な手続きで解雇できるようにすべきです。日本は共産主義国家ではないのですから。

とちょっとずれましたが、最高裁の良心を垣間見た気がします。