最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

トンデモ判決、夜間無灯火の船と慣例に反して大回りした船の衝突:何故か両成敗

2024-04-13 20:26:30 | 日記
令和5(行ヒ)2  裁決取消請求事件
令和6年1月30日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄差戻  東京高等裁判所
甲船と乙船が衝突した事故について、小型船舶操縦士である甲船の船長が、海上衝突予防法所定の灯火を表示し、乙船の動静を監視していれば上記の衝突を回避することができたことを認定説示することなく、上記灯火を表示せずに甲船を進行させ、乙船を視認した後にその動静を十分に監視することなく甲船を左転させるなどした行為をもって、上記事故に係る海難につき甲船の船長に職務上の過失があるとした原審の判断には、職務上の過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

海難審判はあまりマスコミで取り上げないようですね。事実認定から見ていきます。
(1) 小型船舶操縦士である上告人が船長として操船する長さ7.16mの動力船である甲船が、鹿児島県南さつま市A町のB漁港C地区の船だまりを出発し、無灯火の状態で航行していたところ、沖合からC船だまりに入るために航行していた長さ5.69mの動力船である漁船乙船と衝突する事故が発生した。

車で言ったら夜間に無灯火で駐車場から出ようとして、駐車場に入れようとした車と衝突したというところでしょうか。

(2)門司地方海難審判所は、本件事故に係る海難について、上告人及び乙船の船長を受審人として審判を行い、平成31年2月20日、上告人の小型船舶操縦士の業務を1か月停止し、乙船の船長を懲戒しない旨の裁決をした。
イ 本件事故は、甲船が、海上衝突予防法所定の灯火を表示することなく無灯火の状態で航行したばかりか、動静監視不十分で乙船の前路に進出したことによって発生したものであるところ、上告人には、夜間、C地区において、左舷方から接近する乙船の右舷側を認める状況下で左転を開始する場合、乙船の動静監視を十分に行うべき注意義務があったといえるから、これを怠った職務上の過失がある。


周辺不注意、車で言うとよそ見運転だろ!という事のようです。

(3)本件裁決の認定と異なり、乙船は、右小回りという入港の慣行に反し、左側に膨らんだコースを本件事故の瞬間まで15ノットを超える高速で航行したものであり、衝突地点も、より北側であった蓋然性が高い。

いますね、男女ともに左折するのに車線目一杯どころか反対車線にまで出て曲がるおバカさん。後は間違って指示器を出しているのか分からないのでパニックになりますよ。田舎ほどこういうおバカな運転をする人が多いので要注意です。

原審は
入港の慣行に反するコースを高速で航行した乙船の船長が懲戒を受けなかったとしても、上告人に対する懲戒は、やむを得ない範囲のものと認められる。

それはないですわ。慣行云々ではなく、法令をまず守りましょうよ。

最高裁は
上告人がその動静を監視していれば右転を認識して衝突を回避することができたといえるものではないし、乙船から無灯火の甲船を視認することができた距離や乙船の船長による見張りの状況、乙船の速力等が明らかでなく、甲船が海上衝突予防法所定の灯火を表示していれば衝突を回避することができたといえるものでもない。そうすると、原審は、上告人が、上記灯火を表示し、乙船の動静を監視していれば上記衝突を回避することができたことを認定説示していないものといわざるを得ず、上記灯火を表示せずに甲船を進行させ、乙船を視認した後にその動静を十分に監視することなく甲船を左転させるなどした行為をもって、本件事故に係る海難につき上告人に職務上の過失があるものということはできない。

ん?事故両成敗ですか?おかしいでしょう。夜間なのに無灯火の方が悪いに決まっているでしょう。

裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡 惠理子
裁判官 今崎幸彦

全員ゴミ判決です。交通事故同様、高速道路のど真ん中を歩いている人がはねられたとしても、車を運転している方が悪いという理屈と全く同じです。これでは法律がある意味がありません。


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