最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

名古屋地裁:アルバイトを死なせた元社長に執行猶予

2016-02-23 08:20:35 | 日記
2015年8月にアルバイト従業員の勤務態度がなっていないとして、当該従業員を蹴り上げるなどして死亡させた事件があり、裁判員裁判が行われました。その結果、検察側は6年の求刑に対して、懲役3年執行猶予5年の判決が出ました。

NHKの報道では、

アルバイトの男性に暴行を加えて死なせた罪に問われた裁判で、名古屋地方裁判所は「執ようで危険な犯行だが真摯に反省している」として、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
愛知県阿久比町で鮮魚店を経営する、会社の元社長、武藤美幸被告(48)は去年8月、大府市内の駐車場に止めた車の中で、アルバイトの増元春彦さん(23)の脇腹などを殴ったり、蹴ったりする暴行を加えて死なせたとして、傷害致死の罪に問われました。
19日の判決で、名古屋地方裁判所の奥山豪裁判長は「被告は相当に強い力で被害者を靴底で蹴り続けた。執ようで危険な犯行だ」と指摘しました。


J-CASTの報道では

被告は当時、愛知県大府市内のJA直売所で鮮魚店のテナントを出していた。判決を伝える報道によると、元社長は、直売所近くの駐車場に男性を呼び出し、ワゴン車の後部座席で脇腹などを十数回にわたって蹴るなどし、男性は脾臓破裂で死亡した。
地裁では、裁判員裁判が行われ、弁護側は「犯行後に救命措置を取っており、示談も成立している」などと主張し情状酌量を求めた。一方、検察側は、6時間ほども説教して執拗に暴行したとして懲役6年を求刑した。
(中略)

被告の元社長は、アルバイトの男性について、日ごろから勤務態度が悪いと注意しており、一部報道によると、元社長の知人は、男性が会社の売上金を横領していたと、元社長から事件の2か月前に相談を受けていたという。
また、元社長は、気性が激しく、男性を夜中も呼び出すなどしていたという。男性の知人によると、元社長から昼夜を問わず執拗に電話が入り、本人も困っていると男性の家族が話していたともされる。男性に暴行を加えるときは、缶コーヒーでも殴っていたとの報道もあった。


事件後、元社長は遺族に謝罪して被害弁償し、示談が成立した。遺族からは被告に寛大な判決を求める嘆願書が名古屋地裁に提出されていたという。

J-CASTの方が詳細に書かれていますが、被害者も加害者もどっちもどっちという感じがします。家族としては扱いきれず、社長に根性を叩き直して欲しいと思っていたのでしょうか。社長も普段から気性が荒くとんでもない行動をしてきたようです。
しかし、たとえ被害者が横領などの事情があったとしても、死亡に至らせるにはやり過ぎではないでしょうか。

刑法205条では(傷害致死)
第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
と定めており、最低3年間の懲役になります。いくら遺族から減刑の嘆願書があっても、執行猶予付きというのは減刑しすぎでしょう。裁判員裁判は通常重めに量刑が下る傾向にある中で珍しい判断です。
おそらく検察は控訴すると思いますが、個人的にも控訴すべきだと思います。


最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (カズユキ)
2022-11-28 22:45:05
この、被告武藤美幸どんな人か知ってるよ!
かなり昔だが、この被告武藤美幸の姉と
付き合ってました!

コメントを投稿