最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

拳銃を持った立てこもり犯を生け捕りにする日本っておかしくないですか?

2023-11-20 08:55:38 | 日記
youtube動画ですが非常に参考になります。

拳銃を持った立てこもり犯を生け捕りにする日本っておかしくないですか?

これはテロリストについても同じことが言えそうな気がします。

犯罪教唆なんだろうけど、何がなんだかわからない雑な判決文

2023-11-19 15:08:57 | 日記
令和5(あ)134  傷害致死、傷害、証拠隠滅教唆被告事件
令和5年9月13日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  大阪高等裁判所
犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させる行為と刑法104条の証拠隠滅罪の教唆犯の成否

相変わらず雑な判決文で実質1枚です。傷害事件が起こったけども、事実誤認で量刑不当を言っているのであって、それ自体は棄却されました。
判決文の結論から想像するに、Aが実行犯Bに「ぶん殴ってこい」ぐらいのことを言ったのでしょう。Bはそのままやりすぎて、被害者を殺害してしまいました。Aは「命まで奪えとは言ってない」という主張だったようです。

犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させたときは、刑法104条の証拠隠滅罪の教唆犯が成立すると解するのが相当である(最高裁昭和40年(あ)第560号同年9月16日第一小法廷決定・刑集19巻6号679頁参照)。


裁判官山口厚の反対意見
犯人蔵匿・隠避罪の教唆犯に関し、当裁判所令和3年(あ)第54号同年6月9日第一小法廷決定・裁判集刑事329号85頁で述べた私の反対意見と趣旨において同一であるから、ここにこれを引用する。


裁判長裁判官 岡 正晶  バカ
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 堺 徹

これも本当に雑極まりない判決文です。引用元の判決文もかなり雑ですが、犯罪を犯して逃げた行為は証拠隠滅には当たらないと主張していますが、今回の件もそれに該当するという内容ですから、おそらくAは逃げたのでしょう。
判決文は、結果だけ書いても仕方ないんです。判決を元に似たような事件について判断するための材料でもあるのです。これでは何のことか全くわかりません。裁判長はその辺のことをしっかり考えて判決文を書くべきです。

臨時国会開催要求が遅れたのは国家賠償の対象ではない

2023-11-18 20:58:04 | 日記
令和4(行ツ)144  憲法53条違憲国家賠償等請求事件
令和5年9月12日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

 憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は、内閣による上記の決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできない

マスコミでも取り上げられなかったので、事実確認から見ていきます。

1 参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員は、平成29年6月22日、憲法53条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定することを要求した。・・同年9月22日、臨時会(第194回国会)を同月28日に召集することを決定した。同日、第194回国会が召集されたが、その冒頭で衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。

①主位的に、上告人が次に参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として国会法3条所定の手続により臨時会召集決定の要求をした場合に、内閣において、20日以内に臨時会が召集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合に、上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求める
②内閣が上記1の要求から92日後まで臨時会召集決定をしなかったことが違憲、違法であり、これにより、上告人が自らの国会議員としての権利を行使することができなかったなどとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める


確かに、4分の1以上の要求があったにもかかわらず、20日どろか3か月後に臨時国会、挙句に解散となれば大いにもん問題ありますね。このときは安倍首相のときでした。
これについて最高裁は、
国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が臨時会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の会期を開始して国会による国政の根幹
に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して臨時会召集要求をする権限を付与するとともに、この臨時会召集要求がされた場合には、内閣が臨時会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものとは解されない・・・・同条後段の規定上、臨時会の召集について各議院の少数派の議員の意思が反映され得ることを踏まえても、同条後段が、個々の国会議員に対し、召集後の臨時会において議員活動をすることができるようにするために臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものとは解されず。


国家賠償そのものが個人の権利を侵害した場合にしか対象にならないということでしょうか。そもそも裁判所は政治に口出ししてはいけないというのが、原則では?そっちの方が問題のような気がしますけど。

同条後段の規定上、臨時会の召集について各議院の少数派の議員の意思が反映され得ることを踏まえても、同条後段が、個々の国会議員に対し、召集後の臨時会において議員活動をすることができるようにするために臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものとは解されず

ここではあくまでも告解賠償の対象ではないと言っています。

裁判官宇賀克也の反対意見
(1)国会議員にとって、国会において国民の代表として質問、議案の発議、表決等を行うことは、最も重要な活動といえ、憲法上は召集されるはずであった臨時会で上記のような議員活動をすることができないことは極めて重大な不利益であり、事後的な損害賠償によって回復できるものではないので、憲法53条後段の規定による臨時会召集要求があったにもかかわらず臨時会召集決定がされないという事態を事前に防止するための法的手段が用意されていてしかるべきである。

ちょっとわかりませんね。国会議員は国民の負託を得て国会議員を勤めているのであって、国会議員の不利益は有権者の不利益ですよね。でも、それは明確な不利益というか具体性についてはかなりあいまいで、どうやってその額を算定しろと?

記録によれば、憲法53条後段の規定による臨時会召集要求のうち20日以内に召集されたのは40回中5回しかなく、かつ、過去3年間をみても、臨時会召集決定は臨時会召集要求から20日を大きく超えてから行われている。このような事態が生じているのは、臨時会召集要求がされた場合、内閣として臨時会で審議すべき事項等も勘案して、召集時期を決定する裁量があるという認識があるからと思われ、そうである以上、令和5年ないし令和6年に臨時会召集要求がされても、20日以内に臨時会が召集されない蓋然性は相当に高いと思われる。したがって、即時確定の利益も認められると考えられる。

確かに、こんなに守られていない法律では、法治国家としては問題があります。それには賛成しますが・・・

2 国家賠償請求について
国家賠償法1条1項は、①国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員による作為又は不作為であること、②職務関連性があること、③違法性があること、④故意又は過失があること、⑤他人に損害が生じていることを国家賠償責任の要件として規定している。そのほか、明文の規定はないが、違法な作為又は不作為と損害の間に相当因果関係がなければならず、


これはその通りですね。

本件では、①及び②の要件を満たしていることは明らかと思われる。③については、本件においては、憲法53条後段の規定による臨時会召集要求から98日後に臨時会が召集された上、召集された臨時会の冒頭で衆議院が解散され、臨時会での審議は全く行われなかったので、臨時会召集要求は拒否されたとみざるを得ない。

(3)この損害が法的保護に値するものといえるかである。この点についても、結論としていえば、法的保護に値すると考えてよいと思われる。当審は、既に最高裁平成30年(行ヒ)第417号令和2年11月25日大法廷判決・民集74巻8号2229頁において、個々の議員が、議事に参与して表決に加わることを議会の機関としての活動の問題としてではなく、個々の議員の権利行使の問題として捉え、出席停止処分取消訴訟が法律上の争訟に当たることを前提として、司法審査の対象となるとしたのである。

これはあくまでも議員個人としての権利に関わる話ですからね。今回の件に該当するかというと、要求が期限通りに実施されなかったことですから、対象外とするのはそうなるでしょう。

裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡 惠理子
裁判官 今崎幸彦

何か今ひとつですよね。裁判所としては期限内にやることやれよと言いたかったのでしょうが、これは政治的の話であり、裁判所が判断すべきではないと突き返すべき案件だと思います。

LGBT判決を悪用した事件発生

2023-11-15 07:14:46 | 日記
youtubeの動画です。

やっぱり起きた! 三重県桑名市長島町の温泉施設の女性風呂に43歳男が… 逮捕された男は「心は女 何がいけないのか」

暴行、強制性交はまだ起きてはいませんが、時間の問題でしょう。外形基準を憲法違反としたアホな裁判官は現最高裁の裁判官全員です。

トンデモ判決:工事済みでもないのに女扱いしろ 1

トンデモ判決:工事済みでもないのに女扱いしろ 2

トンデモ判決:工事済みでもないのに女扱いしろ 3

トンデモ判決:工事済みでもないのに女扱いしろ 4




仮病を疑ったから強要罪にならない?審議やり直し

2023-11-11 20:43:33 | 日記
令和4(あ)125  被告人Aに対する脅迫、被告人Bに対する強要未遂被告事件
令和5年9月11日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄差戻  大阪高等裁判所

強要未遂罪の成立を認めた第1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

特に一般の報道機関からの報道がなかったようなので、事実確認から見ていきます。
一応参考サイトです。ちなみに、9月11日、生コン、最高裁で検索すると関連するサイトがいくつか出てきますが、サイトに接続できないあるいは「危険なサイト」の警告が出てきますので、1つだけにしておきましょう。
逃げた最高裁/憲法第28条はどこへ?/産業労働組合「関生支部」大弾圧事件

まずは事実確認です。
1C労働組合D支部執行委員である被告人A及び同組合員である被告人Bは、株式会社E取締役のFを脅迫して、同社が日雇運転手であるD支部組合員のGを雇用している旨の就労証明書を同社に作成・交付させようなどと考え、共謀の上、平成29年11月27日午後3時30分頃、京都府木津川市a町所在のE社の事務所において、Fが高血圧緊急症によって体調不良を呈した後もなおそのような状態のFに対し、同社がGを雇用している旨の就労証明書を作成等することを執ように求め、

労働組合員が就労証明書を書けと脅したようですが、拒否したのはどういう経緯があったのでしょうか。文脈からしてFは管理職でしょうか。持病を持っているのにもかかわらず、労働組合員2人は脅し続けたようです。

D支部執行委員であるHと共謀の上、同月29日午後1時53分頃、同月30日午前9時37分頃、同日午後1時30分頃及び同年12月1日午後2時7分頃の合計4回にわたって事務所に押し掛け、Fに対し、同社がGを雇用している旨の就労証明書を作成等することを執ように求めた上、同月2日以降、事務所周辺にD支部組合員をたむろさせて同社従業員らの動静を監視させ、同月4日午後3時47分頃から同日午後4時38分頃までの間、被告人A及びHが事務所に押し掛け、

しつこいですね、警察を呼ばなかったのでしょうか。

Fに対し、被告人Aが「何が弁護士や、関係あらへんがな、書いてもらわなあかん。」「お前も何や、何ケチつけとんねん、うちの行動に。こらあ。おいっ。」「ほな解決せんかい。」などと怒号しながら、Fに示していた就労証明書の用紙を机にたたき付け、Hが「何をぬかしとんねん、われえ、おい、こらあ、ほんま。労働者の雇用責任もまともにやらんとやな。団体交渉も持たんと、法律違反ばっかりやりやがって。こら。こんなもんで何ぬかしとんねん、こら、われ、ほんま。」などと怒号して、

これは相当慣れてますね。他所でも表になってないところでやってそうな気がします。こういうのを相手にしたことがありますが、自分の言葉に酔って騒ぎ立てるので、即警察を呼んだ方がいいです。

(1) Gは、遅くとも平成24年1月頃から、E社の日雇運転手として、同社の指示に従い、ミキサー車に乗務して生コンクリートを運搬する業務等に従事し・・・、同社が作成等した就労証明書を同市に提出していた。
(2)被告人両名を含むD支部組合員は、事務所を訪問し、Gの処遇等について団体交渉の開催を申し入れるなどしたが、11月14日、Fは、被告人Aに対し、E社が近く自主廃業する予定である旨伝えた。
(3)同月29日が提出期限とされる就労証明書の作成等を求めた。しかし、同月21日頃、Fは、同社が平成29年一杯で廃業するから就労証明書は出せないとして、本件用紙をGに返還した。


自主廃業するんじゃあしょうがないでしょう。しかも日雇いですから、すぐに他の仕事を探した方がよかったのに。子供を保育園に入れるために就労証明書が欲しかったという割にはやり過ぎです。

(4)Fにも確認するよう求め、Fも、同課に電話をかけ、同課職員から、廃業するとしても、現在就労しているのであれば就労を証明するよう言われた。その電話の最中である同日午後3時30分頃、Fは、高血圧緊急症を発症して体調不良となり、救急車を呼ぶように依頼した上で電話を切り、ぐったりとして、ほとんど声を発さなくなった。・・・被告人両名は、救急車が到着した後も含め、約10分間にわたり、Fらに対し、「今までしゃべっとったやろ、もう。あかん、あかん、書いてや。奥さんほんまに。」「急にそんなん、なるわけない。」などと言い、Iが事務所の外に出るよう求めても退出しなかった。

これは不退去で刑事事件の対象になります。

(5)保育を必要とする事由を「就労」ではなく「その他」として保育所の継続利用の手続を進めることになった。

(6) 被告人両名らは、11月29日、同月30日及び12月1日も事務所を訪問し、Fに対し、「在籍証明の話や。これはもう、何が何でも書いてもらいたい。」「毎日来られるのが嫌やったら、ちゃんと考え出してくださいよ。」「出す前提やないと、僕らは引けませんって。」などと言ったが、Fは、「市役所に言うたら、いや、いいですよって言ったはりましたよ。」「予定もないのに書いたら、うちが不正ですやんか、今後。」

保育園に入れるための書類目的ではなく、完全に別の目的になっていますね。

(7) 12月2日、被告人Bを含む10人近くのD支部組合員は、事務所の周辺にたむろし、E社の従業員らの動静を監視した。このような監視は、翌日以降も続いた。
(8) 12月4日、被告人A及びHが事務所を訪問すると、Fは、案件を全て弁護士に任せることにしたなどと告げたが、被告人Aは、机に置かれた本件用紙を指でたたきながら、「何が弁護士や、関係あらへんがな、書いてもらわなあかん。」と言った。


これはもはや騒ぎ立てたいから騒いでるようにしか見えません。

最高裁の判断は
E社は、日雇運転手として雇用していたGに対し、労働契約に付随する義務として、その子の保育所の継続利用のため、Gが令和元年法律第7号による改正前の子ども・子育て支援法22条に基づき京都府木津川市に提出する就労証明書を作成等すべき信義則上の義務を負っていたと認められる。

僅か4日間であっても雇用されているのだから、書類を書く義務があると?日雇いですよね。

3 しかしながら、人に義務の履行を求める場合であっても、その手段として脅迫が用いられ、その脅迫が社会通念上受忍すべき限度を超える場合には、強要罪が成立し得るというべきである

被告人両名がFの仮病を疑ったことには無理からぬ面があるなどというが、仮病を疑ったとしても、体調不良の認識が直ちに排斥されるわけではないから、仮病を疑ったことを指摘することによって、被告人両名がFの体調不良を認識していたはずであるとした第1審判決の認定が不合理であることを十分に示しているとはいえない。

被告人は仮病を疑った・・・だから強要にはあたらないと?これだけやっていれば十分強要罪でしょう。公債差戻で審議をやり直せという判決ですが、明確に有罪判決を出していいレベルだと思います。

結論
以上によれば、第1審判決が強要未遂罪の解釈適用を誤り、ひいては事実を誤認したと説示しつつ、第1審判決が前提とする事実のうち、就労証明書を作成等すべき義務の有無について事実の誤認を指摘しただけで、強要罪の成立を基礎付けるその余の事実関係について、その認定の不合理性を検討しないまま、強要未遂罪の成立を認めた第1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決は、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものと評価することはできず

第一小法廷 裁判官全員一致
裁判長裁判官 堺 徹
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶

なんだかなぁとしか言いようがないですね。書類一枚でこんなに騒ぐ話ではないですよね。確かに1日でも雇用すれば、雇用照明を書かなきゃならんのは分かります。ですが子供を保育園に入れる目的ですよね。提出先の役所には別の方法で可能だと返事が返ってきているわけですし、そこまでして要求するのは明らかにおかしいでしょう。

当然判決 沖縄県の工事不許可は直ちに撤回しろ

2023-11-04 10:47:16 | 日記
令和5(行ヒ)143  地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件
令和5年9月4日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  福岡高等裁判所  那覇支部

 法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する

琉球新報の報道です
最高裁、沖縄県の上告棄却 辺野古新基地の設計変更をめぐる「是正指示」裁判
沖縄県名護市辺野古の新基地建設で、軟弱地盤改良工事に伴う沖縄防衛局の設計変更申請を県が不承認とした処分を巡り、国土交通相が県へ承認するよう「是正の指示」を出したことの違法性が争われた訴訟の判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は4日午後、県の上告を棄却した。変更申請の不承認に関する訴訟2件で、県の敗訴が確定した。県は承認する法的義務を負い、対応を迫られる。・・・設計変更は、防衛局が2020年4月、大浦湾の埋め立て予定海域で見つかった軟弱地盤の改良工事のため、県に申請した。県は21年11月、軟弱地盤の調査が不十分であることなどから不承認とした。国交相は22年4月、不承認を取り消す裁決をし、さらに承認するよう求める是正指示を出した。

 国地方係争処理委員会の審査を経て県は22年8月、裁決と是正指示の関与取り消しを求めて2件の訴訟を福岡高裁那覇支部に起こした。福岡高裁那覇支部が23年3月に県の訴えを退け、県は上告した。最高裁は23年8月、裁決の妥当性が争われた訴訟で、県の上告を受理しないと決定し、県側敗訴が確定・・・


日経新聞の報道です。
辺野古工事で沖縄県が敗訴 最高裁、地盤改良巡る処分
3月の同支部判決によると、沖縄防衛局は2020年4月、埋め立て海域の軟弱地盤改良工事について県に設計変更を申請。県の不承認処分後、沖縄防衛局からの審査請求を受け、国交相が22年に県へ是正指示をした。
訴訟で県側は、国交相が内閣の一員で沖縄防衛局とも一体であり「審査庁になりえない」として裁決は無効だと主張。同支部判決は、国交相の中立性を認め「内閣などから具体的な指示を受けた証拠はない」と退けた。県の不承認処分についても、知事による裁量権の逸脱や乱用があったとして「是正指示の理由は正当」と判断した。


この事件に関して調べると、見事なまでに沖縄県知事の味方をした記事が上位に挙がっています。汚染レベルですね。

事実関係等を見ていきます。
(1)沖縄防衛局は、普天間飛行場の代替施設を設置するため、平成25年3月22日、沖縄県知事に対し、沖縄県名護市辺野古に所在する辺野古崎地区に隣接する水域の公有水面の埋立ての承認を求めて願書を提出し、同年12月27日、その承認を受けた。
(2)沖縄防衛局は、上記承認の後に判明した事情を踏まえ、地盤改良工事を追加して行うなどするため、令和2年4月21日付けで、上告人に対し、本件変更申請をした。上告人は、令和3年11月25日付けで、公有水面埋立法42条3項において準用する同法13条ノ2第1項並びに同法42条3項において準用する同法13条ノ2第2項において準用する同法4条1項1号及び2号の各規定の要件に適合しないなどとして、本件変更不承認をした。なお、本件変更申請に係る沖縄県の事務は法定受託事務である(同法51条1号、地方自治法2条9項1号)。
(3)沖縄防衛局は、本件変更不承認を不服として、令和3年12月7日付けで、地方自治法255条の2第1項1号に基づき、公有水面埋立法を所管する大臣である被上告人に対し、審査請求をした。被上告人は、本件変更不承認に係る上告人の判断は裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであって、本件各規定に反し違法であるなどとして、令和4年4月8日付けで、本件変更不承認を取り消す旨の本件裁決をした。


例の辺野古基地の海側への移転の話です。一応あの吉ができたときは人がいなかったから作られた基地なのですが、住宅はできるは大学はできるはで、かなり危険な基地になってしまいました。とは言え、人がいるところを強制して追い出して作った基地ではないことが背景にあります。
危険と騒音対策で海の埋め立てで、滑走路を移転させることになったのですが、その埋め立てるところが地盤沈下の可能性がありということで県知事は、不許可にしました。この不許可を取り消しを求めて主管する省庁に問い合わせたところ、結局問題なしとなっています。その上で、県知事はちゃんと許可を出せよと訴えたようです。

(4)上告人は本件裁決後も本件変更承認をしなかったところ、被上告人は、これが上告人の裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであり、「都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反している」(地方自治法245条の7第1項)と認められるなどとして、令和4年4月28日付けで、沖縄県に対し、本件変更承認をするよう本件指示をした。

ところが、これは県知事の権限だからそんな注意う省庁がとやかく言う筋合いはないと、不許可をしました。

(5)上告人は、本件指示を不服として、令和4年5月30日付けで、国地方係争処理委員会に対し、地方自治法250条の13第1項に基づく審査の申出をしたが、同年8月19日付けで、本件指示は違法でないと認める旨の審査の結果の通知を受けた。上告人は、これを不服として、同月24日、同法251条の5第1項1号に基づき、本件訴えを提起した

それに対して、国は沖縄県知事を相手にいい加減にせいよ、事務手続きしろよと訴えました。

これついて最高裁は
行政不服審査法52条1項において、審査請求がされた行政庁(以下「審査庁」という。)がした裁決は関係行政庁を拘束する旨を、同条2項において、申請を棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない旨を規定しており、これ
は審査庁が処分庁の上級行政庁であるか否かによって異なるものではない。


あらま!これ以上の法律はないじゃないですか。逆に裁判になって最高裁まで争われる筋合いのものですらないです。

結論
法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。

第一小法廷判決 裁判官全員一致でした
裁判長裁判官 岡 正晶
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 堺 徹

全員まともな判決で、そもそも裁判不受理になっておかしくないレベルの案件でした。
沖縄県知事は悪法だとお案が得るにせよ、直ちに法に従いなさい。