最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

最高裁で不受理 「秋祭りで怒られPTSD」 女児の逆転敗訴確定

2018-09-29 19:43:49 | 日記
最高裁で不受理だったので、裁判所が書いた関連資料は見られないと思います。
産経新聞の報道です。

判決によると、女児は5歳だった平成26年11月、家族とともに市内の施設で行われた秋祭りに参加。女児が輪投げゲームの会場に置かれた袋から景品の駄菓子を取り出したところ、ボランティアの高齢男性から注意された。近くにいた父親が駆けつけ、謝罪を求めて男性と口論。その後、女児はPTSDと診断された。
1審東京地裁判決は「男性に大声で注意され、口論を見たためにPTSDを発症した」として男性の過失を認め、使用者責任に基づいて市に約20万円の支払いを命じた。
 一方、2審は「景品の駄菓子を勝手に取ろうとした女児を注意したのは社会通念上、全く正当」と指摘。「親として謝罪すべきなのに、道理に反して男性に謝罪を求め、警察に通報するなどした」とし、女児の請求を退けた。


この報道を読む限り、親は相当おかしな人でしょうね。当時5歳とは言え自分の子供の不始末を棚に上げて逆ギレしているところを見ると、PTSDは自宅での言動も相当あるんじゃないかと思います。
それにしても一審はおかしすぎますね。トンデモ判決が正常になって良かったとしか言いようがありません。
これは不受理としないで、判決文を公開して、以降出るだろうモンスターペアレンツ対策に使えるようにして欲しいところです。

最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)、4裁判官全員一致の結論だそうです。

当然判決 大阪高裁高校無償化訴訟大阪朝鮮学園側、逆転敗訴

2018-09-28 08:06:31 | 日記
毎日新聞の報道です。

大阪朝鮮高級学校(東大阪市)を高校授業料無償化の対象から外したのは違法として、運営する学校法人・大阪朝鮮学園(大阪市)が国に処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。高橋譲裁判長は「学校は朝鮮総連から不当な支配を受けている疑いがある」として、国の処分を違法として無償化するよう命じた1審・大阪地裁判決を取り消し、学校側の逆転敗訴を言い渡した。学校側は上告する方針。
 同種訴訟は全国5地裁・支部で起こされ、控訴審判決は初。これまで大阪以外の3地裁では訴えが退けられていた。唯一学校側が勝訴した判決が覆った。
 高校の無償化は2010年4月、当時の民主党政権下で導入されたが、12年の政権交代後、国は朝鮮総連との関係などを問題視。13年2月、朝鮮学校を無償化の対象とする文部科学省令の規定を削除した。
 教育基本法は、教育が政治などによる「不当な支配」を受けることを禁じている。高橋裁判長は、朝鮮学校が朝鮮総連から指導や財政支援を受けている▽北朝鮮の指導者を礼賛した教科書を使っている▽総連が教育内容に強い影響力を行使している--などと指摘。教育の自主性をゆがめる支配を受けている疑いがあると認定した。



朝鮮学校が言う正当性が全く分かりませんし、感情的にも全く同意できません。
朝鮮学校は、学校法人ではありますが、私立高校ですらありません。各種学校の扱いです。この時点で、完全に補助金の対象外として却下で済む話です。争うまでもない話です。
その上で民族教育を目指す目的で設立されているのにもかかわらず、国交がないむしろ拉致問題で対立関係にある国から支援金が欲しいのでしょうか?北朝鮮が日本の一部であるならば、その主張も通るでしょう。

毎日新聞の記事の下の方にありますが、教育の機会の均等云々ありますが、日本の公立高校私立高校でも国籍条項で入学が拒否されますか?
全くもって意味不明な主張です。

さらに読売新聞では
高橋譲裁判長は「在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)から教育の自主性をゆがめる不当な支配を受けている疑いがある」と述べ、国に朝鮮学校の授業料無償化を命じた1審・大阪地裁判決を取り消した。


北朝鮮は国際連盟により制裁決議の対象です。そこの国の学校ですからね。

支援団体のページ
無償化連絡会・大阪

当然判決 国家斉唱国旗掲揚を拒否した高校教員の再雇用を認めない

2018-09-22 18:06:42 | 日記
平成28(受)563  損害賠償請求事件
平成30年7月19日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

公立高等学校の教職員らが卒業式等において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由として,教育委員会が再任用職員等の採用候補者選考において上記教職員らを不合格等としたことが違法であるとはいえないとされた事例

共同通信の報道です。
 卒業式などで起立して君が代を歌うよう指示した校長の職務命令に反したことを理由に、退職後の再雇用を拒否したのは違法として、東京都立高の元教諭22人が都に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は19日、賠償を命じた二審判決を破棄し、元教諭の請求を棄却した。逆転敗訴が確定した。
 第1小法廷は「再雇用の合否判断は任命権者の裁量にゆだねられている。不合格とした結論は合理性を欠いていない」と判断した。
 確定判決や都によると、22人は戒告や減給の懲戒処分を受けた後、07~09年に定年などで退職し、再雇用されなかった。


事実認定を見ましょう。


(1)東京都立高等学校の教職員であった被上告人ら又はその被承継人らは,その 在職中,各所属校の卒業式又は入学式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立 して斉唱することを命ずる旨の職務命令に従わなかったところ,東京都教育委員会 (以下「都教委」という。)は,このことを理由として,東京都公立学校の再任用 職員,再雇用職員又は非常勤教員(以下,併せて「再任用職員等」という。)の採 用候補者選考において,上記の者らを不合格とし,又はその合格を取り消して,定 年又は勧奨(以下「定年等」という。)による退職後に再任用職員等に採用しなか った。
(2)各所属校の校長から,卒業式又は入学式の会場において指定された席で国旗に向かって起立して国歌を斉唱することを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。)を受けたが,同表「処分の理由」欄記載の日(平成16年3月から同20年3月までの間である。)に,同欄記載の行為(卒業式又は入学式において,国歌斉唱の際,起立しなかったこと等)をして,本件職務命令に違反した。そのため,被上告人らは,都教委から,同表「懲戒処分発令年月日」欄記載の日に,「懲戒処分の内容」欄記載のとおり,戒告又は減給の懲戒処分を受けた。


再任制度は以下のようなものです。
ア 再任用制度は,地方公務員法28条の4及び28条の5に基づく制度であり,任命権者(本件では都教委)において,定年退職者等を従前の勤務実績等に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用するものである。
イ 再雇用職員制度は,都教委の「東京都公立学校再雇用職員設置要綱」(昭和60年3月23日59教人職第554号教育長決定)に基づく制度であり,地方公務員法の改正により昭和60年から定年制が導入されたことに伴い,定年等により一旦退職した教職員等を同法3条3項3号に掲げる特別職の非常勤職員として任用するものである。
ウ 非常勤教員制度は,「都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例」(昭和49年東京都条例第30号)の一部改正等により設けられた制度であり,平成19年度に導入され,平成20年4月1日から同制度に基づく任用が開始された。
エ 再雇用職員制度及び非常勤教員制度の下においては,平成12年度から同21年度までの間に,新たに採用されることを希望する者の全員が採用候補者選考に合格した年度


何が問題なのかよく分かりませんが、再雇用は雇用主側の自由裁量ですよね。しかも、100%合格ではなく5%落とされています。審査しているわけですが、まるで継続雇用が義務であるかのような訴えです。しかも原告は懲戒処分を受けてますよね。


結論は
本件不合格等は,いずれも,都教委の裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるとはいえない。


裁判長裁判官 山口 厚 当然
裁判官 池上政幸 当然
裁判官 小池 裕 当然
裁判官 木澤克之 当然
裁判官 深山卓也 当然

当然すぎる判決です。この高校の教員は、謹慎処分や停学処分を受けた生徒を大学に推薦するのでしょうか?自分勝手な訴えのようにしか思えません。
しかも、国家を唄え国旗掲揚に起立しろというのは、違法ではありません。ましてや公序良俗にはんしません。国旗及び国歌に関する法律は憲法違反という訴えすらないではないですか。


業務手当は残業手当になる

2018-09-14 14:13:52 | 日記
平成29(受)842  未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件
平成30年7月19日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄差戻  東京高等裁判所


基本給と区別して支払われる定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事


これは以前にこのブログで書いた薬剤師の残業代に関する事件です。

論点を別に扱うので、別裁判になったようです。

事実認定は次のようになります。
1賃金体系
業務内 容 薬剤師(調剤業務全般及び服薬指導等)
就業時間
月曜日から水曜日まで及び金曜日は午前9時から午後7時30分 まで(休憩時間は午後1時から午後3時30分までの150分) 木曜日及び土曜日は午前9時から午後1時まで
休日及び休暇
日曜日,祝祭日,夏季3日,年末年始(12月31日から1月3 日まで)及び年次有給休暇 賃金(月額)
基本給
46万1500円,業務手当10万1000円 支 払 時 期 毎月10日締め25日支払

2 実際の勤務
1か月当たりの平均所定労働時間は157.3時間 であり,この間の時間外労働等の時間を賃金の計算期間である1か月間 ごとにみると,全15回のうち30時間以上が3回,20時間未満が2回であり, その余の10回は20時間台であった。

3 雇用契約書
ア 本件雇用契約に係る契約書には,賃金について「月額562,500円 (残業手当含む)」,「給与明細書表示(月額給与461,500円 業務手当1 01,000円)」との記載があった。
イ 本件雇用契約に係る採用条件確認書には,「月額給与 461,500」, 「業務手当 101,000 みなし時間外手当」,「時間外勤務手当の取り扱い 年収に見込み残業代を含む」,「時間外手当は,みなし残業時間を超えた場合はこ の限りではない」との記載があった。

4 実際の勤務
タイムカードを用いて従業員の労働時間を管理していたが,タ イムカードに打刻されるのは出勤時刻と退勤時刻のみであった。被上告人は,平成 25年2月3日以降は,休憩時間に30分間業務に従事していたが,これについて はタイムカードによる管理がされていなかった。



論点は、業務手当が残業代に該当するかになりました。
裁判所は
(1) 労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使 用者に義務付けているのは,使用者に割増賃金を支払わせることによって,時間外 労働等を抑制し,もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに,労働 者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される。
(2) 前記事実関係等によれば,本件雇用契約に係る契約書及び採用条件確認書 並びに上告人の賃金規程において,月々支払われる所定賃金のうち業務手当が時間 外労働に対する対価として支払われる旨が記載されていた。

つまりはこのような規定は法に反しないと言う解釈なりますね。

全員一致でした。
裁判長裁判官 木澤克之 妥当
裁判官 池上政幸 妥当
裁判官 小池 裕 妥当
裁判官 山口 厚 妥当
裁判官 深山卓也 妥当

トンデモ判決NHK受信料には時効がない

2018-09-01 15:12:04 | 日記
平成29(受)2212  放送受信料請求事件
平成30年7月17日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所


日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない

時事通信の報道です。
NHKから20年間受信料を請求されなかった場合、時効で支払い義務が消滅するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、「消滅しない」との初判断を示した。
 民法は、定期的な支払いを求める債権について「20年間行使しないときは消滅する」と規定しており、受信料がこれに当たるかが争点だった。
 小法廷は「消滅を認めると、広く公平に受信料を負担させるとした放送法の趣旨に反することになり、民法の規定は適用されない」と指摘し、契約者側の上告を棄却。過去5年分約9万6000円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定した。
 訴訟は、NHKが大阪市の男性を相手に起こした。男性は1995年7月分以降支払っていなかったが、NHKは2016年になって、未払い分を請求した。
 最高裁は14年、未払い受信料は過去5年にさかのぼって徴収できるとの判断を示している



最高裁は次のように言っています。
受信契約に基づく受信料債権は,一定の金銭を定期に給付させることを目的とする債権であり,定期金債権に当たるといえる。しかし,放送法は,公共放送事業者である被上告人の事業運営の財源を,被上告人の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に広く公平に受信料を負担させることによって賄うこととし,・・・

ということは、上下水道のように公共料金と基本的に同じということでしょうか?


上記規律の下で受信料債権を発生させることとした放送法の趣旨に反するものと解される。

ここが一番理解不能です。なぜ放送法が民法より優先されるのか?放送法は民法の特別法ではないですよね。

上記の者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定を置いているのであり(最高裁平成26年(オ)第1130号,同年(受)第1440号,第1441号同29年12月6日大法廷判決・民集71巻10号1817頁参照),受信料債権は,このような規律の下で締結される受信契約に基づき発生するものである。受信契約に基づく受信料債権について民法168条1項前段の規定の適用があるとすれば,受信契約を締結している者が将来生ずべき受信料の支払義務についてまでこれを免れ得ることとなり,上記規律の下で受信料債権を発生させることとした放送法の趣旨に反するものと解される。


特に、平成26年(オ)第1130号は突っ込みどころ満載です。税金でないのに強制契約を定めているのは明かに憲法違反です。その上公共的性格とありますが、果たして本当にNHKが公共的でしょうか?
例えば、BS何かは酷いですね。スポーツを民間の放送局からセリでスポーツ番組を買っています。民間がやるべき番組を金で横取りしているのです。BSでスポーツ番組がやっているのを見るたびに怒りがこみ上げてきます。これのどこが公共性を有するのでしょうか?
さらに番組によってはかなり政治的に偏った内容を報道しています。
この偏りについて、審議会なるものがありますが、そもそも審議会のメンバーもかなり政治的に偏った人がやっていることがあります。公聴会すら開かれないで、自己の都合に良い人を意図的に選んでいると思われても、それに反論できる状態とは思えません。
それでも公共性をいいますか?

僅か1枚ちょっとの判決文です。なぜ民法168条の対象外なのか、補足説明もありません。これなら水道料金や税金も同じでしょう。これらに時効があるのにNHKの受信料に時効がないとするのは全く意味不明です。税金の方がNHKよりも公共性が高いのではないですか?
しかも全員一致とは。

第三小法廷
裁判長裁判官 林 景一  トンデモ
裁判官 岡部喜代子  トンデモ
裁判官 山崎敏充  トンデモ
裁判官 戸倉三郎  トンデモ
裁判官 宮崎裕子  トンデモ