最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

「少年A」の全記録廃棄 神戸家裁「適切でなかった」 連続児童殺傷事件

2022-10-20 17:22:26 | 日記
とんでもない情報が入りました。

「少年A」の全記録廃棄 神戸家裁「適切でなかった」 連続児童殺傷事件
神戸家裁などによると、廃棄されたのは、裁判の判決書にあたる処分決定書▽兵庫県警、神戸地検が作成した供述調書や実況見分調書▽精神鑑定書▽家裁調査官による加害男性の報告書-など。
一般的な少年事件の書類や記録は、少年が26歳に達するまで保存するよう定められている。しかし、最高裁が作成した内規で、史料や参考資料となるべきものは「保存期間満了の後も保存しなければならない」と定め、26歳以降も「特別保存(永久保存)」を命じている。


神戸連続児童殺傷事件=酒鬼薔薇聖斗事件です。犯人は、すでに40歳になったそうです。こういった重大犯罪はおろか、通常の家庭裁判所離婚事件であっても、調査記録は残すべきです。基本的にテキストファイルなので、1回の裁判で10メガは越えないはずです。画像も、圧縮をかければ1枚500kbぐらいなので、全て入れても300メガを越えないはずです。

今後こういった問題を起こさせない要するための社会的制度、法律などを作る参考にすべきです。

今回問題になったのは刑事事件ですが、企業の犯罪などはほぼ永久保存すべきではないでしょうか。

消防署小隊長のパワハラ分限免職

2022-10-19 20:21:49 | 日記
令和4(行ヒ)7  分限免職処分取消請求事件
令和4年9月13日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  広島高等裁判所

 部下への暴行等を繰り返す行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例

この事件公務員を暴行で処分、被害者への口裏合わせの強要で処分の2回は当然の処分に関する裁判のようです。

(1)地方公務員法28条1項は、職員がその職に必要な適格性を欠く場合(3号)等においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる旨規定する。
イ 被上告人は、平成20年4月から同29年7月までの間、同月当時の上告人の消防職員約70人のうち、部下等の立場にあった約30人に対し、おおむね第1審判決別紙「パワハラ行為一覧表(時系列)」記載のとおりの約80件の行為をした。


被上告人は小隊長です。こんなのを昇進させた人事も責任を取らなきゃならない案件と言っていいレベルですね。というか、先日自衛隊でも女性隊員が野営訓練の最中にテントの中でのしかかられるなど嫌がらせがあったようですが、本当に馬鹿ですね。こういう危険な職場で、そういう嫌がらせをするというのは、いざ出動という段になって後ろから何をされるか分からないことになるんですよ。こういうのはさっさと辞めさせなければなりません。

ウ 消防長は、長門市職員分限懲戒審査会における調査及び審議を踏まえた上で、平成29年8月22日付けで、被上告人に対し、消防職員としての資質を欠き改善の余地がなく、本件各行為による上告人の消防組織全体への影響が大きいなどとして、地方公務員法28条1項3号等に基づき本件処分をした。
エ 被上告人は、平成30年1月4日、本件各行為の一部について、暴行罪により罰金20万円の略式命令を受けた。


有罪確定なら当然でしょう。民事はどうなったのでしょうか?こういうのは徹底的に追い詰めないと駄目ですよ。

3 原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断し、本件処分の取消請求を認容すべきものとした。
職務柄、上司が部下に対して厳しく接する傾向にあり、本件各行為も、こうした独特な職場環境を背景として行われたものというべきである


地裁の裁判官は、トンデモな奴がいますが今回もトンデモなおバカというか、本当に頭がおかしいレベルですね。最高裁は

本件各行為は、5年を超えて繰り返され、約80件に上るものである。その対象となった消防職員も、約30人と多数であるばかりか、上告人の消防職員全体の人数の半数近くを占める。そして、その内容は、現に刑事罰を科されたものを含む暴行、暴言、極めて卑わいな言動、プライバシーを侵害した上に相手を不安に陥れる言動等、多岐にわたる。

指導の領域を超えています。

(2)以上によれば、本件処分が違法であるとした原審の判断には、分限処分に係る任命権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。

第三小法廷全員一致の判断でした。

裁判長裁判官 林 道晴
裁判官 宇賀克也
裁判官 長嶺安政
裁判官 渡 惠理子

ちょっと待て、件数と人数が問題なんですか?不用意な書き方をしている気がします。これだけ多くないと懲戒免職にできないことを示唆することになりませんか?

AIの契約書審査、「弁護士法違反の可能性」…法務省が改めて見解

2022-10-17 08:03:17 | 日記
弁護士ドットコムはこれをネット上で商売にしようとしていたのでしょうか。

AIの契約書審査、「弁護士法違反の可能性」…法務省が改めて見解

人工知能(AI)で契約書を審査するサービスを巡り、法務省は14日、「弁護士法に違反する可能性が否定できない」とする見解を公表した。事業参入を検討している弁護士ドットコム(東京)の照会に対する回答で、同省は6月にも、同様のサービスについて違法の可能性を指摘していた。・・・同省はいずれの点も「状況によっては、専門知識に基づいて法律的見解を述べるものとして違法の可能性は否定できない」と指摘。「利用者が弁護士でも、補助的な場合を除き、違法性が否定されることにはならない」とした。

弁護士の資格をとっても、どれだけ実務経験があるかと気が利くかで全くその能力が異なります。特に、ロースクール出は旧称試験と比べて全く能力が落ちます。しかも、弁護士が供給過剰で実務経験を富むためのイソ弁(居候弁護士)どころか、軒下でほんのちょろっと勉強させてもらうノキ弁、さらには全く実務経験がなくいきなり営業せざるを得なくなった野良弁と言いうのがあります。こういうのに引っかかると後が大変です。

ここ10年間この傾向が強く、契約書が読めない弁護士がいます。あるベンチャー企業がベンチャーキャピタルを投入してもらうための契約書をチェックしてもらうとき、「僕は行為のはじめてなんだよね」と言った挙句に2万円とったのがいました。本当に注意してください。

おそらくこういうまともに契約書が読めない弁護士が、こういった契約書審査のシステムを入れようとしているのでしょう。最終的には弁護士が判断すればいいのですが、それすらしないで返すようなことがこれから増えるでしょう。そういった面からすれば、まだ司法書士の方がずっと良いかもしれません。非弁行為にならない範囲で依頼してください。

裁判所は違法行為を追認しています。

2022-10-15 09:56:39 | 日記

参考記事
現行法では仕方ない、連れ去りのやったもん勝ち判決

国家の基本は家庭から:最高裁判事を辞めさせましょう

当たり前判決:子の連れ去り事件ハーグ条約に従え

トンデモ論旨 子の引渡仮処分