最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

デフレで年金減額は憲法違反ではない

2024-03-30 13:59:41 | 日記
令和4(行ツ)275  年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件
令和5年12月15日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所
 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分は、憲法25条、29条に違反しない。

NHKの報道です
年金引き下げ “憲法に違反せず”最高裁判断 各地裁判に影響か
法律の改正に伴い年金の支給額が段階的に引き下げられたことに対し、兵庫県の年金受給者95人が「最低限度の生活を保障する憲法に違反する」として取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は「憲法に違反しない」と判断して上告を退ける判決を言い渡しました。全国各地で起こされている同様の訴訟に影響を与える可能性があります。・・・
この裁判について最高裁判所第2小法廷の尾島明裁判長は15日の判決で「年金を引き下げずに給付額を維持すると、現役世代に負担を強いることになり、財源の圧迫にもつながる」と指摘しました。
その上で「一律の引き下げは世代間の公平を図り、財政基盤の悪化を防ぐなどの観点から不合理だとはいえず、憲法に違反しない」として上告を退け、原告の敗訴が確定しました。


事実関係等の概要です
(1)老齢年金制度においては昭和48年から、前年度又は前年において年度平均又は年平均の全国消費者物価指数が前々年度又は前々年から変動した場合、その比率等を基準として年金額を改定する仕組みが導入されていた。・・・平成14年度においては、特例水準と本来水準との間でおおむね1.7%のかい離が生ずることとなった。また、平成15年度及び平成16年度の各年金額についても、物価指数の下落を踏まえて年金額の改定に係る特例法がそれぞれ制定され、給付額が減額されたこの(2)国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)が制定され、物価スライド制が廃止されるとともに、老齢年金の保険料水準を将来的に固定することとした上で、物価や賃金の変動を基準として年金額を改定することとした。

お約束通り法律によって上げてきたところ、デフレが酷く基準に合わせて下げました。約束どおりですね。

(3)平成16年改正法の施行後も物価指数の下落が生ずるなどした結果、特例水準は解消されず、かえって平成23年度には、特例水準が本来水準をおおむね2.5%上回る状況となっていた。・・・国民年金及び厚生年金の各収支における赤字が増大する傾向にあることが示されていた。・・・特例水準を平成27年度の開始時点までに3年度にわたって段階的に解消することとした

上告理由のうち憲法25条及び29条違反について。
(1)平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分が憲法25条及び29条に違
反する旨をいうものと解される。


裁判所は職権で、減額措置が生存権と財産権が侵害されたとして訴えたとみなしたようです。この論点について

(2)特例水準による年金額の給付を維持することは、賦課方式(現在の年金受給権者に対して支給される年金給付の財源を、主に現役世代が負担する保険料によって賄う方式)を基本とする制度の下で現役世代に本来の負担を超える負担を強いることとなり、また、現役世代が年金の給付を受けるようになった際の財源を圧迫することにもつながるものと考えられる。
(3)本件部分は憲法25条、29条に違反するものとはいえない。


その通りだと思います。自分だけの年金じゃありませんから。

裁判官全員一致の意見ですが、裁判官三浦守の補足意見
1 憲法25条1項は、福祉国家の理念に基づき、全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言し、同条2項は、上記理念に基づき、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきことを国の責務として宣言したもの・・・老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止することを目的としている(国民年金法1条)。

この規定は生活保護を念頭に入れているから、別物だと言ってます。

老齢年金制度において導入されていた物価スライド制の下で物価スライド特例法を契機として生じた年金額の特例水準について、これを3年度にわたって解消する旨を定める平成24年改正法1条のうち、本件部分の憲法適合性が問題となっている。・・・本件部分が憲法25条に違反するか否かの判断において、国会の裁量を前提としながら、生活保護制度を含め、国が創造拡充すべき社会保障制度全体の中で、個々の国民の具体的・現実的な生活権の設定充実という観点から考慮される事情である。

ここは違うでしょ。本来は老後のために自分で貯金するものなのに、すってんてんになって生活保護になるのを防止するのが目的ですから、ここは自己責任のはずです。

裁判官尾島明の補足意見
本件では、老齢等によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与すること(国民年金法1条)、労働者の老齢等について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すること(厚生年金保険法1条)を目的として創設され、運用されてきた年金制度について、法律改正により年金給付額を減ずる改定を行ったことが、憲法25条に違反するか否か

先の三浦裁判官より制度を理解しています。が

制度設計をするにはそれにふさわしい専門的知見と能力を有する機関がその任に当たることが必要である。

それって裁判所でいう話ですかね。

憲法25条2項が、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定していることから、一旦具体化した国民の生活水準を低下・後退させる場合には、裁量の幅は狭まり、相応の正当化が要求されるという制度後退禁止原則を定めており、

これって誰にとっての制度後退、前進なのかですが、そこが議論されていません。国家財政なのか、国民の福祉といっても今の受給者に限定した話か、将来の受給者も含めてなのか、主語を入れましょう。

裁判長裁判官 尾島 明
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美

補足意見は微妙なものを感じますが、判決の趣旨は至極真っ当だと思います。


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