最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

東京地裁:うつ病の姉殺害、妹2人実刑

2016-02-26 18:52:18 | 日記
これは東京地裁なので、判決文は公開されていません。

時事通信の報道によれば、次の通りです。
粗暴な言動を繰り返すうつ病の姉に耐えかね殺害したとして、殺人罪に問われた妹2人の裁判員裁判の判決が24日、東京地裁であった。斉藤啓昭裁判長は「同情できるが執行猶予を付す事情はない」と述べ、江川悦子被告(43)に懲役4年(求刑懲役6年)、小杉山真由美被告(37)に懲役3年(求刑懲役4年)を言い渡した。
 判決によると、悦子被告は昨年5月、東京都足立区の自宅で、真由美被告と共謀して同居する姉の江川弘子さん=当時(45)=の首を布製ベルトで絞め、窒息死させた。
 弘子さんは2003年に出産後、育児ノイローゼでうつ病になり離婚。代わりに娘を養育する悦子被告と3人で暮らしていたが、次第に「殺す」と暴言を吐き、はさみを投げつけるなどエスカレートした。
 事件当日も果物ナイフを持って娘を追い掛けており、斉藤裁判長は「悦子被告の受けた恐怖感や精神的苦痛は大きかった」と指摘したが、「ことがあれば殺害する構えで、犯行を主導した」と非難した。


実にやるせない事件です。精神障害を患った場合、その家族はとてつもない肉体的精神的負担を負うことになります。この事件について、あるブログでは、先ずは行政期間に相談に行くように述べています。
しかし、実態は行政はあてになりません。警察は相談を聞いては聞いてはくれますが、実際に事件が発生しないと動いてくれません。家族外の所有物ウを壊すか、誰かが怪我をするか殺されるかしないと無理です。
保健所に通告しても、ちょっとでも精神科医にかかっていれば、それ以上動きません。
精神科のソーシャルワーカーも、個人情報保護法を盾に何も言いませんし、しようともしません。ちなみに多くの場合は、行政も含め個人情報を拡大解釈し、面倒くさいものについてはこの法律を出せば黙るだろうと思って、家族であっても親権者であっても、実際には彼らは関わりたがりません。
結局相談しても精神障害者の面倒は、家族で見なければならないのです。そして、精神障碍者の犯罪は、その家族が民事的に責任を負わなければならないのです。これは家族にとってどれだけ負担か、恐らく一般人には想像つかないでしょう。昼夜逆転されたら、それだけで通常の勤務はできません。
裁判官もその辺は分かっていないと思います。
なお、この「次第に「殺す」と暴言を吐き、はさみを投げつけるなどエスカレートした。事件当日も果物ナイフを持って娘を追い掛けており」とある点ですが、DSM-5によればうつ病の症状とは思えません。むしろ統合失調の妄想障害あるいは躁鬱病の可能性が高いですし、他害の恐れがあるので入院レベルです。到底素人の手には負えません。いつ襲ってくるか分からない恐怖の中で、面倒を見なければならなかったことを考えると、被告が不憫でなりません。
この辺り考えれば、執行猶予がついてしかるべき判断だと思います。


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